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1957-05-06 第26回国会 衆議院 法務委員会 第30号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十二年五月六日(月曜日) 午前十一時四十七分
開議
出席委員
委員長
三田村武夫
君
理事
池田 清志君
理事
椎名 隆君
理事
長井
源君
理事
横井 太郎君
理事
菊地養
之輔君 小島 徹三君
小林かなえ
君 高橋 禎一君 花村 四郎君 松永 東君 山口 好一君 佐竹
晴記
君
田中幾三郎
君 志賀 義雄君
出席政府委員
検 事 (
民事局長
)
村上
朝一君
委員外
の
出席者
専 門 員 小木 貞一君
—————————————
四月二十七日
委員林博
君及び
古屋貞雄
君
辞任
につき、その補 欠として
中村三之丞
君及び
河野密
君が
議長
の指 名で
委員
に選任された。 同日
委員中村三之丞
君
辞任
につき、その補欠として
林博
君が
議長
の指名で
委員
に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
国際海上物品運送法案
(
内閣提出
第一三七号)
—————————————
三田村武夫
1
○
三田
村
委員長
これより
法務委員会
を開会いたします。
国際海上物品運送法案
を議題とし、審査を進めます。 まず
政府当局
より本案の
逐条説明
を聴取いたします。
村上民事局長
。
村上朝一
2
○
村上
(朝)
政府委員
逐条的に御説明申し上げます。 まず、第一条でございますが、この
法律
の
適用
を受けます
海上運送
は、
船積
港または
陸揚
港のいずれかあるいは双方が
本邦外
にある場合だけに限っております。この
法律案
は、別に御
審議
いただいておりますいわゆる
ブラッセル条約
の実施のための
立法措置
でございますが、この
条約
の方には
適用範囲
につきまして別段制限を設けていないのであります。
わが国
は
内国沿岸貿易
を別遂に取り扱うことに留保いたしておりますし、また
内国沿岸貿易
につきましては
国際海上運送
の
規定
によりがたい場合もあると考えられますので、この
法律案
はいわゆる
国際海上運送
だけに限ることにいたしたのであります。この第一条に「
本邦外
」とございますが、これは、
わが国
の領土でありましても現に
統治権
の行われていない
地域
を除外する
趣旨
であります。
附則
第三項におきまして、さような
地域
を政令で明らかにすることになっております。 次に、第二
条は
この
法律
に用いております
用語
の
定義
を
規定
したものでありますが、第一項の一「
船舶
」の
定義
、これは
商法
の
用語例
によったものであります。従いまして第一条にいう「
船舶
による
物品運送
」という
言葉
も
商法
第四編の
規定
の
適用
のある
物品運送
をいうことになるわけであります。 次に、第二項に「
運送人
」の
定義
をあげてあります。が、これは
条約
におとて使っております「
運送人
」と同じ
意味
であります。「
運送人
」という
言葉
は
日本
の
商法
の
海商編
においては用いていないのでありまして
船舶所有者
、
船舶賃借人
及び
運送
を引き受ける
傭船者
というようなものがこれに該当するのでありますが、これらをひっくるめて「
運送人
」という
言葉
でこの
法律
においては表わしておるのであります。 次に、第三項の「荷送人」でありますが、「荷送人」という
言葉
も、
商法
におきましては、いわゆる
個品運送
における
運送
を委託する者だけを「荷送人」といっておりますが、この
法律
においては、
傭船契約
におきまして
運送
を委託する側の
傭船者
をも「荷送人」という
言葉
に含めて
規定
しておるのであります。 次に、第三
条は
運送品
に関する
運送人
の
注意義務
の
規定
でありますが、この
条約
の第二条及び第三条第二項に定めてあります
運送品
に関する
注意義務
の
原則
を表わすとともに、
条約
の第四条第二項の
規定
により、
例外
として
船長
、
海員等
の
航海
上の
過失
または
船舶
における
火災
により生じた
運送品
の
損害
について
運送人
が
賠償
の
責任
