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1957-04-05 第26回国会 衆議院 本会議 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年四月五日(金曜日)     —————————————  議事日程第二十四号   昭和三十二年四月五日    午後一時開議  第一 輸出検査法案内閣提出参議院送付)  第二 離島振興法の一部を改正する法律案(綱   島正興君外八名提出)  第三 特別とん譲与税法案内閣提出)     ————————————— ●本日の会議に付した案件  議員請暇の件  日程第一 輸出検査法案内閣提出参議院送   付)  日程第二 離島振興法の一部を改正する法律案   (綱島正興君外八名提出)  輸出保険法の一部を改正する法律案内閣提   出、参議院送付)  日程第三 特別とん譲与税法案内閣提出)  農業委員会等に関する法律の一部を改正する法   律案(第二十五回国会村松久義君外七名提   出)  農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律   案(第二十五回国会村松久義君外一名提   出)  北海道開発公庫法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  中小企業団体法案内閣提出)並びに中小企業   組織法案水谷長三郎君外二十三名提出)、   中小企業組織法施行に伴う関係法律整理に関する法  律案水谷長三郎君外二十三名提出)、中小企  業の産業分野確保に関する法律案水谷長三  郎君外二十三名提出)及び商業調整法案水谷  長三郎君外二十三名提出)の趣旨説明及び質疑    午後三時十八分開議
  2. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより会議を開きます。      ————◇—————  議員請暇の件
  3. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) お諮りいたします。議員淺沼稻次郎君、同勝間田清一君、同佐々木良作君、同成田知巳君、同穗積七郎君及び同山花秀雄君より、日本と中華人民共和国との友好親善のため同国を訪問するについて、四月十日から四月二十六日まで十七日間請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。      ————◇—————  日程第一 輸出検査法案内閣提   出、参議院送付)  日程第二 離島振興法の一部を改   正する法律案綱島正興君外八   名提出)  輸出保険法の一部を改正する法律   案(内閣提出参議院送付
  5. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、日程第一及び第二とともに、内閣提出輸出保険法の一部を改正する法律案を追加して、三案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  6. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第一、輸出検査法案日程第二、離島振興法の一部を改正する法律案輸出保険法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。商工委員長福田篤泰君。   〔報告書会議録追録掲載〕     —————————————   〔福田篤泰登壇
  8. 福田篤泰

    福田篤 君 ただいま議題となりました輸出検査法案外二案につきまして、商工委員会における審査経過とその結果の概要を御報告申し上げます。  まず、輸出検査法案について申し上げます。  御承知のごとく、昨年のわが国輸出貿易は前年に比し相当の増加を見たのでありますが、今後とも好調を継続して参りますためには、企業合理化生産性向上に努めるとともに、輸出品の信用を保持して安定市場確保しなければならないことは申すまでもありません。わが国輸出品の声価の向上品質改善をはかるための輸出検査は、現在輸出品取締法によって行われておるのでありますが、この制度は、自家検査を建前とし、例外として政府機関等検査を強制しておるにすぎないのでありまして、このような方式では、粗悪品輸出を完全に防止することは非常に困難でありますので、この際、制度を根本的に刷新し、政府機関または指定検査機関による強制検査原則とする検査制度に移行しようとして、本案提出せられたわけであります。  次に、本案内容につきまして御説明いたします。第一は、政府の指定する品目につきまして、政府機関または指定検査機関検査に合格しなければ輸出できないことであります。第二は、特に必要がある品目につきましては、輸出検査の前に、材料の品質または製造中の検査を行うこととすることであります。第三は、指定検査機関は、公益法人であって、公正な検査を行い得るものを政府が指定することとし、なお政府の十分な監督を行うこととすることであります。第四は、特例として、自家表示を存置することであります。  本案は、二月十八日本委員会予備付託となり、その後参議院において一部修正上本院に送付せられて参り、三月二十日に付託せられたものであります。委員会におきましては、三月二十六日政府委員より提案理由並びに参議院における修正点説明があり、引き続き質疑を行い、その後四月二日に至りまして採決を行いましたところ、全会一致をもって本案参議院送付案通り可決すべきものと決した次第であります。  次に、離島振興法の一部を改正する法律案について申し上げます。  離島振興法は、離島後進性を除去するために、昭和二十八年七月制定施行せられ、離島振興対策事業に対し国が特別の助成を行なってきたのでありますが、離島災害復旧事業に対する助成は、公共土木災害復旧事業費国庫負担法に基きまして、本土と同率になっております。御承知通り離島は、その地理的関係から申しまして災害を受けやすく、また、地方財政が逼迫している最近の状況におきましては、離島災害復旧事業推進はきわめて困難な現状でありますので、現在の北海道における助成と同様に、離島災害復旧事業に対しましても、その費用の五分の四を国が負担して、早急な改善を行う必要があるのであります。このため、本法に、公共土木災害復旧事業費国庫負担法第三条及び第四条の規定により地方公共団体に対して国が災害復旧事業費の一部を負担する場合の負担率を、離島振興対策実施地域災害復旧事業については最低をその五分の四とする趣旨規定を新たに加え、かつ、本改正医公布の日以降実施せられる災害復旧事業について適用するようにいたしたのであります。  本法律案は、去る三月二十八日綱島正興君外八名により賛成者百十七名の署名を付して提出せられ、翌二十九日当委員会に付託せられたものであります。続いて、四月二日提出者を代表して綱島正興君より提案理由説明を聴取し、翌三日質疑を行い、同日質疑終了、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。  次いで、自由民主党並びに日本社会党共同提案にかかる附帯決議案が発議せられ、両党を代表して永井勝次郎君よりその趣旨説明を聴取し、直ちにこれを採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決した次第であります。  次に、輸出保険法の一部を改正する法律案につきまして御報告申し上げます。  現行輸出保険法は、輸出振興に資する目的をもって昭和二十五年に制定されたものでありまして、現在七種類の探険制度を実施しております。このうち、海外投資保険は、中南米、東南アジア等に対するわが国産業界技術提供及び海外投資が盛んになりつつある趨勢にかんがみまして昨年新設されたものでありますが、最近の海外投資実情並びに投資者の要望を検討いたしました結果、保険業務を一そう拡大改善する必要が認められるのであります。以上の理由によりまして、海外投資による配当金が送金不能となった場合の損失をカバーする保険を新設するとともに、海外投資保険てん補率保険料率等に所要の改善を行うため、小改正案提出されたのであります。  本案内容について御説明いたしますと、第一は、現行海外投資保健の名称を海外投資元本保険に改めるとともに、保険範囲及び保険金算定方法等につきまして被保険者の有利となるよう若干の改正を加え、なお、てん補率現行の六〇%から七五%に引き上げ、保険料率現行の一年につき一・五%を一・二五%に引き下げることであります。第二は、海外投資利益保険を創設することでありまして、これによって海外投資者株式等配当金を本邦に送金することができなかった際の損失をてん補することとし、てん補率及び保険料率も、海外投資元木保険と同様、それぞれ七五%及び年一・二五%としております。  本案は、三月四日当委員会予備付託となり、参議院において原案通り可決されました後、三月二十五日当委員会に付託されました。翌二十六日に政府委員より提案理由説明があり、その後二日間にわたり質疑を行い、四月五日に質疑終了いたしまして、同日採決をいたしましたところ、全会一致をもって本案は可決すべきものと決した次第であります。  以上、三法案に関する質疑内容及び附帯決議等につきましては会議録を御参照願うこととして、その詳細な報告を省略いたし、これにて御報告を終ります。(拍手
  9. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 三案を一括して採決いたします。三案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 特別とん譲与税法案  (内閣提出
  11. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第三、特別とん譲与税法案議題といたします。委員長報告を求めます。地方行政委員長門司亮君。   〔報告書会議録追録掲載〕     —————————————   〔門司亮登壇
