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1957-04-05 第26回国会 参議院 地方行政委員会 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年四月五日(金曜日)    午前十一時三十五分開会   —————————————   出席者は左の通り。    委員長     本多 市郎君    理事            大沢 雄一君            小林 武治君            加瀬  完君            成瀬 幡治君    委員            小柳 牧衞君            館  哲二君            安井  謙君           小笠原二三男君            鈴木  壽君            中田 吉雄君            森 八三一君   国務大臣    国務大臣    田中伊三次君   政府委員    自治庁税務部長 奧野 誠亮君   事務局側    常任委員会専門    員       福永与一郎君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○地方税法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 本多市郎

    委員長本多市郎君) これより委員会を開きます。  昨日に引き続きまして、地方税法の一部改正案を議題として質疑を行います。  質疑のおありの方は順次御発言を願います。
  3. 加瀬完

    加瀬完君 大臣地方税法の一部を改正する法律案に対する提案説明の中に、負担合理化徴収簡素化という点があるわけですが、負担合理化というものと徴収簡素化というもののどちらに重点をお置きになったか、まずこの点を伺います。
  4. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) どちらもきわめて大切なことでありまして、どちらに重点を置くかという問題は、やはり個々の税の個々の場合について考えて行かなければならないことだと思います。ただ、租税制度基本と言いましょうか、そういう点から考えますと、何と言いましても租税負担均衡のとれたものでございませんと、国民の納得するところではありませんので、二つとも重要な問題だというふうに考えております。
  5. 加瀬完

    加瀬完君 私も当然そのような答えでなければならないと思います。そこで、徴収簡素化ということも非常に大切でありますが、何といっても、基本的に今度の国税全般に関する改正などについても負担合理化と言いますか、租税合理化と言いますか、こういったようなものは大筋の基本として働いていると思うのです。そういう意味で、負担公平化ということに重点を置いたというならば、今度の地方税全体を通してもいろいろ問題がありますので、私は時間の関係もありますので、具体的に申し上げますが、たとえば徴税簡素化ということから言うならば、これは花代税を下げるということなども簡素化という目的は非常に達している。あるいは一応免税点は引き上げましたけれども、大衆飲食関係の税を、五%であったものを一〇%に引き上げる、こういうことを徴収簡素化ということから言えば非常に合理的だと思う。しかし負担合理化とか、あるいは租税公平化といったようなものから考えれば、必ずしもこれが負担合理化と言われる、あるいは租税公平化というものを置いているかというと相当の疑義が私は残ると思う。そこで遊興飲食税のうちの特に花代を問題にしたいと思いますが、花代の三十年度の税収というのは幾らになりますか、それから三十一年度は大体決算の見通しがつくと思いますが、これは幾らですか。
  6. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 三十一年度の見込みは十七億四千百万円と考えております。三十年度の決算につきましては、今調べておりますから、あとでお答えさしていただきます。
  7. 加瀬完

    加瀬完君 三十二年度は……、三十二年度が十七億幾らですか。
  8. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 三十二年度の改正後の見込額は十五億二千二百万円と考えています。
  9. 加瀬完

    加瀬完君 私どものいただきました資料によりますと、何か少し違うように思われるのですが、いずれにしても、今までの大体遊興飲食税関係というものは、税率を下げても税収トータルというものは落さないというふうな一つの形が多くとられておったように思うのです。その他の税でも、やはりそういう方法が多くとられておったのじゃないかと思われるのです。今度は二億八千万か幾らか、自治庁の御報告によりますと、花代で減ってくるのですね。この前御説明があったように、ここに三〇%の芸者がいる。それから一五%の、芸者と似たような行為が行われても一五%の課税対象の者もいる、零%の者もいる、こういうことであったのですが、その零%で芸者同様の行為をしている者があれば、これを捕捉する形によって、かりに一五%下げても、やはり税収というものは、トータルにおいてふえるとも減らないという形にならなければおかしいと思うのですけれども、これは名実ともに、明らかに芸者に対する減税という形に私は数字の上からなってくると思うのです。こういうことでは、負担合理化というものの中には、当然負担の公平あるいは各税種間の均衡というものが含まれているだろうと思いますが、各税種間の均衡とか、負担の公平というものは、こういう数字から言えば、ちょっと何か当を得ないというふうに思われそうですが、この点はどうでしょう。
  10. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 私たちは、芸者と同じような行為をしている人たちについて支払われまする料金に対する遊興飲食税負担額が、きわめて不均衡になっていると、こう考えているわけであります。そういう意味におきまして、芸者花代に対しまする税率を引き下げて均衡をとるか、あるいは類似業態におきまするサービス料金に対する遊興飲食税税率を引き上げて均衡をとるか、とにかくどちらかの方法によりまして、負担均衡化をはからなければならないのじゃないだろうか、こう考えておるわけであります。たびたび申し上げますように、現在では、芸者の数が二万五千人くらいになっておるわけでございます。ところがキャバレーとか、カフェーとか、バー従業員が七万人ございます。それから料理店におきまする従業員が、九万人おるわけでございます。もちろんあとの方の場合には女中さんたちが多いわけでございますが、その中に遊芸仲居のような人たちも数多く含まれておるわけでございます。そういう意味合いにおきまして、御指摘になります負担均衡化という点につきましては、こういう措置によって均衡化がはかられておるのだというように御了承を願いたいと思うのであります。
  11. 加瀬完

