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国務大臣(
田中伊三次君)
自分の金で
公債費対策をしておるではないか、これは、そういうお
言葉をいただくと、その
通りであると申し上げるより
方法がないわけであります。本来の姿から申しますと、
交付税でまかなうという形でなしに、
予算上
独立の柱を立てまして、その実行のために必要な、
別個独立の
法律案を作って、国の
責任を明らかにして、
公債費のある中で、この分とこの分とこの分は国の
責任において
補給をしてやりたい、よってこの
法律を必要とする、こういうふうに
法律を作りまして、
交付税の外でこれをやっていくということが筋でございます。ところが、それじゃこれは一体何をしておるのかという問題になりましょうが、私の
考え方といたしましては、まあ
自分の金ではありますが、第一次及び第二次
補正で百十億をいただき、そのうちの昨年の年末分の〇・一五分と、それから
減額調整の八億分とを三十一
年度に使った残が八十六億というものを
交付税の中において
公債費に使う、こういうことを
決心をいたしましたのは、本来は、これを
交付税としての方式をとらないで、本来の姿において国の
責任を明らかにしていくということにしたいのでありますが、これはどうしても
財源の
都合上、本年はこれはやれそうにもないということの
見通しがつきまして、初めてここで、自まかないではございますけれども、この
財源を
公債費という
特定の
方向に傾けまして、配分を行うということに
決心をいたしましたわけでございます。
そこで、政治的に眺めますと、それじゃ
国家のやるべきものを
国家が金を出さないで、
自分の自まかないでやっておるのではないかというようになります。
金額が八十六億あるわけでございますから、この八十六億について、将来、これを清算をいたしました翌々年ということになりますと、ちょうど三十三年に当るわけになりますが、三十三年においてどういうふうにこれを処理するかという問題でございます。これを、
政府の統一された
意見として、この八十六億は、ことしは本来国が出すべきものであったのだが、
自分の金でやらしたのだから、この八十六億については、
国家が
責任をもってこれを
特別会計に
補給をする
考えをとろうということに
意見の
一致をいたしますと文句はないわけでございます。しかしながら、その
意見の
一致がこの
予算の折衝の
段階においてはできないで、いろいろ苦心をしてみたわけでございますが、三十三年のことを今から
方針をきめることも要らぬから、三十三年になってこれをやろうじゃないか、ただ、
性質上国の
責任を明らかにするための
経費ということはわかるから、また本来の
考え方に基いて、いかにこれを扱うかということを三十三年に至って
考え直そうじゃないかということの
話し合いはあるわけであります。従って、具体的に言えば、
先食いをいたしました八十六億分を
特別会計に対して
一般会計から埋めるとか埋めんとか、繰り入れるとか繰り入れんとかのいずれも
方法は明らかになっておりません。なっておりませんが、こういう
行き方をしてでも、
公債費対策の
第一歩を踏み出していっておく方が、やらないよりはよほどよい、こういう
考え方に立っておるわけでございます。なお、事を明白にいたしますために、どういう点が異なっておるかというお
言葉もありましたが、まず第一に、
交付税の中でやるのと外でやるという点が違う。それから
財源が、こっちの
自分持ちのものでやっておるという点が違う。さらに、それから大事な点は、
交付税の中でやります場合は、当然の結果でありますが、これは、不
交付団体には回らない
性質上、国の
責任上明らかにしていくべきものであるならば、これは、相手が
交付団体であろうと不
交付団体であろうと、当然に
補給すべきものは
補給するということになるわけでありますが、
交付団体に
限り対策が講ぜられる。不
交付団体に対してはノー・タッチという形で行われておるという点でございます。
それからもう一点、大事な点は、今度の
公債費対策は、八十六億円をもって一応その場をにごそうとする努力をしているわけでございますが、本来の筋を立てて
考えますものについては、かねてより何回も申し上げておりますように、とても八十六億では足らないので、大体二百億近く資金を必要とする。これを分けて申し上げますと、
給与費関係についても、
年々歳々金額が違ってくるわけでございますが、三十二
年度について申しますと、まず二十億。それから一般普通の
公共企業、小中学校の建築の
経費、それから
失業対策事業費、こういう三種類のものの
公債となっておりますものが、その
利息分が百五十五億。少くともこの百七十五億というものが必要になってくるわけであります。そのほかに、それを
利息の全額まで
国家が
補給してやるということになるならば、これ以外の
公債についても、貧困な
弱小団体については、さらに
元利金の一部を見てやりたい。それが合理的であると
考えて、そういうふうに
考えて、予定しておりますものが二、三十億ございます。そういうところから
考えますと、少くとも二百億に近い金が三十二
年度においてございませんと、理想の
対策というものが、
交付税外の
方法でやるといたしますと、この金が必要となってくる。それをたった八十六億でごまかしておる。悪い
言葉で申しますと、その場をにごしているというような形には見えるわけでございます。しかしながら、そういう無理をいたしましてでも、この八十六億をそういう
特定の
方向に使うべく
単位費用の
改正をいたしまして、これを
交付税に使う。こうして三十二
年度は、無理をして自まかないでやったのだ、このやった分はどうしてくれる、さらに、こうして
第一歩を踏み出して、
対策としてこれを立てた以上は、三十三年以降において国はどうするか、こういうことでございます。そこで、三十二
年度は、特に一年限りということに銘を打ちまして、御
審議をお願いするという
方針をとっておるわけでございまして、三十三
年度以降は、堂々と
交付税の外において、
予算上
対策費を立てまして、
公債費対策を講じていく、こういうことのきっかけを作るというような
意味において、無理な
対策を立てておるということがその
実情でございます。