  12. 門司亮

    門司亮君 ただいま議題となりました特別とん譲与税法案について、地方行政委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  本案は、特別とん税法制定に伴い、特別とん税の収入額相当する額を開港所在市町村譲与するために、特別とん譲与税制度を創設しようとするものでございます。この譲与税開港所在市町村譲与する基準は、その開港に入港する外国貿易船納付する特別とん税の収入額相当する額とし、さらに、一つ開港にかかわる所在市町村が二以上ある場合については、それぞれの区域を個別の税関が管轄しているときは各税関の特別とん税の収入額相当する額を、また、それぞれの区域一つ税関管轄区域に属するときは、港湾施設利用状況等を参酌して、当該税関にかかる特別とん税の収入相当額を按分譲与するもので、譲与時期は毎年度九月及び三月の二回としております。なお、国は、本税の譲与に当っては、その使途について条件をつけ、または制限してはならないことになっておるのでございます。  昭和三十二年度における譲与額は五億八千六百万円の見込みでありますが、御承知のように、今回の地方税法の一部改正により外航船舶に対する固定資産税が軽減され、それによって港湾所在市町村税収入が減少することとなりますが、この特別とん譲与税収入によって、おおむねその減収が補てんされるということであります。  本案は、二月二十一日本委員会に付託され、同二十八日田中国務大臣より提案理由説明を聴取いたしまして、慎重審議をし、四月四日質疑終了いたしました。なお、質疑内容会議録によってごらん願うことといたします。  かくて、同日討論を省略、採決の結果、本案賛成多数をもって原案通り可決すべきものと決した次第でございます。  右、御報告を申し上げます。(拍手
  13. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  14. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 起立多数。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  農業委員会等に関する法律の一部   を改正する法律案(第二十五回   国会村松久義君外七名提出)  農林漁業組合再建整備法の一部を   改正する法律案(第二十五回国   会、村松久義君外一名提出
  15. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、第二十五回国会村松久義君外七名提出農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、第二十五回国会村松久義君外一名提出農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  16. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。農林水産委員長小枝一雄君。   〔報告書会議録追録掲載〕     —————————————   〔小枝一雄登壇
  18. 小枝一雄

    小枝一雄君 ただいま議題となりました二法案について、農林水産委員会における審査経過及び結果を御報告いたします。  まず、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、町村合併の進展あるいは農業事情の変化に即応し、農業委員会農業会議等の構成及び業務内容を適切に拡充改善することを目的として提案せられたものでありますが、改正案骨子を申し上げますと、まず農業委員会についてでありますが、これを一市町村委員会原則に従って合併後の地域に合せて設置し、その機能の円滑なる遂行をはかるため、その統合を促進することについて規定を整備しております。また、農業委員会組織について、第一号委員の定数は、農業委員会ごとに、十人から四十人までの範囲内で、農家戸数農地面積等を勘案して、政令で定める基準に従って市町村条例で定めることとし、その選出方法は、従来通り委員会区域を単位として、公職選挙法を準用して選挙することとしております。その他の選挙によらない委員は、総合農協及び農業共済組合代表者を網羅的に委員とするため、これらの団体の推薦したその理事は、必ず一人ずつ市町村長委員に選任し、さらにまた、従来通り市町村長の推薦した学識経験者も五人以内において委員とすることとしております。  右の結果、一農業委員会当り委員の数は、現在に比し相当増加することとなりますので、その運営を実情に即し適切にするため、新たに部会制度を設けるようにいたしております。すなわち、農地問題を処理するため、農地部会はこれを必置することとし、その他の所掌事務を処理する部会は各市町村条例によって置くことができることとしております。  さらに、農業委員会における職員の資質の向上身分の安定についての事項を追加しております。すなわち、農業委員会に一定の資格を有する農地主事を置き、その任免は都道府県知事の承認を必要とし、その身分に不利な取扱いを受けたときは農林大臣にその旨を申し述べる道を開いているのであります。その他、農業委員会所掌事務について、従来の事務のほか、区域内の農業及び農村に関する振興計画の樹立、その他必要な業務推進事項について意見を公表し、行政庁に建議し、その諮問に対し答申を行うこと等ができることとしているのであります。  次に、都道府県農業会議に関する改正でありますが、都道府県農業会議組織は、その地域内の一市町村に一委員会がある場合には、その委員会が指名した委員一人が第一号会議員となり、また、一市町村二つ以上の農業委員会がある場合には、当該農業委員会が協議して指名した者一人が第一号会議員となることとし、第二号会議員以下は現行法通りとしております。なお、都道府県農業会議にも農地部会を必置することとし、その他の業務を処理する部会は必要に応じて設置できることとしているのであります。  本案は、第二十四国会内閣から提出されました改正案に対し、農業委員選任方法農地部会制度農地主事身分安定等数点にわたる修正を加え、それを内容として、第二十五国会において別途に自民社会両党から共同提案せられ、今日まで継続審査に付していたものでありますが、本日一切の質疑終了しましたので、討論を省略し採決の結果、全会一致原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  次に、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案について申し上げます。  農林漁業組合再建整備法は、終戦後経営状況が不振に陥った農林漁業組合に対して増資奨励金及び固定資金利子補給金国庫より交付する等、その再建整備に寄与してきたのでありますが、昨年三月末日をもって五カ年に及ぶ再建整備期間終了し、その間、本法の適用を受けた組合の大半は大体目標を達成したのでありますが、再建整備の途中において生じた災害等によりなお若干の未達成組合もあり、これらの組合に対しては今後もなお増資等を行なって再建の努力を継続させまするために、この際再建整備期間をさらに二カ年延長いたすと同時に、すでに再建目的達成した組合に対しては、現行法第十四条により、目的達成後一年を経過した後交付された奨励金に利息を加算して償還することとなっておりますが、これまた、政令で定める場合で、農林大臣大蔵大臣と協議して、その組合の健全な経営の持続のため必要があると認めるときは、その納付を免除できるよう、第十四条にただし書きを追加し、もって再建整備目的達成に遺憾なからしめようとして提案せられたものであります。なお、本法昭和三十一年三月三十一日に遡及して適用することといたしております。  本案は、第二十四国会において提案され継続審査となった社会党案と、第二十五国会に提案された自民党案との二法案趣旨を体して、新たに第二十五国会において自民社会両党から共同提案せられ、今日まで継続審査して参ったものでありまして、先の農業委員会等に関する法律改正案とともに、農業団体関係法案として熱心な審議を行なったのでありますが、四月五日質疑終了し、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。  次いで、自民党吉川久衛君より、この改正法運用重要ポイントともいうべき第十四条のただし書きに掲げる政令内容及び運用方針につき、次のごとき附帯決議を付すべき動議がなされました。これを朗読いたします。   農林漁業組合の今後における再建整備を促進するため、この法律制定後、同法第十四条ただし書の規定に基いて定める政令は左記の内容を含むものとし、農林漁業組合がこれに該当する場合は、政府においてすみやかに奨励金納付を免除するよう同条を運用すべきである。      記   第十四条ただし書の規定に基き政令で定める場合は、当該農林漁業組合全国区域未満区域地区とするものである場合及び全国区域地区とする農林漁業組合にあつては第四条第一項各号に掲げる再建整備条件をみたすに至つてから一年を経過した日の属する事業年度終了の日における第二条第二項に規定する準備金の額が同日における出資金の額の四分の一に達しない場合とするものとすること。 以上の通りであります。  これを採決の結果、これまた全会一致をもって可決いたしました。  この附帯決議に対しましては、政府を代表して、足立大蔵政務次官八木農林政務次官より、本法及び附帯決議趣旨を十分尊重いたしたい旨の言明がありました。  以上、御報告を終ります。(拍手
  19. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  北海道開発公庫法の一部を改正す   る法律案内閣提出
