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1957-03-07 第26回国会 参議院 大蔵委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年三月七日(木曜日)    午前十時四十三分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     廣瀬 久忠君    理事            木内 四郎君            西川甚五郎君            平林  剛君            天坊 裕彦君    委員            青木 一男君            木暮武太夫君            左藤 義詮君            高橋進太郎君            土田國太郎君            苫米地英俊君            栗山 良夫君            野溝  勝君            杉山 昌作君   政府委員    北海道開発政務    次官      中山 榮一君    北海道開発庁次    長       田上 辰雄君    大蔵政務次官  足立 篤郎君    大蔵省主計局法    規課長     中尾 博之君    大蔵省管財局長 正示啓次郎君   事務局側    常任委員会専門    員       木村常次郎君   説明員    大蔵省主税局税    制第二課長   吉国 二郎君    大蔵省理財局経    済課長     庭山慶一郎君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○北海道開発公庫法の一部を改正する  法律案内閣送付予備審査) ○揮発油税法案内閣送付予備審  査) ○地方道路税法の一部を改正する法律  案(内閣送付予備審査) ○中小企業の資産再評価の特例に関す  る法律案内閣送付予備審査) ○国の庁舎等使用調整等に関する特  別措置法案内閣送付予備審査) ○国有財産特殊整理資金特別会計法案  (内閣送付予備審査)   —————————————
  2. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) これより委員会を開きます、  まず、北海道開発公庫法の一部を改正する法律案議題として、政府より提案理由説明を聴取いたします。
  3. 中山榮一

    政府委員中山榮一君) 本日は、大臣が参りまして、御説明申し上げるべきでございましたが、大臣が病気でございまして、そういうわけで、私が代理で参りましたようなわけでございますので、よろしくお願いいたします。  今回提出いたしました北海道開発公庫法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び法律案要旨につきまして御説明を申し上げます。御承知通り北海道開発公庫は、北海道における産業振興開発を促進することを目的といたしまして、昨年六月発足したものでございます。自来、約九カ月の間、公庫投融資業務は、きわめて円滑、かつ、活発に運営され、本年三月末現在で貸付内諾約八十億円、貸付実行約四十六億円が見込まれ、北海道産業振興開発に大きな寄与をいたしておるのであります。しかしながら、北海道総合開発は、今後五カ年計画の線に沿いまして一そうの発展が期待せられ、特に産業開発の面におきましては今後飛躍的発展計画しておりますので、従って公庫業務はなお一そう拡大強化しなければならないものと考える次第であります。  さらに、東北地方資源及び産業につきましては、その現況、立地条件等から見て、北海道と同様、積極的に開発を促進することが緊要と考えるものであります。このため、産業振興上有望な企業に対し、長期金融措置民間資金呼び水的役割を果す出資を行う必要があります。このように北海道とおおむね同様の条件を有する東北地方産業開発をはかるためには、現在においては、北海道開発公庫を拡充強化して東北地方に対する投融資業務をも担当せしめるのが適当と存ずる次第であります。  以上がこの改正法案提案する理由でありますが、次に、本法律案要旨を御説明申上げます。  法律改正の第一は、公庫業務区域拡大に伴い、北海道開発公庫名称北海道東北開発公庫に改めることであります。  改正点の第二は、本公庫東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県)における投融資業務を行わしめるため、公庫目的及び業務範囲東北地方を加えることであります。  第三は、公庫業務拡大により、本店を現在の札幌市から東京都に移転することであります。なお、これに伴い、札幌市と仙台市にそれぞれ支店を設置する所存であります。  第四の改正点は、公庫に対する産業投資特別会計からの出資を十五億円増加し二十五億円とすることであります。この資本金の増額は、北海道における産業開発を一そう積極的に推進することのほか、東北地方における産業に対する長期資金供給業務を行うために必要とされるものでありまして、これに伴い、昭和三十二年度には、十五億円の政府出資金資金運用部からの借入金六十億円、政府保証に基く債券発行による民間資金九十四億円を公庫運用資金として開発金融を行わしめる所存であります。  第五には、公庫業務拡大に伴い、理事長総裁に改め、かつ理事を一名増員することでございます。これによりまして、本公庫総裁一名、理事四名以内監事二名となるわけであります。  第六は、北海道及び東北地方における未開発資源積極利用を促進するため、本公庫投融資対象卒業のうち、「石炭又は可燃性天然ガス利用度の高い工業」を「石炭可燃性天然ガス又はその他の未開発鉱物資源利用度の高い工業」に改めることであります。  改正点の第七は、債券発行の場合における資金繰りの円滑化をはかるため、新たに債券発行による調達資金前借として短期借入金をすることができるようにすることであります。これによりまして、起債市場事情等により債券発行が遅延する場合等におきましても、短期借入金により資金を調達いたしまして、公庫業務の円滑な運営をはかっていくことができると考えるものであります。なお、公庫名称変更に伴い北海道開発債券北海道東北開発債券に改める所存であります。 最後に、本公庫営業区域東北地方拡大いたします結果、東北地方における産業開発に関する事務を担当しております経済企画庁公庫業務のうち東北地方にかかわる業務監督官庁として加えることであります。  以上が本法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  4. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) 次に事務当局より内容説明を聴取いたします。
  5. 田上辰雄

    政府委員田上辰雄君) ただいま中山政務次官から北海道開発公庫法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨並びに改正の要点八項目にわたりまして御説明を申し上げたのでございます。この趣旨並びに要旨説明において大体尽きておると存ずるのでございますが、私は各条文につきまして逐条的に改正しております点を説明を申し上げたいと思います。当然重複をいたすのでございますが、条文によって御説明を申し上げたいと思うのでございます。  お手元改正法案と、もう一つガリ刷りの広いので新旧対照表抜萃を差し上げてございます。この新旧対照表抜萃によって御説明をいたす方が便宜かと思いますので、これをお開きいただきたいと思うのでございます。上の力の段が現在の北海道開発公庫法——旧法でございまして、下の段が今回の改正法でございます。そうして特に改正になった点につきまして横に棒が引いてございますから、その点をごらんいただきたいと思うのでございます。  ただいま提案理由説明にありました通りに、今回北海道部分でなく、新たに東北地方産業振興のための公庫の仕事を合せ行うことになったのでございまして、従って名称も第一条にあります通りに、今までの北海道開発公庫というのを、北海道東北開発公庫名称をまず改めるわけでございます。