運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1957-04-27 第26回国会 衆議院 本会議 第36号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年四月二十七日(土曜日)     —————————————  議事日程 第二十九号   昭和三十二年四月二十七日     午後一時開議  第一 駐車場法案内閣提出)  第二 建築基準法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第三 環境衛生関係営業運営適正化に関する法律案藤本捨助君外三十九名提出)  第四 モーターボート競走法を廃止する法律案井岡大治君外十名提出)  第五 モーターボート競走法の一部を改正する法律案内閣提出)  第六 国家行政組織法の一部を改正する法律案(第二十四回国会内閣提出)  第七 内閣法等の一部を改正する法律案(第二十四回国会内閣提出)  第八 消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案内閣提出)  第九 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律案内閣提出)  第十 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第十一 千九百四十六年十二月二日にワシントンで署名された国際捕鯨取締条約議定書批准について承認を求めるの件  第十二 北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約批准について承認を求めるの件  第十三 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案内閣提出)  第十四 昭和三十年度一般会計予備費使用調書(その2)      昭和三十年度特別会計予備費使用調書(その2)      昭和三十年度特別会計予算総則第十条に基く使用調書      昭和三十年度特別会計予算総則      第十一条に基く使用調書      昭和三十一年度一般会計予備費使用調書(その1)      昭和三十一年度特別会計予備費使用調書(その1)      (承諾を求めるの件)  第十五 昭和三十年度一般会計国庫債務負担行為調書  第十六 昭和三十一年度一般会計国庫債務負担行為調書     ————————————— ●本日の会議に付した案件  議員請暇の件  日本国ポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定批准書交換のための特派大使任命につき外務公務員法第八条第三項の規定により議決を求めるの件  市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案(第二十五回国会内閣提出)(参議院回付)  昭和三十二年度特別会計予算補正(特第2号)  昭和三十二年度政府関係機関予算補正(機第1号)  日程第一 駐車場法案内閣提出)  日程第二 建築基準法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第三 環境衛生関係営業運営適正化に関する法律案藤本捨助君外三十九名提出)  労働福祉事業団法案内閣提出)  日程第四 モーターボート競走法を廃止する法律案井岡大治君臨外十名提出)  日程第五 モーターボート競走法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 国家行政組織法の一部を改正する法律案(第二十四回国会内閣提出)  日程第七 内閣法等の一部を改正する法律案(第二十四回国会内閣提出)  日程第八 消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第九 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律案内閣提出)  日程第十 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十一 千九百四十六年十二月二日にワシントンで署名された国際捕鯨取締条約議定書批准について承認を求めるの件  日程第十二 北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約批准について承認を求めるの件  日程第十三 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十四 昭和三十年度一般会計予備費使用調書(その2)        昭和三十年度特別会計予備費使用調書(その2)        昭和三十年度特別会計予算総則第十条に基く使用調書        昭和三十年度特別会計予算総則第十一条に基く使用調書        昭和三十一年度一般会計予備費使用調書(その1)        昭和三十一年度特別会計予備費使用調書(その1)        (承諾を求めるの件)  日程第十五 昭和三十年度一般会計国庫債務負担行為総請書  日程第十六 昭和三十一年度一般会計国庫債務負担行為調書  学校教育法の一部を改正する法律案内閣提出)  市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案内閣提出)  国立及び公立の学校事務職員の休職の特例に関する法律案永山忠則君外五名提出)  東北興業株式会社法の一部を改正する法律案内閣提出)  放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律案内閣提出)     午後一時五十四分開議
  2. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) お諮りいたします。議員松田竹千代君より、アメリカにおける一般貿易市場調査のため五月二日から本会期請暇申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
  5. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 内閣から、日本国ポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定批准書交換のための特派大使に本院議員園田直君を任命するため、外務公務員法第八条第三項の規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、その通り決しました。(拍手)      ————◇—————
  7. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) お諮りいたします。参議院から市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して、右回付案議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。     —————————————
  9. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案参議院修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  10. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 起立多数。よって、参議院修正に同意するに決しました。      ————◇—————
  11. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、昭和三十二年度特別会計予算補正(特第2号)、昭和三十二年度政府関係機関予算補正(機第1号)、右両件を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  12. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  昭和三十二年度特別会計予算補正(特第2号)、昭和三十二年度政府関係機関予算補正(機第1号)、右両件を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。予算委員長山崎巖君。     〔山崎巖登壇
  14. 山崎巖

    山崎巖君 ただいま議題となりました昭和三十二年度特別会計予算補正(特第2号)及び昭和三十二年度政府関係機関予算補正機笥1号)につきまして、予算委員会における審議の経過並びに結果につき御報告申し上げます。  本補正予算二案は、去る二十二日本委員会に付託され、同日政府より提案理由説明を聴取し、去る二十五日より本日まで三日間にわたり審議し、本日討論、採決されたものであります。  本補正二案は、いずれも、公共企業体等職員給与改善に伴い、各予算における給与費を追加するものでありまして昭和三十二年度特別会計予算補正(特第2号)は、郵政事業特別会計予算と、同特別会計補正に関連する資金運用部郵便貯金及び簡易生命保険及郵便年金の三特別会計予算補正内容とし、昭和三十二年度政府関係機関予算補正(機第1号)は、日本専売公社日本国有鉄道及び日本電信電話公社予算補正内容とするものであります。  今回政府において本案提出するに至りました理由は、去る四月六日、公共企業体等労働関係法の適用を受ける公共企業体等、すなわち三公社、五現業給与問題につき、公共企業体等労働委員会が行なった仲裁裁定政府において検討した結果、公共企業体等労働関係法精神を尊重し裁定実施することとし、所要予算的措置を講ずることとしたためであります。  しこうして、造幣局、印刷局国有林野事業及びアルコール専売事業の四特別会計については、特別会計予算総則第十二条の規定に基き、経費の移用、流用等により措置することとして、補正を行わず、郵政事業特別会計及び専売国鉄電電の三公社等について、それぞれ所要予算補正が講ぜられておるのであります。  今回の補正における財源措置方針は、まず、実員に対して、基準内給与予算単価につき、おおむね千二百円を増額した金額及びこれに伴う基準外給与所要額を計上することとしており、これに要する財源措置としては、イ、三公社については、既定財源でまかなわれていた昭和三十年度末調停案第一項に基因する賃金増加分に相当する金額の半年分を充当する。口、予算単価実行単価との格差については、昭和三十一年七月一日の実態に基き、これを三年間に解消する目途のもとに、おおむねその三分の一相当額を充当する。ハ、このほか、基準外給与不用額所定外支出額の実績を勘案し、不足する額については、物件費その他の既定経費から所要財源を捻出、充当することとし、なお、郵政事業特別会計については、郵便貯金簡易生命保険及郵便年金の二特別会計及び日本電信電話公社より所要額を受け入れることとなっております。  以上により、郵政事業及び三公社につきまして、このたびの給与改善のための所要額は約百八十四億円で、このうち、既定給与総額内充当額は約六十九億円、給与総額外充当額は約百十五億円となっておりまして基準内給与一人当りの財源増加は、専売公社において六百二十円、国鉄公社において七百五十一円、電電公社において七百十円、郵政事業特別会計において千百二十円となっておるのであります。  