  21. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、内閣提出北海道開発公庫法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  22. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  北海道開発公庫法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。国土総合開発特別委員長五十嵐吉藏君。     —————————————   〔五十嵐吉藏登壇
  24. 五十嵐吉藏

    五十嵐吉藏君 ただいま議題となりました北海道開発公庫法の一部を改正する法律案について、国土総合開発特別委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本案内容骨子を申し上げますと、第一に、東北地方における産業振興開発を促進し、かつ北海道における産業開発を一そう強力に推進するため、北海道開発公庫北海道東北開発公庫として改組し、その目的及び業務範囲に新潟県を含む東北七県を加え、これに伴う業務監督官庁として経済企画庁を加えることとし、第二に、公庫に対する産業投資特別会計からの出資金を十五億円増額して二十五億円とし、また、公庫投融資対象事業に未開発鉱物資源利用度の高い工業をも加えることとし、さらに、債券発行の場合の資金繰りの円滑化をはかるため、新たに債券発行による調達資金の前借りとして短期借り入れができるように措置したこと等であります。  本案は、去る三月二日本委員会に付託され、まず川村国務大臣より提案理由説明を聴取した後、数回にわたり岸内閣総理大臣を初め関係大臣の出席を求め、あらゆる角度から慎重審議を重ねたのでありますが、これら質疑応答内容会議録に譲ることといたします。  本日質疑終了し、討論採決を行いましたところ、本案附帯決議を付して全会一致をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。  なお、附帯決議内容会議録に譲ることといたします。  以上をもって御報告といたします。(拍手
  25. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  中小企業団体法案内閣提出)の   趣旨説明
  27. 益谷秀次

  28. 水田三喜男

    国務大臣水田三喜男君) 中小企業団体法案について、その趣旨を御説明いたします。  政府は、中小企業問題の重要性にかんがみまして、かねてから各般の施策を講じてその解決に努力いたして参ったのでありますが、特に、中小企業組織化によってその経営合理化競争力強化等をはかることをその基本的対策の一として推進してきたのであります。御知の通り中小企業組織に関する制度といたしましては、中小企業等協同組合法による協同組合と、中小企業安定法による調整組合との二つがあるのでありまして、それぞれ、前者は共同経済事業による経営合理化を、また後者は調整事業による経営の安定を目途として運用してきたのであります。この二つ制度は、中小企業経済的地位維持向上のためにきわめて大きな役割を果してきたのでありまして、その意義はすこぶる大なるものがあるのであります。  しかしながら、今日なお、わが国中小企業の多くは、その資本力の弱小な業者相互間における過度の競争等により、依然として経営の不振と不安定に悩んでいることに思いをいたしますと、この際、中小企業振興施策を思い切って強化する必要があると存ずる次第であります。昨年六月、内閣中小企業振興審議会を設置し、中小企業振興対策に関する広範な諮問を行なったのも、かかる見地から出たものであります。政府といたしましては、同審議会の答申を尊重するとともに、これに対する関係方面の意見についても慎重に検討を重ねました結果、中小企業界の現状にかんがみ、中小企業振興のための最も基本的な施策として、中小企業組織の充実、団結の強化をはかることがまずもっての急務であり、そのため中小企業組織に関する基本法として本法律制定する必要があるとの結論に到達した次第であります。  本法律案概要を御説明申し上げます。  第一に、現行調整組合制度を廃止して、新たに調整事業共同経済事業をあわせ行うことのできる組合として、商工組合制度を設けることであります。共同経済事業をもあわせ行うことは、組合員たる中小企業者の団結の強度化並びに経営の安定と合理化のためにきわめて適切な事柄であり、また、従来の中小企業等協同組合法による協同組合と、中小企業安定法による調整組合の二重設立による運営の煩を免れるためにも最も実情に即したものと考えられます。  第二に、すべての業種について、一定の要件を備える場合には、商工組合によって調整事業を実施することができるようにすることであります。中小企業安定法によりますと、特定の工業部門のみ調整事業を行うことができるようになっておりますが、現在、中小企業の業界は、おしなべて激しい過当競争に悩んでおりますので、工業以外の各分野におきましても、業界の秩序維持のための調整事業を実施することができるようにする必要があるからであります。  第三に、組合がその調整事業に関して組合外の者と交渉を行うときは、その相手方は、誠意をもってこれに応じなければならないこととし、特に必要がある場合には、その交渉が円満に妥結するようら政府において特に設ける調停審議会の意見を聞き、適切な勧告ができるようにすることであります。業界の安定のために行う組合調整事業につきましては、組合の外にいる者にもできるだけこれに協力してもらい、調整事業が一そう効果的に運営される必要がありますので、組合がこの趣旨によりまして取引関係または競争関係にある組合員外のものと交渉をする場合には、その話し合いが円滑に行われるように、政府としても善処する必要があるからであります。  第四に、組合調整事業が員外者の事業活動のため効果をあげることができず、ために業界の安定に重大な悪影響があり、国民経済上もこれを放置することができない事態に立ち至りましたときは、政府は、その業界におけるすべての中小企業者を組合に加入せしめ、または、組合員たる資格を有するすべての者の事業活動を規制する命令を出すことができるようにすることであります。いわゆる員外者の行為を規制する必要がある場合、まず中小企業界が完全に団結すれば不況事態の克服が可能と思われるときは、中小企業のすべてを組合に加入させて自主的調整に参加させるようにし、その他の場合におきましては、現行中小企業安定法におけるがごとき員外者規制命令を発する必要があるからであります。  第五に、共同経済事業を通じて中小企業者の経営合理化をはかるための組織である協同組合制度につきましては、この制度が、実施以来相当の年月を経て、最近ますますその基礎を固め、制度運営の効果もはなはだ大なるものがあるのでありまして、中小企業者の組織化による経済的地位向上のためにはきわめて適切な制度でありますので、本法においてはこの制度をそのまま取り入れ、協同組合組織、運営等につきましては従来の中小企業等協同組合法の定めるところによることとした次第であります。もちろん、過去の実施の経験にかんがみまして、所要の改善はなるべく近い機会に行う所存であります。  本法は、以上述べました商工組合協同組合との二つ制度一つ法律のもとに規定することにより、従来の中小企業等協同組合法中小企業安定法との二本建の法律による組合の設立、管理等に関する煩を避けるとともに、中小企業者が、その希望するところに従い、実態に応じて、いずれの制度をも選択し得るようにし、同時に、両制度相互の移行についても、でき得る限りこれを容易に行い得るように規定する等、中小企業者が、一つ法律制度のもとに、みずからの経営の安定と合理化のための事業を最も合理的かつ効果的に遂行することができるよう措置しようとするものであります。  以上が中小企業団体法案趣旨であります。(拍手)      ————◇—————  中小企業組織法案水谷長三郎君外二十三名提出)、中小企業組織法施行に伴う関係法律整理に関する法律案水谷長三郎君外二十三名提出)、中小企業産業分野確保に関する法律案水谷長三郎君外二十三名提出)及び商業調整法案水谷長三郎君外二十三名提出)の趣旨説明
  29. 益谷秀次

  30. 永井勝次郎

    永井勝次郎君 私は、日本社会提出中小企業組織法案中小企業産業分野確保に関する法律案商業調整法案について、提案の理由を御説明申し上げます。  わが党の法案は去る二月十三日提出したのでありますが、政府案の提出が、政府部内、与党内のごたごたのためにおくれまして、そのそばづえを食わされて今日に至りましたことは、まことに遺憾にたえないところであります。(拍手)  今日、中小企業の悩みは、過度の競争、原料高の製品安、金融難、税金高、施設の不備、技術の後進性、外資導入の圧迫等、数え切れないほどありますが、要約すれば、政府の大企業超重点の施策中小企業へのしわ寄せが、その大きな原因であることは、もはや明々白々たる事実となっておるのであります。(拍手)  経済企画庁の、昭和三十一年六月現在で、資本金一千万円以上の大企業二千四百六十社、一千万円以下の中小企業法人十八万二千六百社を調査した結果によりますと、売上高は、前年に比べ、大企業は一九・八%の伸び、中小企業は二三%の伸びで、中小企業が大企業よりはるかに上回っておるのであります。しかるに、その営業利益は、前年に比べ、大企業は五六・七%と飛躍的に増加しているにかかわらず、中小企業はわずかに三・三%にすぎず、神武景気といわれる状況のもとにおいてすら、前年の利益率よりも下回っておるという、みじめさとなっておるのであります。さらに、売上高に占める構成比を見ますると、大企業は、原料費が非常に減って、人件費は若干増加しております。中小企業は、原料費が相当にふえ、人件費は逆に下っております。中小企業が、生産を増加しながら、原料高の製品安となり、収益が減って、奴隷的低賃金にしわ寄せせられ、いかに大企業に搾取されておるかが如実に示されておるのであります。(拍手)このような実態の中で、ただ一片の組織法を制定するだけで、法的強制を伴う中小企業組織化をするならば、これは逆に独占資本による系列化の目的に利用され、あるいは組合の内部におけるボス支配を許すこととなり、ついには零細業者が強権によって整理される結果に陥ることは、明らかに予見せられるところであります。