を負わないことを明らかにしております。 第一項は、
商法
第七百六十六条で準用しておりますところの第五百七十七条と同
趣旨
でありまして、この
規定自体
は
現行法
とほとんど差はないのでありますが、第二項を設けることによりまして、
現行
の
商法
と大きな違いができてくるわけであります。 第二項で、
船長
以下船員の
航海
上の
過失
及び
船舶
の
火災
によって生じた
損害
について
運送人
が
責任
を負わないものとしております点は、
各国
において長く
慣行
として認められているものを
条約
において取り入れておりますので、しかもそれが
条約
の主たる眼目の
一つ
になっておりますので、それをそのまま
国内法
として
規定
したのであります。 次に、第四条であります。これは、
条約
第四条第二項の
規定
によりまして、
運送人
が
運送品
の
損害
について
賠償責任
を免れるためには、
原則
として第三条の
注意義務
を為したことを証明しなければならないものとし、
例外
として、第二項にあげております事実がある場合には、その事実があったことと、
損害
がその事実から
通常
生ずべきものであることを証明すれば足りることにしまして、
運送人
の
責任
を免れるための
立証責任
を軽減したのであります。これもまた欧米において行われております
慣行
を採用したのであります。 次に、
条約
第三条第一項の
規定
に従いまして、
船舶
の
航海
に堪える
能力
に関する
注意義務
について
過失主義
をとることを明らかにしたのが第五条であります。
商法
は、
船舶
の
航海
に堪える
能力
、いわゆる堪
航能力
につきましては
運送人
に無
過失
責任
を負わしめておりますが、
条約
におきましては
過失主義
をとっておりますので、これを本法に
条約
の
通り
取り入れたわけであります。 次に、第六
条は
船荷証券
の
交付義務
に関する
規定
でありますが、現在の
商法
におきましては、
船荷証券
は一
種類
でありまして
船積み
後初めて
船荷証券
というものが発行されるわけでありますが、
条約
におきましては、
運送人
が
荷物
を受け取ったときに、
受取船荷証券
というものを出すことができることになっております。すなわち、
船積み
後に発行する
船積船荷証券
のほかに、
船積み
前でも
荷物
を受け取れば山せるという
受取船荷証券
というものを認めているのでありますが、これも
一般慣行
を取り入れた
条約
の
規定
でありまして、そのまま
国内法
に取り入れることにしたのであります。 次に、第七
条は
船荷証券
の
記載事項等
であります。これもおおむね
現行商法
と大差はないのでありますが、これに
国際海上運送
における実際上の取り扱いを参酌いたしまして、若干
記載事項
を増減をしたのであります。 次に、第八
条は
荷送人の
通告
に関する
規定
であります。
船荷証券
の
記載事項
中、
運送品
の
種類
及び
数量
について、
運送人
に荷送人の
書面
による
通告
の
通り
記載
すべき
義務
を負わしめるとともに、
運送人
がその
通告
の
通り
記載
することを拒絶し得る場合を
法律
に
規定
いたしまして、荷送人と
運送人
の
利益
の
調整
をはかろうとするものでありまして、
運送品
の
数量
に関しましては
条約
の
規定
に従い、また
運送品
の
種類
に関しましては
条約
の
規定
に準じて定めたものであります。 なお、第三項で、
条約
第三条第五項の
規定
に従い、荷送人に
通告
が正確であることを担保する
責任
を負わしめ、
船荷証券
の
記載
を正確ならしめて、その流通をはかろうとしたのであります。 次に、第九条でありますが、九
条は
、
船荷証券
の
記載
と事実とが兵なる場合における
運送人
の主張を制限して、
船荷証券所持人
の
利益
を保護しようとするものであります。
条約
の第三条第四項によりますと、
運送人
がその
船荷証券
の
記載
の
通り
の
運送品
を受け取ったものと推定する
効力
を有するという
規定
になっておりますが、その
趣旨
とするところは、
運送人
が反証によってその
効力
をくつがえすことを無制限に認めようというものではなくて、英国その他の判例でも認められておりますように、
運送人
がその
記載
について
注意
を尽したことを証明しなければ、その