    加瀬完君 それは芸者と、それから普通のキャバレーなどに勤めている女たち、それから女中さん、それから芸者行為をしておっても、全然税の対象からのがれている人たち、こういうふうなものを並べてきて、それだけのワクで考えれば確かに均衡ということが考えられます。しかし、われわれが税の均衡ということを考えるときには、国民の各層との均衡というものでなければならないと思う。特に遊興飲食税というものを作った趣旨の中には、これは大臣に御答弁をいただく筋かもしれませんが、奥野さんでもよろしゅうございますが、飲食というものよりは遊興的なものに課税重点というものが置かれておったと思う。芸者などの課税対象になる行為というものは、これは飲食に必要なものではなくて、遊興に必要なものであり、こういうものと一般飲食というものを比べて均衡を失するようにしないということも前提でなければならない。その遊興的なサービスをする人たちの中でどんなに均衡をとっても、その均衡が他の国民の、たとえば飲食関係課税対象になる行為というものと均衡を失するようなことがあっては片手落ちだと思う。かりに徴税簡素化ということを言っても、それならば一般女中なんか一〇%にして、芸者キャバレーなどを二〇%にするという簡素化方法だって成り立つと思う。一律に一五〇%に下げて、大衆飲食関係などは五%を一〇%に上げる。この二つを比べるときには、私はどうも税種間の均衡というものはとれているというふうには認められていないと思う。あなたの前からの御説明では、徴収簡素化ということが重点であるならば、それはそれでわかる。しかし徴収簡素化ということだけで、税額というものや税対象というものがきめられるということはあり得ないわけです。全般国民の生活に対する影響、あるいはまた社会風教に対する影響というものを十分考えて見なければならない。そういう点から考えると、芸者花代税というものが、初め作られたときからどういうふうに変化していますか。芸者花代税を下げることには非常に御熱心である。しかし一般大衆飲食なんかに関する、何も大衆飲食だけの肩を持つわけではありませんが、比較した場合に、こういう一般大衆課税に対する緩和というものは、それほど、免税点は引き上げられましたけれども、比率から言えば、遊興的な税を引き下げるということは非常に熱心であるけれども、一般税額を下げるということ、あるいは課税対象から除くということには、これと比べると均衡をとっておったとは言われないのじゃないか、こういう点どうお考えになりますか。
  12. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 芸者花代を下げることに特に熱心だという御批判でございますが、私たちはどちらかと言いますと、時代環境によりまして、こういう税率は思い切って下げたり、思い切って上げたりしていい性格のものではなかろうかと、こう思っているわけであります。時代環境が、たとえば戦時に際しましては思い切って税率を上げ、多少無理でありましても、そういう雰囲気というものがある程度徴税を強行することができるかもしれません。しかしながら、他面、業態がいろいろ変ってきているということもあわせて検討して行かなければならないのではないかと思います。そういう意味におきまして、昔は上げることにも下げることにも、かなり割合に強く線を出しておったと思うのであります。しかしながら、今日におきましては、むしろ遊びごとが和風から洋風に変ってきたというような表現もできるのでありますけれども、実態が非常に違ってきたのじゃないだろうか。そうしますと、芸者関係業態にだけ特にこういう税率のきめ方をして行きますと、圧迫を加えるということになるわけでありまして、そのことが現在の日本において必要かどうかということになりますと、これもまた一つの問題だと思うのであります。抽象的に、私たち芸者関係のような消費につきましては、相当な税を負担してもらってよろしい、こう考えます。ただしかしながら、類似形態におきまして、花代形式料金のきめ方が行われていない、税の面からこれを強制することにも無理があるのじゃないか、芸者関係についてだけそれを強制する結果が、この業態を特に強く圧迫するということにもなってくる、それの適否も考えられなければならない。そうしました場合には、やはりキャバレー業界におきまする消費につきましても、芸者関係におきまする消費につきましても、同じような租税負担を求めて行くことが、むしろ負担均衡化合理化に合致するのじゃないか、こう思うわけであります。その場合に、どのような税率において負担を合わせて行くかということになりますと、その際に、税務行政上円滑に行われるかどうかという配慮も加えて行かなければならないと思うのでありまして、そういう見地を合せ考えまして、今回の措置を講ずることにしたわけでございます。加瀬さんのおっしゃること、よくわかります。よくわかりますが、同時に今申し上げたような、業態が非常に変遷してきておるという問題、税務行政円滑化見地から負担均衡化を講じて行かなければならないという点、そういう点から今回の改正案になっておるわけでございます。なお御質問のございました三十年度の花代課税分でございますが、調定額は十四億五千七百万円でございます。収入済み額はこれより若干少いわけでございますとが、ただいまその数字を持っておりませんので、調定額で一応御了解を願いたいと思います。
  13. 加瀬完

