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説明員(
大月高君)
ただいまお尋ねのございました件につきましては、われわれ具体的には、けさの
新聞で見
ただけでございまして、その事実についてはまだお答えいたしかねるわけでございますが、今御
質問のございましたようななケースにつきましては、相当あるということを申し上げざるを得ないと思います。具体的に申し上げますと、こういう
事例は、ある
金融機関がございまして、それに対して
預金者が
預金をする、これに対して某々の会社なり
個人に、これと同額を
貸してほしいという
条件をつけます。そうすると、表面上はこの
預金者は
金利調整法という
法律がございますので、
預金の
最高金利が定められておりますから、
法律上はその法定内の
預金の
利息を受けとるのでございますが、その
相手の
企業ないし
個人、金を借りた方の
企業ないし
個人から余分の何らかの報酬を
預金者が直接取る、こういう
事例が最近相当あるわけでございます。われわれはこれを
一般に
導入預金と申しております。こういうことが行われる結果は、弊害が非常に大きいわけでございます
預金というものの
性格上、一定の期限が、たとえば、六カ月定期でございましたなら、六カ月たてば、当然
銀行としてはこれを払い戻さざるを得ない。ところが、
貸し出しの
相手というものが必ずしも堅実ではない
事例があるわけでございまして、そういたしますと、
貸し出し自体は焦つく、あるいは
貸し倒れになる、こういうことになるわけであります。そういたしますと、
銀行の
立場から見ますと、預った金はどんどん払っていく、
貸した金は取れないということで、経営がとたんに悪化する、こういうことになるわけでございまして、われわれといたしましても、非常にその現象を心配いたしまして、先般来、
金融制度調査会にこの問題をどうしようかということでお諮り申し上げました結果、やはり刑法による取締りをやる必要があるだろう、こういう結論になりまして、今度の国会でそういう格好の
預金、これの
預金者、これを受けました
金融機関の役員、それから、こういう
事例には媒介をする人が入っているわけでございます、いわゆるブローカー、それで、どこどこの
銀行にこういう
預金をして下さい、そういたしますと、いわゆる裏利を差し上げるようにいたしますということを言って、積極的に勧誘をすることを仕事としている人もございます。そういう
導入預金の媒介者、こういうものは罰則をもって取締りたいというので、今度国会に提案する準備をいたしておるわけでございます。そういう観点からいたしますと、なぜ
銀行がそういうことをやるのか、そういうことをやる余地があるなら、
金利を下げたらいいじゃないかというお話しでございまして、われわれといたしましても、そういう
方針で今のような取締りをやりますし、行政指導といたしましても、
金利調整法による
金利以上の
金利を払わない、それによって
コストも下げる、その他、合理化もやるように
努力をいたしておるわけでございますが、たまたま、第一相互がああいうふうな事件がございまして、問題が起きまして、再建の途上にあるわけでございます。
銀行自体は再建は順調に進んでいるわけでございますが、過去の
事例として、再建の途上にそういう
事例がまた出てきた、こういうように
考えております。御
意見を十分拝聴いたしまして、そういう
方向に努めて参りたい。現に、そういう問題も深刻にわれわれとしても
考えまして、
金融機関自体の浄化と申しますか、健全化と申しますか、そういう
方向に
努力いたしたいと思っております。