記載
が事実と異なることをもって善意の
船荷証券所持人
に対抗することができないという
趣旨
に、この
条約
の
規定
が
一般
に解釈されておりますので、その解釈に従いまして、これを第九条のような
規定
にして取り入れたわけであります。次に、第十条でありますが、この
法律
におきまして
船荷証券
に関する数ヵ条の
規定
を設けましたけれども、これだけでは
船荷証券
に関するすべての
規定
を網羅したことになりませんので、
商法
中
所要
の
規定
を
船荷証券
に準用することにいたしております。 次に、第十一
条は
危険物
の処分に関する
規定
でありますが、
条約
の第四条第六項の
規定
によりまして、
危険性
を有する
運送品
につき、
運送人
、
船長
及び
運送人
の代理人がその
性質
を知らないで
船積み
したときは、いつでも、
陸揚
げし、破壊し、または
無害
にすることができるものとし、これらの者がその
性質
を知って
船積み
したときは、
船舶
または
積荷
に危害を及ぼすおそれの生じたときに、
陸揚
げし、破壊し、または
無害
にすることができるものといたしました。これも
条約
と全く同
趣旨
であります。 次に、第十二
条は
荷受人等
の
通知義務
に関する
規定
であります。これも
条約
第三条第六項の
規定
に従いまして、
運送品
の一部
滅失
または
損傷
がありました場合に、その引き渡しの際、立ち会いによって確認された場合を除き、
荷受人
または
船荷証券所持人
にその
性質
を
書面
で通知すべき
義務
を負わせ、その
義務
を怠った場合の
制裁
として、
運送品
の
滅失
及び
損傷
なくして引き渡されたものと推定し、
立証
上の
不利益
を与えることにしたのであります。この
規定
が
商法
の
規定
と違う
主要点
は、
荷受人等
が
通知義務
を怠った場合におきまして、
商法
第五百八十八条の
規定
によりますと、荷送人の
損害賠償請求権
を全部消滅させるのに対しまして、
本条
は単に
立証
上の
不利益
を与えるにすぎないとしたのであります。従いまして、
商法
と比べますと、本
条は運送人
の
利益
よりもむしろ
荷受人等
に
利益
になるわけであります。 次に、第十三
条は運送人
の
責任
の
限度
に関する
規定
でありますが、第一項は、
条約
第四条第五項の
規定
によりまして、
運送人
の
運送品
に関する
損害賠償責任
について一定の
金額
による
限度
を設けたのであります。
運送人
は、あらかじめ
運送品
の
種類
及び
価額
が
通告
されない限り、
運送品
の
価額
のいかんにかかわらず同様の
注意
をもって
運送
するのでありますから、そのような
運送品
に
損害
を生じた場合に予期しない
金額
の
賠償
の
責任
を負うことは負担にたえないところであり、荷送人としては、特別な
取扱い
を要求して高額な運賃を支払うよりも、
損害賠償額
は少くても
運送賃
の低廉であることを望むのが
通常
でありますので、早くから
損害賠償額
に
限度
を設ける
約款
が行われてきたのであります。
条約
は、かような
慣行
を認めつつ、次の十四条の
規定
と相待って、
賠償限度額
の最低限を定め、
運送人
の
利益
を保護することとしたのであります。現在のわが
商法
ではかような
約款
を
禁止
しておりますが、
条約
で認められております
世界的慣行
を排斥してまでも
荷主
の
利益
を保護しなければならない特別な
理由
も見当らないと思いますので、
条約
の
趣旨
の
通り
この
規定
を置いたのであります。
条約
は
責任限度額
を一包または一
単位
につき
スターリング貨百ポンド
と定めており、この
金額
は現存の
為替相場
によりますと約十万八百円に相当するのであります。この
法律
におきましては、
条約
第九条の
規定
によって端数のない
金額
に換算し、一包または一
単位
につき十万円を
責任限度額
と定めたのであります。 第二項は、
荷主
の
利益
を考慮し、あらかじめ
運送品
の
種類
及び
価額
を
通告
し、
船荷証券
に
記載
されたときは、
前項
の
規定
を
適用
せず、実
損額
の
賠償
を求め得ることといたしております。 第三項以下は、荷送人が
運送品
の
価額
につき虚偽の
通告
をした場合に対する
制裁
を
規定
し・荷送