    加瀬完君 先ほどからのお話で、その限りにおいて均衡を保つということはよくわかる。しかし芸者が少くなってキャバレーが多くなった、あるいは芸者まがい行為をするので課税対象として捕捉できがたいものが多くなったというならば、なぜ多くなったキャバレーをもっと引き上げないか、あるいは逃げておるところの芸者行為同等ものたち課税対象としてとらえてこないか。そこで三〇%を二〇%に下げて、芸者だけに過酷だから、これを二〇%に下げて、芸者行為のようなものを無税だったものを税の対象にする、あるいは一五%だったものを二〇%にするという線で押えられて、時勢が違ったのだから一応は下げる。しかもまた遊興的なものに課税重点を置いてもよろしいということであるならば、二〇%に下げたけれども、全体の税収は、遊興的なものの税収というものは、これだけ上ったという措置をとることの方が先決だと思う。こういう方法をおとりにならなかったのはどういうことなんですか。これは大臣に伺いたいと思います。
  14. 田中伊三次

    国務大臣田中伊三次君) 上げてバランスをとるということも一つ方法でございます。ところが芸者の方は、御承知の通りに、花代という方式をとっておるわけであります。ところが芸者にあらざる芸者類似行為をしております者というものは花代方式をとっていないのですね。なぜとらぬのかというと、とれない業態にある、こういうふうに見られるわけで、とっていないわけでございます。そこで花代方式をとっていない。すなわち一口で言うと、飲食料金料理の代金に含まれてしまっておるという形の場合においては、料理代花代というものを同じ税率で取らないというと取れないわけであります。そういう実は技術面のことがございます。それで、これをかりに具体的な話が、三割に引き上げるということになりますと、料理の方は一割五分の税率をまさか三割にするというわけにいかない。料理の中に含まれておるところの芸者類似行為をしておりますその部分だけを取り上げて、区分して、これに三割をかけるということは課税技術面からは不可能に近い。しかしそれは課税のためには、業態のやり方というものを指導すればいいじゃないか、こういう言葉もないとは言えませんが、実際においては業種の態様というものを眺めてみるというと、含めてやっている。つまり料理代が高くなっている。カフェーに行けばカフェー支払いが高くなっている。バーに行けばバー支払いが高くなっている。こういうふうになっておりますものですから、引き上げて三割を取るということが実際はむずかしいということも一つの事情でございますが、まあそういう理屈の上の問題よりは、やはりこれを引き下げる方向バランスをとるということの方が合理的であろう、こういう考え方から、あまり感心せないという空気は相当濃厚であったわけでございますが、芸者というものに対する考え方観念がよほど変ってきておるような状態でもある。料理屋料理屋とは言いますけれども、これは一割五分の料理屋というものは日本の国には一本しかないのだ、こういう建前考えてみるならば、一割五分にこれを下げて行くことが妥当であろう、こういうふうなことはあったわけであります。
  15. 加瀬完