そうして第一条の二にありますように、今回東北地方といたしまして七つの県、新潟を含めました七つの県を区域として拡張をいたすことになるわけでございます。  第二条の改正名称改正でございまして、第三条は事務所でございますが、従来札幌市に公庫の本社を、本店を置いておるのでございますが、これは東北地方区域を広げるために、当然東京都に本店を置くことにいたすわけであります。なお、ついでながら申しますが、従来の札幌市には支店を設け、さらに東北に対する関係仙台市に支店を置く予定にいたしております。  第四条の資本金でございますが、これは三十一年度におきましては資本金十億円で北海道開発公庫が出発をいたしたのでありますが、今回さらに北海道分として十億を加えるとともに、東北分として五億をみまして、資本金は下に番いてあります通りに二十五億円に拡張されるわけでございます。これは政府産業投資特別会計からその全額を出資いたすのでございます。なお、運用金につきましても、ただいま提案理由に伴いまして中山政務次官から御説明いたしたのでございますが、私からさらに具体的に申し上げますと、三十二年度における調達資金総額は、合計いたしまして百六十九億円になるのでございます。このうちただいま申し上げました政府産業投資特別会計から資本金として繰り入れまする政府の金が、北海道分として十億、東北分として五億、合計十五億が本年度調達資金のうちに、まず利子のつかない金として入るわけでございます。そうして次には、資金運用部の低利の資金北海道分として四十億、東北分として二十億、合計しまして六十億が資金運用部から借り入れをいたすわけでございます。そうして公募による債券発行額合計北海道分として七十四億、東北分として二十億、合計九十四億になります。従ってトータルにしまして北海道分運用資金総額が百二十四億であり、東北分は四十五億、調達資金総額が先ほど申しました百六十九億になるのでございます。  次に、第六条以降に進みますが、六条は名称変更だけでございます。  第八条は従来公庫の役員としての長を理事長といたしておったのでございますが、本年資金総額も相当拡大されますし、なお、地域的には東北の方も入りますので、特に名称だけでございますが、総裁といたす方が適当だと考えまして、理事長総裁名称にあらためたいということでございます。 なお、理事三名でございましたのを、一名ふやしまして、理事四名以内ということに、増員をいたすことになっております。  第九条、第十条、それから第十四条、第十五条、第十六条等はいずれもこれらの改正による名称変更でございます。  第十九条は、これは地域北海道のほかに東北地方を加えることと、なお、業務範囲につきまして、従来五項目にわたりまして投融資対象事業を大きく掲げているのでございますが、その範囲をさらに拡張いたしまする意味におきまして、第一号を変更しているのでございます。上の段にありますように、従来は「石炭又は可燃性天然ガス利用度の高い工業」となっておりますものを、下の今度の改正案におきましては、「石炭可燃性天然ガス又はその他の未開発鉱物資源利用度商い工業」ということになっているのでありまして、東北における亜炭、あるいは砂鉄のような重要産業を予想をいたし、それのみに限らず、未開発地下資源開発をいたします意味におきまして、単に従来の石炭天燃ガス等の小範囲にとどめず、広くあらゆる未開発鉱物資源開発につきまして、投融資を行うことができるという、範囲拡張をここに計画をいたしているのでございます。  なお、この業務範囲はきわめて重要な事項でございまして、東北も同様でございますが、北海道におきましては、具体的に北海道開発のための五カ年計画を作っておりまして、本年度におきましては、第一次の五カ年計画を終り、三十二年度からは第三次五カ年計画の策定をいたし、これにのっとりまして北海道開発公庫運営をいたさなければならんのでございますが、東北にもそういう計画準備いたしまして、その計画の線に沿うような投融資を行なってゆくという趣旨でございます。  ここに四項目、第一号から四号までございますが、さらに第五号におきましては、「前各号に掲げるもののほか産業振興開発のため特に必要な事業主務大臣の指定するもの」という、広い範囲に活用できる号を特に掲げてございます。これらにつきましては、必要に応じまして主務大臣事業の指定を行うわけでございます。今日までもこの五号によりまして新たに指定したものがだいぶあるのでございますが、たとえてあげますというと、農業用機械製造業鉱山用機械製遺業、または建設機械製遺業のようなものを掲げております。また曹達工業であるとか石油精製業、製氷、冷凍の工業港湾付帯施設整備事業といったようなものも、この五号によりまして追加をいたしておるようなわけでございまして、この五号によりまして、実際緊要な事業を具体的に掲げていくことがでる規定になっておるのでございます。  第二十六条は、今回特につけ加えた事項があるのでありまして、それは資金前借として短期借入金をいたし得る道を規定をいたしたのでございます。従来は上の段にありますように、特に短期借入金のことにつきましては規定がなかったのでございますが、これは実際公庫運営していく上に、たとえば公債を公募いたしましても、なかなか予定通り運ばない場合も生ずるわけでございますが、そういう際には借入金が遅延いたしましても、その間は短期であり、当時公募をいたして資金が入ってくるのでございますが、その間の資金の繰り上げ上の必要から、短期の借り入を政府からいたすことが実際上必要なのでございます。その点に現在非常に不便を感じておりまするし、特に必要でございますので、この第二項といたしましてここに書いてありますような規定追加をいたしておるのでございます。読み上げますと、「公庫は、前項規定するほか、次条第一項の規定により北海道東北開発債券発行して資金を調達しようとする場合において、その発行までの間の資金繰上必要があるときは、当該債券引受契約が成立し、又はその引受契約の成立の見込が確実である場合に限り、かつ発行しようとする金額の限度において必要な金額を限り、当該債券発行により調達する資金前借として、主務大臣の認可を受けて、政府から短期借入金をすることができる」、いろいろここに書いてありますような制限がございますが、こういう制限のもとに短期借入金をいたすことができるということにいたしたいと思います。  三項はこれに伴うものでございまして、「前項規定による短期借入金は、当該短期借入金に係る債券発行があったときは、その発行により調達した資金をもって直ちに償還しなければならない」、当然のことだと考えるのであります。  四項は「政府は、公庫に対して、長期資金貸付をし、又は第二項の規定により北海道東北開発債券発行して調達しようとする資金に係る短期資金貸付をすることができる」、政府の側から見まして従来の資金貸付のほかに今度の短期資金貸付をすることができるということを規定しております。  第五項は従来の三項を受け継いだものでございます。  なお、第二十七条、第三十九条は名称変更に伴うものでございます。  以上が改正点でございまして、法案としましては簡単なものかもしれませんが、実質的には北海道開発公庫が新たに東北地域を含め、資金ワク拡大し、なお、必要な改正をこの際にいたしておるのでありまして、きわめて重要な事項だと考えております。よろしく御審議をお願いいたしたいと思いますが、なお、御質問に応じましてお答えを申し上げます。
  6. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) 本案の質疑は都合によりまして後日に譲りたいと思いますが、資料要求のあります方は、この際お述べを願います。
  7. 栗山良夫

