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政府委員(足立篤郎君) ただいま議題となりました
国有財産法の一部を
改正する
法律案外九件につきまして、その提案の理由及び
内容の概略を御
説明申し上げます。
最初に
国有財産法の一部を
改正する
法律案につきまして申し上げます。
国有財産は現在相当巨額なものとなっておりますので、その管理及び処分を適正に行うことに資するため、国有財産審議会を法制化するとともに、国有財産の境界の確定に関する
規定を設ける等、
規定の整備をはかる必要がありますので、ここに
国有財産法の一部を
改正する
法律案を提出いたした次第であります。
以下、この
法律案の概略を御
説明申し上げます。
まず第一に、昨年四月、閣議決定をもって
大蔵省及び各財務局に設けられた国有財産中央審議会及び国有財産地方審議会を法制化し、国有財産の管理及び処分について民間有識者の
意見を十分取り入れてその適正を期することとし、その組織等に関しまして所要の
規定を設けることといたしております。
第二に、普通財産の管理及び処分を計画的に実施いたしますために、各省各庁の長は、その所管に属する普通財産の管理及び処分に関する計画を毎会計年度大蔵大臣に通知することといたしました。また、行政財産につきまして、国以外の名にその使用または収益を許可しようとする場合には、各省各庁の長は大蔵大臣に協議しなければならないこととし、その管理の適正化をはかることといたしております。
第三に、各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の調査または測量を行うためやむを得ない必要がある場合には、その所属の職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができることとし、その他立ち入りについて所要の
規定を置いております。また、各省各庁の所管に属する国有財産の境界が明らかでないために、その管理に支障がある場合には、各省各庁の長は、隣接地の所有者に対し境界の確定のための協議を求めることができることとし、その他境界の確定のための手続について所要の
規定を設けております。
第四に、国有財産に関し毎会計年度国会に報告している報告書につきまして、国有財産の管理及び処分の
状況を一そう明瞭に把握することができますように所要の
改正規定を設けることといたしております。
次に
国有財産特別措置法の一部を
改正する
法律案につきまして申し上げます。
財産税として物納された建物、旧軍用財産たる建物等で現在住居の用に供されているものの中には、老朽化して保安上危険なもの、その他その管理の困難なものがございます。これらにつきましては、できるだけ整理をはかる必要があるのでありますが、その居住者が移転を承知しない等の理由で、整理が進捗しない現状であります。従いまして、その整理をはかり、あわせて宅地の提供により住宅対策の推進に資するため、保安上危険な建物及びその敷地等の国有の財産について特別の
措置を講ずることとし、ここに
国有財産特別措置法の一部を
改正する
法律案を提出いたした次第であります。
次に本
法律案の概略を御
説明申し上げます。住居の用に供されている国有の建物で保安上危険なもの、その他その管理が困難なものにつきまして、地方公共団体が、これを取りこわして、その敷地に第二種公営住宅を土地を高度に利用して立体的に建設し、これに取りこわした建物の居住者を収容しようとする場合には、その地方公共団体に対し、取りこわすべき建物を譲与するほか、その敷地のうちで、公営住宅の建設に必要な国有の土地を、公営住宅の建設に要する標準建設費として定められた
金額のうち、その土地の取得または宅地造成のために必要な
部分の価格に相当する対価で譲渡することできることといたしたのであります。
次に
たばこ専売法の一部を
改正する
法律案につきまして申し上げます。
まず第一に、葉タバコ収納価格の決定を公正妥当なものとするために、
日本専売公社に葉タバコ収納価格審議会を設置しようとするものであります。葉タバコ収納価格の決定いかんは、専売事業の経営にとってもまたタバコ耕作者にとっても重要な事柄でありますので、従来から
日本専売公社においては、その決定について各
方面の
