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政府委員(
中尾博之君) まあ先例もございますし、それから
一つの
法律でそれと関連のないものを結びつけまして、そういうことでどんなことでもできるじゃないか、そういうこともあるいは言い得ましょう。しかし、そういうことをやることが決して従来の慣行でもございませんし、
政府といたしましても、そういう常識に外れたことをやることはないのでございまして、元来
法律の本則と
付則にはどういう関連のものを規定すべきものであるかということについては、おのずから
政府部内でも統制はございます。それによって従来、
法律というものができ上りそれで
法律体系というものが有機的に設置されておるわけでございます。ただ今回は、本則は
会計法でございまして、
付則におきましては
防衛庁の設置法を改正いたしておるのでありますが、本則につけまして、
付則として規定いたします事項は本則と密接な
関係があるものでございまして、それが
一つとして御判断を願う、御批判を受けるということが適当である。
実施する場合にはそれが同時に
実施される。もし批判されるならば、それが同町に批判されるという性質のものでなければ、これの
付則に載せるというような取扱いは従来もいたしてございませんし、今回も決してそれ以外のものを
付則に載せたものではないのでございます。そういう原則に従いましてやっておるわけでございます。元来この本則に規定いたしておりまする
会計法の
関係の、
経理の
関係、それから
付則に規定しておりまする
付則七項の一号、いわゆる
受託調達契約を締結したり、それからこれを締結いたしまして、その
実施をいたしますという事務、あるいは、このうらはらになります
会計を取り扱うというものは、その
会計法の方の取扱いの
関係の規定で、これはまさに密接なる
関係があるわけでございまして、対象として一体の、
一つのものである。その手続をいろいろな面から手当をする必要もあるというにすぎないのでございまして、
内容といたしまして御
審議願う場合には、まさに
一つのことでございます。またこれが
実施される場合におきましては、これは同心に
実施されるという
状態でないと工合が悪いのでございます。
一つの御判断でその大綱は御批判願うものでございます。そういう
関係でございますから、この
会計法と設置法とが
関係があることは御
了解願えると思いますけれ
ども、これは、まあどちらを本則にする、どちらを
付則にすると、どちらも本則という形も
考えられるのでございましょうが、従来片方を本則として片方を
付則とするというのが法制の立て方でございます。この場合、
会計法の方を本則といたしまして、その関連といたしまして設置法の方を
付則ということにいたしたわけでございまして、
会計法の方を本則といたしましたのは、まあ特例
会計の設置でありまして、純然たる新規の問題であります。しかし一方は
防衛庁設置法というのはすでにございます。これの二部改正というような形になりますので、この点も、やや立法の
内容と申しますか、法規の形式の面から見ますと、まあ完全な形でない
一つの
法律になります。この方を
付則ということにいたしたのでございます。以上申し上げましたような次第で、従来
政府がとっております
付則というものに規定すべき事項の限界の範囲内におきまして、そういう原則に従いまして処理いたしたものでございまして、その例に漏れるものでございませんし、それからまた御懸念のございましたように、どんな
法律でもいろいろちょん切ってつなぎ行わせてできるかというような、そういう裏に流れたやり方を決してとっている次第でもないのでございまして、この点も御理解を得たいと存じます。
特別会計法でありますとか、公団、公社等を新設する
法律、そういう
会計的な面の創設的な規定におきまして、これに関連いたしまして、各省設置法を改正している例は多々ございます。もちろんその
会計なりなんなりで行いますることと、全然
関係のない部分の設置法の改正というのは行なっておらないのでありまして、
両者が、今回の場合のように、密接な
関係がございまする場合には、きわめて一般的に行なっているところでありまして、この点で本
法案はその一般の例によったわけでございまして、何ら例外ではございません。御理解を頂戴いたしたいと思います。