消費者の利益が守られないことも言を待ちません。そこで、わが党は、ここに提出しました三法案を三位一体の骨組みとし、続いて、金融、税制、その他産業経済関係立法十数件、行政措置四十数件を肉づけとして、提案を準備しておるのであります。わが党の中小企業対策は、国の産業経済全体の中で考え、法律だけではなく、所要の財政経済的裏づけを並行せしめ、その実効を期待せんとするものであることを、御了承いただきたいと存ずる次第であります。  以下、三法案について御説明を申し上げます。  第一は、中小企業組織法案についてその大要を御説明申し上げます。  本法案は、現行中小企業等協同組合法及び中小企業安定法を発展的に統合吸収し、さらに新規の協同組織を加え、それぞれ特異の機能を付与することといたしました。本法案目的は、中小企業者がその経済的地位を高め、あるいは安定をはかり、もって国民経済の健全な発展に資するに必要な協同化の組織を促進強化せんとするものであります。そのためには、特に国の義務として、中小企業の税制、金融はもとより、経営、技術等々に、各般の振興助成策を積極的に行わねばならぬ旨を規定いたしておるのであります。本法案では、中小企業とは、常時使用する従業員の数が、工業では三百人以下、商業またはサービス業では三十人以下で、かつ資本の総額が一千万円以下のものと定義したのであります。組合の種類は、従来の事業協同組合、信用協同組合企業組合調整組合はそのままとし、ほかに新たに零細経営者のための勤労事業協同組合、また火災共済協同組合、事業調整協同組合の三つの組合を加えることといたしました。このうち、調整行為を行う組織については、現行中小企業安定法に基いてすでに設立されております調整組合はそのまま認め、これから新たに設立しようとするものはすべて事業調整協同組合とすることといたしてあります。  次に、各組合について御説明を申し上げます。事業協同組合、信用協同組合企業組合は、おおむね現行中小企業等協同組合法規定に準ずることといたしておりまするが、このうち、事業協同組合については、特に団体交渉権並びに団体協約権を付与することといたしました。  勤労事業協同組合は、特に零細事業者を対象とするものであります。従来の中小企業政策の盲点として、その政策の死角に取り残されておりました零細業者を特に育成するための新しい協同組織であります。生活のためにみずから働く階層でありますから、資本性事業ではなくて、勤労性事業というべく、企業というよりは、生業として区別さるべきものと考えるのであります。従業員十人以下、商業またはサービス業にありましては従業員二人以下の事業者をもって組織し、社会政策を加味した立場から、金融上、税制上特別の措置を講ずることといたしております。わが党の特に苦心を払っているところのものであります。  火災共済協同組合について申し上げます。わが国の損害保険事業は、農業共済、漁船保険等の一部を除いては、少数の営利会社に独占されており、その保険料率は、各社の協定により、はなはだしく高いため、損保普及率はわずかに二〇%内外という低さであり、一般中小企業者は容易に加入し得ない実情に置かれているのであります。よって、中小企業者の火災保険共済事業をこの組織によって行い、その足らざる点を補わんとするものであります。本組織は、出資の総額百万円以上、組合員一千人以上の参加によって設立され、共済金給付契約額は三百万円を限度とし、その連合会には再保険事業を行わしめんとしているものであります。料率はずっと低くなります。余剰資金は組合員の協同資産として蓄積されるわけであります。これが普及により、中小企業者が、不時の災害に対し、みずから保険態勢を確立し得ることともなろうかと存ずるのであります。  事業調整協同組合は、経済事業と調整事業とをあわせ行う協同組織で、これが本法案の中心となるべきものであります。従来の中小企業安定法に基く調整組合は、過度の競争もしくは不況に対する事後的救済対策としての価格協定、数量制限などの調整事業を行うことを建前としているのでありますが、本組織は、そのような事態に陥る以前に、予防的に適時適正なる調整を行い、不公正かつ過度の競争を終息せしめ、企業の適正利潤を確保せしめんとするものであります。しかしながら、この調整機能のもたらす影響の重要性にかんがみ、本組合の設立に当りましては、特に消費者並びに関係業者の利益をも考慮することといたしております。対象業種は、その生産実績が、中小企業に圧倒的に多い業種、国民経済上重要な地位を占め、国民の日常生活に密接な関係のある業種でありまして、しかも、それが過度の競争により健全な運営が阻害されている場合に限っているのであります。また、組合の中における反対意見と少数者の主張が十分に反映され、不当に抑圧されないように、加入、脱退の自由の原則を建前として、あくまで懇談と納得に基く民主的な運営を期しているのであります。同時に、大企業が参加する場合の要件として、大企業が加入しなければ調整機能が全うされない場合、しかも、大企業が加入しても中小企業者の自主性が阻害されない場合と厳格に制限し、組合の自主的運営の確立を期している次第であります。さらに、正当な主張に基く適正な調整活動に対し、もしその組合の決定に服しない不公正な業者があって、そのため調整効果が確保できない場合には、政府案のような、強権によって強制的に組合に加入せしめ、員外調整を行い、あるいは刑罰をもって臨むなどの非民主的手段はとらず、学識経験者中小企業者、消費者、労働者等の代表により民主的に構成された調整委員会の裁定に従わしめることといたしておる次第であります。(拍手)  次に、本法案のもう一つの重要な点は、事業協同組合、勤労事業協同組合、事業調整協同組合に対し、団体交渉権、団体協約権を付与したことであります。これによって、中小企業者は一体となり、親企業に対し、その間に、単価、支払い条件に関し団体協約を結ぶ等の交渉、また、商品、原材料の仕入元との間に取引条件についての団体協約を結ぶなどの交渉を行うことができるようにしておるのであります。団体交渉が不調に終った場合には、先ほど申し述べました調整委員会に申請され、その公正な裁定に従わしめることといたしております。もとより、組合活動の公共性と消費者の利益は、この団結権によっていささかも損傷されることがあってはならないのでありまして、そのために、本法案は常に公正取引委員会の正当な関与を規定しておるのであります。  以上御説明申し上げましたように、本法案は、中小企業者の自主的な協同組織の促進を通じて中小企業経済的地位を確立し、あわせて、一般消費者の利益を含めた国民経済の健全な発展を期待している次第であります。  次に、中小企業産業分野確保に関する法律案について申し上げます。  この法案目的は、中小企業に適正な産業分野を与え、その産業分野に対しては大企業の進出を規制し、もって中小企業の地位を確保しようとするものであります。基準は、生産方式が特に中小企業に適正と思われる業種で、かつ、従来その生産実績が、中位規模以下の企業に圧倒的に多い業種を原則としており、この法律で指定することにしておるのであります。しかしながら、現状では、統計も不備であり、複雑な諸要素を検討する必要がありますので、当面は中小企業安定法に指定する業種、機械工業振興臨時措置法に指定する業種、また、当然適格要件を備えていると考えられる手工業生産の業種、地方的特産の業種並びに環境衛生関係の業種などを指定することといたしております。将来は、適正な産業構造の確立という観点から、中小企業の協同化、近代化を促進しつつ、対象業種をふやしていく必要があろうかと考えておる次第であります。こらして指定された業種については、大企業の新規開業、既設の拡張を禁止いたしております。また、資本的に人的に支配している中小企業たる子会社や代理店等を通じて活動しようとする脱法行為はもちろん許されないのであります。指定業種につき、現に行なっている大企業の事業活動が、中小企業の存立に重大な悪影響を与えている場合には、主務大臣は制限命令を出すことができるようにしてあります。しかしながら、中小企業の保護を重視するの余り、わが国経済の近代的な発展を阻害したり、一般消費者大衆の利益を無視したりする結果となってはならないのでありまして、主務大臣は、中小企業者、大企業者、労働者、学識経験者、国会議員等、国民各階層の代表によって組織された審議会に諮り、実施の公正を期するよう、細心の留意をいたしておる次第であります。  次に、商業調整法案について申し上げます。  この法案目的は、卸売業と小売業、及び、小売業相互間の業務分野を調整し、適正な流通秩序を維持し、一般小売業者を保護しようとするものであります。業務分野の調整を必要とずる事態が発生した場合、主務大臣は、その業種と地域とを指定することとし、一定の制限を設けております。また、小売業者の団体に対しては、業務分野を調整するため、前述しました指定の申請を主務大臣に対して行い得ることとしているのであります。こらして指定された地域と業種については、製造業者及び卸売業者に対し、その小売部門の新規開業あるいは拡張を禁止し、または資本的に人的に支配する代理店等を通じて行う脱法行為を禁じておりますことは、前述の場合と同様であります。次に、公設または私設の市場の設備拡張、新設等は当該行政庁の許可事項とし、一般小売業者の圧迫とならぬよう留意を払っております。消費生活協同組合等特別の法律に基いて小売業を営んでいる組合と一般小売業者との間に紛争が生じた場合は、その調整のため、行政庁は、中央または地方に設けられる商業調整審議会の意見を聞いて、必要な勧告を行い得ることといたしております。最近特に著しい百貨店の進出に対しては、いずれ現行百貨店法の不備を是正し、所要の改正を行う所存であります。本法律が一般消費者に及ぼす影響きわめて大なるものがありますので、その運営の公正を期するため、中央へ地方に小売業者、製造業者、卸売業者、消費者、労働者、学識経験者等の代表者をもって商業調整審議会を設け、主務大臣または都道府県知事の諮問機関とする旨を規定している次第であります。  以上が本三法案提出理由及び内容概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。(拍手)      ————◇—————  中小企業団体法案内閣提出)並びに中小企業組織法案水谷長三郎君外二十三名提出)、中小企業組織法施行に伴う関係法律整理に関する法律案水谷長三郎君外二十三名提出)、中小企業産業分野確保に関する法律案水谷長三郎君外二十三名提出)及び商業調整法案水谷長三郎君外二十三名提出)の趣旨説明に対する質疑