以上が予算補正内容であります。  次に、委員会における質疑の若干について申し上げます。  まず、「巷間にいわれているやみ給与は、調停委員会あっせん案もしくは調停案等に基き、給与総額のワク内で支給されているものであるから、適法と認められるが、政府見解いかん。」また、「裁定実施財源措置として第一、三公社については既定財源でまかなわれていた、いわゆる第一項確定分に相当する金額の半年分を充当する。第二、予算単価実行単価格差の三分の一相当額を充当することとしているが、これら賃金増加分は、既定給与総額内で認められたものであり、かつ、組合側団体交渉により支給を受けるに至ったものであるから、これを削減することは妥当を欠くではないか。また、かかる財源措置を講じたことは仲裁裁定完全実施とは言えないのではないか。」以上のような質疑がありました。これに対し、政府側より、「いわゆるやみ給与は、給与総額内より支給されたものであるから違法とは言えないが、基準内給与基準外給与やりくりが、かなり大幅に行われ、予算単価実行単価との間に著しい格差を生ぜしめたことは好ましいことではない。やみ給与とは、この点に基因し流説せられていると考える。」また、「いわゆる第一項確定分としての賃金増加分は、今回の裁定においても当然千二百円の増額のうちに含まれるべきものと明示されており、財源措置としても既定給与総額の中でその半年分がまかなわれるものと認められるので、これを財源に充当する」旨の答弁がありました。また、予算単価実行単価格差については、「予算単価実行単価との相違は、公差の公共事業としての性格並びに公社経理本質から見て、本来大きく開くべき性質のものではなく、将来については、その相違が合理的に縮小されるよう、制度上また案行関係当局において留意する必要があるとの裁定趣旨にかんがみ、その措置を講ずることとした。その際、政府は、この点に関し仲裁委員会穏当程度現実的給与改善を企図しているとの意向を表明せられておることを尊重し、今回財源に充当する限度を格差の三分の一にとどめ、相当程度給与改善になるように十分配慮したのであって、裁定趣旨を十分に尊重し善処しており、裁定を完全に実施したものと考える」との趣旨答弁がございました。  次に、予算総則改正について「政府は、昭和三十二年度政府関係機関予算総則における給与総額を、基準内給与基準外給与とに区分するよう改正したが、かかる改正は、公社に対する給与支給上の大きな制限であり、公社制度の機能が十分発揮できなくなるのではないか。また、かかる予算執行上の重要なる変更法律をもってすべきではないか」との質疑がございました。これに対し、政府は、「給与額予算単価実行単価との格差を著しくせしめた原因一つは、基準内、基準外やりくりが自由にできたためである。予算単価実行単価との相違が縮小されるよう制度上留意する必要があるとの裁定趣旨もあり、制度上の改正を行うこととした。また、これは単に給与総額唐の内訳であるし、予算総則により、予算実施に関し必要な事項として規定し得る範囲のものであるから、法律改正を要しないと考える」との答弁がございました。  以上のほか、公共金業体等労働委員会の機構、公共金業体のあり方、政府給与政策等につきましても質疑が行われましたが、これら賦すべて会議録に譲ることを郷了承願いたいと存じます。  かくて、本二十七日質疑を全部終了いたし、引き続き討論、採決を行なった結果、多数をもって本予算補正二案はいずれも政府原案の通り可決された次第でございます。  右、御報告申し上げます。(拍手
  15. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 討論の通告があります。順次これを許します。井堀繁雄君。     〔井堀繁雄登壇
  16. 井堀繁雄

    井堀繁雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっております昭和三十二年度予算補正特第2号及び機第1号の両案について、反対討論を行わんとするものであります。(拍手反対理由は、大別いたしまして次の三点に要約することができると思うのであります。  第一の理由は、今回の補正予算は、公労法精神を尊重して仲裁裁定実施を満たすことが当然の措置でなければなりません。ところが、その内容は、裁定趣旨故意に歪曲して、かなり多くのごまかしが存在いたしておる点であります。このことは、労使紛糾を友好的に解決しなければならぬという法の精神に反するのみではなくてかえって労使の対立を激化せしめるような紛争原因を後日に残しておる点を指摘しなければならぬのであります。(拍手)すなわち、仲裁裁定の本旨は、裁定の文書にも明らかにされておりまするように、主文一には、「昭和三十二年四月以降の基準内賃金は、昭和三十二年度基準内予算単価について千二百円を増額した金額範囲内で、労使協議の上決定実施すること」とあるのであります。このことは、その文言通りで、政府は、この必要な経費を、その総額予算補正の中に組み込んで、この国会提案することが当然であるべきでございます。しかるに、政府の今回の提案は、政府みずからの責任に帰すべき現業責任当局監督地位にある国務大臣との間に、公労法公社法予算総則などで当然に措置しなければならなかった予算単価実行単、価との矛盾を解決なし得ないで、今日まで故任されてきておったのであります。今回、仲裁裁定委員会からその欠点を指摘さ承ますると、おのれを顧みて他を言うような、おのれの非をおおい隠さんがために、やれ、やみ給与であるとか、アベック闘争などと、その責任をあたかも労働者公社剛にあるがごとく主張をいたしましたことは、まことに見苦しき次第といわねばならぬのであります。(拍手)  政府は、今回の補正予算編成に当りまして、仲裁裁定、先ほど述べました主文一項に示された趣旨故意に歪曲した。と申しまするのは、公労法公社法並びに現業における職員給与に関する特例法などの適法な措置に基いて結んだ労使間の協定などを一方的に無視いたしておる点であります。すなわち、千二百円という裁定額の中から、第一項の確定分でありまする六百円及び実行単価予算単価との格差金約五百円、その三分の一を差し引こうというのでありますから、これはきわめて暴挙であると申さねばなりません。第一項の確定分六百円は、本来、給与総額内の流用によって支給されたものではなくて、その原資は給与総額の外から持ってきたものであるにもかかわらず、政府補正予算においては、これを給与総額の中から差し引くという不当な措置をとっておるのであります。ここに重大な問題がひそんでおるのでありますが、さらに実行単価予算単価との格差の中から三分の一を差し引くというやり方は、われわれがどう判断いたしましても納得のできない点でありまして去る二十四日の衆議院の社会労働委員会におきまして今回仲裁裁定の立役者を勤めました藤林委員長冨樫事務局長の出席を求めまして、この点について質疑をいたしましたところ、実行単価予算単価との格差金主文第一項に示しておる千二百円の中には含まれておらず、従って、それを差し引くことは仲裁裁定趣旨ではない、その問題は、将来の問題として合理的に善処さるべきものであることを証言いたしておるのであります。政府のとった三分の一差引という措置が、この証言にも明らかなように、いかに不当なものであるかは申すまでもないのでありまして、われわれは、この仲裁裁定委員会の権威に照らしまして政府措置に対して非難せざるを得ないのであります。(拍手)  以上の事実が示しまするように、仲裁裁定本来の趣旨は、格差金に千二百円をアップすること、すなわち、五百円内外のものの上に千二百円を乗せるということが、控え目に考えましても正しい措置でなければならぬというのであります。そこで、三分の一を差し引くという政府のこの態度は、従来数回にわたって仲裁裁定を処理してきました政府態度をここでも裏書きするような感じがいたすのであります。従来たびたび仲裁裁定審議されましたが、政府はその仲裁裁定にとかくの因縁をつけまして、その当然実施さるべきものを忌避いたして参ってきたことは、あまりにも有名な事実であります。こういう態度でありましては、公労法精神はもちろん、今日、公企業体における給与問題を解決する唯一の手段であり、その方針規定しておりまするものに対して、全くこれを否定するがごとき行為といわざるを得ないのでありまして私は、ここで補正予算案反対をいたしまする第一の理由をあげたのであります。  次に、第二に指摘いたさなければなりませんことは、政府の今回とじました補正予算を通じてでありますが、それは、予算総則変更という実にインチキに満ちた狡猾な手段であると、われわれは一言にして言い切れると思います。すなわち、給与総額内における基準外基準内の両者を流用するということは、これは従来の労使慣行の中に一つ不文律が生まれておるのでありますが、これは、この際、本来から言いますならば、公労法でありますとか公社法というような法案改正の中に考慮さるべき事柄を、簡単に補正予算説明書の中にちょっと置き加えるような形において、予算流用の問題を禁止するような案件を持ち込み、大蔵大臣承認を必要とする措置を定めましたことは、ただ単に予算上の問題だけではございません。このことは労働政策の上にとって非常に重大なる措置といわなければならぬのでありまして、現在世界の各国の例を見ましても、公企業体に対する諸制度がございますが、この多くの実例の中にも、給与総額内において流用することを一々大蔵大臣承認を受けるといったようなことを規定している国は、どこにもございません。このことはどういうことを意味するかといえば、口に民主主義を唱え、新しい労働政策を言いますけれども、その本質は、かつて明治憲法のもとにおける労働者に権力と金力で奴隷的な労働をしいてきているところの思想を再現しておるのにほかならないのであります。場(拍手)  今回の政府予算総則変更は、ただ単にそういう問題だけではございません。当面の問題を合理的に解決する上に重大な障害となってくることを指摘しなければなりません。すなわち、その結果は、公社に対する責任者の権限を拘束するということはもちろんでありますけれども、そのことは、公労法の最も重要な内容をなしておりまする団体交渉、別の意味で申しまするならば、労使のよき慣行を作り上げていく基本条件に対しまして重大な制限を加えるだけではなくて、一その精神をじゅうりんする結菓を招来するところに、われわれはいかにこの考え方が無謀であるがを指摘しなければならないのであります。  さらに、この機会に一言しておきたいと思いますことは、公労法の第一条に掲げておりますることを、もう一度この機会に申し述べてみたいと思うのであります。すなわち、「公共企業体及び国の経営する企業職員労働条件に関する苦情又は紛争の友好的且つ平和的調整を図るように団体交渉慣行と手続とを確立することによって、公共企業体及び国の経営する企業の正常な運営を最大限に確保し、もって公共の福祉を増進し、擁護することを目的とする。」こう明らかにしておるのであります。これは、今さら説明をするまでもなく、公労法のあるべき姿を、端的に、しかも正確に表明しておるところでありまして、こういう点から判断いたしまして、如上の措置というものは、公労法精神を全く無視するか、もしくは、これを故意に否定して、かつての労使関係を意図するというふうにとられましても、返す言葉はないと思うのであります。この労使間の最も重要な労使間の自主的な団交という一つの方式に対しまして重大な障害を与えましたのみではなくて、このことは今後の公労法運営の上に私は非常な困難を生ずると思うのであります。  