意見を徴し、慎重に取り扱ってきたわけでありますが、今回さらに
法律上の制度といたしまして、
日本専売公社総裁の諮問機関として葉タバコ収納価格審議会を設置することといたしております。その
内容といたしましては、審議会は、学識または経験のある者十人以内で組織することとし、総裁の諮問に応じ葉タバコ収納価格の決定について調査審議し、必要と認める事項を総裁に建議するものとすること、公社が葉タバコの収納価格を定めようとするときは、あらかじめ審議会に諮り、その
意見を聞かなければならないものとすること等、審議会の設置、組織、権限等について所要の
規定を設けようとするものであります。
次に、
日本専売公社がタバコ耕作の許可処分を行うについては、許可申請者のタバコ耕作経験の有無についても参酌することとする等、実情に即して許可事務の適正化をはかるため、現行の耕作許可
制限の
規定を
改正して、これを欠格事由と許可基準に分離するとともに、許可基準の一として許可申請者のタバコ耕作経験の有無を加えることといたそうとするものであります。
その他以上の
改正に伴い所要の
規定の整備をはかることといたしました。
次に
塩専売法等の一部を
改正する
法律案につきまして申し上げます。
この
法律案は、塩専売法及びショウノウ専売法を
改正いたしまして、塩並びに粗製ショウノウ及びショウノウ原油の収納価格の決定を公正妥当なものとするために、
日本専売公社に塩収納価格審議会及びショウノウ収納価格審議会を設置しようとするものであります。
塩並びに粗製ショウノウ及びショウノウ原油の収納価格の決定いかんは、専売事業の経営にとっても、また塩製造
業者並びに粗製ショウノウ及びショウノウ原油の製造
業者にとっても重要な事柄でありますので、従来から
日本専売公社においては慎重に取り扱ってきたわけでありますが、今回、
法律上の制度といたしまして、
日本専売公社総裁の諮問機関として、塩収納価格審議会及びショウノウ収納価格審議会を設置することといたしております。その
内容といたしましては、両審議会は、それぞれ学識または経験のある者十人以内で組織することとし、総裁の諮問に応じ、それぞれ塩並びに粗製ショウノウ及びショウノウ原油の収納価格の決定について調査審議し、必要と認める事項を総裁に建議するものとすること、公社が塩並びに粗製ショウノウ及びショウノウ原油の収納価格を定めようとするときは、あらかじめそれぞれの審議会に諮り、その
意見を聞かなければならないものとすること等、両審議会の設置、組織、権限等について所要の
規定を設けようとするものであります。
次に国の
特定の
支払金に係る
返還金債権の管理の
特例等に関する
法律案につきまして御
説明申し上げます。
郵政官署におきましては、法令の
規定により、他の各省各庁から資金の交付を受けまして、その各省各庁の所掌に属する
特定の
支払金の支払いに関する事務を行なっているのであります。この支払い事務の処理上生じた過誤払いの
返還金債権の管理につきましては、本来、国の債権の管理等に関する
法律の適用を受けるのでありますが、郵政官署における現業事務の特殊性に適応せしめるよう短期間に処理できるものについて同
法律に対する必要な特例を設けることができることといたしますとともに、この
返還金債権の円滑な回収をはかるために、翌朝以降の
支払金を
返還金債権に充当できることとする等の必要がありますので、この
法律案を提出することとしたものであります。
次にこの
法律案の概要について御
説明申し上げます。
第一に、この
返還金債権の管理につきましては、発生の日から三月を経過する日までの間は、
政令で定めるところにより国の債権の管理等に関する
法律の特例を設けることができることとし、郵政官署の事務処理に適応した債権管理の手続を定め、円滑かつ簡便に回収できる
措置を講ずることとしているのであります。
第二に、郵政官署において
返還金債権の返還義務者に対して支払うべき
支払金があるときは、その
支払金の
金額を
返還金債権の
金額に充当することができることとし、また、返還義務者が国から給与を受け、または恩給にかかる
返還金債権の返還義務者が都道府県から給与を受けるときは、国または都道庁県の給与支払機関は、債権管理官の請求に基いて返還義務者に支払うべき給与の額から
返還金債権の
金額を控除して国庫に払い込むものといたしまして、