  31. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告があります。順次これを許します。首藤新八君。   〔首藤新八君登壇
  32. 首藤新八

    ○首藤新八君 ただいま議題となりました政府提案による中小企業団体法案と、その関連について、私は、自由民主党を代表いたし、総理大臣大蔵大臣、通商産業大臣に対し、御所見をお尋ねいたしたいと存ずるのであります。  わが国の経済は昨年来異常の繁栄を来たし、輸出貿易の飛躍的増進とともに、一部では神武以来の好景気とさえ唱えられておりますが、このことは、本年度の予算において一千億円の減税が行われ、大多数国民の切実な要望にこたえるとともに、一方においては、昨年度の予算総額に比し一千億円増加の積極財政を編成し、国家の発展をさらに強力に推進し得る政策がとられたことが、好景気の実相を立証するものであります。このことは、わが党年来の経済政策がいかに適切有効であったかということを何よりも雄弁に立証するものであります。しかしながら、この好景気が経済界全般に浸透いたし、大中小を問わず、全業者が均霑しておるならば、何をか言わんやでありますが、静かに景気の実態を把握してみますると、この空前の好景気も、全企業者数のわずかに一割内外にすぎない大企業と大商店が独占し、その他の中小商工業者は、依然として過剰生産に原因する業者同士の乱売戦に終始いたし、究極、相次いで倒産するの苦境に呻吟しておるのが、現在の実相であります。(拍手)最近、神武以来の好景気の声が高原景気に変って表明されておるゆえんはこの点に原因するのでありまして、遺憾ながら適評であることに同調せざるを得ないのであります。むろん、かようなはなはだしい不均衡を招来した原因は、壊滅した国土の復興が基礎産業の振興を優先しなければならぬという絶対的条件から、過去十一年間、産業政策の重点を大企業に指向した結果であって、従って、それから生じた現在の跛行的景気も一応やむを得ないものとして首肯しなければなりません。しかしながら、中小企業わが国経済の根幹をなすものでありまして、その盛衰は経済的にも社会的にも前途に深刻かつ重大なる影響をもたらすもりでありまするがゆえに、現状は断じて放任できないのであります。  すなわち、政府が今回本法案を提案したゆえんのものは、中小商工業者の現状を把握し、業者の自力によって不況を克服し、進んで業界の安定を策し、もって正常にして健全なる国家経済の発展を目途とせられたものと信じ、その趣旨並びに内容に対しましては、全面的かつ積極的に賛意を表するものであります。しかしながら、なお若干の疑点がありますので、この点をまず通商産業大臣にお聞きしたいと思うのであります。  第一点は、輸出貿易に関してであります。わが国輸出は、幸いにして、最近毎年異常の発展を続けておりまして、数字だけを見まするとまことに喜ぶべき趨勢でありますが、この中には、中小業者が激甚な競争によって生じた出血輸出の量がきわめて多量に隠されておることを指摘しなければなりません。せっかく輸出に努力いたしましても、経営はかえってますます苦しくなる事例がきわめて多いのであります。しかも、海外の需要者は、限度のない底抜け的安値の乱売と品質の低下にようやく警戒的となって、輸出の前途に大きな不安をかもしておりますが、通商産業大臣は、この大きな問題をこの法律だけで根本的に改善できるとお考えになるかどらか、まずこの点をお尋ねいたしたいのであります。  次に第二点は、中小業者のほとんどの者が原料高の製品安に苦しみ、これが経営上最大の禍根となっておる点であります。むろん、原因は業者の共通した弱点である過度の競争からきた結果でありますが、大企業からは高い原料を押しつけられ、これから作った製品を不当に安い価格で売らざるを得ないのが現状であります。この問題が中小業者の運命を決定すると思いますが、本法律によって完全な改善に確信をお持ちになりますかどらか、通産大臣の所見をお尋ねいたしたいと存ずるのであります。  第三点は、商業者の問題であります。由来、わが国の中小商業者は、生産品の流通上、九九・九%という重大なる役割を果し、国民生活上負担しておる責任はきわめて大きいのにもかかわらず、今日まで、これらの商業者を指導育成または保護するような法律は皆無であったと申し上げても過言でないほど放任されておったのでありまして、それだけに、今回政府が提案いたした本法律案では商業者の保護も目的といたしておりますので、全国の商業者は、現実の身を切られるような苦境とともに、旱天に雲霓を望むような気持で本法律の通過を熱望いたしておるのであります。しかるに、小売商は小資本をもって開業できますので、資源の少いわが国では、過剰人口の唯一のはけ口となっておるのが現状であります。この結果は、おきまりの競争激化を来たし、不当な景品付販売、進んで投げ売り、あるいは顧客の無料送迎という、非常識なサービスにまで発展いたし、結局、倒産者が相次いで起り、店舗の経営者が次から次へと変っていく、きわめて不安定な状態を続けておるのでありますが、通商産業大臣は、この点も本法律によって根本的な改善を期待されておるかどらか、お聞きしたいのであります。  さらに第四点は、消費者との関連においてお尋ねしたいのであります。消費者に直接関係を持つものは商業者でありますが、本法律施行された後において、業者の一方的価格協定を初め、消費者の不利益になるような行為が簡単に認められることになりますと、これは大きな社会問題となり、国民生活を脅かす結果になるおそれがありますけれども、通商産業大臣は、この法律によって、さような懸念は全くないという確信を持たれるかどらか、この点もお尋ねいたしたいのであります。  さらに、質問の第五点は、組合交渉の点であります。世間では、これを団体交渉と称し、労働組合団体交渉と混同して、大企業はこの組合交渉によって非常に不利な立場に置かれるのではないかという点で非常な不安を持ち、その結果、本法律に批判的な態度をとっておりますが、同時にまた、法律の表現では、交渉の方法あるいは範囲等について明確を欠いておりますので、この点に対して通商産業大臣の対処せられる明確なる方針をお尋ねいたしたいと存ずるのであります。  さらに、この際、私は、総理大臣に対し、日本の中小商工業者の今後に対しいかなる方針を持って対処せられるかという点について、御所信を伺いたいのであります。  さきに申し述べましたごとく、現在の景気は、原因のいかんにかかわらず、極端なるびっこであります。大企業は限りなく栄え、これに反して、中小業者はますます衰えるという現状は、断じて正常にして健全な経済とは申しがたいのであります。従って、政府は、この際、急速に、かつ強力なる総合施策によって中小業者の育成強化に努力し、もって両者の間にできている極端な不均衡を是正すべきでありまして、本法律を提案されました政府の御意向もまたその一つの現われであると信ずるのでありますが、この法律のみをもって直ちに中小業者の経営が安定するとお考えになると、これは非常なあやまちであります。この法律を基礎として、この上に立って、さらに万端の振興育成策を講じなければ、仏作って魂入れずの悔いを残すのであります。すなわち、私は、過去十一年間連続して施行した金融、税制その他特別の措置によって今日の繁栄を満喫しておる大企業が自力態勢に入った母上、政府の今日までにおける施策をそのまま大企業から中小商工業者に転換し、もってこれら弱小業者のすみやかなる振興をはかるべきであると信じますが、この点に対し、総理大臣の御方針を承わりたいと存ずるのであります。  さらに、第二点といたしましてお尋ねいたしたいのは、中小業者共通の悩みであり、大きな弱点とされておる問題は、技術の貧弱と困難な対策であります。中小企業の技術は、すでに戦前においてもきわめて幼稚でありまして、いたずらに原料を浪費し、その割に品質向上せず、過当競争による乱売とともに、安かろう悪かろうの不評を世界的に買ったことは、御承知通りであります。しかるに、戦後においては、技術者教育機関の抑制と大企業の需要増加によって、正規の教育を受けた中小企業の技術者はいよいよ払底し、これがために製品の向上はきわめて困難な状態に置かれておるのでありまして、国際競争の激しくなった輸出貿易の前途に少からぬ不安を持たれておるのであります。ことに、貴重な外貨によって輸入した資材をいたずらに浪費する現状は、国家経済の面からも、もう看過できないのであります。よって、この際、禍根を一掃するため、国が総合的、大規模な技術研究所を創設の上、業種ごとの技術者を短期に養成し、これを中小企業に配分するとともに、他面、研究所の指導者が定期的に各企業を巡回の上、現場の指導に当り、もって品質向上と製作の合理化推進することが適切にして有効な対策と信じられまするが、総理大臣のこれに対する御所見を承わりたいと存ずるのであります。  次に、大蔵大臣に二、三お尋ねいたしたいと存じますが、その第一点は、中小業者に対する金融の不合理と高金利であります。昨年三月末現在における政府の投融資の残高を見ますると、大企業向けの五千五百四十億円に対し、中小企業は千二百七十億円でありまして、その比率は実に一対四・五であります。一方、一般民間金融機関からの両者に対する融資を見ましても、その比率は、大企業の六・五に対し、中小業者は三・五にすぎません。しかるに、生産高の面から見ますると、中小業者の六・五に比し、大企業は三・五でありまして、融資の面とは全く正反対であります。中小企業といえば直ちに金融を連想させるほど、これほど中小業者の金融は常に逼迫をしておるのでありますが、この生産高と融資の比率を検討しますと、この逼迫の理由がきわめて明瞭になってくるのであります。