人等
が不当に
賠償額
を多額に要求することを防止したのであります。その表現において若干
条約
の
規定
と異なりますが、
内容
は全く同一でございます。 次に、第十四
条は
、
条約
第三条第六項の
規定
によりまして
運送人
の
運送品
に関する
損害賠償責任
について
除斥期間
を一年と定めたのであります。 次に、第十五
条は
、この
条約
の要点の
一つ
でありまして、
条約
におきましては、
運送人
の
責任
を免れる
規定
を定めます反面、それ以外の
免責約款
を無制限につけることを
禁止
しているのでありますが、その
条約
の
趣旨
に従いまして、
荷主等
に
不利益
な
特約
を
禁止
しているのであります。 第二項は、
前項
の
規定
がただ荷送
人等
に
不利益
な
特約
を
禁止
するのみであって、
運送人
に
不利益
な
特約
までも
禁止
する
趣旨
でないことを明らかにしたものであります。でありますから、たとえば十三条の
責任限度額
について申しますと、
責任限度額
五万円という
免責約款
を設けることは十五条の
特約禁止
に触れるわけでありますけれども、二十万円の
運送人
に
不利益
な
特約
をつけることは、この
条約
は
禁止
しておりません。従いまして、その
趣旨
を十五条に表わしたのであります。 次に、第三項は、
条約
の
趣旨
及び各
国立法
の
内容
を参酌いたしまして、第一項の
免責約款禁止
が
運送品
の
船積み
から
荷揚げ
までの間に生じた事実に基く
損害
についてのみ
適用
があることを明らかにしたのであります。
条約
は、
運送品
の
船積み
から
荷揚げ
までの間についてのみ、
海上運送
の
特殊性
を認めて、その間に生じた事実に基く
損害
についてのみ
免責約款
の
禁止
を
適用
することとし、
運送品
の
船積み
前または
荷揚げ
後に生じた事実に基く
損害
については、
各国
の自由に委ねたのでありますが、
わが国
におきましても、各
国立法
の
実情
に従いまして、この場合に
免責約款
を
禁止
する必要はないものと考え、
運送品
の
船積み
前または
荷揚げ
後に生じた事実に基く
損害
については第一項の
規定
を
適用
しないものとしております。 次に、第十六
条は
傭船契約
に関する
規定
でありますが、
本条
は、
傭船契約
につき、その
当事者
間の
関係
におきましては
免責約款
の
禁止
をしないものとし、
運送人
と
船荷証券所持人
との
関係
については
条約
に従い
免責約款
の
禁止
をするものとしております。
条約
は、
傭船契約
につきましては、
運送人
と
船荷証券所持人
との間の
関係
についてのみ
条約
を
適用
し、直接の
傭船契約当事者
間の
関係
については
各国
の
立法
に委ねるものとしておりますが、それは、
傭船者
が
船舶所有者
と同様に
船舶
を利用する
海上企業者
であり、
海運
の
事情
に通じ、
船舶所有者
と対等の立場において
契約
をなし得る者でありますので、
当事者
の自治にまかせても弊害を生じないものと考えられるのであります、この
法律案
におきましても、同様の見解に従いまして、
傭船契約当事者
の
関係
については
免責約款禁止
の
規定
を設けないことにしたのであります。 次に、第十七
条は
特殊の
運送
について
免責約款禁止
の
例外
を認めるものでありますが、
運送品
の
性質
もしくは状態が特殊であり、また
運送
が特殊の事において行われる場合と申しますと、たとえば座礁した
船舶
に積んであってぬれた
積荷
を積みかえて
運送
するという場合においては、十五条第一項の
規定
にかかわらず、
運送人
の
運送品
に関する
責任
を免除しまたは軽減することが相当と認められると思われるのであります。このような場合も
免責約款禁止
を強行するとなりますと、特殊の
運送
は事実上不可能となるので、これを除外することにしております。これも
条約
第六条の
趣旨
に従ったものであります。 次に、第十八条も
免責約款
に関する
規定
でございまして、本
条は亀動物
の
運送
及び
甲板積み
の
運送
について
免責約款禁止
の
例外
を認めようとするものであります。
条約
は生
動物
の
運送
及び
甲板積み
の
運送
については
条約
の
規定
を
適用
しないものとしておりますが、これらの
