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説明員(鎌田要人君) それでは、特別とん
譲与税法案につきまして、内容のややこまかい説明にわたって恐縮でございますが、御説明申し上げたいと思います。
まず、特別とん
譲与税法案の第一条の
規定でありますが、「特別とん譲与税は、特別とん税法の
規定による特別とん税の収入額に
相当する額とし、同法第二条の開港に係る港湾施設が設置されている
市町村で
自治庁長官が指定するものに対して譲与するものとする。前項の港湾施設の種類は、総理府令で定める。」こういうことになっております。
そこで、御存じの
通り、先般成立いたしました特別とん税法の
規定によりまして、外国貿易船の開港に対します入港の際、純トン数一トン当りにつきまして十円の特別とん税を徴収するわけでございますが、その特別とん税に
相当いたしまする額は、これを全額、開港所在
市町村に譲与をする、こういうことになっておるわけでございます。そこで、この開港所在
市町村というものは、特別とん税法第二条の「開港」にかかりまする港湾施設が設置されておる
市町村で、
自治庁長官が指定するもの、港湾施設は総理府令で定めるとなっておりますが、大体総理府令で定める
基準といたしましては、この港湾法に申しまする港湾施設の中で、係留施設を大体予定いたしておるわけであります。係留施設が設置されておりまする
市町村で、
自治庁長官が指定する、その具体的な
基準といたしましては、この特別とん譲与税の制度が固定資産税の中で、外航船舶に対しまする固定資産税の課税標準を現行の価額の三分の一から六分の一にいたしますので、それの見返りといたしまして、この特別とん譲与税ができた、こういう
経緯に相なっておりますので、現在外航船舶にかかわりまする固定資産税の配分を受けておりまする
市町村で、開港にかかわるものを指定して参りたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
それから次に、第二条の譲与の
基準についてでございますが、これは、譲与の
基準を定めた
規定でございまして、「特別とん譲与税は、開港所在
市町村に対し、当該開港への入港に係る特別とん税の収入額に
相当する額を譲与する」、こういうことでございます。
考え方といたしましては、大体この開港所在
市町村ごとに税関がございます。その税関なりあるいは税関の支署なりあるいは出張所なり、こういったところにおきまして、その入港のつど特別とん税を徴収いたすわけでありますが、その税関なり税関の支署、出張所におきまする特別とん税の収入額に
相当する額を原則として開港所在
市町村に還付してやる、こういうことをまず第一の原則として考えておるわけであります。ところが、
一つの開港所在
市町村が二以上、その税関あるいは税関の支署あるいは出張所の管轄区域にわたっておる場合がございます。そういう場合におきましては、税関におきまして徴収いたしました特別とん税収入額をそのままこの開港所在
市町村に還元する、こういうことができませんので、そういう場合におきましては、それぞれの
市町村の区域におきまする税関の支署、出張所があります場合には、その所在
市町村等の徴収額に応じて還付いたしますが、
一つの開港にかかわります二以上の開港所在
市町村の区域が、一の税関の管轄区域であります場合におきましては、分けようがございませんので、その二条の二項の後段に
規定いたしますところにおきまして、当該開港にかかる港湾施設の利用状況その他の
事情を参酌して、総理府令で定める
基準によりまして按分する、こういうことを考えておるわけでございます。具体的には、
自治庁長官が按分率を定める、こういうことになろうかと存じます。なお、参考までに申し上げますが、現在開港の数は六十六でございまして、それにかかわりまする
市町村の数はおおむね八十六くらいになろうというように考えております。
次に、第三条でございますが、第三条は、特別とん譲与税の譲与の時期あるいは譲与時期ごとの譲与額に関する
規定でございます。特別とん譲与税は、毎年度九月と三月の二期に分けて、それぞれ前六カ月の特別とん税の収入額に
相当する額を譲与する、こういう
考え方でおります。ただ、
昭和三十二年度、すなわち初年度におきましては、特例を設けまして、付則第二項にありますが、十月と三月、十月におきましては、前六カ月の収納済額を配ります。三月におきましては、十月から二月までの収納済額と、それから三月以後におきまして収納すべき特別とん税の収入見込額というものを配りまして、三十三年度の九月にこの譲与いたします際に、その三月分につきましては精算をする、こういう
考え方をとっておるわけでございます。
なお、譲与すべき額の算定に錯誤がありましたために、譲与した額を増加し、あるいは減少する必要が生じましたときは、
自治庁長官は、次の譲与すべき時期において精算する、こういう
規定を四条におきまして設けておるわけであります。
それから、第五条は、特別とん譲与税の譲与に当っては、国はその使途について条件をつけ、または制限してはならない、こういう
規定でございます。これは、入場譲与税と全く同じような
規定でございます。
次は、第六条でございます。第六条は、特別とん譲与税は、都の特別区の存する区域の開港にかかわります港湾施設が設置されております場合は都に譲与する、こういうことでございます。
あと、付則の
関係におきましては、先ほど申し上げました三十二年度の譲与時期、譲与期間等の特例のほか、
自治庁設置法の一部
改正といたしまして、この
事務は
自治庁において所管する、こういうことにいたしておるわけでございます。
以上簡単でございますが、この
法律案の内容につきまして、補足さしていただいた次第でございます。