返還金債権の円滑な回収をはかることといたしているのであります。
第三に、
返還金債権の回収に伴う収納金の整理方法といたしまして、過誤払いをした年度内に収納された
金額は、これをその支払った資金に戻し入れることといたしますとともに、利息、延滞金、または過誤払いをした年度の翌年度以後に収納された
返還金債権の
金額は、資金の交付を受けた郵政官署の出納官吏をして各省各庁の歳入に払い込ませることといたしているのであります。
次に
日本輸出入銀行法の一部を
改正する
法律案の提案の理由を御
説明いたします。
日本輸出入銀行は、
昭和二十五年十二月に設立されまして以来、わが国の外国貿易の振興に大きな役割を果して参ったのでありますが、その間、経済情勢の推移に応じた業務運営のために、数回にわたり、その業務
範囲の拡張等が行われて今日に至った次第であります。さて、最近の内外の情勢にかんがみまするとき、わが国の海外投資をさらに推進する必要があると認められるのでありますか、このためには
日本輸出入銀行の機能をさらに拡充し、その効果的な運営をはかることが適当であると考えられるのであります。ここに提出いたしました
日本輸出入銀行法の一部を
改正する
法律案は、このような
趣旨に基きまして、
日本輸出入銀行の業務の
範囲を海外投資金融を中心として大幅に拡張いたしますとともに、これに伴う同行の業務の運営を円滑かつ効率的ならしめるため所要の
改正を加えることといたしているのであります。
次に、今回の
改正の要点を申し上げますれば、まず第一に、技術の提供のために必要な資金を融資の
対象に加えたことであります。現行法におきましては、海外への技術の提供に対する金融につきましては、わが国から設備等の輸出が行われる場合に、これに伴ってなされる技術提供のみを融資
対象といたしておったのであります。しかしながら、設備等の輸出と直接関連のない単独の技術提供でも支払いが長期延べ払いとなるために、金融の必要があるものも相当生じている実情でありますので、技術の提供が海外輸出入市場の開拓確保、または外国との経済交流の促進に寄与すると認められる限り、設備等輸出に直接関連のないものでもこれを融資の
対象に加えることといたしたのであります。
第二に、海外投資金融及び海外事業金融に関する業務の
範囲の拡張であります。現行法では
原則として設備等の輸出が直接伴うような海外投資及び海外事業のみを融資の
対象としていたのでありますが、設備等の輸出が直接に伴わない場合であっても、海外輸出入市場の開拓確保または外国との経済交流の促進に寄与すると認められるものは、広く貸付の
対象に含めることが適当と考えられますので、この点
法律に
規定する融資目的を拡張することといたしたのであります。これとともに、融資の
対象となる海外投資の形態、海外事業の
範囲、資金の使途等についてもこれを大幅に拡張することといたしました。わが国の外国貿易、その他対外取引の規模を拡大し経済の発展をはかるためには、海外投資あるいは海外事業を通じて外国との経済交流を促進することがきわめて有効適切な方法であることは申すまでもないところであり、
日本輸出入銀行の海外投資金融及び海外事業金融に関する業務の
範囲の拡張に関する要望はかねてより高まっていたところでありまして、今回の
改正によって海外投資及び海外事業の促進に著しく寄与するものと確信している次第であります。
第三は、外国
政府等に対する開発資金を融資の
対象に加えたことであります。わが国の輸出入市場の開拓確保、または外国との経済交流の促進のためには、これらの目的に寄与するような外国
政府等の開発事業に対して必要な開発資金することによって、外国との経済協力の効果をあげることもきわめて重要であると考えられます。現行法では、わが国からの設備等の輸入資金以外にはこのような開発資金を広く融資することは認められておりませんので、今回の
改正では、このような外国
政府等の行う開発事業に必要な資金を
日本輸出入銀行の融資の
対象に加えることといたしました。なおこれらの資金を外国
政府等が公債発行の形式で調達することも考えられますので、
日本輸出入銀行はこれを取得することにより資金を供給することもできることといたしました。
第四は、償還期限についての
制限を緩和したことであります。最近の輸出入金融及び海外投資金融は、相当長期にわたる必要のあるものも生じている実情でありますが、現行法では特別の事由がある場合でも輸出入金融は十年、海外投資金融等は十五年が