運送
は特殊の
運送
の
一つ
の場合と考えられますし、その
特殊性
にかんがみ、これらの
運送
についての
運送人
の
責任
を軽くする必要はありましても重くする
理由
はないと思われるのであります。従って、これらの
運送
についても、
原則
として
条約
の
規定
を
適用
させるものとし、ただ
免責約款禁止
に関する第十五条第一項の
規定
は、特殊の
運送
と同様に、これらの
運送
に
適用
しないことといたしました。なお、この場合には、生
動物
の
運送
または
甲板積み
の
運送
であることが、
船荷証券
主明らかにすることができるのでありますから、
免責約款
を
船荷証券
に
記載
する限り、その
所持人
に対抗することができるものとしております。 次に、第十九
条は
船舶先取特権
に関する
規定
であります。
本条
は、再
運送契約
すなわち
傭船者
と荷送人との
契約
について、
運送品
に関して生じた
損害
につき
傭船者
に対し
賠償
を請求することができる者が
船舶
及びその
属具
の上に
先取特権
を有することを定めたものでありまして、
条約
上の
規定
に従い再
運送
について
商法
第七百五十九条を
適用
しないこととした結果生じた不備を補らものであります。
趣旨
は全く
商法
七百五十九条と同様の
趣旨
に出たものであります。 次に、二十条でありますが、
本条
は、第一条のいわゆる
国際海輸送
については、この
法律
の
規定
と矛盾する
海法
の
規定
の
適用
を排除する反面、この
法律
に
規定
のない
事項
について
商法
の
所要
の
規定
を
適用
する等、
商法
との
調整
をはかったものであります。 次に、二十一
条は
、
郵便物
の
運送
については、その
特殊性
に顧みて、の
法律
を
適用
しないこととしております。
附則
の第一項は、
ブラッセル条約
が
効力
を生じた日からこの
法律
を施行するといとうことにしておりますが、この
条約
は
批准書寄託
の口から六カ月を経て
効力
を生ずることになっておりますので、かりに本年七月一日に
批准書
の
寄託
が行われたとしますと、この
法律
は明年一月一日から施行されるということになるわけであります。 以上をもちまして、簡単でありますが、
逐条説明
を終ります。
三田村武夫
3
○
三田
村
委員長
以上で
逐条説明
は終りました。 次に、質疑の
通告
がありますので、これを許します。
長井源
君。
長井源
4
○
長井委員
簡単に、疑問とする点をお聞きしておきます。 この
法案
全体を通覧いたしまして、どこか
船主
の方の
責任
を軽くして、荷送人または
荷受人等
の
荷主
の方が
不利益
になっておるようらな気がするのですが、趨勢としてそんな国際的な状況があるものですか。まずそれをお聞きします。
村上朝一
5
○
村上
(朝)
政府委員
その点については
補足説明
の際にもちょっと触れておいたのでありますが、この条件は、本来、
船下
が勝手に
免責約款
をつけて
荷主
の
利益
を著しく害するような
傾向
に対して、
免責約款
を制限するという
意味
で、統一的な
条約
ができたのでありますが、
わが国
の
商法
は、当時の
情勢
から申して、著しく
荷主
の
利益
を保護しようという
傾向
の強いときにできた
立法
であるために、この
条約
に入りますと、かえって
船主
の
地位
が有利になるというわけであります。
船主
の
地位
が有利になるということは、反面
荷主側
の
不利益
になるということになるわけでありますけれども、実際問題として、その
不利益
がだれに帰属することになるかと申しますと、
国際海上運送
においては、
通常積荷
は
保険
に付せられておりますので、終極的には
保険業者
の、
不利益
になるわけであります。ところが、
海運
の実際は、すでにこの
条約
と同様の
内容
の
約款
によって
運送
が行われておるのが
通常
でありまして、
保険契約
をする際には、
荷主
が
日本
の
荷主
であるか
外国
の
荷主
であるか、あるいは
準拠法
ほどこの
法律
であるかということで一々
保険料
を区別して約定するということなく、一率の
保険料
で
保険
に付しておるわけであります。
保険業界
の
実情
といたしましては、この
条約
に加盟してもさしたる影響を受けないように了解いたしております。