これに加うるに、民間銀行の中小業者に対する金利は、大企業に比し、おおむね二分ないし三分の高率が適用され、その上に歩積みと両建預金を強要するのでありまして、業者ははなはだしい高金利の個人融資を受けて、これを低金利の銀行預金に振りかえておるのが実情であります。生産量と融資の量が逆比率であり、その上に高金利であり、両建による損失までも負担しなければならぬ中小業者が、現状のまま放任して、果して発展の機会に恵まれるでありましょうか。政府の一貫した政策である中小業者の指導育成の方針と現実はあまりにも大きな矛盾を露呈しておりますが、これに対して大蔵大臣の御所見を伺いたいのであります。  すなわち、政府が真に中小業者の育成強化に誠実であるならば、最大のネックである金融の問題について根本的に再検討すべきであると信ずるのであります。先ほど、私は、総理大臣に対して、大企業が幸いにして自立態勢が整った今日、政府の久しい間紡げた大企業対象の金融その他の特別措置を講ずべきである旨の意見を述べたのでありますが、信用力の薄い中小業者に民間銀行の融資を飛躍的に増加するということは事実上困難であります。よって、この際、開銀の融資対象に中小業者を加えるとともに、国民金融公庫中小企業金融公庫、商工中金等、特殊金融機関の資金量を思い切って増額し、進んで金利を開銀並みに引き下げる措置を講ずべきであると信ずるのでありますが、これに対する大蔵大臣の御所見を伺いたいのであります。  さらに、第三点としてお伺いいたしたいのは、中小業者に対する税制の問題であります。政府は、食糧の増産と農家経済の充実を目途として、農業にもろもろの保護政策を実行しており、その一環として、租税の面においても特別措置がとられ、四千万人の従業しておる農業関係の国税納入額は九十億内外にとどまっております。しかし、この措置が農家経済の向上に大きな効果を発揮しておることは万人の認むるところでありまして、善政の最たるものであります。しかるに、過当競争によって常に経営は不安定であり、倒産者相次ぐの悲況に苦しんでおりながら、なおかつ、二千五百万人の従業者によって、生産量と輸出量において六割以上という重要な役割を果しておる中小企業者の租税に何らの考慮が払われていないのみならず、大金業よりも実質においてはるかに高率課税であることは、不公平のはなはだしいものであります。もっとも、今年度は個人所得並びに法人税において若干の引き下げは行われましたが、不況にあえいでおる業者にとっては、この課税が、金融難と同様に、経営を極度に圧迫しておるのであります。  けだし、現在の税制は、シャウプを団長とする米国使節団の勧告によって立案されたものであり、強度の国家統制によって多くの中小業者が経営上比較的恵まれていた当時を対象としたものでありますが、それにもかかわらず、なおかつ基礎控除がはなはだしく低過ぎるとの批判が強かったことは、記憶に新たなところであります。それが、その後の自由経済への移行によって極度の競争が行われ、今日の不況に直面しても、なおかつこの税制が適用されているところに、大きな無理と矛盾を包蔵しておるのであります。現在、中小業者の脱税と更正決定が他の階層よりもはるかに多いといわれておりますが、帰するところ、不公平にしてかつ不当な高率課税に原因すると断じて間違いないのであります。  大蔵大臣は、以上申し述べた事情と実相を真剣に検討の上、税率の大幅引き下げと控除率の引き上げを実行し、もって苦難にあえぐ中小業者の経営を安定せしむるよう措置すべきであると考えますが、これに対する御所見を伺いたいと存ずるのであります。  以上によって私の質疑は一応打ち切りたいと存じますが、私の申し上げた事項は、本法律に対する国民の疑問としている焦点と、全中小業者の切実な要望を集約したものあり、同時に、これが実現によってこそ、初めて日本の中小業者は暗夜に光明を認め、経済の正常な繁栄を期待できると信じまするがゆえに、総理並びに大蔵、通産各大臣の明確な御答弁を希望する次第であります。(拍手)   〔国務大臣水田三喜男登壇
  33. 水田三喜男

    国務大臣水田三喜男君) 五点の御質問に対してお答えいたします。  第一は輸出貿易に関する問題でございましたが、御指摘の通り輸出貿易に関しまして中小企業者が過当の競争に悩んでいることは事実でございます。これは、結局、今までこの輸出貿易を取り扱っておった輸出商社自身が非常に大きい過当競争をやっておったということに根本的な原因がございまして、これが中小企業者に影響し、さらに、その下にいる家内労働者にまで影響している実情でございますので、まず第一に、商社自身の過当競争をやめてもらうというための輸出取引法、そのほかの改善を行いましたので、この点は非常に改善されていると思います。従って、今回は、中小企業者自身の調整を必要と考えまして、この法律案を提案した次第でございますが、これによって自主的に調整事業を行うことによって、事態は相当改善されると思います。もし、あらゆる調整事業をやってみても、どうしても事態の克服ができないという場合には、先ほど御説明いたしましたように、員外者にもその組合に加入してもらって、自主的に協力してもらう態勢をとる、そういう方法まで考えてございますので、この点はこの法律によって著しい改善を見るものと存じております。  それから、第二番目は、原料高、製品安の問題でございましたが、この原料高の問題につきましては、原料供給者に対しまして、調整事業に関して組合交渉ができるということになりましたので、この点で相当改善が見られると思います。そのほかの点につきましては、一般商工組合を作ることにより、自主的な調整事業によって改善を期待している次第でございます。  第三は、小売商業者の問題でございます。従来の安定法におきましては、工業部門のみ適用が許されておって、商業部門、サービス業部門は適用を許されておりませんでしたが、今回、非常に多数の小売商の方から要望がございましたので、この法律におきましては、小売商業者も商業組合を作って自主的に調整ができるということにいたした次第でございます。それによって、従来見られたような乱売競争、そういうようなものが相当改善されて、小売商の経営安定に寄与するところが大きいだろうと存じます。  第四番目は、消費者や関連企業の利益を害するおそれはないかという問題でございますが、これは、今のところ、おそらくは絶対にないだろうと私どもは確信しております。と申しますのは、こういうことを最もおそれておるこの法案におきましては、各所にこういう事態が起らないような配意をしております。調整事業をまず行おうとして調整規程を政府に認可を求めてきた場合には、この認可基準は、不況事態の克服のためにこれが最小限度の必要性のものであるかどうかということを審議する。それから、員内者、個々のインサイダーに対して不当に差別的なところはないか、差別的なところがあれば政府は認可しない、さらに、これによって消費者や関連企業者が迷惑しないか、この三つの点を認可の基準にして審査することになりますので、この点は特に厳格に運営をされることになっております。今消費者が一番心配しておることは、小売業者が値段の協定をやって、つり上げるようなことはないかということを一番心配になっておるようでございますが、こういうようなことは、おそらく絶対にないだろうと信じております。と申しますのは、あらゆる調整事業をやってみても、それでも解決しないというときに、この価格もしくは料金の制限の問題が出てくるのでありますが、これにつきましては、今言ったような基準審査すると同時に、公正取引委員会の同意がなければこういうことはやれないということになっておりますので、そういう心配はおそらくないだろうと考えております。  それから、組合交渉の方法についての御質問でございましたが、この組合交渉は、すでに今まで、協同組合法においても、あるいは輸出組合法においても認められておったもので、今度の法律で初めて作った制度ではございません。まず、小企業者が、縦の関係において大企業もしくは団体と交渉する場合、それから、横の関係において競争相手になっておる大企業及び団体と交渉する場合には、調整事業に関しての交渉でなければならぬということになっております。従って、自分自身が不況克服のため何ら調整事業をやってないのに、相手方に余分の不当の要望をする、相談をかけるというようなことは認められておりませんので、この点は、この組合交渉によって、大企業及び関連者、取引関係の相手方が不当な圧迫をこうむるというような事態はありません。また、その場合も、組合の代表というような資格者でなければ交渉ができない、しかも、交渉するときには事前に交渉の案を示す、こういうことで交渉するのだという交渉の案を示さなければならぬ、その項目は総会で事前にきめなければならぬというような、いろいろな配慮がしてございますので、世間でいわれているような、実力を背景にした、いろいろ団体交渉というような性質では全然ございませんので、この点は特に御了解を得ていただきたいと思います。  そのほかの御質問は大蔵大臣からお答えを願うことにいたします。(拍手)   [国務大臣池田勇人君登壇
  34. 池田勇人

