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政府委員(
原純夫君) 先ほどからのこのケースをあげての
お話しの方は抜けがあるということ、また新しく業種を指定する方は、
一般の公益部門の方がえらいひどい目にあうという
お話しでありますが、両者関連して
かなり税として大事なところであると思っております。抜けがあるという方は、これは抜けがないようにいたしたい、現在大体できておる、先ほど来の
お話しでどうも個人としてやっておられるというようでありますから、個人として講演のようなふうに伺いましたが、講演して収入があるといいますれば、それは雑所得として所得税がはっきりかかるようになっております。実際に
課税しておりませんければ、それは抜けておるわけで、かけるような建前になっております。その点はなお具体的に沿って処置したいと思いますが、穴はそこには私
どもはないようにできておると思っております。翻って公益法人あるいは個人格の社団、財団が行います事業についてまあ今般拡張しようというふうに
考えておりますが、これは拡張する部面だけでなくて、その他現在指定されております事業についても、この収益事業ではもうかるが、ほかで公益
目的でやっておるのだから迷惑だというお
考えがないでもないと思います。そこは私
どもこう
考えております。やはりこの収益事業である以上、そうしてその種の収益事業は
一般の法人、個人が営んで経済が成り立っておるわけです。そうしますれば、公益法人というものは、本来ならば収益事業をやらないで公益
目的のためにいろいろな人が金を出し合ってやる。やはり場合によっては国家の補助もありましょう。やるというのが本旨であって、収益事業をやるのならば、やはり
一般の経済で単位として働いている個人、法人とイコールな立場に立って税負担はしていただきたい。それがやはり税の公平であり、かつまた一方で競争の原則といいますか、世の中における税のあるべき姿だというような
考えで、実はやっておるのでございます。もちろんその収益が公益事業に充てられるというのは非常にけっこうなことでありますが、それはまあ個人が所得があって公益事業に寄付するという場合でも同じようなことであります。そこで
所得税法は寄付については別段所得控除をするという制度をおいておりません。
法人税法では
一般にある
程度まで資本の何パーセントあるいは利益の何パーセントというものをきめて、その範囲なら寄付は損金として認めましょうということになっておりまするし、また特定の公益
目的のための寄付については
大蔵省の、大蔵大臣の指定によって損金を認めるという制度もございます。それから公益法人につきましては、特に
お話しのような事情を
考えて、所得の三割までは公益部門に回すならば、それは損金として掲記してよろしいという
規定がございます。そういうようなことで公益
目的ということをそういう面で考慮しながら、やはり大原則は
一般の個人、法人形態の通常企業体と同じ
条件で税を負担していただくという大原則は、やはり貫かなければならないという気持で先ほど来申しております。お花の先生にしても、またお医者さんにしても、そういう気持なんでございまして、決してそれで公益
目的にどうということじゃなくて、まあ公益
目的といいまするのは、何もそういう収益事業だけからだけでなくて、
一般の個人の寄付もあり法人の寄付もある。それがやはり原則として事業の所得があれば税は公平に納めて、その残りで出していただく。非常に異例な場合だけ特例を認めるということでございまして、決して公益
目的をどうということでなく、税の負担の公平の
見地からお願いをしたいと
考えております。