○
説明員(柴田達夫君)
建設省
関係の、第二十六回
国会で成立いたしました
法律の
政令の
施行状況につきまして、御
説明を申し上げます。
資料といたしまして差しあげてございますが、第一表に、二十六回
国会の成立の
法律の
公布、
施行月日を掲げてございます。第二表に、
政令の
施行状況、多岐にわたりますので、成立いたしました
法律ごとに、どういう
政令なり省令を出すか、
内容の項目は何であって、その
状況を一覧表として掲げてございますので、これによりまして全体の
状況を御
説明申し上げたいと思います。なお、すでに出しました
政令につきましては、お
手元に第三号の
資料以下差し上げてございますので、その
政令の
内容につきましては、その
あとで御
要望によりまして御
説明申し上げたいと思います。
それで、第一の
資料にございますように、先般の
国会では九つの政府提案の
法律が成立いたしております。議員提案といたしまして、さらに三つの
法律が成立いたしておりまして、十二ございます。そのうちの
一つの
建設省設置法は、
委員会といたしましては、設置法の性質上、内閣
委員会の方の御
審議をいただいたわけでございます。いずれも三月、四月、五月、この間に
公布いたしまして、それぞれ即日あるいは若干の
期間を置きまして、
施行いたしております。ただ、駐市場法につきましては、御
承知の
通り、一年以内、一年をこえない
期間のうちに
施行の日をきめるということで、これはもう少し先にいたしたいと考えておりまして、まだ
施行いたしておりません。
第二の
資料によりまして、
政令の
状況を御
説明申し上げますと、まず、国土
開発縦貫自動車道
建設法が成立いたしております。これは四月の十六日に
公布いたしまして、即日
施行いたしております。
この
法律は、御
承知の
通り、当
委員会で成立さしていただきましたわけでございますが、これの
政令関係、省令
関係の仕事は、一応総理大臣の仕事ということになっておりまして、
建設省の方は、これによりましてできました国土
開発縦貫自動声道
建設審議会の幹事を
建設省がやっておるという
関係で、実費上は
審議会の幹事役といたしまして携わっているわけでございます。
国土
開発縦貫自動車道
建設法につきましては、二つの
政令をすでに
公布、
施行いたしました。
一つは国十一
開発縦貫自動車道
建設法令体の
施行令でございまして、その
内容は、基本
計画の公表の
方法でございますとか、その基本
計画がきまりました際におきまして、これに対しまする公表に基いての
意見の申し出の手続をきめる、こういう
内容を持っております。ただ、この中に、生活再建等の補償基準というようなものにつきまして、
政令の定めるところによって政府はその
実施に努めなければならないという条項がございまして、この生活再建等の補償基準につきましては、慎重にさらに検討を要するものでございますが、一応出しました
施行令の中には入れてございませんので、これを後日の検討に譲りまして、目下検討をいたしております。
いま
一つの
政令は、縦貫自動車道
建設審議会の
審議会令でございまして、これは五月の一日に
公布をいたしまして、即日
施行をいたしております。これはこの
審議会の組織及び運営を定めたものでございまして、
資料として持って参りませんでしたけれども、すでに
審議会を開きまして、これは総理大臣が会長でございまして、総理府の方におかれまして
審議会を開きまして、二つの部会を
審議会の中に設けまして、さしあたり当面の問題でございますところの、いわゆる名古屋—神戸間、小牧—田閥の基本
計画並びにそれらの
路線指定、また吹田から神戸に参りますものを高速自動車
国道としての予定
路線にいたします。これらの議案につきまして
審議をお願いいたしております。基本
計画につきましてはすでに答申を得まして、総理府の方におきまして
公示をいたしておる次第でございます。
次は、その裏に参りまして、高速自動車
国道法は四月二十五日に
公布いたしまして、即日
施行をいたしております。
これに基きますところの高速自動車
国道法の旅行令につきましては、まだ
公布、
施行いたしておりません。目下、そのうちで、ただいまの国土
開発縦貫自動車道
建設審議会の方が基本
計画を定めまして、そうしてその基本
計画を公表いたしておりますので、それに基きまして
意見を申し出る
期間がございまして、その土で今度は整備
計画を定める。整備
計画を定める前に、正、式に
路線として指定をいたす、さらに整備
計画をもう一度
審議会にかけろというような手続が残っておりますので、これに並行いたしまして、この高速自動車
国道になるわけでございますので、高速自動車
国道法の
施行令をすみやかに準備すべく、目下準備中でございます。その