今回問題になりました公企業体関係における労使関係紛糾というものは、国民のすべてが憂慮されたところでありまして、その公金業体労使関係紛争というものが直ちに企業それ自身に重大な影響を及ぼすことは申すまでもありませんが、それが直接に間接に国民の生活、国民経済全体に重大な影響をもたらすものであるだけに、この企業体における労使関係というものが平和的にかつ、有好裏に処理されなければならぬことは、今さらちょうちょうするまでもありません。こういうような関係が処理されてこそ、初めて公企業体における労使関係の将来というものに期待が持てるのであります。  このことを否定しただけではなくて、もう一つわれわれの追加して申し上げなければなりませんことは、政府みずからが経営責任に、あるいは監督地位にある事業体においてこのような措置が一方的にとられ、その経営責任者である公社側でなく、その監督地位にある政府がこういう関係の中に介在し、干渉するような措置をとるというここになりまするならば、申すまでもなく、この政府、この内閣、これを支持する与党の労働政策が那辺にあるかをうかがい知ることができるのであります。すなわち、民主主義の基本的な条件というものは、労働者の人格を保障いたしますることはもちろん、その組織的な団結の前にその地位が保障されるということは、民主主義の基本的な原理を貫くものでありまして、この原理を踏みにじる行為がここに如実に現われておる点を指摘しなければならないのであります。(拍手)  私どもは、こういう理由からいたしまして今回とりました仲裁裁定を処理するという予算補正やり方には、かかる重大なあやまちを犯しておるということをあげたいのであります。  第三にあげたいと思いまするのはこの仲裁裁定実施をめぐりまする予算措置の中で政府のとりました今回の措置というものは、私は、労働行政に対する行宮詰まりと無方針さを暴露したものであるといわなければならぬのであります。御案内のように、仲裁裁定は、公労法の中で申しますならば最後の段階でございまして、何回も公労法に対する改正修正が行われようとし、また行われたのでありまするが、その際に論議の中心をなしておりまするのは、それが公企業体でありましょうと、私企業でありましょうと、労働者民主主義社会における地位というものは、それが団結権と団体交渉権と団体行動権の中にその基本権が維持されるということは、ひとり憲法の宣言に待つまでもないのであります。それを、公企業体であるからということによって罷業権に制約を加えましたのは、一万において仲裁裁定並びに調停、あっせんの段階を高く買っておるからであります。さらに、団体交渉におきましては、民間のそれとは異なる合理的な運営を期待しておるところに公労法を貫く一つ方針があるのであります。このことを政府が十分理解いたしておりまするならば、今回のごとき措置を私はとらなかったのであろうと思うのであります。団体交渉労使の対等の立場において行われることは申すまでもありません。そこに、政治権力を持ち、予算権を持ち、あらゆる権力というものが、この対等な立場における労使団体交渉に対しまして干渉がましい圧力を加えるということになりますと、この基本的な精神が破壊されることは申すまでもありません。今回の措置は、腕曲にその干渉を加える第一歩を踏み出したものであると申さなければならぬのであります。  こういう意味におきまして、この政府の持つ労働行政というものが、権力によって労働者を屈従せしめ、労働者の屈従の中に産業平和を維持しようとする封建的な野心が現われておるということを指摘しなければならぬのであります。(拍手)こういうことでありましては、口に民主主義を唱えましても、民主主義の基本的な条件をなしくずしに破壊してこようとするこの事実こそは、おそるべき傾向であると注意をいたさなければならぬのであります。この点がこの補正予算の中に現われておる隠された一つの最も大きな流れであることを指摘して、われわれの第三の反対理由にあげたいのであります。  最後に一言いたしたいと思いますことは、今回の仲裁裁定につきましては、二大政党を指向するようになりまして初めてといってもいいくらいに、両党の会談を持ってかかる問題の処置をいたしたということは、よき前例を残したものと一般に歓迎されておるところでありますが、このことは、すでにもう明らかになっておりまするように、鈴木・岸会談は、仲裁裁定を誠意をもって実施することについては異論のないところでありますが、今回の結果は、以上申し上げたように、あらゆる欠点と、あらゆるごまかしのありますることは、遺憾ながら認めざるを得ないのでありまして、このことは、ひとり岸総裁の信義にかかわる問題だけではなくして、政党政治は責任政治でありますが、その一党の総裁、委員長の間にかわされた約束が十分尊重されないようでありましては、今後の議会政治の運営はもちろん、民主主義政治というものが、信頼の基礎を失うというおそるべき傾向のあることを指摘しなければならないのであります。(拍手)  以上の点から判断いたしまして、今回の政府の出されました補正予算案二案は、まことに不合理に満ちた、そうして目的を誤まるもはなはだしきものとして、われわれはこれに反対をいたさざるを得ないことをまことに残念に思う次第でございます。(拍手
  17. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 小坂善太郎君。     〔小坂善太郎君登壇
  18. 小坂善太郎

    ○小坂善太郎君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっている政府提出予算両案に対しまして、委員長報告の通り賛成をいたすものであります。(拍手)  本予算案の内容とする三公社、一現業に対する公共企業体等労働委員会裁定につきまして私は、その解釈をめぐって意見の対立したものについてその争点を明らかにし、かつ、われわれの主張を明確にいたしておきたいと思うのであります。  まず、この裁定内容についてでありまするが、主文第一項におきまして昭和三十二年度基準内予算単価について千二百円を増額した金額範囲内で基準内賃金を決定すべきことを指示しておるのであります。しかしながら、問題は、三公社、一現業において現実にすでに相当額給与が支払われているということであります。裁定は、この点につきまして理由書第二項において触れておるのであります。すなわち、国鉄を例にとりますると、六百円の第一項確定分がありまして、さらに昭和三十一年十月において予算単価を五百二十円上回っておるのであります。そこで、基準内予算単価について千二百円を増額せしむるとの裁定主文に従いますれば、八十円の増給をもって裁定は完全に実施されたということになるのでありまして、公共企業体等労働委員会におきましては、政府のこの点に対する質問に答えて、その通りである、その通りであるが、さらに現実に相当額給与増が望ましいという旨を、仲裁者の立場から希望をいたしておるのであります。なおまた、裁定理由書第三項におきまして、予算単価実行単価との相違は本来大きく開くべきものでないから、将来において両者の相違が合理的に縮小されるよう、制度上、実行上、関係当局において留意されたい旨を勧告いたしておるのであります。  問題は、すでに申し上げました通りに、仲裁裁定内容が何であるかという点と、予算単価実行単価との格差の縮小を将来に求めているという勧告の解釈であります。わが党といたしましては、仲裁者たる藤林委員長の意見を予算委員会において聴取いたしたのでありまするが、その意見は次の通りでございました。  第一、裁定主文をもって構成されるものであり、これは予算単価に千二百円を増額すればよろしいということになるが、この解釈はその通りでよいかという点につきまして、その通りと解釈されておるのであります。従いまして本裁定法律的な解釈からいたしますれば、裁定は完全に実施されているということが明らかになっておるのであります。(拍手)  第二、裁定理由書の解釈についてただしましたところ、調停者としての立場から、わが国の労働問題を横ににらむ必要があって、主文のみの解釈をいたします場合、例を国鉄にとれば、実質はほとんど給与の引き上げにならない点を考慮して労働問題解決のために相当程度の実質的給与改善措置をとるように勧告しておるということでありました。  第三、裁定実施のための予算措置並びに定員との関係については、政府において予算を編成し、国会において審議せらるべきものであると私どもは考えるがどうかという質問に対しまして、予算措置政府のなすべきことであり、今回の措置については相当誠意をもって措置したものと考える旨を答、えておられるのであります。(拍手)  第四、格差を将来になくするようにという点については、できるだけ早い機会にというふうに常識的に解すべきであるがどうかという点に対しまして、将来とは常識的な意味における将来を言っているのであって、政府格差をなくすような措置をできるだけ早くとるということについて否定するものではなく、今回のように大幅の給与改善措置を行う際に、右格差縮小措置をあわせ行うことは妥当な措置と考えられ、今回政府のとった措置については仲裁委員会としてはとやかく言うような考えはないということでありました。(拍手)  これを要しまするに、法律的には裁定は完全に実施されていると解せられるのであります。(拍手)ただ、問題解決のための仲裁者の立場としての公共企業体等労働委員会の希望ないし勧告については、万全とは言えぬまでも、満足すべき程度に政府は誠意をもって実行をしていると解すべき意見の開陳があった次第であります。(拍手)  しかしながら、一部には、将来というこの文字を四角四面にとりまして、五百二十円のいわゆる格差分、世にいうやみ給与を千二百円の外ワクに置けとの議論もあるのであります。先刻登壇の井堀君もこの点を強調しておられた次第でありますが、かかる措置をとるべきものといたしますれば、裁定書の主文第一項は、千二百円に右の格差分を加えた金額を増額すべしと書くべきでありまして、そう書いていないのであります。主文第一項に従えば、先ほど申し上げた通り、予算単価に千二百円を増額すべしと書いてあるのでありますから、この点は明らかに議論にならぬと思うのであります。かつ、また、理由書第一項を読んでみますると、そこに一般公務員並びに民間賃金との比較が述べられておるのでありまするが、その中におきまして、公務員については、今回の給与改善後の予算単価が、昭和二十九年一月の人事院勧告に基く予算単価に比べて一二五・五%となるのに対し、国鉄の本裁定実施後の単価は——例を国鉄にとりますれば、その単価は……。二丁五%となり、上昇率においてやや低めになるし、民間賃金について見れば、毎月勤労統計における同期間の上昇率一二二・五%との間に均衡を得ていると記載されているこの事実は無意味となり、かつ、理由なき記載となるのでありまするから、われわれは、かかる身勝手な議論に承服するわけにはいかないのであります。(拍手)  さらに、他の造幣、印刷、アルコール専売並びに国有林野の各事業会計につきましても、政府は、三公社、一現業の場合と同様に、仲裁裁定を誠意をもって実施する方針のもとに、所要財源措置を慎重に検討いたしました結果、移流用等措置によって実施可能となった旨の通知をしてきているのであります。従って、今回の裁定は、三公社、五現業の全部を通じて、法律的には完全に実施をされ、勧告に関しても誠意をもって実行されたものと言うことができるのであります。(拍手)  最後に、この際特に強調いたしたいのは、かくのごとき不分明なる、不明瞭なる仲裁裁定のよってきたるゆえんのものは、公社の経理並びに給与の実態が不明瞭なる点に由来いたすものでありまするから、今回の予算総則変更は時宜に適したものであると思いまするが、さらに、これを機会に、政府並びに国会といたしまして、与野党を通じて、公社制度そのものについての検討を行う必要があるという点であります。(拍手)野党の諸君におかれても、この点は、どうぞ、虚心たんかい、国会議員としての立場から、給与問題を離れて、公社制度そのものの検討に御協力を願いたいと考えるのであります。(拍手)  なお、今回の措置によりまして予、算単価と実行単価との格差は将来になお残るのでありまするから、できる限り、勤労者の生活向上擁護の立場に立ちつつ、これを合理的に調整するように、政府に強く要望いたしたいと思うのであります。  以上の理由によりまして、私は、自由民主党を代表いたしまして、本補正予算両案に賛成し、討論を終る次第であります。(拍手