    加瀬完君 私は、かりに芸者であろうとも、キャバレーの女給であろうとも、税を下げるということには賛成です。税が少いように負担が軽減されることはけっこうなことなんです、賛成なんです。ただ負担合理化とか、負担均衡ということを考えるならば、合理化ということであるならば、一般遊興的な面というものと大衆飲食的な面というものとは、初めから、遊興飲食税というものを作った当時から、税の基礎観念としてウエートの置きどころが違っているのじゃないか。その遊興的なものを下げて飲食的なものを上げるということでは、これは合理化にはならないと思う。芸者芸者まがい行為者というものに対して税率を下げるということは、それはそれでけっこうだと思います。それならば同じ税率を下げる、遊興的な面にまで税率を下げるならば、飲食的な面にはもっと税率を下げなければならない。ところがこちらの税率は一部分においては上っている。こういうことでは理屈が合わないじゃないか。これを二つ比べ合せたときに、かりに下げるにしても、こちらの飲食的なものを上げている部面もあるのだから、三〇%を一五%に下げないで二〇%ぐらいにして、一五%で芸者類似行為をしている者は二〇%に上げるというようなことで税収を確保するということもできたのじゃないか。そういう措置をとらないということがどうも私は、大臣の御説明では、負担合理化ということを一つの柱にしているのだけれども、この負担合理化ということからつじつまが合わなくなってくるのじゃないか。ですから芸者減税するかしないかということを問題にしているのじゃなくして、芸者大衆というものを比べたら、大衆面増税して芸者を下げるというのは均衡がとれないじゃないか。飲食面遊興面というものを比べたときに、遊興面減税するけれども、飲食面増税する、増税といって悪ければパーセンテージを上げる、増率をする、こういうことでは均衡がとれないじゃないか、こういう点なんであります。そこで、これは奥野さんのお手元で御計画になったわけですから、形式的にはそうなっても、内容的にはこれは大衆に対する増税にはならないのだ、負担強化にはならないのだという行政的措置でもお含みとしてお考えになっておられるというならば、その点は後ほどあわせて御説明をいただきたいと思うのです。この点どうでしょう。
  16. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) あるいは誤解をしているかもしれませんが、一応お答えさせていただきます。大衆飲食関係税率を上げているとおっしゃるのでありますが、普通飲食について申し上げましても、二百円から三百円の間は、税率を下げるよりも税率をゼロにしているわけであります。三百円と五百円の間につきましては、税率が御指摘のように五%から一〇%に上っております。もし五百円以下の飲食を全部大衆飲食だとおっしゃいますならば、全体としては五百円以下の面につきまして相当減税になっているわけであります。税収入は減っているわけであります。私たち三百円以上一回について支払う飲食を、大衆がそうたびたびやられるものじゃないだろう、こういう考え方をしているわけでありまして、普通飲食遊興的な飲食との間で差をつけなければならないことは当然のことだと思っております。ただ三百円から五百円を大衆飲食とおっしゃるのですが、全体の国民所得がふえてきますに伴いまして、どんどんこれを上げて行きまして、非課税範囲を広げて行くことはけっこうだと思いますが、ただ昨日でございましたか、非常に問題になりましたように、普通飲食と現在一五%の税率適用しております店における飲食との間にも、必ずしも税率に差をつけなければならないほどの実態的な差がないじゃないか、こういう御議論もあったわけであります。そうしますと、普通飲食なんでありますが、三百円をこえるというようなものになってきますと、むしろ一五%の税率適用を受けております店の飲食でありましても、実態的にはあまり変りのないところもずいぶん多いわけでございますので、その間の均衡もはかって行かなければならないのじゃないか、こういう考え方をいたしているわけであります。将来の方向といたしまして、課税をしないという範囲をどんどん広げて行きたいわけでありますけれども、五%の税率を残しておきますと、三百円をこえているにかかわらず、実態的には、片っ方ではその辺で一五%の税率適用されているところでも、あまりに負担がはなはだし過ぎるものでありますから、三百円をこえるところだから我慢をしてもらって、そのかわり、そこらあたり均衡化を重視して、税務行政上の見地から考えて一五%の単一化をはかりたい、しかしながら、御指摘のように五百円以下の普通飲食全体として相当減税をするのだ、こういう建前をとったわけであります。
  17. 加瀬完

    加瀬完君 今、部長は三百円以上の飲食というものを大衆はたびたびやらないと、こうおっしゃる、そうかもしれない。しかし芸者をあげることはなおたびたびやらない。芸者をあげて騒ぐということと、三百円から五百円くらいの飲食をすることが、これが同じような程度のだれもやらない遊興であるという解釈は、これは成り立たないと思うのです。芸者をあげる遊興と、三百五十円くらいのものを食べるのも遊興かもしれませんが、遊興にはそれは当然段階があると思う。そこで、たとえばわれわれはあまり経験がありませんからわかりませんが、芸者をあげるというような遊興対象になる花代税を下げて、三百円か五百円くらいの、たまに庶民のかすかなる遊興的気分を味わおうとする行為に対して税を上げるということでは、それのみ考える場合に私は均衡がとれておる、妥当であるということは言えないと思うのです。大臣、これは将来のお含みもありましょうけれども、それだけ端的にお考えになったとき、大臣はどうお考えになりますか、無理があるとはあなたはお考えになりませんか。
  18. 田中伊三次

    国務大臣田中伊三次君) その点だけを取り上げて考えてみますと、私はもうお説の通りの感じを持つわけでございます。全くその通りであろうと思います。
  19. 加瀬完

    加瀬完君 それから私の調査が間違っていれば、あとで御指摘いただきたいと思うのですが、遊興飲食税中の普通飲食は、三十年度には三十四億予定されたと思いますが、それが三十一年度には七億になりまして、今度は二十三億を一応見込んでおるようであります。そうすると、大体七億ないし八億から二十三億にふえた、このふえた分は、三百円から五百円までを五%税率を上げた制度のためと、それから自然増というものがありましょうが、この内訳はどうなっていますか。
  20. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 率直に申し上げまして、公給領収証制度の採用されますまでの間におきまする、府県から出て参りましたこれは料理店における税額であり、これは普通飲食税における税額という区分がきわめて不明確になっておったわけであります。言いかえれば、法律に定められた通り税率によって消費者負担を求めておったのではなくて、売り上げ金額の中から適当な話合いで税金を納めておったというのが実態であったようであります。その結果、公給領収証制度ができましてから、私たちの発見いたしましたのは、従来、普通飲食の面においてずいぶん大きな負担をおっかぶせておった、私たちが計画的に、遊興的な面においてこれだけ、普通飲食の面においてこれだけと考えていたのが、どちらかというと、遊興的な面が少くて普通飲食の面に多くかぶさっておったようであります。どういうわけでそうなっておったかということは、いろいろ想像はできるわけでありますが、必ずしもはっきりいたしておりません。そういうようなところから、公給領収証制度を以前に私たちが計画しておりましたところと、その後に私たちが計画して国会に提出しております数字との間にはズレがございます。これは率直に申し上げまして、見込み違いであったと申し上げざるを得ないと思うのであります。しかしその後は、幸いにしてきめられた税率通りで、それぞれの店において消費者負担を求めて行くようになっておりますので、税率改正がそのままそれぞれの業態におきまする収入額に反映して参る、かように考えておるわけであります。現在の四号税率適用分におきまする三十一年度の収入見込額が二十四億一千八百万円、改正後の収入見込額が二十億二千六百万円ということになっておるわけであります。
  21. 加瀬完