内容については、ここに揚げてございますように、予定
路線の決定、予定
路線決定の告示、新設整備
計画、改築整備
計画、区域決定変更
公示、供用開始廃止
公示、
道路法適用の読みかえというような、さしあたり急ぐ問題につきまして
内容を盛りまして、七月の上旬には
施行の予定でやっております。現在すでに
建設省内部の省議は終りまして、法制局におきまして
審議を待っておる
状況でございます。これは七月上旬には出す予定でございます。
その一番下段の左の方にいろいろと掲げてございますのは、この高速自動車
国道はこれから長くやって参るわけでございまして、将来にわたりまして高速自動車
国道法の中に、特別沿道区域の問題でございますとか、そのほかいろいろと慎重に検討をすべき問題がございます。一々これを読み上げませんけれども、
道路の
関係の連結の問題とか、特別沿道区域の問題に関する諸般の制限や補償の問題でございますとか、いろいろございます。これにつきましては、まだ時間が十分あることでございますので、慎重に検討をいたしまして、この
内容をさらに
施行令として今後決定をいたしたい。二つに分けまして、とりあえず急ぐ分を
施行令として七月上旬に出しまして、さらに先まで及ぶ問題につきましては、十分検討をいたしたいということでございます。
その裏に参りまして、高速自動車
国道法といたしましては、ただいまの
施行令と
路線を指定する
政令があるわけでございます。この
路線を指定する
政令は、先ほど申し上げましたように、国土
開発縦貫自動車道として決定されるものが高速自動車国
道路線となるわけでございますので、おもなものについてはそうなりますので、その手続を経まして七月下旬に
施行をいたしたい。つまり名古屋—神戸間、小牧—吹田間の
路線を、さしあたり
政令で定めたい。これはただいまも申し上げましたように、目下
公示いたしまして
意見具申の
期間中でございますので、その
期間を
経過いたしますころに
路線を指定いたしまして、
路線を指定いたしますというと、今度は整備
計画をさらに国土
開発縦貫自動車道
建設審議会にかけまして、そうして
道路公団をしてこれを実行せしめるという段取りでございます。七月下旬を予定いたしております。
次に、
道路関係では、
道路整備特別措置法の一部
改正の
法律が成立いたしておりますが、これは四月二十五日に
公布いたしまして、即日
施行をいたしております。
道路整備特別措置法施行令の一部を
改正する
政令、この
施行令の
改正が必要になりますが、これもさしあたり急ぎますものは、
道路法
関係の適用を読みかえする
部分が非常に多いのでございまして、その読みかえに関する
部分を、七月上旬に高速自動車
国道法の
政令とあわせて出したいという予定で、これは技術的な読みかえ
部分だけでございますが、急いでおります。これらの
道路が、
道路公団でやりまして、いよいよでき上ります際におきましては、いわゆるこの料金の算定の問題、料金徴収
期間の問題、こういう将来にまたがる問題をきめなければなりませんので、これらも非常に大事な問題でございまして、十分検討を要する問題でございますが、まだ相当時間のある問題でございますので、あえて急ぎませんで、ただいまから十分に検討を開始しておる。検討中でございます。この点につきましても、
特別措置法の
施行令につきましても、急ぐ読みかえの
部分と、今後の検討をする問題とに分けまして、やって参りたいと考えておる次第でございます。
次は、
日本道路公団法の一部を
改正する
法律につきましては、五月二十日に
公布いたしまして、即日
施行いたしております。
日本道路公団法の
施行令を作るわけでございますが、これも登記事務の
関係とか、あるいは
土地収用の
関係等で、国の機関とみなすという
部分につきまして、急ぐ
部分につきまして、七月上旬に
施行いたすという予定で、急いで準備をいたしておるような次第でございます。しかし、耳遠自動車
国道法の付帯施設の指定の問題でございますとか、当
委員会でのいろいろと御
審議いただきました高架下の利用施設、それから付帯業務の運営の基準等につきましては、これも急ぎませんので、十分慎重に検討いたしまして、ことに
国会の半
委員会等におきましていろいろと御注意や御
要望がございました点を入れまして、これも二つに分けまして、その
部分は追って
施行令を出したい、とりあえず急ぐ
部分を七月上旬に
施行いたしたいという考え方で、進んでおる次第でございます。
道路関係は以上で終りまして、特定多
目的ダム法でございますが、特定多
目的ダム法は三月三十一日に
公布をいたしまして、四月一日に
施行をいたしております。
この
政令に譲ってある
部分が、次の
内容のところに書いてございますように、