    国務大臣(池田勇人君) 首藤君の御質問にお答えいたします。問題は金融と金利と税制の問題と心得ます。  御承知のごとく、最近の経済界の好況は大企業より中小企業とだんだん侵潤して参っておりますことは、統計の示す通りでございます。この傾向をますます助長いたしますために、政府におきましては、三十二年度の財政投融資におきまして、大企業中心の日本開発銀行あるいは輸出入銀行に対します融資よりも、国民金融公庫中小企業金融公庫あるいは商工中金、不動産銀行等、中小企業を中心とするものに対しまする融資を相当ふやしておるのであります。すなわち、中小企業に対しまする融資の増加率は六四先でございまするが、大企業に対しまする開銀、輸出入銀行等への融資の増加は八%にとどまっておるのであります。なおかつ、金利につきましても、商工中金を通じまして、だんだん引き下げの傾向を助長いたしまして、今年度は大体一割を割る平均金利に相なっております。なお、この傾向は、政府関係の機関のみならず、一般市中銀行におきましても、大企業に対しまする融資の割合と中小企業に対しまする融資の割合が、中小企業に対する融資がだんだん多くなってくる傾向は、政府の最も願っておるところでございまして、われわれは今後この傾向をますます助長していきたいと考えております。  なお、税の問題でございますが、昭和三十二年度におきましては、所得税の大幅減税を行いますのみならず、法人税につきましても、特に中小企業に対しまする税率を引き下げました。また、地方税の事業税におきましても、個人事業税並びに法人事業税につきまして、低額所得者に対しましては相当の軽減をいたしたのでございます。なおまた、中小企業を対象にいたしまして、減価償却を大幅に認めるために、再評価の制度を行うことにし、そして、この傾向は今後ともますます強くいたしまして、わが国国民の大多数を占める農業者に対しまする施策と相待って、中小企業者に対しまして強力な助長施策を講ずる所存でおるのであります。(拍手
  35. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 田中武夫君。   〔田中武夫君登壇
  36. 田中武夫

    ○田中武夫君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました、内閣提出中小企業団体法案と、社会提出中小企組織法案とを比較検討しつつ、岸総理以下関係閣僚に対し、政府案について若干の質疑を行い、その真意をたださんとするものであります。(拍手)そうして、政府案と社会党案のいずれが、真に、中小企業、ことに零細企業の安定と振興のために必要な立法であり、かつ、消費者に与える諸影響についても考慮が払われているかを、国民の前に明らかにしたいと思います。(拍手)  政府、与党は常に中小企業の安定と振興とを口にはするが、保守政権すでに八年の長きにわたった今日においても、なお中小企業問題については何ら根本的な解決を見ていないのが実情ではないか。それは、今日の中小企業問題の本質を政府、与党が十分に理解せず、また解決しようとしないからであって、今日の中小企業問題は根の深いものであって、日本の資本主義の発展、独占資本主義の形成に伴う産業構造上の矛盾として中小企業問題が存在しており、加うるに、戦後相続く保守党政府の積極的な独占資本擁護一辺倒の経済政策によって中小企業がますます困難に追いやられているといろ事実を、一体政府はいかに解釈しておるのであるか。独占資本による市場の独占、独占価格の強要等により、中小企業は原料高の製品安という矛盾に追い込まれており、独占大企業の飽くことなき利潤の追求は、既製服、メリヤス等に見られるように、大企業中小企業分野への進出となり、中小企業産業分野とその市場はますます狭められ、今や、中小企業は、生きるために、中小企業相互間に食うか食われるかの熾烈な競争を繰り返し、共倒れの悲惨な状態に置かれているのが、今日の中小企業の姿であります。従って、今日の中小企業問題の根本的な解決のためには、この政府提案の団体法によって中小企業に団結権を与えただけでは不十分であり、直接独占大企業に対し何らかの規制を加えなければ、それは木によって魚を求むるのたぐいであって、とうてい中小企業の安定と振興は考えられないのであります。(拍手)  そこで、最初に岸総理にお伺いいたしますが、かねて政府によって提出を公約されていた中小企業産業分野確保するための中小企業助成法案提出しないのは何ゆえか、大企業の圧力に屈したのか、その理由をお伺いいたします。(拍手)  次にお伺いいたしたいことは、この政府案の提出に至る経過についてであります。政府提出までの経過は、実に言語に絶する不明朗きわまるものがあった。すなわち、昨年十月、中小企業振興審議会の答申を得てから今日まで、政府は一体何をしておったのか。本国会の会期すでに三分の二以上を経過した今日、しぶしぶの体で本法案提出してきたのであるが、聞くところによると、去る三月二十六日の自民党総務会は、あわやなぐり合いの一幕もあったとかで、大荒れに荒れ、本法案について意見の一致を見なかったが、とりあえず原案国会提出し、審議の過程で修正することを含みとして国会提出を了承したそうだ。そういうことであるならば、政府、与党は、行きがかり上、とにもかくにも提出はしたが、出しさえすれば事足れりで、この法案を真に腹から成立せしめるの熱意があるのか、全く疑わざるを得ないのであります。(拍手)仄聞するに、この案に対しては、内閣法制局、公正取引委員会から憲法違反のおそれありとして強硬な反対がなされ、また、経済団体からの反対のため、与党内部がてんやわんやで、うろちょろしていたため、その提出が今日までおくれたと聞いている。その間、社会法案は二月十三日に提出せられたが、二カ月近くもその上程を阻止して、事実上わが党案の審議を妨害してきたのである。これでは、岸内閣中小企業問題を根本的に解決するの熱意なしと断ぜられても、何ら一言も弁解の余地はあるまい。(拍手)一体、岸総理は、かかる政府案の経過について、いかなる責任を感じておるのであるか、この際明確なる御答弁を願いたい。あわせて、中小企業問題解決のための決意がいかなる程度のものであるか、この際明らかにされたいのであります。  また、この政府案が施行せられたならば、消費者に対し及ぼす影響はきわめて重大であると思うのである。すでに、主婦連合会を初め消費者団体と労働組合が一体となって消費者団体連絡会議を結成、政府案反対の運動を続けていることは総理も御承知と思うが、社会党案と異なり、政府案では、消費者がみずからの利益を主張し擁護する機会が与えられていない。そこで、政府案の中小企業安定審議会及び中小企業調停審議会の構成に、利害関係者として当然消費者代表を加えるべきであると思うが、政府案にはこの点の考慮が払われていない。これは、消費者の利益を無視してまでも、一部の、ことに比較的大きな中小企業者の利益を優先させようとするのか、政府は、消費者の利益擁護のために、法律によらずして、いかなる措置をとらんとするのであるか、総理の御見解を承わりたい。  次に、政府案の具体的な内容について、水田通産大臣にお伺いいたします。政府案に規定する商工組合は、三分の二が中小企業であるならば、大企業がいつでも加入できる建前になっている。今日、産業の生産力集中は増進し、少数の企業によって業界を優に支配し得る情勢となっている。さらに加えて、大企業は一般中小企業をすでに系列下におさめているから、中小企業の意思は名ばかりであって、その実際は大企業によって自由に左右せられるのである。従って、真に大企業の圧迫を排除するために中小企業の団結をはかるというのであれば、大企業の加入に際しては、組合の自主性がこわされないよう厳重な条件を課さねばならない。この点について政府案は全く骨抜きとなっていて、一たん組合に加入してしまえば、大企業は、羊の群の中に放たれた猛虎のごとく、勝手気ままな活動ができることになっているが、(拍手)水田通産大臣は、この間の調整のため、いかなる措置をとるか、御答弁を願いたい。  さらに、これと関連し、中小企業相互間にあっても、今日、三百人以下の企業の中に、オートメーション化され大企業に類するものもあれば、数名にも満たない零細企業もあって、十ぱ一からげに論ずることは、はなはだ危険である。そこで、決定されるものは、当然、比較的大規模な企業の意思に左右せられ、零細企業の利益と意思が抹殺されてしまうであろうことは、火を見るより明らかである。従って、当然、中小企業範囲をもっと限定すべきであるし、他方、零細企業に対する組織、方策を別に考慮しなければならない。社会党案は、この点について、資本金を一千万円以下とし、また、勤労事業協同組合を別個に定め、零細企業について特に意を用いている。政府案はこの点について全然何らの措置も考えられていないが、政府には零細企業は眼中にないのか。これでは、組合の運営は、独占大企業の支配、それをのがれたとしても、中小企業といわれるもののうち比較的大規模な企業の支配するところとなり、零細企業は、前門のトラをのがれても後門のオオカミに襲われ、どちらにしても立つ瀬はなく組合組合内のボスに支配せられ、官僚統制が横行し、零細企業は抹殺せられてしまうであろうと思うが、政府は、この零細企業に対し、いかなる対策を講ずるのであるか、(拍手)あるいはまた全然対策の必要なしと認めるのであるか、この点、通産大臣のお考えを承わりたい。  次に、政府案の最も重要な骨子となる加入命令についてでありますが、当初の原案の慎重なる措置を否定し、中小企業の四分の三の意思があれば、大臣が他の四分の一の事業者に対し一挙に加入命令を出せることとしている。当初の政府案は、まずアウトサイダー規制命令を出し、それでも従わない場合に限って、一定の条件のもとに初めて加入命令が出せることになっていたのであるが、どうしてこのような強い措置に急変したのか、どこにそのようにして急変せねばならない必要があったのか、お伺いいたします。  さらに、公正取引委員長にお伺いいたします。当初の政府案の加入命令に対してすら憲法違反として反対論を展開していた公正取引委員会が、このように強い統制力を持つ政府案に対し、どういう理由によって賛成したのか、いかなる心境の変化があったのか、これでは、公正取引委員会みずからがおのれを否定し、独占禁止法を否認するものではないか、委員長は最初の所信と現在の所信に相違を来たしたのか、それとも他に何らかの理由があったのか、明確なる御答弁を承わりたい。(拍手)  社会党が、一連の中小企業対策の一環として、すでに中小企業組織法、商業調整法、中小企業産業分野確保に関する法律の三法案を三位一体のものとして提出したことは御承知通りであり、先ほどわが党永井議員が提案説明をしたのでありますけれども、聞くところによると、政府、与党間では、中小企業助成法、小売商業振興法の作業が停滞し、さらに、これが大企業に有利なように骨抜きされようとしているということだが、この二法案をどのように処理しようとしているのか、本国会にこの団体法と一体のものとして必ず提出する方針であるか、通産大臣にお伺いいたします。  政府案は、先に述べたごとく、零細企業、消費者等々、国民経済に及ぼす影響ははなはだ大きいのである。