    加瀬完君 そうすると、免税点を引き上げたことによりまして、三十一年度より三十二年度の見込みが減ってくるということになりますか。
  22. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 免税点を引き上げるということによって、その結果は三十二年度で約四億八千五百万円の減収、平年度におきまして約八億二千七百万円の減収という予定であります。
  23. 加瀬完

    加瀬完君 それは普通飲食ですか。
  24. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 四号税率適用のものでございますから、普通飲食でございます。
  25. 加瀬完

    加瀬完君 そこでこれを各府県分に分けて行きますと、多くの府県というのは、これは不交付団体府県は別として、交付団体の多くの府県というものは、ほとんど五%を一〇%に引き上げたからといって、その税収がそれぞれの歳入の計画の上に非常に大きくプラスしてくるということにはならない、各府県の歳入面では五%を一〇%に引き上げようが、五%に据え置こうが大して関係がないということにはなりませんか。
  26. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 私たちは、免税点を引き上げることによりまして、地方の府県課税対象からうんとはずれて行くだろうというふうに思っています。しかし上った部分は、いなかの県でありますほど、その対象は少くなって行くだろうというふうに存じます。
  27. 加瀬完

    加瀬完君 財政計画上大した変りのないものを、免税点を引き上げるという措置のほかに、五%を一〇%に引き上げるという措置をあわせ講じましても、財政計画上大して変りがないということになりますが、地方に参りますと、一応免税点で免除された分を五%の引上分で補おうという操作が、当然貧弱団体ですから行われると思うのです。行われると思わなければならないと思うのです。そこで免税点は引き上ったのだから、各業者の税も当然、三百円から五百円までが五%上ったからといって、不当には引き上げられることにはならないのだ、何かこういう裏づけの措置というものがなければ、私はやはりかけると思うのだ、地方は。そこでどういう行政的な措置によりまして、この不当にかけられて行くことを防ぐか。あるいはもう一つは、公給領収証というものの原則は私ども強く御同様に支持をしたいと思う。しかし公給領収証の使用範囲が広がったわけでありますから、業者によりますと、これが一つのまた負担になることも事実です。そこで公給領収証の使用について、何か特別にお考えがあるのかどうか、この点もあわせてお答えをいただきたいと思います。
  28. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) もう加瀬さんは十分おわかりいただいていることでございますけれども、普通飲食につきまして免税点を二百円から三百円に上げる、三百円から五百円の分につきましては、そのかわり税率を他の場合と同じにする、これは個別に切り離して考えられては困るのでありまして、それを一体として現在の制度で行くのと、今度のような改正案で行くのと、どちらがベターであるかという点について、検討していただきたいというふうに存じておるのであります。しかし免税点をまた引き上げるという結果、いなかの県においては普通飲食関係税収が激減をしてくる結果、残った三百円ないし五百円の部分については税率が引き上げられている結果、無理な収入をそれらの業界にもたらしてくるきらいがあるのじゃないかという点であります。私もそういうことはあり得ることだと思います。従いまして、この点につきましては、指導に当りまして特に力を入れておかなければならないと思っております。私たち遊興飲食税というものが、何と言いますか、業界に対する割当と言いますか、あるいは業者自身が出血納税と呼んでおりますが、こういうことにつきまして非常な疑問を感じておるわけであります。われわれ自体も問題でありますし、業者自身が出血納税と言うことも不見識だと思うのであります。出血納税する前に、お客さんから料金をもらってくればいいじゃないか。しかしながら、実際問題として全体の業者がそういう格好をとってくれなければならないわけでありまして、やはり三百円以上は一〇%ということを消費者によくわかってもらう、そういう意味においては店頭掲示も必要でありましょうけれども、府県がもっと消費者に理解させる努力をして行かなければならないのじゃないかと思うのであります。消費者が三百円、一〇%ということをのみ込んでくれていますならば、業者も取りやすくなるだろうと思うのであります。もらいやすくなるだろうと思うのであります。そういう点に一段と努力を注ぎまして、遊興飲食税というものが、不明朗な格好において割り当て的に、ある意味においては出血的に徴税したり、納税したりされることのないように持って行きたいというふうに思っております。この点につきましては、特に府県の指導に当りまして、力を入れたい問題だと思うのであります。遊興飲食税というものはそういうものだという観念がだんだんと一掃されつつあると思うのでありまして、やはり税本来の姿となるように合理的なものに純化して参りたいと、かように考えておるわけであります。
  29. 加瀬完