  19. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これにて討論は終局いたしました。  両件を一括して採決いたします。両件の委員長報告はいずれも可決であります。両件を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     [賛成者起立
  20. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 起立多数。よって両件とも委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  21. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第一、駐車場法案日程第二、建築基準法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。建設委員会理事荻野豊平君。     〔荻野豊平君登壇
  22. 荻野豊平

    ○荻野豊平君 ただいま議題になりました駐車場法案及び建築基準法の一部を改正する法律案につきまして建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、駐車場法案について申し上げます。  最近のわが国における大都市、特にその中心部は、自動車が集中することによりまして、道路交通が著しく混雑して参ったのでありますが、本法案け、このような現状に対処するため、駐車場の整備に関し総合的な施策を講ずることにより、道路交通の円滑化をはかり、都市の機能の維持及び増進に寄与する目的をもって提出されたものであります。  その要旨を簡単に御説明いたしますれば、まず第一は、建設大臣が、商業地域内において自動車交通が混雑する地区について、駐車場整備地区を指定することができるものとしたこと、第二に、都道府県知事は、駐車場整備地区について路上洗車場設置計画を定め、道路管理者である地方公共団体はこの計画に基いて路上駐車場を設置し、その利用者から駐車料金を徴収することができるものとしたこと、第三に、建設大臣は駐車場整備地区内の路外駐車場の配置及び規模を都市計画として決定し、地方公共団体はこれに従って路外駐車場の整備に努力しなければならないものとしたこと、また、一定規模以上の有料の路外駐車場を設置する者は、都道府県知事にその設置及び管理に関する事項について届出を行うものとし、その駐車場の施設の維持保全または業務の運営に関し都道府県知事の監督を受けるものとしたこと、第四に、地方公共団体は、駐車場整備地区及びその周辺において、一定規模以上の大建築物が建築されるに際し、その建築物に駐車のための施設の付置を義務づける条例を制定することができるようにしたこと等であります。本法案は去る四月十一日本委員会に付託されたものでありますが、質疑内容は速記録に譲ることといたします。  かくて、討論を省略して採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。  次に、建築基準法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、一昭和二十五年に制定されました建築基準法につきまして、最近における建築事情並びに法執行の経験より見まして、次の諸点について改正をしようとするものであります。  その第一点は、従来、建築物を道路内に建築することは禁止され、地下室、公衆便所あるいは交番というような公益上必要なものに限って、ただし書きとして認められていたのでありますが、今回、公共用歩廊及び道路の上空に設けられる通路のごときもので、特定行政庁が安全、防火、衛生上支障がないものとして許可したものについては道路内における建築を認めることとして、通行上の利便及び安全の確保と、あわせて道路上の交通の緩和をはかろうとしたことであります。  その第二点は、商業地域内で、かつ「準防火地域に指定されているところに耐火建築物を建築する場合に、建蔽率の制限を緩和すること、及び、木造建物を耐火構造に改築する際に設けられる仮設店舗の類を、建築基準法にいう仮設建築物と認めて道路内に建築することの制限、防火構造に関する制限等の対象から除外して従来都市改造の降路となっておりました工事期間中の一時営業り問題の解決を容易ならしめること等の措置により、都市不燃化の促進をはかろうとしたことであります。  第三に、最近住宅公団等が集団的に住宅を建設することが多くなってきたのでありますが、特に空地地区内において中高層アパートを集団的に建設する場合、現行の空地地区内における制限規定は適切を欠いておるのみならず、むしろこれを阻害している場合が少くない実情にあるのであります。この点にかんがみまして、特にこれらの集団住宅建設が都市計画として決定された一団地の住宅経営として、一定の基準に基いて行われる場合に限り、空地地区の制限規定を適用しないことができるようにした点であります。  本法案は、参議院先議でありまするので、去る三月二十六日予備審査のため本委員会に予備付託され、四月十七日に本付託となったものでありますぶ、審査の過程におきまして道路内における建築許可については、その運用に当ってこれが乱用されるようなことのないようにとの意見がありましたほか、審議の詳細につきましては速記録を御参照願いたいと存じます。  かくて、討論を省略して直ちに採決いたしましたところ、本法、案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  23. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり]
  24. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって両案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  25. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、日程第三とともに、内閣提出労働福祉事業団法案を追加して両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  26. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第三、環境衛生関係営業運営適正化に関する法律案労働福祉事業団法案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。社会労働委員会理事野澤清人君。     〔野澤清人君登壇
  28. 野澤清人

    ○野澤清人君 ただいま議題となりました環境衛生関係営業運営適正化に関する法律案及び労働福祉事業団体法案につきまして社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、環境衛生関係営業運営適正化に関する法律案について申し上げます。  環境衛生関係の営業は、環境衛生の保持増進のためにはもとより、国民の日常生活にとりましても身近な関係にある重要な営業でありますが、これらの営業のほとんどすべてが中小企業の範疇にも属すべき性格のもので、その経済的基盤はまことに脆弱である上、数も著しく多いだけに、ややもすれば過度の競争に陥りかえって、衛生上、社会上まことに憂慮すべき問題を惹起いたして滞るのでございます。これらの事態み改善につきましては、行政上の指導監督のみによることはきわめて困難と考えられますので、業界の自主的組織を通じ、職業自由の原則を貫きつつ、主として民主的、自粛的方法により、これら過度の競争を防止し、この種の営業を安定に導いてサービスと環境衛生の向上をはかろうとするのが、本法案提出理由であります。  次に、その内容のおもなる点について申し上げますれば、第一に、この法律の対象業種は、飲食店、喫茶店、食肉販売及び氷雪販売の四つの食品衛生関係営業、理容業、美容業、映画、演劇、演芸の興行業、旅館業、公衆浴場業及びクリーニング業とし、各業種ごとに、各都道府県単位に、総営業者の三分の二以上をもって社団的特殊法人たる組合を組織することができるのでありますが、組合への加入、脱退は営業者の自由意思によることといたしておるのであります。なお、これらの単位組合は、それぞれ三分の二以上をもってその全国連合会を組織できることとなっておるのであります。  第二に、組合は、営業施設の配置基準の設定とその励行の指導、衛生施設の改善向上、資金のあっせん、各種共済事業等を行い得るほか、特に過度の競争を防止するため適正化規程を定めて、料金または販売価格の制限と営業方法の制限を行い得ることとし、この場合には連合会は適正化基準を設定することといたしております。しこうして、組合が適正化規程を定めるには厚生大臣の認可を必要とし、厚生大臣は、その認可を行いまたは変更を命令するに当っては、公正取引委員会と協議しなければならないことといたしておるのであります。  第三に、営業の健全なる経営が阻害される等、一定の事態が発生した場合に限り、厚生大臣はいわゆるアウトサイダーに対しても適正化規程に従うよう命令し得ることとなっております。  第四に、本法の施行に関する重要事項を調査審議させるため、厚生省に利用者代表、学識経験者、業界代表等より成る中央環境衛生適正化審議会を設けることといたしておりますが、本法に規定する厚生大臣の権限の一部は都道府県知事に委任できることになっておりますので、この場合には都道府県にも環境衛生適正化審議会を置くことといたしておるのであります。  第五に、適正化規程に違反した組合員に対して、組合は過怠金を課しまたは除名することができることといたしておりますが、その反面において、組合員による役員のリコール制度が設けられており、また、厚生大臣の組合等に対する監督規定並びに本法の違反者に対する罰金または過料の罰則が設けられておるのであります。  第二十四国会において本委員会に付託せられて以来、引き続き継続審査となっておりました、藤本捨助君外二十二名提出環境衛生関係営業運営適正化に関する法律案については、特に慎重を期するめた、三月二十五日、植村武一君を小委員長とする環境衛生関係営業に関する小委員会を設置し、数回にわたり本法案の取扱い並びに修正点等に関し熱心なる審議が行われたのであります。