    栗山良夫君 議事進行。この法律案はいろいろ重要な要素を含んでいると私は思います。従って委員長におかれては、なるべく広い視野で審議ができまするようにお取り計らいを願いたいと思います。これは私の希望を申し上げておきます。  それから第二として、今委員長から資料お話がございましたから、私からお願いしておきますが、第一にはこの提案理由説明の中にも「北海道産業振興開発に大きな寄与をいたしておるのであります」と書いてあります。もうすでにこれは運用に入っておるわけでありますから、実際にこの公庫活動状況北海道産業振興開発に大きな寄与をしておるというその実績をぜひ一つ示していただきたい。どういう活動をしたのか、これは全然知らないわけですから、これは法律案全般についての、あるいはこの法案ができまするときに国会でいろいろ審議になっておるのでありますから、そういうものをもとにして、実績一つ示していただきたい。特に北海道開発の五カ年計画はおそろらくこの法案審議されるときに、この国会提案になっておるのだろうと思いますが、私ども実はその当時この法案のこまかい審議に参加していないのであります。従ってそれも合せて提出を願いたい。その計画実績を私どもは対照して検討を加えたいと、こう考えます。  それから第二には、東北開発五カ年計画というものを一つぜひ出していただきたい。と同時に、この法案にあります第十九条でございますかね、十九条のこの第五項の、主務大臣が指定する事業というのですね、これはどういうものなのか、これも資料としてお出しを願いたい。  それから第三には、主務大臣が指定する事業、その他第一、第二、第三、第四の事業がありますが、そういう事業はこういう特別の開発公庫が手がける前に、すでに中央政府としてはいろいろな法律でその手当はできているわけです。できていないのもありましょう。できているものもあります。たとえば石油開発会社というようなものはできております。電源開発株式会社もできておる。その他これに類するようないろいろの措置がとられておる。それとの関連は一体どうなるのか。こういうことを。  それからさらにですね、東北地帯を特別に開発しなければならぬというので選ばれた理論的な基準ですね、科学的な基準、それをぜひ一つ示してもらいたい。こういう工合に政治というものは全国を縦割りにしていろいろな施策をするのが本筋だろうと思うのですが、これを横割りのブロックにしてこういうものを進めていくということになると、非常に大きな意味を持つ。東北六県をどうしてこういう工合に入れなければならないか。その科学的な開発を要する根拠一つ明細に出していただきたい。これがなければ、こういうものを提出する理論的な根拠というものは私はないじゃないか。それを一つぜひお願いしたい。  そのほかいろいろありましょうが、さしあたって私が今頭の中に浮んでいるのはこれだけの資料です。
  8. 平林剛

    平林剛君 今の栗山委員資料要求のほかに、私少し補足しておきますが、北海道開発の五カ年計画、また先の国会で議論せられたときに、五カ年計画がしっかり立っていないのに、北海道開発公庫が発足したわけであります。それから九カ月たったわけでありますから、当然北海道開発に関する五カ年計画はこまかく立てられているものと思いますから、この際提出を願いたい。  同時に、栗山委員お話になったように、東北地方開発計画については、先回国会でも大へん批判のあったところでありますから、今度は十分御準備ができておることと思いますから、それについても、その意味で出してもらいたいと思っております。これがないようでは、法律案審議に対してはわれわれは進めることができないと思っております。  それから現在までの運営状況で、提案説明によりますと、本年三月末現在で貸付内諾が約八十億円、貸付実行約四十六億円見込まれておる。この細部的な一覧表を示してほしい。皆さんも御承知のようにわれわれがこの開発公庫法案を通した場合に、特にこれが大企業に片寄らず、中小企業についてもよくめんどうをみるようにという付帯意見がつけられたわけであります。私はそういう意味でこの一覧表にはそのことがどう実行されているかがよくわかるように内訳も明らかにして提出をしていただきたい。これをつけ加えておきます。
  9. 栗山良夫

    栗山良夫君 私この法案でよくわからないことが一つあるのですが、それをちょっと一つ御質問しておきます。 かりに融資する相手方を開発担当者というような名前をつけるとします。天然ガスのいろいろな開発をやりたい。これは公庫が直接やるわけではないでしょうから、公庫開発担当者との間における資金貸付、返済その他のいろいろな条件があるでしょうがね、そういうものはどういう工合運用せられるか、それをよく。(「それの内容をやるのはどうですか」と呼ぶ者あり)資料要求にもなるので。
  10. 田上辰雄

    政府委員田上辰雄君) ただいまお話の、各資料のうち、経済企画庁の担当すべき資料が相当ございます。で、本日は経済企画庁の者が参っておらないようでございますが、これは私どもの方から連絡はいたしておきますが、委員長の方から一つ直接に御要求をお願いしたいと思います。  なお、一番最後お話がございました中小企業貸付状況というのはわかりますが、個々の貸付にわたる具体的な資料という点は、はっきり私どもにのみ込めない点がございますので、後ほど栗山先生に直接御相談の上はっきり教えていただきまして、その上で提出し得るものかどうかということをお答えしたいと思います。
  11. 野溝勝

    野溝勝君 委員長進行。やはり政府の方は、不見識のことじゃいけないですよ。それはこちらから公けに材料なり資料なりを要求した場合に、それはやっぱり個人に会うというようなことじゃなく、一応院議にかけたのだから、委員会にかけたことは、個人取引ということはないのだから、それはやっぱり資料資料として委員会へ出すということでなければいかんですよ。  それから、先ほど平林委員から話のあった通り、この前国会において、本法案審議された際にも、特に希望意見を出しておいたわけなんです。そういう点において特にこの法案なりをまた出すときに、審議庁あるいは大蔵省等々との関係も十分まあ審議の上に出されたと思うのだが、どうも審議庁の方から来なければ困るというようなあいまいなことでは困る。この次はさようなことのないように、委員会において十分答弁をなし得る準備をしておいていただきたいと思う。これだけを希望を述べておきます。
  12. 栗山良夫

    栗山良夫君 今の資料要求ですね、政府委員の方ではよくわからないのだとおっしゃるのですが、これは委員長、どういう取扱いをされますか。
  13. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) 私は北海道政府委員に注意しておきます。委員の言動はもっと尊重すべきであります。それから委員の発言については、わからぬところは速記録を見てでも、あるいはあとで各委員について伺ってでも間違いなきように処理するのが政府の責務だと思います。もう少し謙虚な態度で政政委員は臨むべきだと思います。   —————————————
  14. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) 次に、揮発油税法案及び地方道路税法の一部を改正する法律案の二案を議題といたします。事務当局より内容説明を聴取いたします。
  15. 吉国二郎