長井源
6
○
長井委員
それは、
保険業者
の方は
従前通り
の
慣行
に基いた方が
利益
だと考えているのではないかとこも思うのでずが、もっともこれは国際的に
関係
がありますので、しいて私どもはこれについて特別にこの
法案
に対する
修正等
の意見はまだ考えておりませんけれども、これらの点については
取扱い
上
注意
を要するものではないか、こう思っております。 それから、もう
一つ
は、
国内
の
海商法
との
関係
、これは、船でありますから、
国内
の
港湾
にも立ち寄ることもありますし、ついでに
国内輸送
もやることがあると思いますので、そういうときに、国際的な
外国
の
港湾
のみにおけるこの
法案
と、それから
国内
における
海商法
による扱いとが違っておる点がありますので、
荷主
としても、
船舶業者
としても、あるいは
輸送人
としても、よりどころに迷うようなことになるおそれがあります。これらの点については、ここに
調整
するという条項もありますので、これで
十分調整
がつく予定でございますか。
村上朝一
7
○
村上
(朝)
政府委員
ブラッセル条約
に加盟して、
内国沿岸貿易
についてもこの
条約
に従った
趣旨
の
国内立法
をするということになりますと、
商法海商編
のうち
海上運送
に関する
規定
の大嘱な
改正
が必要になってくるわけでありますが、また、
昭和
十年に当時の
司法省
に置かれておりました
法制審議会
では、
商法
の
改正
という線で考えられておったようでありますが、
国内沿岸貿易
まで取り入れて
海商法
の
改正
というところまでいくためには、
国内
における
沿岸貿易
の
実情
が果してこの
条約
の
通り
で適当であるかどうかという問題が多数あるわけであります。一例を申し上げますと、十三条の
運送人
の
責任限度額
を「一包又は一
単位
につき、十万円を
限度
とする。」という
規定
も、
国際海上運送
については適当でございますけれども、
沿岸貿易
についてはこれを適当としない場合も多かろうと思うのでありまして、
沿岸貿易
の
実情
を十分調査して、必要な特例を設けるというような
立法
も必要になると考えますので、
内国沿岸貿易
を取り入れた
海上商法
の
改正
ということになりますと、なお相当の時日を要するかと存じまして、とりあえず
国際海上運送
だけについて
特別法
の形として提案して御
審議
を願った次第であります。
長井源
8
○
長井委員
とりあえずというお話でございましたが、との
ブラッセル条約
というのは、一九二四年に
船荷証券
に関するある規則の統一のための
国際条約
として成立している。
わが国
がこれに署名して以来実に三十三年たっておるわけです。そこで、この長い
間わが国
がどういうわけで
批准
しなかったのでしょうか。想像すると、この
条約
は
わが国
にとってあまり有利でなかったということが原因をなしておったのではなかったのですか。
村上朝一
9
○
村上
(朝)
政府委員
この
条約
が署名されましたのは、一九二四年、すなわち大正十三年でございまして、その後三十数年たっているわけでありますが、この
条約
が
効力
を免じましたのは、一九三一年、すなわち
昭和
六年でございます。当時
司法省
の
法制審議会
で検討いたしました結果、
海上運送
に関する
規定
はこの
条約
によって改めらるべきであるという結論に達して、
昭和
十年の「
商法商行為編及海商編
中
改正
ノ
要綱
」の中にその旨を明らかにしているのであります。当時、検討されました結果としては、この
条約
に加盟することは不利であるというふうには考えていなかったのではないかと思うのであります。それでは、なぜこんなに長く
批准
されずにきたかという点でございますが、当時の
事情
は現在におきましては必ずしも明白になっていないのでございますけれども、
昭和
十年にただいま申し上げました
要綱
が発表された後、
司法省
におきましてはこの
立法化
に着手したようであります。しかし、その後間もなく
支那事変
が起り、大
東亜戦争
が起きて、
戦争
のためにその事業が中断いたしまして、また、
占領期間
中は、特別な必要がない限りは基本的な法典の
改正等
は差し控えるという方針でもございましたので、
平和条約発効
後、法務省に設けられた
法制審議会
の
商法部会