本月二十日、小委員長より小委員会における審査の結果について報告がございましたが、そのおもなる事項としては、提案者の一部から、本法案を一旦撤回した上、修正点を織り込んだ新法案を自由民主党及び日本社会党の共同提案として再提出する申し出のあったこと、並びに、厚生大臣の権限の一部を都道府県知事に委任する場合の政令に関して、法案第九条、第十一条、第二十四条、第五十七条及び第六十一条の事項については、知事は処分前五大市長の意見を聞かなければならないこと、及び、知事が五大市長の意見と異なる処分をしようとするときは、あらかじめ厚生大臣の承認を受けなければならないことを規定するよう、政府に勧告することでございます。  本委員会は、右小委員会報告を了承して直ちに同法案の撤回を許可し、同二十二日、あらためて自由民主党及び日本社会党の共同提案とした本法案が本委員会に付託せられて、二十三日、提案者亀山委員より提案理由説明を聴取し、審議に入ったのでありますが、以上の経緯にかんがみ、即日質疑を終了し、二十五日討論を省略して採決に入りましたところ、本法案は全会一致原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。  次に、労働福祉事業団法案について御報告申し上げます。  現在、労働者災害補償保険事業及び失業保険事業の一環として、労災病院、総合職業補導所、その他の保険施設の設置及び運営が行われているのでありますが、これらの施設は逐年増加の一途をたどり、その経営も都道府県または民間団体に委託する等、その方法が必ずしも適切であるとは認めがたい実情にありますので、本案は、国の代行機関たる労働福祉事業団を設立し、保険施設の設置及び運営の業務を行わせることによって適切かつ能率的運営を期することを目的とし、その組織、業務、財務、会計、監督等に関し所要規定を設けたものであります。  そのおもなる点について申し上げますれば、第一に、労働福祉事業団は法人とし、その当初の資本金は、事業団の成立に際し政府が出資する額と、地方公共団体が自治庁長官の承認を受けて出資する額の合計額としており、事業団の役員としては、理事長一人、理事四人以内及び監事二人以内を置くこととなっております。  第二に、事業団の主たる業務は、労災病院、傷痍者訓練所、総合職業補導所、簡易宿泊所等の保険施設の設置及び運営を行うことでありますが、これらが国の代行業務たる性格にかんがみ、その予算、事業計画、資金計画等につきましては、労働大臣の認可または承認を要するものといたしているのであります。  本案は、三月二十一日本委員会に付託せられ、同二十八日政府より提案理由説明を聴取した後、数回にわたり慎重審議を行なったのでありますが、本日の委員会において質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して滝井委員より反対意見が述べられたのであります。かくて、採決に入りましたところ、本法案は多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  29. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより採決に入ります。  まず、日程第三につき採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。  次に、労働福祉事業団法案につき採決いたします。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  31. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 起立多数。よって本案委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  32. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第四、モーターボート競走法を廃止する法律案日程第五、モーターボート競走法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます、運輸委員会理事畠山鶴吉君。     〔畠山鶴吉君登壇
  33. 畠山鶴吉

    ○畠山鶴吉君 ただいま議題となりましたモーターボート競走法を廃止する法律案及びモーターボート競走法の一部を改正する法律案について運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、モーターボート競走法を廃止する法律案について申し上げます。  本法案趣旨概要を御説明いたしますと、現行法は限時的性格を持った臨時措置であるとして射幸的行為を永久化すべきではないこと、地方財政あるいは機械工業の振興が不健全なる事業に依存することは好ましくないという点、さらに、モーターボート競走が社会に与える悪影響も少くないこと等の理由をもって現行法を昭和三十四年四月一日限り廃止しようとするものであります。  本法案は、四月十二日本委員会に付託され、同二十四日山口委員より提案理由説明を聴取し、翌二十五日質疑を行いましたが、内容会議録に譲ることにいたします。  次いで討論に入りましたが、何らの発言もなく、引き続き採決の結果、本法案は賛成者少数をもって否決すべきものと決した次第であります。  次に、モーターボート競走法の一部を改正する法律案について申し上げます。  現行法は、関連工業の振興及び地方財政への寄与を目的として制定されたものでありまして政府は従来から競走の健全化を促進するために必要適切な行政指導を行なって参ったのでありますが、今回、モーターボート競走の社会に与える悪影響をさらに縮減するため、競走の内容を健全化し、競走の運営並びに経理の合理化をはかる見地から、競走に対する政府監督権を強化するとともに、自転車競技法等の臨時特例に関する法律が本年九月末をもって失効となりますので、これに対応して所要改正を行おうとするものであります。  本案内容の主なる点を御説明いたしますと、第一点は、競走場の設置を運輸大臣の許可事項とし、競走場の設置者に対し施設保全の義務を課したことであります。第二点は、払い戻し金の最高限度を定めるとともに、投票券の購入禁止の範囲を拡大したことであります。第三点は、モーターボート競走会及び連合会の役員の選任、解任並びに事業計画、収支予算等を運輸大臣の認可制に改めるとともに、運輸大臣は特定の場合役員の解任命令及び業務命令を発し得るようにしたのであります。  本法案は、三月二十八日本委員会に付託され、四月二日政府より提案理由説明を聴取し、四月十一日、二十五日質疑を行“ましだが、その内容会議録により御承知願います。  次いで、自由民主党の關谷委員より、連合会における交付金を海難防止に関する事業に使用し得るようにとの修正動議提出され、修正案並びに修正部分を除く原案について討論に入りましたところ、日本社会党を代表して山口委員より反対の意見が述べられましたが、直ちに修正案について採決した結集、起立多数をもりて可決されました。次いで、修正部分を除く原案について採決の結果、これまた起立多数をもって可決され、本法案修正議決すべきものと決したのであります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  34. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより採決に入ります。  まず、日程第四につき採決いたします。本案委員長報告は否決であります。本案委員長報告の通り否決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賓成者起立
  35. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り否決いたしました。  次に、日程第五につき採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  36. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り決しました。      ————◇—————
  37. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第六、国家行政組織法の一部を改正する法律案日程第七、内閣法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。内閣委員長相川勝六君。     〔相川勝六君登壇
  38. 相川勝六

    ○相川勝六君 ただいま議題となりました両案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  両案は、行政機構改革の一環として、第二十四国会において政府より提出され、自来継続審査中でありましたことは、御承知の通りであります。  去る四月十九日、両案に対して、宇都宮徳馬君外四名より、それぞれ修正案が提出されましたので、政府案と修正案とを一括して質疑を続行いたしたのであります。  まず、国家行政組織法の一部を改正する政府原案の要点を申し上げますと、第一点は、特に必要がある省には政務次官二人を置くことができるとするほか、別に法律の定めるところにより事務次官補一人を置くことができるといたすこと。第二点は、国務大臣をもって長官とする庁については、特に必要がある場合には、その所轄のもとに委員会または庁を置くことができるといたすこと。第三点は、現在官房または局中に暫定的に置かれている部を恒久的にも置くことができるといたすこと。第四点は、審議会または協議会等のうち、臨時的なものについては、政令で設置することができるといたすことなどであります。  本案に対する修正案の要旨を申と上げますと、政務次官二人を置くことができる省を大蔵、農林及び通商産業の三省に限定すること、事務次官補に関する規定を削除すること、国務大臣をもって長とする委員会にも委員会及び庁を置くことができるとすること、及び、国務大臣をもって長官とする庁の次長を事務次官とすることなどであります。  次に、内閣法等の一部を改正する政府原案の要旨を申し上げますと、内閣官房及び総理府の機構を改正して内閣官房長官及び内閣官房副長官は、もっぱら内閣制度運営についてその政務と事務を見ることとし、一方、総理府には、その最たる内閣総理大臣の補佐者として、もつぱら総理府の政務と事務を見る総務長官及び総務長官の職務を助ける総務次長一人を新たに置くほか、内閣官房長官及び総理府総務長官はいずれも国務大臣をもってこれに充て、内閣官房副長官を一人増員しようとするものであります。  本案に対する修正案の要旨は、内閣官房長官及び総理府総務長官はいずれも国務大臣をもってこれに充てることができるとすること、内閣官房副長官  の増員は行わないこと、総務次長を総務副長官と改めること及び国防会議の事務局を総理府から内属にある国防会議に移すことなどであります。  四月二十六日修正案が撤回され、あらためて修正案が提出されましたが、その修正の要旨は、総務副長官を特別職とする規定を加えた以外は、さきに提出された修正案と異なっておりません。  かくて、四月二十六日両案並びに修正案に対する質疑を終えたのでありますが、その詳細は何とぞ会議録によって御承知を願います。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、国家行政組織法の一部を改正する法律案は多数をもって内閣法等の一部を改正する法律案は全会一致をもってそれぞれ修正案の通り修正議決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  39. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより採決に入ります。  ます、日程第六につき採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通わ決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  40. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り決しました。  次に、日程第七につき採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り決しました。      ————◇—————