    説明員吉国二郎君) 揮発油税法案地方通路税法案内容を概略御説明申し上げます。  最初に揮発油税法から御説明申し上げます。この揮発油税法は、お手元揮発油税法法案をお配りしてございます。全文改正でございますので、新旧対照表がございませんので、便宜この法律案をもって御説明を申し上げます。この法律案の四十三ページに理由が掲げてございますが、今次の税制改正の一環として、最近における揮発油取引状況及び道路整備財源の確保の必要性にかえりみ、揮発油税税率を引き上げるとともに、移出課税制度を採り入れる等諸規定整備を図るため、揮発油税法の全部を改正する必要がある。これが、この法律案提出する理由であると申しております。この改正のおもな点は、第一点は何と申しましても一、今回揮発油税税率を四千八百円引き上げるということにあるわけでございます。本年度の、昭和三十二年度におきます道路整備計画に対する事業費予算は、国、地方で七百十一億円、三十一年度が四百四十七億円でございますから、相当な増額になっておりまして、これに見合いまして、揮発油税収入は、昨年の三十一年度の四百十七億円に対しまして、六百十八億円程度の収入を必要とする、これに対応いたしまして、必要な税額としては四千八百円の増額を要するということになりまして、揮発油税税率を引き上げるということにいたしたわけでございます。  第二点は、従来揮発油税法は、引取課税制度をとっておりました。これは最初揮発油税法を創設いたしました際におきましては、揮発油がほとんど、九五%程度が輸入品でございました。従いまして保税地域を通じて引き取る際に課税をするということで、引取課税が最も適していたわけでございます。ところが最近におきましては、漸次国内精製設備が完備して参りまして、現在におきましては、精製場二十七場のうち十七場までが税務腰所管の、保税工場でない精製工場になっております。そのような関係から、他の間接税同様にこれを移出課税に——移出月まとめ課税でございますが——に改めまして、同時に従来引取課税の上でいろいろなめんどうな点がございましたのを、他の消費税と同様な形に改めたわけでございます。先日も実はトランプ類税法の説明の際にも申し上げましたが、揮発油税法、それからそれに関連いたしまして、地方道路税法、トランプ類税法が、いずれも移出課税制度に変りました関係で、内国消費税の課税の形態が、全部同じ形に統一することができることになったわけであります。  以下内容につきましてごく概略御説明を申し上げたいと思います。この税法の改正でございますが、先日トランプ類税法で御説明申し上げましたように、大体砂糖消費税法その他の移出課税制度をとっております税法と同一の姿に直しましたので、内容的には特に御説明を申し上げる点もございませんが、おも立った点につきまして御説明を申し上げたいと思います。  二ページから参りまして、第一条が課税物件でございます。第二条が定義でございますが、この定義は従来の揮発油税法と同様でございまして、「この法律において『揮発油』とは、摂氏十五度において〇・八〇一七をこえない比重を有する炭化水素油をいう」、この前と定義そのものは同様でございます。  第三条が納税義務者、これは「製造者は、その製造場から移出した揮発油の数量に応じ、揮発油税を納める義務がある」、「揮発油を保、税地域から引き取る者は、その引き取る揮発油の数量に応じ、揮発油税を納める義務がある」、現在一括して移出課税制度と申しておりますが、移出課税制度という形をとっております税法の基本的な姿は、国内における製造場から移出いたします際には、その一月に移出した分を取りまとめて申告し、翌月末に納付をするという形、それから保税地域から引き取りますものにつきましては、引き取りの際に申告して税を納付するという形、この二つの形で行われております。通常の税法におきましては、保税地域から引き取るというものは例外でございますが、揮発油に関しましては、現在、先ほど申し上げました二十七場のうち十七場が内国の工場である。十場は保税工場になっております。その関係で、量的に申しますと、約六割が保税地域から引き取られて、四割が製造場から移出されるという形になりますので、この点が揮発油に対しましては、若干他の消費税と違うところでございます。その結果、あとの方で若干ずつ砂糖消費税法等と違った規定が出て参ることになりますが、その都度御説明申し上げます。  第四条はこれは例文でございます。保税地域に該当する製造場は、あとでそれぞれ書きわけておりますので、製造場から区別をするという規定でございます。  第五条は場内消費、あるいは保税地域内消費の場合に、それを移出または引き取りとみなし、これもいずれも他の税法と同様なみなし移出、みなし引き取りの規定でございます。  それから第六条は、「揮発油の製造場又は保税地域において、揮発油に炭化水素油以外の物を混和して揮発油以外の物(その性状及び用途が揮発油に類するものに限る。以下この条において同じ。)としたときは、当該混和を製造とみなし、当該揮発油以外の物を揮発油とみなす」、これは従来からあった、旧法にもございました規定でございまして、揮発油にアルコールを加える、そうして増量いたしまして出すことがございまして、現在ではほとんどございませんけれども揮発油とアルコールをまぜますと、規格的には区別できなくなりますが、これは全く揮発油と同様なものでございますので、その全部を揮発油として課税をするという趣旨でございます。現在ではほとんどこの必要はなくなっておりますけれども、若干そういうことが起った場合に備えて、従来の規定をそのまま残したわけでございます。  それから第七条は、揮発油の納税義務者が知らないうちと申しますか、その責任において移出したのでないのに揮発油が製造場から移出された場合に、極端な場合を申しますと、製造場から盗まれた場合などがこれに該当するわけでございますが、このような場合に移出課税で製造者に責を負わせるということは無理なものでございますから、みずから移出した者を納税義務者として以下の法律を適用するというのが、この第七条でございます。  次に五ページの「課税標準及び税率」でございますが、揮発油の課税標準は従来の規定におきましても、揮発油の特有な性質から申しまして、製造課税をいたしますと元売り業者から卸売業者……。
  16. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) 吉国君、問題点を……。
  17. 吉国二郎

    説明員吉国二郎君) それでは簡単に御説明いたします。  課税標準のところは従来通りでございますから、省略をいたします。  第九条は、従来一万一千円でございました税率を一万五千八百円に引き上げる、これが一番眼目の改正でございます。  それから徴収関係は十条移出数量等の申告、十一条移出数量等の決定通知、納期、これまでは他の税法と同じでございます。  徴収猶予、十三条につき若干御説明申し上げます。この十三条におきましては、揮発油税の徴収猶予の期間を製造場から移出したものにつきましては二カ月以内、保税地域から引き取りますものにつきましては三カ月以内といたしております。で、他の税法では、たとえば砂糖消費税でございますと、一カ月と一カ月以内、しかも両者を合せていずれも一カ月以内といたしております。これをなぜ二カ月と三カ月に分けましたかと申しますと、従来から揮発油につきましては、三カ月以内の徴収猶予が認められておったわけでございます。ただ従来の規定におきましては、引き取りのつど税を納めることになりますので、その三カ月と申しますと、たとえば一月の十五日に引き取られた場合におきましては、四月の十四日まで徴収を猶予するという形になっておったわけでございます。今度は移出課税に改めますと、一月の十五日に引き取られた揮発油も一括いたしましてその月中他の引き取りのものと一括して翌月末に納付することになります。従いましてすでに納期において平均一カ月半の余裕ができたわけでございます。従いましてあとは一カ月半徴収猶予を認めればちょうど同じことになる、それが端数になりますので一応二カ月、こういたしたわけであります。ほかの税法でございますと、保税地域から引き取るものと同じに、この場合二カ月とするのが当然でございますが、先ほど御説明申し上げましたように、揮発油の場合は特殊な事情がございまして、六割までが保税工場で作られる、その保税工場から引き取る場合には製造場から移出する場合と全く同じ形でございますので、製造場から移出すると一カ月半の納期があって、さらに三カ月の徴収猶予がある、しかるに保税地域の、保税工場から引き取ると二カ月しか猶予がないということになりましては、現在としては不均衡でございますので、差し当りこの保税工場から漸次国内の工場に、内国工場に変って参りますまでの間、従来通り三カ月徴収猶予を残した、これが他の税法と違う特色でございます。  それから免税、税額控除等。米納税移出及び未納税引き取り、それから十一ページの輸出免税、十六条の燈油の免税、この三つのうち前の二つ、輸出免税と米納税移出につきましては他の税法と同じように改めました。それから燈油の免税は、従来通り燈油でありましても、税法上は先ほど最初に申し上げました定義で、比重の関係では揮発油として扱われるものでございますが、これも従来通り免税をいたします。  