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鈴木壽君 私は、日本社会党を代表いたしまして、本案に反対の旨の意見を申したいと思います。
政府が
地方財政にとって非常な重圧になっておりますところの
公債費対策というものを打ち出しまして、われわれは、おそきに失するとは感じながらも、しかし、また一方において、大いに期待をしておったわけであります。しかし、今回私
ども審議いたしました限りにおきましては、どうも
政府のいわゆる
公債費対策というものは、まことにずさんきわまるものであるというふうに感じたわけでございます。
まず第一に、これは真に
公債費対策じゃなくして、
看板に偽わりがあるというふうなことを私は申し述べなければならないということを残念に思うわけであります。
公債費対策というからには、これは、過去の起債の相当部分について、
政府が
責任を感じ、その
政府の
責任において
公債費対策を進めるべきであって、従って私は、今回とられたような
交付税の
ワクの中で操作をするというようなことは、許されないはずだと思うわけでございます。にもかかわらず、
政府は、別途に金を出すことを惜しんで、
補正予算によって生じたところの、当然
地方が三十一年度分として受け取るべきところの
交付税の
増額分、第一次
補正によって七十六億、第二次
補正によって十億、計八十六億をもって、いわゆる
公債費対策としようとしたのであります。これは、今申しましたように、別途に
財源措置をすべきものであるにもかかわらず、
地方固有の金を使って、同時に使わるべき
交付税をもって、
自分たちの
政府の
看板であるとか、自民党の
看板であるとかいう、そういう
公債費対策を推し進めようとする、まことに欺瞞的な私は
考え方であると思います。しかも、このいわゆる
交付税の
先食い、当然将来において補てんをしなければならないはずのそれに対しては、
政府は現在まで、われわれに補てんするということをはっきりいたしておりません。補てんいたしたいとは言いながら、補てんをするとは言っておらないのであります。そうしますると、これは、
政府が掲げるところの
公債費対策ではなしに、
自分の金を使って
自分の
公債費に充てたということになるわけでございまして、前述する
通り、私は、これはごまかしの
措置であると言わなければならない。これがまず第一点、この点において、私は本法案に対して反対をせざるを得ないのであります。もちろん本法案は、法案だけを見ますと、三十一年度分の
交付税を三十二年度に繰り入れて使うという
特例の、それだけの法案でございますから、法案の表面それだけからすれば、いずれあとで申し上げるような二、三の問題はあったにしても、大したことはないようでございますから、内容とするところは、今言った、いわゆる
公債費対策のための
措置でございますので、そういう
意味におきまして、私はまず第一に、この点から反対するものであります。
さらに私は、今回のとられましたこの法案についての法的な点において、行き過ぎがあるというふうに考えるわけであります。私から今さら申し上げるまでもなく、
地方交付税は、国税三税のある割合をもって分けられました
地方独自の
財源であるはずでありまして、しかも、それは決して制約を受けたり、他から
使途を拘束されるような筋合いの金ではないはずでございます。そういう
地方交付税の本来の精神を踏みにじって、特にこういう
法律を作ってやるというところに、私は
一つの問題があろうと思います。のみならず、その金の使い方につきましても、先ほど来
質問において私が言いましたように、
地方財政法からいっても、かりに
公債費に使うにしても、やりようは幾らもあるのでありまして、そういうものを抜きにして、今回特にこういうものを作って、この法案によって
公債費対策をしようというのは、すこぶるこれは誤まった
考え方であり、この法さえできれば、基本的なもとの法はどうなってもかまわないという、御都合主義のしからしむるものであると私は断ぜざるを得ないのでございます。こういう観点からいたしまして、私は、今回のこの案につきましては反対をせざるを得ない。あくまでも
地方交付税本来の姿において
地方財政をまかなわせるべきである。もし言うごとく
公債費対策であるならば、別途に私は金を持ち出し、別途な
法律を作定することによって、初めて目的が達成せられるものであるということを考えるがゆえに、この法案に対しては反対をいたすものでございます。
次に私は、今回のいわゆる
公債費対策を
交付税の
ワク内においてまかなおうという当然の
一つの欠陥として、本来の
公債費対策にはあらずして、これまた、すこぶる都合のいい、便宜主義的な
考え方に堕してしまったということを指摘せざるを得ないのでございます。と申しますのは、
交付税によって配分が定まるとするならば、これは、不交付団体には行き渡らない金になるわけでございます。
大臣は、不交付団体は
財源に余裕があるから、まあまあがまんせいと、こう言うのであるけれ
ども、これは、いわゆる
公債費対策という、そういう一貫したものの
考え方からすれば、交付団体であろうが、あるいは不交付団体であろうが、過去の起債について国の
責任をもって
解決するという、そういう線からすれば、私は、これは誤まった
措置であろうと思います。当然これは、不交付団体から文句の出る筋合いのやり方でございまして、こういう
方法によって糊塗しようとする今回の
政府の
措置に対しては、反対をせざるを得ないという第三の理由でございます。
さらに私は、先ほど最後にもお聞きしましたが、
政府が本気になって
公債費対策を考えておられるかということにつきましては、残念ながら、答弁からはそういうふうに受け取られないのでございます。と申しますのは、過去の起債の分につきましてのやり方も、単なるこういう元利
補給の道だけではございません。償還年限の延長の問題もあり、さらに、全般的な利率引き下げの問題もある。あるいは将来の起債に対するいかなる
ワクを設定するか、いかなる適正化の方向をとるか、と同時に、その中に含まれてくるところの、当然施設の耐用年数に応ずるような償還期限のきめ方は、あるいはまた、不合理でない利率のきめ方というものがはっきり打ち立てられていなければならない。そういうはっきり打ち立てられた全体的な一貫したものの中で、今回の
公債費対策が考えられなければならぬのでございまして、単に、来年度において使える金ができたからというような理由で、また単に、来年度は相当の
地方債の重圧が
地方財政に加わるというような理由で、こういうこそくな手段をとるべきではないと私は考えるのでございます。将来、もしこういうような形において進むならば、過去の起債に対する
政府の
責任の所在というものは、これはぼやけてくるのでございまして、そういう
意味におきまして、一貫した私は
公債費対策を立てるべきであるという観点から、今度示された案、あるいはまた、審議の
過程におきまして明らかにされた
政府の答弁からしましたならば、私はそういうものを受け取ることができないという、従って私は、こういう
公債費対策の正しい姿としては、この案を受け取ることができないというのが私の反対をせざるを得ない第四の理由でございます。
以上申しましたが、今回のこの法案並びにこれに伴う
措置は、すこぶる宣伝価値はあるいはあるかもしれません、
看板にはなるかもしれませんが、中味は至ってお粗末な
公債費対策と言わざるを得ない。よく言われるように、羊頭を掲げて狗肉を売るという話がありますが、これは、狗肉を売るのじゃなくて、むしろ狗肉をまた持ってくるようなやり方であると思うわけでございます。特に
大臣に指摘しましたように、私は、将来の
財源の補てんということの全然取りきめがないということに対して、最も本案の国の
態度を表明する際に遺憾に思う点でございまして、私は、今申しましたような理由から、本案には反対をせざるを得ないことを申し上げたいと思います。
以上でございます。