  42. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第八、消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案日程第九、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律案日程第十、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。地方行政委員会理事川村継義君。     〔川村継義君登壇
  43. 川村継義

    ○川村継義君 ただいま議題となりました三件について、地方行政委員会における審議の経過及び結果の概要を御報告申し上げます。  まず第一に、消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案について申し上げます。     〔議長退席、副議長着席〕  本案は、さきに第二十四国会において本法が成立した際に、水防団員等に関してもすみやかに本法と同様の措置を講ずべきであるとの本委員会の付帯決議の趣旨に沿い、本法を改正して、非常勤の水防団員等に対する公務災害の補償責任についても本法によって共済することとし、水防団員等の公務災害補償の完璧を期そうとするものであります。  改正内容は、非常勤の水防団長及び水防団員または水防に協力援助した者にかかわる損害補償について市町村その他水防管理団体の支払い責任をもこの基金において共済する旨の規定を新たに設けること、その他、基金運営に関する基本事項につき、内閣総理大臣は、水防管理団体を管轄する建設大臣に対してあらかじめ協議すること、及び、理事十人以内を十一人以内と改めたことなどであります。  本案は、去る三月二十七日に本委員会に付託、四月二日に大久保国務大臣より是案理由説明を聴取した後、警察及び消防に関する小委員会に付して慎重審議をいたし、昨二十六日、唐澤小委員長よりその審議の結果の報告があり、同日質疑を終了いたしました。質疑内容会議録についてごらんを願います。  かくて、同日討論を省略し、採決の結果、本案は全会一致をもって可決すべきものと決しました。  第二に、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律案について申し上げます。  本案は、昨年、第二十四回国会において、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律が成立した際、当委員会が行いました附帯決議の趣旨に沿い、同法がその交付金の対象から除外している、アメリカ合衆国の軍隊に使用させている国有の固定資産及び国有の固定資産で自衛隊が使用する飛行場及び演習場の用に供するものが所在する市町村に対し、これらの市町村が、これらの固定資産については固定資産税を課し得ないため、財政上不利な立場にあることにかんがみ、当該市町村の財政を助成するため新たに交付金を交付する制度を設けようとするもので、これを国有資産等所在市町村交付金の対象とせず、別個の法律をもって助成交付金の制度を創設せんとするものであります。  従って、本案内容は、第一に、本助成金の交付を受ける市町村は、国有の固定資産でアメリカ合衆国の軍隊に使用させているもの並びに自衛隊が使用する飛行場及び演習場の用に供する固定資産が所在する市町村であって、その固定資産の範囲は政令で定めること。第二に、本助成交付金の額は、予算で定める金額範囲内において政令で定めるところにより、当該固定資産の価格、当該市町村の財政の状況等を考慮して決定するものとすること。第三に、本助成交付金の算定及び交付に関する事務は、政令の定めるところにより、自治庁長官が行うこととしたこと等であります。しこうして本助成交付金の総額は、本年度は五億円が予定されているのであります。しかしながら、昭和三十三年度以降の平年度におきましては、この額はその倍額の十億円とするよう、政府方針が決定しているとのことであります。  本案は、四月十日本委員会に付託、翌十一日田中国務大臣より提案理由説明を聴取し、自来慎重審議、本月二十六日質疑を終了いたしましたが、その詳細は会議録に譲ります。  次いで、同日討論に入り、川村委員は、日本社会党を代表して、若干の希望を付し賛成の意見を述べられ、採決の結果、本案は原案通り可決すべきものと決しましたが、その際、本案に対して自由民主党及び日本社会党の両党共同提案になる附帯決議を付すべき旨の動議提出され、亀山委員よりその趣旨説明がありました。附帯決議の全文は次の通りであります。    附帯決議   本法施行に当り、政府は特に左の諸点に留意し、その運営の適正を期すべきである。  一、本法の助成交付金は、本来、当該資産に対する固定資産税に代るへき性格のものであることにかんがみ、本法の施行に必要なる政令の制定及びその運用に際しては、関係市町村の財政の安定に寄与することを主眼とし、交付手続等の煩項にならないように考慮すること。  一、交付金の総額として、政府の予定する金額は過少であるから、少くとも当該資産に対する固定資産税相当額に達するよう、予算の増額に努めること。  一、本法による助成交付金制度は、可及的すみやかに国有資産等所在市町村交付金及び納付金制度によって措置するよう改めること。  右決議する。  採決の結果、これまた全会一致この附帯決議を付すべしと決しました。  最後に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  御承知の通り、すでに本国会において成立した地方税法の一部を改正する法律において、大規模の償却資産に対する所在市町村の固定資産税課税限度額の引き上げが行われたのでありますが、元来、国有資産等所在市町村交付金及び納付金制度は、国もしくは地方公共団体または公社が、その所有する固定資産にかかる固定資産税相当額を、固定資産税にかえて所在市町村に交付し、または納付する制度でありますから、この地方税法の改正に対応して、当然本法においても改正を行う必要があるのであります。  本案内容は、人口段階ごとに定められた該当資産の価格の限度額及び財源保障率の引き上げ並びに新設の工場または発電所の用に供する大規模償却資産にかかわる財源保障率の特例を設けるなど、地方税法の改正に対応した改正を行い、さらに、日本国有鉄道が直接その本来の事業の用に供するため借り受けている車両で、政令で定めるものについては、これを日本国有鉄道が所有する償却資産とみなして市町村納付金の対象とすることなどを規定してあります。  本案は、四月十日本委員会に付託され、翌十一日田中国務大臣より提案理由説明を聴取、自来慎重審議し、昨二十六日質疑を終了しました。質疑内容会議録にてごらんを願います。  かくて、同日、討論を省略し、採決を行いましたところ、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。  右、御報告申し上げます。(拍手
  44. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 三案を一括して採決いたします。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
  45. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  46. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 日程第十一、千九百四十六年十二月二日にワシントンで署名された国際捕鯨取締条約議定書批准について承認を求めるの件、日程第十二、北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約批准について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。外務委員会理事山本利壽君。     〔山本利壽君登壇
  47. 山本利壽

    ○山本利壽君 千九百四十六年十二月二日にワシントンで署名された国際捕鯨取締条約議定書批准について承認を求めるの件及び北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約批准について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を報告申し上げます。  まず、捕鯨取締条約の議定書について申し上げます。この議定書は一九四六年ワシントンで署名されました国際捕鯨取締条約の一部を改正するものでありまして、昨年十一月十九日にワシントンで作成され、わが国も同月二十九日同地で署名を了しました。  捕鯨の国際的取締りにつきましては、わが国も参加しております国際捕鯨取締条約がありまして捕鯨の具体的な規制措置は条約に付属する付表に定められ、この付表の規定は国際捕鯨委員会修正する権限を持っております。  今回改正の第一点は、現在ヘリコプターその他の航空機は捕鯨条約の規制の範囲内に入っておりませんが、将来これによる鯨の無秩序な捕獲等が行われるおそれもありますので、条約中の捕鯨船の定義にこれらの航空機をも加えることにいたしたことであります。改正の第二点は、国際捕鯨委員会が付表修正権限を有する事項中に、監督の方法を新たに加えたことであります。いずれの改正も、わが国としては、鯨の捕獲が無秩序に行わるること「を防ぎ、かつ、適時適正な監督の方法を考えることでありまして何ら異議のないところであります。  次に、北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約は、一昨年十一月から、ワシントンで、関係国である日、米、加、ソの四カ国の代表が参集いたしまして、北太平洋オットセイ会議を開催し、長期にわたり交渉を行なった結果、去る二月九日に至り署名の運びとなったものであります。  この会議においては、北太平洋のオットセイの海上猟獲の限度ないしはその可否につき明確な結論を得るに到らなかったので、結局、オットセイの適正な猟獲方法を決定するため必要な科学的調査の実施を主たる内容とするこの暫定条約に落ちつくこととなったのであります。この科学的調査においては、各加盟国が一定数のオットセイを海上で猟渡して行う調査も含まれております。このほか、この条約には、科学的調査の期間中、商業的海上猟獲を禁止する旨の規定、米国及びソ連が陸上で猟獲した獣皮を一定の割合で日本及びカナダに配分する旨の規定があり、有効期間は六年であります。わが国は、この条約に参加することによって条約に定める調査を行い、その結果、オットセイ資源の実態をつまびらかにし、また、同資源と他の有用な漁業資源との関係を明らかにした上で、オットセイの最も適正な猟獲方法の決定と、その恒久的な保存とを期することができるわけでありますので、この条約は、大局的に見て、わが国の利益に合致するものであると考えられるのでございます。  以上二案件は、いずれも三月二十五日外務委員会に付託されましたので、政府提案理由説明を聞き、質疑を行い、特にオットセイ条約につきましては、農林水産委員会との連合審査会を開き、かつ、利害関係を有する参考人を招致し、意見を聴取する等、慎重審議を重ねましたが、その詳細は会議録により御了承をいただきたいと存じます。  質疑終了の後、四月二十六日、右二案件につき一括して討論を行い、日本社会党松本七郎君から賛成の意が表明せられ、直ちに採決の結果、二案件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  48. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 両件を一括して採決いたします。両件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告の通り承認するに決しました。      ————◇—————
