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政府委員(
村上一君) きまりました五億につきまして、来
年度はどうなるかという
お尋ねでありまして、
自治庁の方からその
お話がありましたが、その点につきましては、
初年度でございます三十二
年度は五億、平
年度、三十三
年度以降については十億ということが、はっきりお
話し合いがきまっております。それから、三十二
年度に計上いたしました五億につきまして、はっきりした
配分方法が、これも
先ほど御
説明がございましたように、今日の
段階で、
意見が完全に一致しておりません。この点、まことに申し訳ないと思いますが、私
どもといたしましても、
自治庁、それからこれは、特別、
調達庁の御
関係があるわけでございますが、この三者で
至急話を進めまして、早くこれをきめるように
努力しておるわけであります。今後の
配分基準をどういうような
考え方でいくか、あるいは、
先ほども
お話しが出ましたように、
立法措置をとるかとらないかということに関連いたしまして、多少
——予算がきまります
折衝の
過程において
もさようでございましたが、私
どもと
意見の食い違いと申しますと語弊がございますが、一致しない点があるのでございます。私
どもはもともと、御
承知のように、
駐留軍に提供しております
施設というものは、一括いたしまして、
行政協定二十五条でございますかによりまして、
駐留軍の使用に国が提供しておるわけでございまして、その
意味から申しますと、全体が引っくるまって、完全に
公用に供されていると
考えるべきだと思います。従いまして、これに伴う
対価、
収益というようなものは、初めから
——これは
協定にはっきりしておりますが、全然予想されていないものでございます。従いまして、そういった、完全に
公用に供されまして、もともと初めから
対価が全然ない、
収益性がないというような
資産、
施設につきまして、税という
観念を適用することはいかがであろうかというふうに
考えましたわけでございます。もともとそういった
市町村につきましては、御
承知のように、
交付税である
程度はすでに
現状においてもみておったわけでございますが、これは、両院の
委員会におきまして
付帯決議の御
趣旨もございますし、そういった
市町村について、税ではございませんが、なにがしかの
補助金を出してしかるべきであろうというふうな
考えをもちまして、
金額につきまして、
自治庁と
折衝を重ねましたわけでございますが、きまりました
金額は、
先ほど来御
説明もございましたが、
税額というようなものをはじき出してきめたわけではございませんで、いわば
総額でまるくきめられたわけでございます。
そこで、この
配分の問題になりますが、やはり、今せっかく御相談を申し上げている
段階でございますが、私
どもとしましては、税が本来ならばこれらの
資産にかかるべきである、それが
現状においてかけられていないから、その分をそのまま特別の形で、
交付金として
当該市町村に渡すということは、
一つは、
先ほども申し上げました点と重複いたしますが、税本来の
観念からいって適当ではあるまい。国と
市町村が
相互に、いわば広い
意味の
行政事務を分担しておりますわけでございますが、その
相互の
課税体系が、いわば国の
公用に供している
施設について
市町村の税がかかる、あるいは
市町村の事業に国の税が本来ならかかるのだというような
観念は、これは避けるべきじゃないかというふうに
考えております点が
一つでございます。それから、
税額でそのまま
当該市町村に
交付する、あるいはその場合、
総額がまるくきまっておりますので、その
税額ではじきましたものと、きまりました
総額との割合で、按分するというような
考え方も
一つあり得るかと思いますが、そういった場合に、
当該市町村の
事情は、御
承知のように、それぞれ非常に違うわけでございまして、古くから軍港というような形で発展して参った
市町村もございますし、また、最近において、畑であったものが
飛行場に変っているというような所とは、相当
事情が違うのでございます。また、あります
施設の種類から見ましても、
演習場、
飛行場といったような場合と、宿舎といったような
施設の場合とは、またそれぞれそれに伴う収入があるとかないとか、あるいはいろいろなその他の社会
事情にどういう影響があるかというような点を
考えましても、相当開きがあると思います。また、御
承知のように、
地方団体それぞれ
財政の富裕の
程度が違っておりまして、
交付団体、不
交付団体と、また、
交付団体の中にもいろいろな
段階がございますが、それらに、
税額に比例いたしまして、つまり
財政状況というものを全然考慮いたしませんで
配分いたしますことも、簡単で公平のようでございますが、かえって実情にそぐわない点がありはしないかという点も考慮いたしております次第でございますので、そういった点を含めまして、何らかの適正な
基準を定めたいと思っております。もちろん、
先ほど来御質問にございましたように、まるくきまりました
総額を、いわばつかみで分けようというようなことは全然
考えておりません。はっきりした
基準をあらかじめ決定いたしまして、それぞれの
市町村は、大体どういう
基準によって、どのくらいの
金額が自分のところにもらえるかということは、これをはっきりいたしまして、また、非常に言葉は悪いのでございますが、ヤイヤイ言ってきたところがよけいもらうというようなことでは困ると思いまして、そういう点も、はっきりあらかじめ
基準をきめますことによりまして、いわば公平にしたい、かように
考えておりますが、具体的な
配分の
基準につきましては、
先ほど来
お話のように、目下
自治庁と特別
調達庁、この三者の間で、せっかく相談中であります。