それから十七条は戻し入れの場合の揮発油税の控除等の場合でございますが、一たん課税されまして戻って参った場合、あるいは課税したものを他の製造場に移入した場合、これは従来再不課税——そこに入れて出すときに二度課税はしないという制度でございましたが、これも他の税法と同様に戻し入れの場合には、その課税された税額を翌月以降の税額から控除してやるという控除の制度にいたしました。それから移入——他の製造場に移し入れました場合は、移出控除——その入れたものを出すときに税額から控除をする。でございますから、実質的には移入の場合は従来の再不課税とほぼ同じでございますが、戻入の場合には戻し入れたときに控除されるという点で有利になったわけでございます。  それから十八条は担保について、十六ページでございますが、これは他の税法と同様でございます。以下担保物の処分その他二十二条まで他の税法通りでございますので御説明を省略いたします。  それから雑則の利子税額、これも他の税法と同じでございます。二十三条は従来はなかった規定でございますが、製造を開始した場合に製造開始申告をしなければならない。これは従来引取課税でございましたから、こういうものは要らなかったのでありますが、今度は、移出課税になりますと、開廃申告がいるわけでございます。  二十四条は記帳義務、二十五条は申告義務等の承継、これもいずれも例文規定と申していいと思います。  当該職員の権限でありますが、従来は引取課税でございましたので、引き取りのつどその数量を査定しなければならないという規定がございましたが、今回はそれを廃止いたしまして、二十六条の当該職員の権限は他の税法と同様に、ここに規定したものに限られることになるわけであります。  それから第七章の罰則でございますが、罰則で違いました点は、従来は移出申告といったような制度はございませんでした。秩序罰は二十九条に規定しております。「五万円以下の罰金又は科料」があるだけでございますが、他の税法と同様に二十八条にやや重い秩序罰「十万円以下の罰金又は科料」というものが入ったわけでございます。これも砂糖消費税等と同じでございます。  それから付則でございますが、この法律昭和三十二年四月一日から施行する予定でございます。この付則の中で特に御注意願いたいと思いますのは第九項でございます。三十三ページ、第九項は「この法律の施行の際、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合においては、当該揮発油については、その者がこの法律の施行の日にこれを揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき四千八百円の揮発油税を課する」、いわゆるストック課税をいたすことにいたしております。前に二千円上げましたときは十キロリットルにいたしておりましたが、今回は引き上げの率がかなり大きいものでございますから五キロリットルにいたしております。ちなみに昨年軽油引取税を課した場合におきましては、一キロリットルでやっております。なお十項では、その額が多いときは若干納付を延期するということにいたしております。  その他付則で問題になりますのは十四項でございますが、三十五ページでございます。十四、項に「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。」その中に、「第十条第一項中「所轄税務署長」を「所轄税務署長又は所轄税関長」に、「引き取る」を「移出し、又は保税地域から引き取る」」こう書いてございますが、実はこの臨時特例におきましては、合衆国の軍隊等に揮発油を納入いたします場合には揮発油税を免除することにいたしております。この場合製造場から引き取るものだけに免税を与えておりまして、従いまして、保税地域から引き取る場合には、それが内貨になっております場合には免税にならないという不備がございました。ところが御承知のように揮発油は規格を上げるためいろいろの設備が必要でございます。従いまして先方の要求に応じます揮発油に作り直しますためには、場合によっては保税地域の工場に一ぺん吸い入れまして、そこから納めるという場合があるわけであります。そういう場合には保税地域から納めると免税をしてもらえないという従来の不備がございましたので、この際、これをあわせて修正をさしていただく。付則ではございますが、かなり実質的な規定でございます。それから付則の第十九項でございますが、三十八ページでございます。「租税特別措置法の一部を次のように改正する。」、現在提案されておりまする租税特別措置法におきましては、第八十九条及び第九十条に航空機用の揮発油の免税が掲げてございます。ところが今回の税率の引き上げの際に問題になりましたのは、今回の税率引き上げが全く道路整備財源のための引き上げである。従いまして、全く道路に関係のない揮発油に対しては免税すべきであるという議論が従来からございましたが、今度はさらに引き上げをいたすということになりますと、その辺を考慮しなければならない。ただ揮発油は軽油と違いまして製造課税になっておりますので、技術的に免税が非常に困難でございます。それが今まで免税をしてこなかった理由でございますが、今回思い切って免税をするということになりました一つは、石油化学の原料として消費される揮発油でございます。エチレンその他の物質で、石油の分解その他の結果生ずるものがいろいろございますが、これを作るための揮発油は、実際問題として揮発油としてではなくて、全くの原料として使われるわけでございますので、これは全免をいたすということにいたしました。  その次に九十条でございますが、従来からございました航空機の燃料用の揮発油の免税を、これを用途免税といたしまして、若干広げまして、「ゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるもの」と申しておりますのは、大豆その他の油脂を抽出いたします際に、揮発油によってそれを溶かしまして、流し出して、あと分溜をするという方法が行われておりますが、この油脂抽出用のもの、これをさらに免税をするということにいたしたのでございます。特別措置法がさきに提出されておりますので、一応あのままで提出しておいて、揮発油税法の付則でこれを直していくという形になっておるのでございます。この石油化学の原料用の揮発油につきましては、道路財源等の関係もございますし、同町に石油化学が現在の採算ベースにおきまして、揮発油税を全免されましても、昭和三十五、六年ごろまでは採算ベースに乗らないという見込みでございますが、特に期限を切らずに当分のうちという意味で免税をいたしております。航空機用の揮発油、その他の用途免税は、一応道路整備財源の臨時措置法の適用期間等で考えられております三十四年三月三十一日までという期間を切っております。これが延びれば当然これもまた延びるということになるわけでございます。  以上が概略でございますが、揮発油税法説明でございます。  次に、地方道路税でございますが、これはお手元新旧対照表を差し上げでございますので、それで簡単に御説明申し上げます。  地方道路税法改正は、揮発油税法全文改正を受けて、それに対応して改正をいたしたのでございますので、内容的には全く同様でございます。ただ税率の点で、従来一キロリットル二千円とありますものを一千七百円引き上げまして三千七百円とした。第四条でございます。これがおもな点でございまして、あとは揮発油税法規定を引き直したというだけと申してもいいと思います。  なお従来から若干疑義がございました「当該職員の権限」でございますが、六ページの第十四条の二に「当該職員の権限」というのがつけ加わっております。これは従来は揮発油税法だけに当該職員の権限がございましたが、地方道路税法の方にもこの権限を加えておかないと、同じ揮発油税法地方通路税法の町方の適用を受けますので、権限として道路税法にも規定を置く必要があるというので、あらためて修正いたしまして、十四条の二に加えたわけでございます。  それから付則でございますが、九ページの第五項に「揮発油税法附則第九項の規定の適用を受ける揮発油には、当該揮発油に係る揮発油税額の四十八分の十七に相当する税額の地方道路税を課し、当該地方道路税の税額を、同項に規定する揮発油の製造者又は販売業者から、同法附則第十項に規定する二区分により徴収される揮発油税額にあわせて徴収する。」、これもストック課税の規定でございます。揮発油税法で四千八百円とりますので、千七百円だけあわせて徴収するという規定でございます。  それから最後の十二項でございますが、「租税特別措置法の一部を次のように改正する。  第八十九条第一項中「第五条」の下に「及び地方道路税法第五条第一項又は第二項」を、「消費に係る揮発油税」の下に「及び地方道路税」を加え、同条第三項中「揮発油税法」の下に「及び地方道路税法」を加える。」、こう書いてございますのは、先ほど御説明申し上げましたように、租税特別措置法を揮発油税法の付則で直しております。揮発油税法の付則で揮発油税に関するものだけ直しておりますので、さらに地方道路税法の付則で地方道路税に関する分の免税を加えて、二重の改正にいたしておるわけでございます。大へん複雑になっておりますのは、条文関係でやむを得なかったわけでございます。