  50. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 日程第十三、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員会理事横錢重吉君。     〔横錢重吉君登壇
  51. 横錢重吉

    ○横錢重吉君 ただいま議題となりました公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、前国会より引き続き継続審議されました健康保険法の改正案に照応し、公共企業体職員等共済組合法につきましても所要改正を行うとともに、あわせて長期給付に関する規定を整備することといたしております。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。第一に、今回の健康保険法の改正にならい、療養の給付についての一部負担の制度を改めるとともに、保険医療機関に関する規定、不正受給者等に関する規定についても所要改正を加えることといたしております。第二に、長期給付につきましては、恩給法との関係等を考慮してこの際若干の修正を加えることとするとともに、増加恩給につきましては、現在、恩給公務員期間は組合員期間から除外されておりますが、これによって受給者が不利となる場合もありますので、本人が希望する場合におきましては、増加恩給を受ける権利を消滅させ、その恩給公務員期間を組合員期間に算入できることとする等、所要改正を行うことといたしております。  本案につきましては、小山長規君外二十五名提出修正案が提出されております。修正趣旨は、健康保険法等の一部を改正する法律案が先般国会修正議決され、その施行期日が変更されましたので、これに伴いまして本改正案中、右に関連する部分につきまして所要修正を加えようとするものであります。  本案並びに修正案につきましては、審議の結果、昨二十六日質疑を終了し、討論の通告がありませんでしたので、直ちに採決をいたしましたところ、いずれも起立多数をもって可決され、よって、本案修正議決すべきものと決定いたしました。  次いで、横山委員より附帯決議が提出せられ、採決の結果、全会一致をもってこれを付すべきものと決しました。  附帯決議は次の通りであります。    公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議   先に国鉄等の職員として在職した者であって、所属庁の承認又は勧奨をうけ、外地鉄道会社等に勤務し、かつ終戦後再び職員となり、以後引続いて職員である者の、当該外地鉄道会社等に勤務していた期間は、組合員としての期間に通算されないことになっているが、本委員会はこの不合理は速かに解決すべきものであってこれが法改正を必要と考えるが、今回「臨時恩給等調査会」が設置され、諸般の問題を討議することになったのであるから、本件については、政府並びに調査会がとりあげ速かに善処すべきである。   右決議する。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  52. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     [賛成者起立
  53. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り決しました。      ————◇—————
  54. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 日程第十四、昭和三十年度一般会計予備費使用調書(その2)外五件(承諾を求めるの件)、日程第十五、昭和三十年度一般会計国庫債務負担行為調書日程第十六、昭和三十一年度一般会計国庫債務負担行為調書、右八件を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。決算委員長青野武一君。     〔青野武一君登壇
  55. 青野武一

    ○青野武一君 ただいま議題となりました昭和三十年度一般会計予備費使用調書(その2)外五件の承諾を求めるの件並びに昭和三十年度一般会計国庫債務負担行為調書外一件について、決算委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  本件は、いずれも本年二月十二日本委員会に付託せられ、二月十九日池田大蔵大臣より説明を聴取した後審議に入り、その後数回の審議を重ねたのであります。  まず、昭和三十年度一般会計予備費使用調書(その2)について御説明申し上げます。  昭和三十年度一般会計予備費の予算額は八十億円でありまして、このうち、財政法第三十五条の規定により、昭和三十年四月十五日から同年十二月二十七日までの間において使用を決定いたしました四十四億千三百余万円につきましては、第二十四回国会において本院は承諾を与えたのでありますが、その後、昭和三十一年一月十七日から同年三月二十七日までの間において、政府は、河川等及び都市災害復旧事業に必要な経費、租税還付加算金に必要な経費、農業施設災害復旧事業に必要な経費等に三十五億七千七百余万円の使用を決定いたしております。  次に、昭和三十年度特別会計予備費使用調書(その2)について御説明申し上げます。  昭和三十年度各特別会計の予備費予算総額は六百五十三億二千六百余万円でありまして、このうち、昭和三十年九月十三日から同年十二月二十三日までの間において使用を決定いたしました三百四億八千八百余万円につきましては、第二十四回国会において本院は承諾を与えております。その後、政府は、昭和三十一年一月十七日から同年三月二十七日までの間において、郵政事業特別会計における業務運営の緊急措置に必要な経費、厚生保険特別会計における日雇健康保険給付に必要な経費、失業保険特別会計における業務量の増加等に伴い必要な経費等に六億千余万円の使用を決定いたしております。  次に、昭和三十年度特別会計予算総則第十条に基く使用調書及び昭和三十年度特別会計予算総則第十一条に基く使用調書について御説明申し上げます。  昭和三十年度特別会計予算総則第十条及び第十一条の規定に基き、予備費使用の例に準じて予算を超過して支出いたしました特別会計は、交付税及び譲与税配付金、厚生保険及び郵政事業の三特別会計でありましてその内訳は、交付税及び譲与税配付金特別会計において昭和三十一年三月二十三日支出しました地方道路譲与税譲与金に必要な経費四億二千八百万円、厚生保険特別会計において昭和三十一年三月二十七日支出しました日雇健康保険給付に必要な経費一億三千万円及び郵政事業特別会計において昭和三十一年三月三十日支出しました業務量の増加に必要な経費十億四千五百余万円であります。  次に、昭和三十一年度一般会計予備費使用調書(その一)について御説明いたします。  昭和三十一年度一般会計予備費の予算額は八十億円でありまして、このうち、政府は、財政法第三十五条の規定により、昭和三十一年四月十九日から同年十二月二十八日までの間において、河川等災害復旧事業に必要な経費、北海道冷害対策に必要な経費、農業施設災害復旧事業に必要な経費等に五十六億六千六百余万円の使用を決定いたしております。  次に、昭和三十一年度特別会計予備費使用調書(その1)について御説明申し上げます。  昭和三十一年度各特別会計の予備費の予算総額は七百十六億九千余万円でありまして、このうち、政府は、昭和三十一年五月三十一日から同年十二月二十八日までの間において中小企業信用保険特別会計における保険金支払いに必要な経費、漁船再保険特別会計における給与再保険金支払いに必要な経費国有林野事業特別会計における営林署庁舎火災復旧等に必要な経費等に二億六千四百余万円の使用を決定いたしております。  以上六件につきましての審議の詳細は会議録をごらん願うことといたしまして、本件は本月二十六日審議を終了し、直ちに採決に入ったのでありますが、その際、自由民主党山本委員から、右はいずれも承諾を与えるべき旨の動議提出されまして、採決の結果、全会一致をもって山本委員の動議の通り議決いたした次第であります。  次に、昭和三十年度一般会計国庫債務負担行為調書につきまして御説明申し上げます。  昭和三十年度一般会計におきまして財政法第十五条第二項の規定に基き、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる金額は三十億円でありまして、このうち、昭和三十年十二月二十七日閣議の決定を経ました南極観測用船宗谷の改装に必要な経費四億六千七百余万円につきましては、第二十四回国会においてその報告を受けたのでありますが、その後、政府は、岐阜少年院寮舎火災復旧につきまして、昭和三十一年三月二日閣議の決定を経て、総額九百余万円の範囲内で国が債務を負担する行為をすることといたしております。  次に、昭和三十一年度一般会計国庫債務負担行為調書につきまして御説明申し上げます。  昭和三十一年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定に基き、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる金額は三十億円でありましてこのうち、政府は、国立競技場の建設につきまして、昭和三十一年十二月十四日閣議の決定を経て、総額九億五千万円の範囲内で国が債務を負担する行為をすることといたしております。  以上二件につきましては、本月二十六日審議を終了し、採決の結果、全会一致をもって異議がないと議決した次第であります。  以上で御報告を終ります。
  56. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第十四の六件を一括して採決いたします。六件は委員長報告の通り承諾を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、六件とも委員長報告の通り承諾を与えるに決しました。  次に、日程第十五及び第十六の両件を一括して採決いたします。両件の委員長報告はいずれも異議がないと決したものであります。両件は委員長報告の通り決するに御異議ありません  か。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告の通り決しました。      ————◇—————