限度となっており、このような実情に対処するに十分でありません。今回の
改正案では、
原則は現行
通り輸出入金融五年、その他十年でありますが、特別な事由のある場合については
法律上の
制限を設けないこととし、実情に応じて弾力的な運用を行い得ることといたしました。
第五は、借入金及び債務保証の
限度を改めたことであります。最近における
日本輸出入銀行の業務の実績及び今回の
改正による業務
範囲の拡張により、予想される業務量の増大を考慮いたしますと、現行法における借入金と債務保証の合計額は、自己資本額以内とするという
制限はこれを緩和する必要があると考えられます。
改正案におきましては、借入金の
限度を自己資本の二倍とし、貸付と債務保証の合計額は、自己資本と借入金の
限度額の合計額を越えないことといたしているのであります。
第六に、以上の業務
範囲の拡充に伴い、
日本輸出入銀行の目的その他につき所要の
改正を加えたほか、理事の定員を二名増員することといたしました。
以上が今回の
改正の要点であります。
次に
臨時通貨法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案の理由を御
説明申し上げます。
現在
臨時通貨法に基く補助貨幣の額面は、五十円が
最高となっているのでありますが、これをもってしては最近の経済取引の実情に沿わないうらみがあることと、現状をもって推移すれば、
日本銀行券の製造費は年々著しく増大すること、さらには
日本銀行における通貨の発行元準備を充実する必要があること等の見地から、新たに百円の臨時補助貨幣を発行することとし、百円硬貨を
日本銀行券と並んで流通させようとするものであります。
また、これに伴い百円の臨時補助貨幣は、二千円を
限度として法貨として通用する旨の
規定を設けました。
次に
準備預金制度に関する
法律案につきまして、その提案の理由を御
説明申し上げます。
わが国における通貨調節手段としては、現在、公定歩合政策及び公開市場操作があるわけでありますが、これらに加えて、この
法律により、新たに
準備預金制度を創設して、通貨の調節のための手段を完備し、わが国の金融制度の整備をはかろうとするものであります。
本制度は、昨年七月発足いたしました金融制度調査会において、半年にわたる慎重な検討の結果、去る二月二十一日に大蔵大臣に答申された
準備預金制度に関する答申の
内容を尊重して立法化いたしたものであり、その骨子は、金融機関に預金の一定割合の現金を
日本銀行に預入させ、この割合を変更することによって通貨量の調節をはかろうとするものであります。
以下、簡単に、
法律案の
内容を申し上げます。
第一に、本制度の
対象となる金融機関は、銀行法による免許を受けた銀行並びに長期信用銀行、外国為替銀行、相互銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫及び商工組合中央金庫のうち
政令で定めるものでありますが、さしあたりは、銀行法で免許を受けた銀行、長期信用銀行及び外国為替銀行
程度とすることを予定しております。なお、外国銀行の本邦内における営業所も、銀行法の免許を受けた銀行のうちに含まれることになります。
第二に、
対象とする預金につきましては、総預金をとることにし、外貨預金などは、実情に応じて除き得ることにいたしております。
第三に、準備の
内容は、
日本銀行預け金であります。
第四に、銀行は、この
法律の定めるところにより、その預
金額に応じて
日本銀行に預け金をすることを義務づけられますが、その割合の
最高は一〇%とし、最低は定めず、経済の実情に沿った運用がはかられるようにいたしております。またこの割合は、必要に応じて定期性預金と、その他の預金について、あるいは金融機関別に区分し得るようにいたしております。
第五に、金融機関の預金及び
日本銀行に対する預け金の算定方法につきましては、一月間を計算の単位としてその毎日の平均残高をとることにし、預金と預け金の計算期間は、若干ずらすことにいたしております。
このほか、金融機関の
日本銀行預け金の額が、法定準備預
金額に達しない場合には、その金融機関は、不足額につき、
日本銀行の商業手形についての割引歩合に日歩一銭を加えた歩合により計算した