    加瀬完君 それは公給領収証の制度というものがあるのですから、公給領収証制度というものを、業者を通じて一般のお客さんにわからせて行くということも確かに必要なので、しかしそれは業者がやるべきことであって、その前にあなた方としては、新しく公給領収証の幅が広がったのですから、広がった点に対して大衆に迷惑をかけないようにどういう措置が講じられるか、あるいは一部の業者を不当にいじめるということにはならないということで、どういう措置が講ぜられるかということも、先に私はお答えをいただかなければならない問題だと思う。伺っている点はそういう点なのです。大衆からすれば、その免税点は上ったようなものの、三百円から五百円というワクでは今度は徴税率も上るわけですから大いに迷惑をするわけであります。そこでしかし、それにはこういう措置がある、また業者にとってはこういう措置をしてやるということでなければ、喜んで公給領収証というものを、役所のかわりになって業者が大衆に伝えるということもおろそかになってくれば、また税というものに対して、喜んで払えるという税はないでしょうけれども、協力できるという態勢もやはり減退する。そこで業者の立場、大衆の立場というものに対して、どういうふうな対策というものをお考えになっておられるか。
  30. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 公給領収証制度が五百円以下の普通飲食についても適用されるということになるわけであります。公給領収証を発行しております場合には、それに基いて税の徴収も行う、徴収したものを府県に納入して行くわけでありますので、これが発行されています限りは、それをそのまま是認して行く、ただ公給領収証が発行されているかいなかということにつきましては、府県としてやはり積極的に注意をして行かなければならないと思うのであります。しかしながら、公給領収証制度がとられている以上は、この公給領収証に基いて納税が行われている限りは、それをそのまま是認して行く、こういう指導を従来もとって参っておる次第でありまして、今後もそうして行きたいと思います。そうすることによりまして、不当な割合でありますとか、あるいは業者と府県との間の摩擦というものがなくなるわけであります。またそうなりますと、特に税率の引き上げられた部分があるわけだから、その関係業者に対しまして、収入の減をそちらで補てんをするのだというような無理なことも行われないだろう、こういうふうに考えておるわけであります。
  31. 加瀬完

    加瀬完君 具体的に伺います。たとえば、ほとんどの百円か二百円、三百円以内の飲食者だけである。こういう店で、それが三百円以上の飲食者は一割にも達しない。こういう店にまで厳然と公給領収証制度というものを施行するかどうか、これが一つ。二番目は公給領収証の形式が、三百円から五百円の比較的大衆面を相手にする店に至るまで、今までと同じような、同様の形式をもってやるのか、あるいは適宜便法を考えてやるのか、こういう点。
  32. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 三百円をこえるような飲食をする人が、その店を利用する飲食者の中で一〇%にもならないというような、言いかえれば零細な店におきましては、飲食者に一々金をいただいたからといって領収証を渡してはいないだろと思います。従いまして、またその公給領収証制度は、そういう店については適用しないということにいたしたいと考えております。法律の中には、政令で定める普通飲食店につきましては公給領収証制度適用しないと書いてあります。その政令の内容といたしましては、利用者の中で三百円をこえるような料金支払いをする人は一〇%以下だという店について府県知事が指定をする、そういう店でありましたならば当然指定すべきものと考えておりますが、そういたしたいと存じております。なおまた若干それよりも多い店でありましても、必ずしも全部が画一的に扱われることにつきましても適当でない面があろうかと思うのであります。そういう意味におきまして、三百円をこえる飲食者が全体の飲食者の二〇%以下であります場合には、従来からその店で使っている領収証そのままでよろしいのではないだろうか、こう思っておるわけでありまして、そういう店につきましては私製領収証でけっこうだ、こういうふうに思っておるわけでございます。これにつきましても、その範囲を政令できめることにいたしておりますので、政令の内容は、今申しましたようなやり方をいたしたいと思っておるのであります。もとより公給領収証制度のもとにおきましても、それぞれの店の実態に合ったものを使っていただけばよろしいわけでありまして、一般公給領収証制度と言われておりますけれども、十数種類のものを定めておるわけでありまして、キャバレーでチケットを使っておるならば同じようなチケットを府県に発行しましょう。伝票を使っておるならば同じような伝票を府県に発行しましょう、こういうことにいたしておるわけでありまして、伝票とか、チケットとか、全体を含めて公給領収証と言われておるのでありますが、なるべく業態が現に使っておるそれをそのまま公給領収証にする、こういう考え方をいたしておるのであります。しかしながら、御指摘になりました零細なものにつきましては、現実に僅かなものでありますから、一々領収証を発行していませんでしょうから、そういうものについては公給領収証制度をやはり適用しない、こういう線を出しておるわけであります。
  33. 加瀬完