  59. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、内閣提出学校教育法の一部を改正する法律案市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案永山忠則君外五名提出、国立及び公立の学校事務職員の休職の特例に関する法律案、右三案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  60. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  学校教育法の一部を改正する法律案市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案、国立及び公立の学校事務職員の休職の特価に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。文教委員長長谷川保君。     〔長谷川保君登壇
  62. 長谷川保

    ○長谷川保君 ただいま議題となりました学校教育法の一部を改正する法律案市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案、国立及び公立の学校事務職員の休職の特例に関する法律案の三案につきまして、文教委員会における審議の経過及びその結果を申し上げます。  まず最初に、学校教育法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案内閣提出にかかり、その要旨は、精神薄弱、身体不自由、その他心身に故障のある子女の保護者が、その子女を養護学校に就学させているときは、養護学校教育の義務制が実施されるまでの間、その保護者は就学義務を履行しているものとみなす旨の規定をするものであります。  本案は、去る三月十四日当委員会に付託れて以来、養護教育の現況及び未就学児童生徒に対する施策など、養護教育振興のため各般にわたって慎重に審議を重ねて参りましたが、その詳細については会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて、四月二十七日に至り質疑を終了、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第でございます。  次に、内閣提出にかかる市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案の要旨は、市町村立の養護学校の教職員市町村立学校職員給与負担法の第一条に規定する教職員となし、もってその任免等身分の取扱い、恩給等の基礎になる在職期間の通算等を市町村立の小中学校、盲ろう学校の教職員と同様のものに改めるとともに、関係法律の整備を行うものであります。  本案は、去る三月十四日当委員会に付託されて以来、理事会において慎重に検討されて参りましたが、四月二十七日に至りまして、小牧次生君から本案に対する修正案が提出せられました。その修正案の要旨は、市町村立義務教育諸学校事務職員の時間外勤務手当が、現在は市町村の負担となっているがために、ややもすれば市町村財政のいかんによって左右され、適正を失するうらみが認められるので、この際給料その他の給与と同様に都道府県負担と規定して、その実支出額の二分の一を国に負担させようとするものであります。本修正案に対しましては、時間外勤務手当の国庫負担額及び給与総額に対する支給率など、学校事務職員の待遇について細部にわたって慎重に審議されたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて、質疑を終了し、修正案に対する文部大臣の意見を聴取した後、修正案及び本案に対し、それぞれ討論を省略し、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案は全会一致をもって可決すべきものと決定した次第でございます。  最後に、国立及び公立の学校事務職員の休職の特例に関する法律案について申し上げます。  本案は、永山忠則君外五名の提出にかかるものであります。その要旨は、大学を除く国立または公立の学校事務職員が、結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職されたときには、その休職の期間及び休職期間中の給与は、教育公務員特例法規定を準用することにより、教員と同様の措置を講ぜんとするものであります。  本案は、四月二十七日当委員会に付託され、直ちに審議に入り、学校事務職員の待遇改善に対する政府の具体的措置を究明するなど、各般にわたって十分に検討が加えられたのでありますが、それらの詳細に関しては会議録によって御承知を願いたいと存じます、  かくて、四月二十七日質疑を終了、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第でございます。(拍手
  63. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 三案を一括して採決いたします。三案中、市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案委員長報告修正でありまして、他の二案の委員長報告は可決であります。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り決しました。      ————◇—————
  65. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、内閣提出東北興業株式会社法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  66. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  東北興業株式会社法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。国土総合開発特別委員長五十嵐吉藏君。     〔五十嵐吉藏君登壇
  68. 五十嵐吉藏

    ○五十嵐吉藏君 ただいま議題となりました東北興業株式会社法の一部を改正する法律案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、東北地方開発の重要性にかんがみ、東北興業株式会社に東北開発に必要な事業を行わせるため、会社の名称を変更して東北開発株式会社とするとともに、その目的を明記し、また、会社が行うべき事業の範囲を拡大し、一新たに産業立地条件を整備するため必要な施設に関する事業を加えることとしたのであります。このほか、会社に対し政府予算範囲内において出資することができることを明記し、会社の役員等、組織について整備するとともに、会社の監督内閣総理大臣が行い、経済企画庁長官がこれを補佐すること等を規定したことであります。  本案は、去る三月二十六日本委員会に付託されて以来、慎重審議を重ねたのでありますが、これら質疑応答の内容会議録に譲ることといたします。  昨二十六日質疑を終了し、本日、松澤雄藏君より、本案に対し、関係法律の整理を内容とする修正案が提出され、討論、採決の結果、本案は全会一致をもって修正案の通り修正議決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  69. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  70. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り決しました。      ————◇—————
  71. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、内閣提出放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  72. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  73. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。科学技術振興対策特別委員長菅野和太郎君。     〔菅野和太郎君登壇
  74. 菅野和太郎

    ○菅野和太郎君 ただいま議題となりました放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず、本案の目的及び要旨について申し上げます。  わが国における放射性同位元素につきましては、昭和二十五年初めてわが国に輸入されて以来、その研究と利用は急速な発展を遂げ、現在では、原子力平和利用の一環として、産業、医療その他の面において多大の成果が期待されているのであむますが、反面、放射線障害というマイナス面を伴うので、今後原子力の開発が進むに従い、放射線障害の防止に万全を期することが肝要であります。従いまして本案は、原子力基本法の精神にのっとり、放射性同位元素の使用、販売その他の取扱い並びに放射性同位元素装備機器または放射線発生装置の使用を規制することにより、これらの放射線障害を防止し、公共の安全を確保することをその目的とするものであります。  本案の要旨は、放射性同位元素等使用、販売について許可制をとり、その使用者及び販売業者に対し、放射線障害の防止上必要な義務を課しております。また、放射性同位元素の所持並びに譲渡等に制限を加えるとともに、放射線取扱主任者の制度を設けるほか、国の行政的監督、放射線審議会等について規定いたしております。  本案は、四月二日提案理由説明を聴取した後、参考人より意見を聴取する等、きわめて熱心なる質疑が行われたのでありますが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、四月二十七日質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、自由民主党及び日本社会党共同提案にかかる附帯決議案が提出され、これまた全会一致をもって可決いたしました。  附帯決議を朗読いたします。   放射線による障害の防止は、国民の最も深い関心事であるにかんがみ、政府関係各省庁の間に充分なる協議を遂げ、次期国会に放射線全般の障害防止に関する左記要領の法律案提出すべきである。      記  一、法案の対象は、X線発生装置、放射性同位元素、放射能灰等により生ずる全放射線とすること。  二、法案放射線障害防止の基準法的性格のものとすること。なお、関係各省庁は前記の法案に  関連する所要の法規を整備すべきである。   右決議する。  以上をもって御報告といたします。(拍手
  75. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  76. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  77. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 本日はこれにて散会いたします。     午後三時五十八分散会