従ってこうした強力な統制力を持つ組織は当然やむを得ない特定少数の業種に限定せらるべきである。しかるに、政府案はへその規定が実に不明確であり、裏を返せばどの業種にでも商工組合が設立されるようにできている。われわれは戦時中の苦い官僚統制の体験を持っているが、本法施行されたならば、あの暗い事態が再現されることは必至である。社会党案は、法律で指定した業種のみとし、また、団体交渉についても消費者に与える影響を十分に考慮し、特別に配慮を加えている。これらの点について、法律によってその業種を限定し、団体交渉についてもその範囲を明確にすべきであると考えるが、通産大臣はこの点どのように考えておられますか、承わりたい。  中小企業問題は、一片の団体法だけで解決されるようななまやさしいものではなく、税制、金融、予算補助、社会保障など、あらゆる面から手が打たれなければならないし、経営、技術、設備の近代化、合理化のための積極的な一連の助成政策とも結びついて、初めて国民経済の中に中小企業が健全な地位を確保することができるのである。社会党は、この点について、国の義務として特に規定を設けているが、政府案には何らの規定なく、ことに中小企業重点施策と大きく打ち出された本年度予算で、中小企業対策費がわずか八億円、昨年に比して一億円だけ増額されたにすぎない。このような政府のもとであっては、中小企業は潜在失業者のたまり場として放置せられ、谷間に咲いた雑草のごとく、一体いつの日に日の目を見ることができるのでありましょうか。(拍手政府案に対しては与党内部においても多くの反対論者があり、党内でも、経済学博士の肩書を持つ某有力議員が、社会党案の方がはるかに民主的で、より合理的であると強調し、パンフレットや、このような文書を広く配布し、その所信を披瀝しておられることは、大臣もよく御承知でありましょう。(拍手)かく論じ、かく考えて参りますと、一片の中小企業団体法案よりも、わが社会党の中小企業組織法中小企業産業分野確保に関する法律、商業調整法の三法案の方が、より中小企業の安定と振興のために親切であり、かつ効果的な法律であり、消費者に与える影響についても十分考慮が払われていることがおわかりになったと思うが、いかがですか。水田通産大臣の御所見を承わりたいと思います。この際、党利党略を離れて、明確にその所信について御表明願いたいと思います。  さらに、政府案を撤回し、社会党案全会一致で成立せしめるの意思はないか。岸総理より虚心たんかいに述べられんことを希望して私の質問を終りますが、本日は総理は不在でありますので、適当な機会に総理より御答弁をお願いいたします。(拍手)   [国務大臣水田三喜男登壇
  37. 水田三喜男

    国務大臣水田三喜男君) 御質問にお答えします。  まず第一に、商工組合の自主制をこわさぬように、大企業の加入に対して厳重な条件をつけべきではないかという御意見でありますが、これは全く私どもも同感でございます。従って、この法律の中では、まず中小企業者だけが設立発起人になって原始定款を作るわけで、それだけではなかなか事態の克服はできないので、大企業も入れたいということになりましたら、中小企業者自身が総会で定款を直して、大企業を入れるという定款に直ってきた場合にだけ大企業は参加できる。しかも、その場合に、全国の生産、販売数量の大体二分の一以上というものが事実上中小企業者によって取り扱われている場合とか、あるいは、一定の地区において資格ある組合の資格員の三分の二以上がその地区において中小企業者であるとかいうような、かなり厳重な条件をこの法律の中でつけておりますので、ただいまのような点の御心配はなかろうと思います。  それから、第二番は、零細企業が抹殺されないかというような問題でございましたが、零細企業は、ほんとうの不況の場合というようなときには、むしろ一番早く影響を自分が受ける、不況のしわ寄せを最も強く受ける企業でございまして、従って、この零細企業が協力しないで自分で勝手な行動をとっておっても、なかなか自分自身の不況克服はむずかしいというような事態が実際でございますので、全体の安定があって初めて自分自身も安定されるということになりますから、この法案によって零細企業者が不当に抹殺されるというような心配はなくて、むしろ、調整行為によって業界の安定することが即自分自身の安定になるという部面が非常に多かろうと思います。さらに、商工組合に加入する場合は、これは御承知通り一人一票主義でございまして、零細企業といえども発言権は平等に確保されておる、こういうことによりて御心配のような点はなかろうと私どもは考えております。  それから、強制加入の問題で政府が当初案を変えた理由はどうかというのでありますが、政府は、最初から、この問題については別に変えておりません。不況克服をやるために中小企業者が調整事業を自主的に行なって、なおかつそれでも不況の克服はできない、それに員外者の活動が非常に支障になっておるというようなときに、従来の安定法でしたらすぐに員外命令が出ぜるようなことになっておりましたが、直接員外命令を出すということは民主的でないとかいうような、今までいろいろな非難がございましたので、そういう事態に立ち至ったときは、業界が特別決議によって申し出た場合に、政府審議して、これをこれ以上放置することが、業界だけでなくて、国民産業に大きい影響があるかどうか、ひいては公共の福祉を害する事態であるかどうか、こういう認定によって——これは昔なら員外命令を出すときでありますが、その手前に、もう一度強制加入命令を出して、そうして、自分自身が組合の中に入ってもらって自主的調整の中に協力するという態勢に持っていく方がむしろ民主的であるというので、員外規制の一方法として政府は最初から考えておったもので、途中からこれを変えたわけではございません。むしろ、私の聞くところによりますと、社会党の案にも最初これが入っておったのが、しまいになって社会党の方が変ったという話を聞いておりますが、(発言する者あり)政府は当初からこの問題は変っておりません。(「社会党に答弁させろ」と呼び、その他発言する者あり)  それから、中小企業振興助成案をどうするか、小売商の振興法をどうするかという御質問でございましたが、これは、御承知通り審議会の答申によりましても、この団体法と、小売商の振興法と、中小企業助成法と、この三つが一緒になって中小企業の事態の改善に寄与するんだ、こういう建前になっておりますので、私どもも、この考えで、この三つの法案の準備を今までしておりました。小売商の振興法につきましては、大体検討を終ったので、この国会にあとから提出する予定でございます。それから、中小企業助成法案の方は、これは非常に技術的にむずかしい問題を持っておりますことと、それから、現にもう政府中小企業庁を通じていろいろな助成策を行なっておる、実際には行なっておる問題をこの際法制化そう、こういうねらいもございましたのと、この法案がおくれても実際には大した支障を来たさないことでございますので、この法案は、準備の都合から、今のところ、この国会提出は困難だと思います。来国会まで引き続き検討したいと考えております。  そのほかの問題は、政府に一貫対策がないというようなお話がございましたが、これは、先ほど大蔵大臣からも一お話がありましたように、中小企業の態様というものは非常に多岐でございますので、大きく分けたら、やはり金融、税制で助けるというのが一番有効な方法だと思います。今度の場合も、この二つの面では相当力を尽しましたし、中小企業の蓄積を促進するためにも、税制でいろいろ考慮をしましたので、これによって合理化の促進が見られるだろうというような一連の対策はとりましたが、問題は、いかにそういう政策をとっても、過当競争というものが、このままである限りは、せっかくの政府施策の効果がみな減殺されてしまう、これによって、中小企業が、一般の好況にもかかわらず、いろいろ苦しんでおるというのが実際でございますので、金融対策、税制対策にあわせまして、今度、経営安定の基礎を作るという意味から、この団体法でその問題を補完する、こういう考えでございますので、政府の政策は大体一貫しておるつもりでございます。  以上でございます。(拍手)   〔政府委員横田正俊君登壇
  38. 横田正俊

    政府委員(横田正俊君) 中小企業団体法の原案につきましては、公正取引委員会といたしまして、独占禁止法の観点から慎重に検討を加えまして、中小企業庁その他関係方面と審議を続けまして意見の調整をはかったのでございますが、その結果、幾多の点につきまして、ことに、要所々々につきまして、公正取引委員会の意見に基く修正が加えられたのが、この案でございます。ただ、先ほど御指摘の強制加入命令の問題につきましては、きわめて遺憾ではございますが、最終の段階まで、ついに意見の一致を見なかったのでございます。この点は、今後、国会における審議の過程におきまして、慎重な検討をいただきたいと考えております。(拍手
  39. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 首藤新八君、田中武夫君、両君に対する内閣総理大臣の答弁は、適当の機会に願うことといたします。  これにて質疑終了いたしました。      ————◇—————
  40. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。    午後五時十二分散会      ————◇—————  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 池田 勇人君         通商産業大臣  水田三喜男君         国 務 大 臣 石井光次郎君         国 務 大 臣 宇田 耕一君         国 務 大 臣 田中伊三次君  出席政府委員         公正取引委員会         委員長     横田 正俊君         農林政務次官  八木 一郎君         中小企業庁振興         部長      今井 善衞君        ———◇—————