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政府委員(中川
董治君) ただいまの成瀬
委員から御指摘がありましたように、現行法で風俗営業取締法という
法律がございまして、風俗営業取締法に定める風俗営業であるかどうかということが御
質問の要点だろうと思います。この
法律は、御案内かと思いますけれ
ども、中央が許可官庁でなくて、各
府県の都道
府県公安
委員会が実は許可官庁でございます。東京でいえば東京都公安
委員会、愛知県で言えば愛知県公安
委員会が許可官庁でございますが、各都道
府県公安
委員会が許可すべき対象であるかどうかが御
質問の要点であろうかと思いますが、それに対しては、一定の統一した
考え方を持っておらぬと、確かに不公平になるのであります。許可すべからざるものを許可したり、許可して規制すべきものを見のがすということになりますと、確かに不公平になるわけでございます。それで、各県とも不公平のないように努力しておるのでありますが、努力の中心は次に申すようなことでありますが、その風俗営業法の文字からくるのですけれ
ども、また
精神からもくるのですけれ
ども、名称はいろいろ用いますけれ
ども、まあ理屈を言いますと、
法律ですから名称のいかんにかかわらずこうしたものかと思うのですが、
実態が「客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」かどうかということになろうと思います。それで御
質問が飲食店についての御
質問でございますが、単に行って、飲食するだけ、コーヒーを飲むだけ、あるいは飯を食べるだけというものにつきましては、風俗営業の対象外でございます。その飲食させる場合に、客席で客の接待をする営業であるかどうかということによってけじめをつけておるわけでありますが、けじめは飲食ということがあるだけでは風俗営業ということになりません。単純な飲食店でございます。単純な飲食店ですが、厚生省御所管の
関係の法例の規定がございますけれ
ども……。風俗営業の規定、この風俗営業の対象になるのは、客席で客の接待をするかどうか、こういうことなんですが、客席で客の接待をするということは、どういうことかといいますと、これは、何といいましても風俗営業の立法の
精神からくるわけですが、男女間の享楽的雰囲気を提供するということが接待の要件だと思うのですが、男の客に対しては女、女の客に対しては男、男女平等ですからそういうことになるのですけれ
ども、(笑声)男女間の享楽的雰囲気を醸成するため、客席で客の接待をする、単にものを食べるというのでは接待じゃなくて、男の場合でいえば婦女が出てそこでお酌をする、そういうことを
実態とする内容であれば、名称のいかんにかかわらず風俗営業の規定の対象になる。そういう場合に、なぜこの規定の対象になるかと申しますと、この
法律は、男女間の享楽的雰囲気が程度をこして、いろいろな
制限を逸脱して、風俗を乱すような行為になりがちだというような
実態、これは
日本ではありませんで、外国でございますが、客席で客の接待行為を内容とするかどうかということによってけじめをつけておるわけであります。
そこで、成瀬さんの御
質問に戻るわけでありますが、大衆飲食の名目で行なっておる事業であって、そこで率直に申せば、女の従業婦が出て参りましてお酌をする、そういうような状態でなければ、風俗営業の許可の対象にすべきでない。ところが女の
関係者、従業婦等が出て参りまして、接待行為が行われるという内容であれば、風俗営業の対象として許可する、こういう建前で、
法律の
精神からもそういうわけでございますので、その
法律の
精神を体し、また風俗営業法の文字に従い、各
府県の公安
委員会の御
趣旨に基いて、警察が具体的にその状況を見まして、客席で客の接待行為があるにかかわらず風俗営業の許可をとらなければ、風俗営業法違反である、無許可営業である、こういうことになるだろうと思います。その無許可営業があれば、刑事責任をとられますので、無許可営業にならないような
行政措置等は当然行うべきでありますので、行うことは各
府県とも行なっておりますので、それが判断の基準であり、風俗営業法の執行に当りますわれわれ
関係者のものさしと申しますか、めどをそこに置きまして、客席で客の接待行為を内容とする営業でなければいけない、これが風俗営業の対象にするかしないかというけじめでございますので、その
実態を持ちながら、そういう営業でありながら、許可をとっておらぬ、許可を得ずして営業を行なったものは刑事責任を問うと、こういう
性格を持っております。そういう内容で、名称はいろいろありますけれ
ども、名称のいかんにかかわらず客席で客の接待行為を内容とする営業であるかどうか、これをけじめにして各
府県でも運用しておるのでありますが、けれ
ども皆さん第一線をごらんいただきまして、その基準でもってどうも不公平であるかどうかという点を 判断いただきますと、まあ各
府県ともいろいろ苦心をしておると思いますけれ
ども、不公平等のかどがございますときは、是正いたして参りたいと思っております。