    加瀬完君 その点はよくわかりました。そこで大臣に伺いたいのでありますが、一応いろいろお客や業者に公給領収証を使用するための被害というものを、まあ最小限に防ごうという考慮というのはよくわかる。しかし、だからといって芸者花代と比べて五%から一〇%に上った。この不均衡が是正されたということには私はならないと思う。そこで自治庁、特に奥野部長は、たびたび徴税簡素化のために五%、一〇%、一五%というふうないろいろに階段があるのは困る。これはよくわかる。それならば免税点を三百円というふうに引き上げたのだけれども、この免税点については将来もっと免税点を引き上げるという含みで、大体この徴税簡素化というものをやったのか。もう一度くどいようですが、繰り返して申し上げますと、徴税簡素化ということで五%を一〇%にことしやったが、まだ負担合理化というものが残っておるので、免税点の引き上げというものを来年やることによって、芸者花代や何かとの均衡というものが保たれるようになるのだ、こう了解してよろしいかどうか、この点伺います。
  34. 田中伊三次

    国務大臣田中伊三次君) そういうわけでございますということが、はっきり申し上げられないのでありますが、かねてより私は御答弁を申し上げたように、どうもいろいろ理屈をつけて、こういう改正をお願いを申し上げておるのではありますけれども、実際は私は腹の中にも、この行き過ぎの不合理があるということは、旅館の点と、そして一方、飲食一人一食の免税点がこの三百円になったとはいうものの、五百円までは不合理がある、それからもう一つは、三百円以上のものについては例外措置はできるとしても、原則としては公給領収証を適用する、こういうことはやはり不合理があるわけでございます。そこでこの不合理はいつ訂正をするかという問題でございますが、これは無理な点は、ことしの改正はこれでお許しをいただきまして、来年度におきましては、国からくる交付税収入というものも相当量の幅が広がることが予想されますので、それから地方税それ自体も増収がある、それからもう少し突込んで申しますと、物価も上らないという政策はとっておりますが、勢い飲食などの料金はやや上らざるを得ないのではないか、同時にまた反面においては相当数の増収があれば、従って一人一食の飲食支払い料金も漸次向上をすることになるのではなかろうか、こういうふうに考えますので、この点は大衆の旅館の点につきましても、またもう一つの不合理、飲食税の免税点の点につきましても、これを思い切って一つこの不合理を是正するということを再来年からいたしましても、大へんな非難をこうむるようなことはなかろう、こういうふうに考えておりますので、どのような税収影響するかという一点だけが気がかりでございますが、これは補う道があろうかと考えております。お説の通り一つ断行することに努力をしてみたいということでございます。
  35. 加瀬完

    加瀬完君 何かこれによって非常な財政的欠陥を生ずるような御説明ですけれども、ただいま部長さんの御説明によりますと、三十二年度の財政計画上の普通飲食税は二十四億千八百万、このうち五%に上げた分というものはこのうちのごく一部分、その一部分のうちのさらに東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡といった大府県が、大体遊興飲食税というのは二分の一強を占めております。二分の一弱があと府県で、府県に参りますと、これは一千万にも満たないような少額です。もっと低い百の単位だと思います。こういうように財政計画上支障も何もないわけですから、免税点を引き上げるということと財政計画とのつながりは、大して私は考慮する必要はないと思う。物価が上ろうが下ろうが、そういうことにはかかわりなく、一応花代との均衡を保とうと思うならば、免税点の引き上げというものを当然政府として考えてやるべきだ、こうお答えをいただかなければならぬ筋でありますが、大臣の心配するようなことは何も残らない、そう了解してよろしゅうございますか。
  36. 田中伊三次

    国務大臣田中伊三次君) お説や御期待に沿いますように、一つ次の年度からは努力をして行くということで御了承願いたいと思います。
  37. 森八三一

    ○森八三一君 今の点は、一昨日の質疑を通してもう少し明確な御答弁があったと私は記憶しておるのです。それはこのものの税収いかんにかかわらず、基準財政需要額が当然膨張して行くと思いますが、そういうような収支の増加による歳入との関連なしに、この関係については明確に是正をするということを、これははっきり御答弁になっておると記憶をいたしておりますが、今の大臣の答弁では、それがまたちょっとぼやけてきてしまったようになったのですが、この前の答弁がほんとうだと理解していいのですか。
  38. 田中伊三次

    国務大臣田中伊三次君) 決してぼやけていないのです。ぼやけていないのですが、これは実は内々の話だが、地方税といえども、税の制度あるいはその率について、免税点の引き上げなども含むわけでありますが、そういうことについては一つ慎重なる答弁が望ましいということが、声としてあったのです、実は。そこでそれは慎重とは何事だ、これほど慎重なおれの答弁はないじゃないかと言って、説明をその人に言いました結果、了承は得たのでありますが、きょうは少し言葉の使い方が固かったのであります。昨日言ったように実行いたします。
  39. 森八三一