  18. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) 同案の質疑は後日に譲ります。   —————————————
  19. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) 次に、中小企業の資産再評価の特例に関する法律案説明を願います。庭山理財局経済課長、問題のところを要領よく御説明願います。
  20. 庭山慶一郎

    説明員庭山慶一郎君) 中小企業の資産再評価の特例に関する法律案につきまして、委員長お話通り、要点を申し上げたいと思います。  資産の再評価につきましては、昭和二十五年に第一次再評価を実施いたしまして、その後、二十六年に第二次を行いました。二十六年に行いましたのは、二十五年に再評価をすることができなかった企業に対して補完的に行なったのでありますが、その後、三年をたちまして、その間に相当物価も上昇いたしまして、第一次、第二次の再評価では、とても十分な減価償却ができないということになりまして、二十八年になりまして、また第三次の再評価をいたしたわけでございます。第三次の再評価は二十八年、二十九年の二回、二カ年にわたりまして、その間にやりたい法人がやるということにしておったのでありますが、その場合に資本充実の意味をもちまして、特定の会社、つまり資本金五千万円以上の会社あるいは資本金が五千万円はないが、三千万円以上であって、再評価資産の限度額が一億円以上であるような会社につきましては、再評価の強制をいたしたわけであります。それによりまして、大体大企業は限度額の八〇%の、何と申しますか、十分な再評価をやったわけでありますけれども、その当時まだ好況に恵まれなかった中小企業につきましては、制度はございましたけれども、当時の中小企業というのは非常にもう日常生活にも困りておるといったような状況でございましたので、せっかくの制度を十分使えなかったわけでございます。ところが最近に至りまして経済の好況が漸次大企業から中小企業に移って参りましたものでございますから、中小企業が非常に利益が出るようになってきた。その場合に従来の圧縮された小さい簿価で償却しておって、それによって税金を納めておるのであれば、全く資本金の蓄積と申しますか、資金の回収もできない。どうしても中小企業にもう一度再評価をやらしてもらいたいという声が大きくなりましたので、そういう趣旨におきまして今度の法律案提出いたした次第でございます。  従いまして、この法律によりまして再評価を行うことができるものは、この前強制された、俗な言葉で申しますならば、大法人以外の法人に限るわけであります。もう一つは大法人ではなかったけれども、この前の第三次再評価のときに任意に八〇%以上の再評価をやった法人はもういいから、それ以外のものにやらせる。それから個人につきましても同様でありまして、個人も八〇%、個人につきましてはこの前には強制ということはなかったのでありますが、八〇%以上やった個人はもういいから、八〇%までやらなかった個人にやらせる、そういうことになっております。それからそれ以外の点につきましては、大体この節三次の再評価と同じような方法でやるのでございますが、再評価資産の範囲でございます。どの範囲の資産を再評価ができるかという点につきましては、第三次再評価とは少し異なっております。このたびの分は、中小法人の設備の減価償却を促進さすということに趣旨がございますので、その再評価資産は減価償却資産に限っております。従いまして、中小法人の持っております土地だとか、あるいは立木だとか、そういうものは今回の再評価には入らないわけでございます。これにつきましてはいろいろ議論もございましたけれども、今回の中小企業の再評価の趣旨にかんがみまして、そういうことにいたしたわけであります。  それからその資産は、昭和二十八年の一月一日に存在した資産であります。これはこの前の第三次再評価と同じでありますが、それより前に取得してそのときにあった資産で、再評価するときまでずっと引き続いて持っておったもの、その二十八年一月一日にあったけれども売ったというものは、もちろん問題にならない。それから二十八年一月一日以後に取得したものにつきましては、これはもちろん再評価の問題は起りません。そういう意味において第三次再評価と同じであります。  それから再評価日でございますが、再評価日は、法人につきましては、昭和三十二年中に開始する事業年度開始の日において行うということになっております。個人につきましては、昭和三十二年の一月一日において行う、法人の事業年度昭和三十二年中に二回起りますような場合にはどちらでもいい、やりたい方でやればいいということにしております。  それから再評価の基準でございますが、基準と申しますと、どの程度まで評価をふくらませることができるかという問題でございますが、これは今度の再評価は第三次再評価の補完といいますか、補充という意味を持っておりますので、第三次再評価と全く同じ基準によります。これにつきましては、再評価限度額が現在は低い、これはもっと引き上げなければならないという議論もいろいろございますけれども、そういう問題は全然今回の再評価には触れておりません。前の第三次再評価と同じである。ただ第三次再評価の基準は、昭和二十八年一月一日でございましたから、それから四年間すでにたっておりますので、四年間の減価償却額を引く、定率法によって法定減価償却額を引いて計算することになっております。  それから再評価の税率でございますが、これは一番問題があったのでございまして、従前再評価をやりました企業との権衡も考えまして二%ということにしたわけでございます。再評価の本来の建前は六%、再評価税というのは六%だということになっておるのでありますが、この前の第三次再評価のときの限度額に対して八〇%以上再評価をした場合に限って、限度額の六五%までは三%の税額にするが、それをこえる部分についてはゼロと、免税をするという措置をとっているわけでございます。これはこの前再評価を強制いたしました関係もございまして、上の方をそういうように免税にしたのでありますが、今度いたします再評価は、対象が中小法人でございますので、あまりややこしいこまかい税率の区分を設けましても実情に即しないという点もございますし、それらの点を考えまして、この前、六五%以下は三%であって、上は免税であったというようなことも勘案いたしまして、これを二%にしたわけでございます。で、この二%にいたしましても、再評価をいたしまして、それによって安くなります法人税、再評価によりまして、償却をふやすことによって減少をいたします法人税と、この二%の再評価税を比べますと、それでもなお再評価をいたしますれば、はるかに企業の税負担は安くなります。大体、中小企業の打っております耐用年数十五年くらいの固定設備について考えましても、再評価を実施することによって、二年間に二%の再評価税を納めても、その間に五倍の法人税が償却増加によって減税されることになる。ですから少しでも再評価資産があれば、それは再評価する方がいい。免税案というようなことも巷間にはあるようでございますが、しかし、いろいろの点を考えまして、過大な再評価を防止する必要もございますので、二%にしたわけでございます。 