ダム使用権の設定予定者の
負担する
費用の
算出方法、多
目的ダム建設に要する
費用の範囲、
負担金の納付
方法とか期限、受益者
負担の問題、また農業用の特定海潮の受益者の
負担金の問題等を初めといたしまして、一々読み上げませんけれども、相当多岐にまたがっているわけでございます。そこで、この特定多
目的ダム法全体の
政令で、特定多
目的ダム法施行令というものが
一つ、これに
ダム関係のおもなるものを網羅いたしまして
政令を出すというのが
一つ、
ダム使用権の登録令は別な
政令にいたしまして、単独で出す。それから多
目的ダム法の付則において
改正をいたしました
河川法第六条第二項の
規定に基く
政令、
河川行政監督令の一部を
改正する
政令、流水の占用に関しまする処分につきまして、
建設大臣が行もものにつきましては、
河川法第六条第二項の
規定に基く
政令を単独で出します。それから府県知事が行います
部分につきまして、
建設大臣の認可を受ける範囲、またそれにつきまして
関係行政機関に協議をする、こういう範囲につきましては、府県知事の行う方は
河川行政監督令の一部を
改正する
政令にまとめまして、都合、特定多
目的ダム法の
政令は、
ダム法の
施行令と
ダム使用権等登録令、今申し上げました
河川法
関係の二つの
政令と、四つに分けまして制定すべく、準備中でございます。これらいずれも急いで
施行をする必要がございますので、
関係各省と打ち合せをおおむね終了いたしておりまして、近く、七月上旬には
施行いたしたい。ただ、
ダム使用権の登録令の方は、少し白がおくれて八月になる。これは事務の
施行上支障がございませんので、全体といたしましては、この仕事をやる上において支障がないように、できるだけ早く
施行いたすべく準備中でございます。
関係省との折衝もおおむね終了いたしておりますし、法制局の
関係もほとんど終了いたしておりますので、近く制定ができると考えております。
次は、住宅
関係の
法律に入りまして、住宅金融公庫法の一部を
改正する
法律、これは四月一日に
公布をいたしまして、四月二十二日に
施行をいたしております。
この
関係におきましては、
政令は二つに分けまして、住宅金融公庫法の一部を
改正する
法律の
施行期日を定める
政令、これは四月十五日に
公布をいたしております。いま
一つは、住宅金融公庫が貸付を行う例の
災害復興住宅の貸付金の二戸当りの金額の限度を定める
政令を、独立して制定いたしておりまして、これはお
手元に
資料としてお配りしてございます。それから住宅金融公庫法
施行規則の一部を
改正する省令によりまして、この住宅金融公庫が貸付を行う場合の
災害の範囲でございますとか、家賃その他の賃貸の条件というような細目につきまして、省令で
規定いたしております。この住宅金融公庫法の
改正につきましては、全部
施行いたしております上に、
政令も、限度をきめる
政令は四月二十二日に
施行いたしております。省令は六月十日に
公布いたしまして、即日
施行手続をすべて終了いたしておる次第であります。
次は、建築基準法の一部を
改正する
法律、これは五月の十五日に
公布して、即日
施行をいたしておるわけであります。
建築基準法の
施行令の
政令でございますが、これも五月の十五日に
公布いたしまして、即日一緒に
施行をいたしておる次第でございます。
内容は、御
承知の
通り、
道路内に建築することができる建築物の指定と、その建築物の構造についての技術的基準の
規定を加えたものでございます。仮設建築物といたしまして、
道路内にいわゆる耐火構造のものを作る、その間に建築をいたす場合の建築物の指定と構造の技術的基準を
規定いたしてございまして、これもお
手元に
政令としてお配りいたしてございますので、また必要があれば御
説明を申し上げます。
これにあわせまして、当
委員会におきましてもいろいろと御指摘、御注意を受けましたように、
道路法の
関係から申しましても、
施行令を
改正して方針を明らかにしなければいけないじゃないかという、早くから御注意を受けておりまして、それに基きまして、
道路法の
施行令の一部もこの
関係で
改正をいたしまして、同じく五月十五日に
公布いたしまして、即日
施行いたしております。仮設店舗の
道路の占用をまず認める、
道路法の見地からも認めるということと、その占用の場所、構造について、また
道路のどれ以上のところにおいては許すということ、それから今度は
道路上にそういう占用物件を設ける場合におきまして、その占用の場所の基準、高さの問題等につきまして、
規定をいたしておるわけでございます。これもお配りいたしてございます。
次は、建築士法の一部を
改正する
法律は、五月の二十日に
公布いたしまして、即日
施行いたしております。