    ○森八三一君 これは部長数字的なことをちょっとお伺いしたいのですが、三百円までに免税点を引き上げたということによる減収額が、今の加瀬委員との質疑関係で約八億ということでございましたですね。それからもしそれを四百円まで上げてみたら、これは見込みですが、さらにどれくらい減収になるか、五百円までの免税点を作ってみたら、どんなふうになるかという見通しですね。これはもうそう固いものを見積ることは非常に困難と思いますが、いろいろ御研究の過程ではそういうこともあったと思いますので、それを伺いたい。それから第三点は、三〇%を一五%に下げた。その一五%に下げたことによって生ずる減収、それの見積りがどのくらいになるか。それから第四点は、逆に、これは捕捉が非常に困難でありますが、別にそういうようなことをとりきめいたしますれば、完全捕捉はできないまでも、捕捉し得ると私は思いまするけれども、非常に困難であることは間違いありませんが、今のキャバレーや何かの均衡をとると言われている飲食を除いたサービスに属すべき部分消費に対して、一五を三〇に引き上げたらどのくらい増収になるだろうか、低い方に均衡をとった場合にどれだけ減収になるか、高い方に均衡をとったらどうなるかということは、いろいろ御研究になったと思いますが、これは固くならないでラフな気持の数字でけっこうです。
  40. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 飲食店の面におきます減収が八億二千七百万円ということを申し上げましたが、これは免税点の引き上げに伴います減収が十四億七千万円でありまして、逆に税率を引き上げている部分によります増収が六億四千三百万円であります。(「先の数字をもう一度」と呼ぶ者あり)十四億七千万円が免税点の引き上げによります減収額であります。逆に税率を三百円から五百円の間を引き上げておりますが、引き上げによる増収額が六億四千三百万円であります。差し引きいたしました金額が八億二千七百万円ということになっております。なおこの改正案からさらに免税点を四百円にいたしますと、十億七千百万円の減収考えております。また芸者花代を引き下げないで、関係の部門の税率を引き上げてバランスをとったらというようなお話がございますが、一五%税率適用している店につきまして、大臣がたびたびお話いたしておりますように、サービス料的な部門と飲食部門との区分が現実にないわけであります。従いまして、全体に七十二億四千五百万円でございますから、税率を上げたからと言ってすぐに倍にはなりませんけれども、一応七十二億四千五百万円の増収、こういうことになって参るわけであります。
  41. 森八三一

    ○森八三一君 非常にむずかしいことを聞いたのですが、その七十二億四千五百万円は飲食費とサービス料とのトータルに対する税金ですが、その内訳を、芸者花代に匹敵する部分はどれくらいあるだろうというような見込みは見当つきませんでしょうか。
  42. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) その内訳はございますが、料理店、貸席等における金額が四十六億三千七百万円、カフエー、キャバレー等におきます金額が十九億三百万円、特殊飲食関係が六億四千八百万円、その他が五千七百万円、こういう内訳がございますが、これをさらにサービス料とその他というふうに分けようがないのじゃないかと、こう思っております。
  43. 森八三一

    ○森八三一君 それから今の三〇%を一五%にした減収幾らですか。
  44. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 初年度が二億八千六百万円ということを申し上げておきましたが、平年度は四億八千七百万円というふうに計算をしております。
  45. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 今の奥野部長の答弁された数字は資料として出ておりますか、出ていなければ、一つ今の数字は資料として、あとでけっこうですから配付願いたいと思います。出ておればけっこうです。
  46. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 三十一年度の実績から三十二年度百六十九億、減を見て百六十億、これを一応の収入見込みに当てていますが、自然増による部分は全然予想されませんか。
  47. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 自然増収を若干見込んでおるわけであります。
  48. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 この中で……。
  49. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) ええ、三十一年度の実績に対しまして七・五%伸びるというふうに考えております。経済企画庁で計算しております消費の伸び七・五%の数字を、そのまま使いまして見込んでおるわけでございます。
  50. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 現行法での説明の十五ページでは、実績が百六十二億、それで調停見込みが百七十四億、で、百七十四億になった部分が今の自然増で見込んだという割合になるわけですか。
  51. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 三枚紙の中に実はその計算の基礎を、こういう紙で申し上げておるわけでございます。三十一年度の実績の中には、従来の割当課税分の繰り越し分がございますので、それを差し引きました金額につきまして七・五%の増を見込んで、改正前の三十二年度の実績を出しておるわけでございます。すなわち三十一年度中の現過年度分の調停実績見込み額がそれの(D)の欄でございますが、百六十二億一千六百万円でございます。百六十二億一千六百万円に一〇七・五%を乗じましたのが百七十四億三千二百万円でございまして、これに徴収率を見込み、滞納繰越額を加えまして百六十九億四千二百万円の数字を見ている次第でございます。
  52. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 その自然増のパーセントそのものは、まあ企画庁のそれを使ったというのですが、その辺の見方いかんによっては、また変ってくる部分があるわけですね、そうでしょう。
  53. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 経済界がどう推移するか、あるいは消費趨勢がどう変ってくるかということによって、もとより異ってくるわけであります。しかし一応この程度ではなかろうかと推定いたしております。
  54. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは午前の会議はこの程度で休憩いたします。午後は一時半より開会いたします。    午後零時三十五分休憩    〔休憩後開会に至らなかった〕