それから再評価の申告期限でございますが、これは法人につきましては、その再評価日を含む事業年度の終了の日といたします。しかし、その申告の日があまりおくれますと、やはり事務上の手続もスムーズに進みませんので、来年の五月三十一日が再評価の最終期限とする中小法人は、大体一年決算の法人が多うございまして、しかもその決算も十二月、三月に多いわけでございます。ですからほとんどの法人は来年の三月決算と見て、五月三十一日に法人税を申告するときに一緒にそのときおやりになることができると思うのであります。で個人につきましては、昭和三十二年分の所得税の申告と大体合せまして、来年の一月十六日から三月十五日までとする、所得税の申告は二月十六日からでございますが、これは若干税務署の事務を考えまして、さらに早くその申告ができるような制度にしたわけであります。でありますから、法人につきましても個人につきましても、大体来年の初めにその収益状況を考えまして、自分の企業について再評価すべきかすべからざるか、どの程度再評価したらいいかということを判断すればいいわけでございます。これは中小企業の再評価の最後の機会でございまので、なるべく景気の判断をして、その程度をあくまで見きわめさせてやることが適当だと考えられましたので、そういうふうにいたしたわけでございます。  それから再評価税の納付でございますが、これは二年間に均分納付をすることにいたしました。二%の税率で二年間ですから、一年に一%ずつ納めることになります。再評価税の本来の法律には、延納とか繰り上げ徴収とか、非常に複雑な制度がございますが、これは今度の再評価の趣旨から考えまして、あまり実益もない制度でございますので、いたずらに手続が煩瑣でございますので、そういうややこしいことをやらずに、わかりやすくやっていこうという趣旨で、これらの制度を採用いたさないことにしたわけで、簡素化いたしたわけであります。  それからその他、今申しました以外のことは、この前の資産の再評価と同じようにやるわけでありますが、再評価積立金ができましたときには、それはそのうちの十分の九はすぐに資本に組み入れてもいいが、あとの十分の一だけは、将来再評価資産を譲渡した場合に、譲渡損が出るような場合に再評価積立金をくずさなければいけませんので、そういうために留保し、昭和三十五年の一月一日になりましたならば、全部資本に組み入れを認める、そういうふうにいたしたわけでございます。  この条文は、現在の資産再評価法というのがございますので、それにかかってきます。何と申しますか、資産再評価が一般法で、これが特別法という関係で、若干この条文は少しごたごたしたような感じがいたしますが、要点は今言ったことに尽きております。  この条文の中に、基準日の特例資産とか、それから個人事業の用に供していない資産を事業に供した場合の規定がございますが、基準日の特例資産というのは、賠償指定施設とか、あるいは占領軍に接収されていた資産が、これが解除を受けたときに、その日現在で再評価ができることになっておりますが、規定としては複雑なものになっておるのでございますが、該当は比較的少いのじゃないかと思います。個人の場合には、事業用でない資産を、今まで住宅として住んでおった家を今度は店にする、店舗にかえるというような場合、個人事業用資産への転換というようなこともございますので、この関係規定が複雑になっております。  もう一つは、規定が非常に複雑になっておりますのは、法人が合併いたしましたときにどういうふうにするか、合併いたしましたときの関係規定しております。これは合併されたものが、合併によって消滅した法人が中小法人であるときには、合併して吸収してしまって、残っておる法人が大会社であっても、その場合には、その吸収した中小法人の分について再評価ができるということを規定するために、非常に複雑な条文になっておりますが、あまり実際の該当は少いのじゃないかという気がいたします。  大体、今度の中小企業再評価の法律案の要点は以上で尽きるのでございます。   —————————————
  21. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) 次に、国の庁舎等使用調整等に関する特別措置法案及び国有財産特殊整理資金特別会計法案を、一括して議題といたします。  内容説明を聴取いたします。要点だけをお願いいたします、正示管財局長。
  22. 正示啓次郎

    政府委員(正示啓次郎君) それではただいま議題となりました国の庁舎等使用調整等に関する特別措置法につきまして、先般大蔵政務次官から提案理由は申し上げたのでありますが、簡単に要点だけを申し上げたいと存じます。  この法律でございますが、これは広い意味におきまする国有財産法の一環をなすものであることは申し上げるまでもございせん。国有財産法には大きく分けまして二つの機能があると存じますが、一つは国の機関、これを規制する機能でございます。大蔵大臣を初めといたしまして、各省各庁の長は、国の機関を規制する非常に多くの機能を持っておりますが、そのほかに、もとより会計法と同じように、国と国以外の民間との関係を規制する面もございます。たとえば売り払いをいたします場合に延納を認めるとか、あるいは契約に用途指定を規定するとか、いろいろの血もございますので、今回提案をいたしました国の庁舎等使用調整等に関する特別措置法、これはもっぱらやはり国の内部におきまして、現にいろいろ各省各庁で使っております庁舎あるいはその敷地あるいはその付帯施設というふうなものの状況が、相当土地の利用その他の見地から申しまして、先般も一説明がありましたように、なお合理化の余地がある。こういう見地から国の機関を規制いたしまして、それらの効率をより一そう高くしていく、こういうことが本法案のねらいであるということをまず第一に申し上げておく次第であります。  そこで法律の一条に「目的」を書いておるのでございますが、これは今申し上げたような見地において目的を書いております。すなわち「特定の庁舎等整備計画的に実施して適正かつ効率的な使用を図り、公務の能率の向上と公衆の利便の増進に資する」、こういうふうに規定しておりますのは、もっぱら国の機関の立場におきまして、それぞれの機関を規制するという見地からこれは書いておるのであります。しかしながら、実はここに大きな目的が伏せられておるのでありまして、こういう時局にこの法案を出すほんとうの趣旨は、御承知のように、政府は住宅政策というものをきわめて重要視いたしまして、今回の予算におきましても、いろいろのそれに関連する経費が計上されておることは御承知通りであります。しかしながら、住宅政策を円滑に推進して参りまする上におきましての大きなネックが宅地問題にあること、これも申し上げるまでもないかと存じます。そこで、われわれ国有財産を管理処分いたします者の立場におきまして、ぜひともそういう住宅政策上の大きなネックをなしております宅地問題、これに対しまして、多少でも寄与できるならば、これは時局柄まことに有意義なことではないかと、かように考えておるのでありまして、しかしその目的は、先ほど申し上げたように、本法案のキャラクターからいたしまして、第一条には、表に出ておりませんが、それが実は本法案をお作りいただく、これを実施する上におきましての非常に大きなねらいであるということをまず申し上げたいと思うのであります。  さような見地におきまして、どういうことを考えておるかということを第三に申し上げますが、それはたとえば大手町という東京都内の一つの地区をお考えいただくと非常にはっきりすると思います。御承知のように、大手町に昔大蔵省のバラックがあったのでございますが、あるいは農林省あるいは逓信省というふうなバラックなどがあったのでございますが、終戦後、御承知のようにあの辺は一帯荒廃に帰しまして、今や多くの部分が占領軍によってモーター・プールその他に使われております。しかし一部は、たとえば財務局が木造二階建で使っております。また国税局も木造二階建の建物を作りまして使っております。また労働省の一部は社会局の庁舎のあとに住んでおります。