金額を、
日本銀行に納付しなければならないことといたしております。
次に
預金等に係る
不当契約の取締に関する
法律案につきまして、その提案の理由を御
説明申し上げます。最近金融機関におきまして、いわゆる導入預金と称する特殊な預金の受け入れが行われ、このため金融機関の経営が破綻に瀕した事例も見受けられるのであります。
この
法律で取締の
対象といたしますものは、いわゆる導入預金の典型的なものでありまして、これは、預金契約に当って預金者が特別の
利益を得る目的をもって、あるいは預金の媒介を行う者、すなわちいわゆるブローカーが、預金者に特別の
利益を得させる目的をもって、その預金を担保とすることなく、金融機関をして
特定の第三者に対して資金の融通をさせるものでありますが、このようなことは、預金契約の本旨に反し、ひいては金融秩序を乱すものであるといわざるをえないのであります。
反面、金融機関がこのような申し入れに応じて
特定の信用供与を行うことは、金融機関の業務の公共性に顧みて不当なものであるばかりでなく、健全経営の見地からも厳に慎しむべきものであると考えられるのであります。
しかるに現行法規の
もとでは、このような
性質を持った預金を有効に取り締る
規定がありませんので、金融秩序を維持するために新たに取締法規を設ける必要があるものと認められます。
これがこの
預金等に係る
不当契約の取締に関する
法律案を提案する理由であります。
なお、過般の金融制度調査会におきましても、この取締法規を設けることを適当とする旨の答申を行なっております。
次にこの
法律案のおもな
内容についてその概要を御
説明申し上げます。
第一に金融機関に
預金等をする者が、その
預金等に関し、特別の金銭上の
利益を得る目的で、
特定の第三者と通じ、金融機関を相手万として、
預金等を担保として提供することなく、その指定する
特定の第三者に対し資金の融通等をすべき旨の契約をすることを禁止しております。
第二に金融機関に
預金等の媒介をする者が、
預金等に関し、その
預金等をする者に特別の金銭上の
利益を得させる目的で、
特定の第三者と通じ、または自己のために、前述の契約をすることを禁止しております。
第三に金融機関が
預金等をする者、またはその媒介をする者を相手方として、第一、第二に述べた
内容の契約をすることを禁止しております。
第四に以上に述べた各禁止
規定に違反した者及び脱法行為をした者に対し刑事罰を課するとともに所要の両罰
規定を設けることにしております。
最後に、
国有財産法第十三条の
規定に基き、国会の議決を求めるの件につきまして、その提案の理由を御
説明申し上げます。
まず第一は、皇居仮宮殿の改装工事であります。
諸外国の大公使等の謁見、接伴等に利用しております仮宮殿は、宮内庁庁舎の三階を改装したもので、宮殿としては不完全な点がありますので、その一部に修繕、模様がえ等を行なって整備しようとするものであります。
第二は、仮宮殿前広場の舗装工事であります。
仮宮殿車寄せ前の広場の路面は、現在砂利敷きとなっておりますが、この地域を舗装しようとするものであります。
第三は、皇居平川橋の改修工事であります。
平川橋は、大正十五年改修以来、三十年を経過し、本部の腐朽損傷はなはだしく、危険でありますとともに、文化的見地からも復元する必要がありますので、これを改修しようとするものであります。
最後は、京都御所内の小御所の復元工事であります。
小御所は、
昭和二十九年八月十六日不慮の火災により焼失したものでありますが、御承知の
通り、この建物は由緒あるものでありますので、その復元のため、
昭和二十九年度よりその計画を進めて参った次第でありますが、いよいよ
昭和三十二年度より工事着工しようとするものであります。
以上、御
説明申し上げました四件は、いずれもこれを皇室用財産として取得する必要があるわけでありますが、そのためには
国有財産法第十三条第二項の
規定により、国会の議決を経る必要がありますので、ここに本案を提案した次第であります。
以上、
国有財産法の一部を
改正する
法律案外九件の提案の理由及びその
内容の概要を御
説明申し上げました。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成賜わらんことをお願いいたします。