この
政令は、建築士法第四条第二項の試験を受けないで二級建築士の免許を受けることができる資格を有すると認める基準日、つまり
政令で定める日までに行うという定める日を、基準といたしております時期をいつにするかという問題でございますが、これはおおむね十月末ぐらいを予定いたしておりまして、いずれ日にちをきめまして出す考えでございます。それから、それに伴うところの選考を受けようとする者の申請期日の指定、選考手数料の
規定、こういうものをこの中に盛る予定でございます。これに間に合うように出すべく準備中でございます。
それから次は、宅地建物取引業法の一部を
改正する
法律は、五月の二十七日に
公布いたしておりまして、八月一日に
施行いたしております。
この
法律の付則第二項におきまして、宅地建物取引員試験を受けないで宅地建物取引員とみなす者の資格を定める、やはり
政令で定める日を指定するということになっておりますが、これにつきましては、二カ年をこえないという期限が出ておりますので、まだだいぶ時間的な余裕があるのでございまして、二カ年の範囲でなるべく十分なゆとりをもって日にちを定める必要があると考えておりまして、それに間に合うように出す予定で、検討をいたしておる次第でございます。
なお、
施行規則の一部を
改正する省令の
改正は、登録がえにつきまして、これは省令を定めなければなりませんし、それから営業保証金に関する諸般のことをきめまする省令が必要でございます。これは法務省令と
建設省令の共同省令になります。これらは、今の日をきめるのよりは早くやらなければなりませんので、大体七月中を目途といたしまして検討中でございます。
次は、駐車場法の
関係でございますが、駐車場法は、最初も申し上げましたように、これも一カ年をこえない
期間内で
施行期日をきめるということになっております。
駐車場法の
施行令といたしまして、路上駐車場設置
計画の基準であります。駐車料金を徴収しない自動車、駐車料金を徴収しない時間、駐車料金額の最高限、駐車料金等の使途、路上駐車場に関し必要な
事項、路外駐車場の料金額の基準、こういうようなものを定める必要がございますが、大体、駐車場法につきましては明年の一月ぐらいから
施行いたしたらいかがかというふうに考えておりますので、
あとの方にございます駐車場法の
施行期日を定める
政令を、それに間に合うように出す予定をいたしておりまして、さらに、明年の一月ぐらいから
施行いたすといたしますれば、それに間に合うように、この秋までにはこの駐車場法の
施行令につきまして十分、新しいことでございますので研究をいたしておりますが、研究をいたしまして
政令を出したいと考えておる次第でございます。なお、路外駐車場の構造令につきましては、「路外駐車場の技術的基準」と書いてございますが、これにつきましては、さらに、この
施行令から切り離しまして、単数の構造に関しまする
政令を制定をいたすということで、別途検討をいたしておるような次第でございます。駐車場法の
施行令は、そのような意味で二つに分けて、急ぐものと別に構造令を定めるものと、二つに分けて参りたいと考えている次第でございます。
最後は、日本住宅
公団法の一部を
改正する
法律でございまして、これは四月一日に
公布いたしまして、即日
施行をいたしております。
これには、
政令関係といたしましては、納付金に関して必要な
事項を定めるという
事項があるだけでございまして、これにつきまして、必要な
事項につきましては事務的に検討いたしております。それからもう
一つは、初めに書いてある方の省令でございますが、宅地の造成や譲渡の基準、それから積立金計算の基準という、まあ事務的なものでございますが、これらが必要でございまして、これも急ぎますので、ただいま検討いたしておりまして、七月中には
公布をいたしたいという予定でやっておる次第でございます。
以上、非常に多岐にわたりますので、大体、全体の進行の
状況を一覧表によりまして御
説明申し上げたわけであります。全体から御推察いただけまするように、急いでやる問題と、相当時間がありまして、慎重に検討をして仕事には差しつかえない、しかも
期間を置いて十分慎重にやるべき問題とございます。それらにつきましては、いろいろ
国会等で御
要望をいただいておりますことがございますので、
国会の御意同等に基きまして十分検討をいたして、逐次出して参るということになりますので、また、その都度御
報告を申し上げるようにいたしたいと考える次第でございます。
なお、
政令のお配りいたしてございます
内容につきましては、重複をいたしますので、もし御
要望がございますれば、詳しい点につきまして、担当課長も参っておりますので、御質疑によりましてお答え申し上げたいと思っております。