おそらくあの辺の土地の利用効率から考えまして、あの辺に木造二階建を作っていつまでもそのままにしておくということは、これは経済的価値から申しまして、とうてい許されることではないと思うのであります。そこでこれは勢いこれらの建物は立体化いたしまして、高層建築に切りかえていくべきであるというふうにどなたもこれはお考えになることと思うのであります。現に私どもの方の国有財産審議会におきまして、かような議論が非常に強く主張されておるのでございます。そこで、かりにこれは私の一つのたとえ話でございますが、労働省のありますところと国税局のありますところ、ちょうどあの神田橋寄りのお堀から電車通りに行く一角でございますが、ここに高層八階建、ここにビルディングを作りますると、おそらく東京都内にありますところのバラック官庁は全部これに収容できると思います。千駄ケ谷にあります通産局、それから地方建設局、財務局、国税局、その他一切の、法務局というようなバラック官庁をここの高層建築に収容いたしますれば、一般公衆の利便はまことに増進されることは、きわめて明瞭であろうかと思うのであります。こういうことが一つの構想になりますと、あそこに立体化、集約化いたしますと、相当な土地が今度は節約となって出てくるのであります。この処分は、もとより都市計画その他諸般の見地から、きわめて慎重にいたさなければならぬのでありますが、少くとも今日あそこに平面的な木造建物によってオキュパイされている今日の現状からいたしますれば、これはきわめて社会経済的な価値の高いものに活用されていくであろうということは、容易にお考えいただけるかと思うのであります。さらに気象庁あたりの土地、これまた同じく問題になろうかと存じます。それからまた竹橋のところにございますもとの近衛連隊でございますが、今日は法務局とかあるいは労働省の一郎が使っておりますが、これなども同じように問題があろうかと存じます。さらに多少目を転じまして、中野の電信隊というものがございますが、ここには今日警察の教育施設がございますが、これ、どうも相当平面的に広い敷地と施設に使っております。かような事例は全国に相当多いのでございまして、私どもはこれらの施設を対象にいたしまして、まず使用調整計画でございますとか、特殊整備計画でございますとか、こういうふうな用語の定義等がしばしば出て参りますが、大体お読みをいただけば明白な事柄でざいます。これらの規定によりまして、国の各機関を適正に規制をいたしまして、規制と申しまするよりは、より高いところへ視野を向けるということでございましょうと存じます。今までは役所々々という見地だけに跼蹐しておったといたしますれば、より高く国有財産を社会経済的に活用するという見地に目を転じまして、ここに書いておりますようないろいろのことをやって参りたい。それにはどうしましても、この特殊整備計画といいますか、たとえば今申し上げたように、大手町の国税局なり財務局なりを立体化していくということには、当然これは予算がかかるのでありますが、しからばあそこにあります土地を売り払うということを考えまして、その収入をもってそれらの立体化、あるいは適当に場所を移転するといたしますれば、その移転のための経費を支弁していくという考え方は、これはきわめて合理的ではないか、ある意味におきまして、さような財産を処分いたした場合に、当然それから一つの施設的経費が必要となってくるならば、むしろその財源をこれに引き当てることが、財政の健全化という見地からも望ましいことではないか。かような見地に立脚いたしまして本法案を立案いたした次第であります。  従いまして、本法案と相関連をいたしまして、むしろこの法律を実体法といたしますならば、その上におきまして会計経理の明確化を期する意味において特別会計法案が別途提案されておるというふうな次第になっております。各条項の説明は、御質問によりましてお答えをいたすのが適当かと存じますが、一応以上のような趣旨をあわせ御了解をいただきまして、本法案のすみやかなる御審議をお願いいたしたいと存じます。
  23. 中尾博之

    政府委員(中尾博之君) ただいま管財局長から御説明がございましたので、本件の本質的な部分については御了解をいただいたものと、説明の済んだものといたしまして、あと特別会計について簡単に補足いたします。  特別会計法案は、今回の国の庁舎等使用調整等に関する特別措置法案を前提といたしまして必要といたしまする特別会計でございます。ただいまお話のございましたような趣旨に基きまして、この国の庁舎等使用調整等に関する特別措置法案におきまして、法案の第五条でございますが、「特定庁舎等特殊整備計画」という計画が大蔵大臣によって作られ、それが閣議によって決定されまして、この法律の手続によりまして、そういう計画ができることになっております。その計画内容といたしますところは、平面的に今存在しておりまするところの、そして事務用の庁舎でありますが、その庁舎を高層的な耐火構造の建物にいたしまして、庁舎そのものの合理化をはかりますと同時に、国有財産といたしまして、広大な土地を一般の利用度の高いところにおきまして占めておりまするそういう不合理を是正いたしますという二つのねらいでございます。もう一つは、非常に住宅敷地の要請が今強いのでありますが、これらに充てまするようなことが非常に適当であるというような場所に、必ずしもそういうような場所におることを必要としないような研究所等がございまして、これをほかの地域に移転いたしましたならば、庁舎の方といたしましても不便がないばかりか、その用地は国民経済的により効率的に利用できるという場合と、この二つにつきまして、これをあるいは高層化し、あるいはそういうふうに移転をいたしますし、そういう計画を立てることになっております。  この計画の実施に伴いまして、新に必要といたしまするものを取得いたさなければなりませんし、この計画の結果、従来用いておりましたものをより経済的に用うることによりまして、不用になるという部分を、これを処分するということになるわけでございまして、この処分したる代金の収入をもちまして、この立体化あるいは移転をいたしましたあとの取得するために要する経費に充てるという構想を立てたわけでございます。これは先ほど管財局長から御説明のございましたところであります。その関係につきまして、これらの収入をこれらの経費に充てて参りまする場合に、これらの経費はもちろん一般会計からの予算をもって支弁するわけでありますけれども、その財源といたしまして、これに特定いたしたいという関係で、ここに特別会計を設けた次第であります。  特別会計を設けました趣旨は、これらの計画ができまするというと、新たに取得いたしまする時期と、それから処分をいたしまする時期とは、互いに相前後をいたしまして、必ずしもその年度内に収入になりました金をちょうど使うという関係になかなか符合いたしません。そこで、年度をこえまして、その間のあんばいをはかる必要がございます。そこで収入になりました金は、資金としてこれを積み立てまして、一方で営繕の計画がこの計画に基きまして立てられまするが、それの実施の歩速に応じましてこの資金から一般会計に繰り入れていくという必要のために設ける資金でございます。もちろん、これによりまして、官庁の庁舎そのものの高層化ということの促進にもなる次第でありまするが、こういうことに特によりますのは、その裏におきまして、一方で現在の国有財産のより効率的なる使用、一般に対する開放という二つの面が密接にこれは不可分についておるのでございます。  会計の仕組みにつきましては、法律がきわめて簡単な仕組みでありまするから、特に御説明を加えることはないと存じまするが、これは資金会計でございまして、資金の増加になりまする分を収入に充てます。それから資金を取りくずして一般会計に入れまする分がこれの支出になりまして、これが歳出に立ちます。そういう単なる資金の整理のための会計でございます。  趣旨は、先ほどの実体法に尽きておりますが、技術的な説明を補足させていただいた次第であります。何とぞよろしくお願いいたします。
  24. 廣瀬久忠

    委員長廣瀬久忠君) 両案の質疑は、後日に譲ります。  本日は、これにて散会いたします。    午後零時十九分散会