で初めて取り上げた二つの問題のうちの
一つ
が、この
条約
を
批准
すべきかどうかという点であったのであります。
戦争
その他の
事情
で非常に長引いておりますので、
条約
ができた当時の
事情
と現在とでは国際的な
情勢
も変っておるのではないかという疑問を持って、一昨年東大の
石井教授
が
外国
へ行かれます際に、特にその点の御調査を願ったのであります。この
条約
は今や
世界
的な
慣行
として行われており、これに対する
改正
の気運もないということを伺いましたし、一方、
海運業界
からは、すみやかにこの
条約
に加盟して
国内立法措置
を講じてもらいたいという要望が
昭和
二十八、九年ごろから強くされておりました
関係
上、急速に立案に着手した次第でございます。
長井源
10
○
長井委員
ところが、現在、
世界
の
主要国
の大部分はこの
条約
を
批准
または加盟しておりますけれども、カナダとカメキシコとか南米の諸国などはれに入ってないようであります。これを
批准
しない
理由
はどういうわけでございますか。
村上朝一
11
○
村上
(朝)
政府委員
お尋ねの諸国のうち、カナダは、英国が一九三〇年に
批准
して
国内立法措置
を講じたのでありますが、カナダはこの
条約
の当事国にはなっておりませんけれども、英国の属領諸国の
一つ
でありました
関係
上、この
条約
と同一
内容
の
国内立法
をいたしまして、
海運
の実際はこの
条約
によってやっておるものと考えております。南米諸国が入っておりません
事情
は十分承知しないのでありますが、この
条約
に入っていない国としては、共産圏の諸国、東南アジアの一部の新興国家及び南米諸国だけでありまして、おそらく、いわゆる
海運
が相当程度に発達した国ではないと、この
条約
加入等の問題が起きないのではないか、かように想像いたしております。
長井源
12
○
長井委員
なお、この
条約
のできたのは、一九二四年で、三十三年も前のことですが、今日では、国際
情勢
や貿易
関係
なども非常に変遷があります。また、第二次
世界
大戦後は新しい独立国がよけいできましたから、それらについての考慮、あるいは
条約
自身に対する再検討というようなものの予見はありませんか。
村上朝一
13
○
村上
(朝)
政府委員
海商法
関係
の
条約
は多数ございますが、ほかの
条約
につきましては再検討のための国際会議等も予定されているものもございますが、
船荷証券
に関する統一
条約
につきましては、これを
改正
するという気運はないように承知しております。
長井源
14
○
長井委員
条約
の成立当時は
わが国
は
世界
における
船主
国だったのてすが、現在では
荷主
国と言ってよかろうと思うのです。
外国
の重要なお客さんとでも言いますか、取引の得意先とも言われる
地位
にあると思うのですが、
わが国
の経済
事情
の全般から考えて、
船主
側に有利になるというふうに
改正
される
法案
の措置というものは、少し妥当を欠くように思われるのですが、これは特別なる
日本
の貿易状態の不利を招くというふうには思っておいでにならないですか。
村上朝一
15
○
村上
(朝)
政府委員
わが国
の
荷主
も、
日本
の
船舶
だけを利用するわけではございませんので、便のありますつど、諸
外国
の船による海上輸送も行われておるわけでございまして、この
条約
に加盟して
日本
の
船主
の状態が有利になるということによって、
日本
の
荷主
がそれに相当する
不利益
を受けるということはなかろう、かように考えております。
長井源
16
○
長井委員
運送人
の
定義
の問題をさっき御説明がありましたですね。第二条の二項のところで、
条約
では
運送人
の
定義
中に
船舶賃借人
を含むことを明示していないが、解釈上
船舶賃借人
を含むことは疑いがないから、これを明らかにしたと善いてある。それには疑義は全然ございませんか。
村上朝一
17
○
村上
(朝)
政府委員
日本
の
商法
では、
海上運送
における
運送人
を
船舶所有者
という
言葉
で現わしておりまして、
船舶所有者
に関する
規定
を
船舶賃借人
に準用すると申しますか、七百四条におきまして、「
船舶
ノ賃借人カ商行為ヲ為ス目的ヲ以テ其
船舶
ヲ
航海
ノ用二供シタルトキハ其利用二関スル
事項
二付テハ第三者二対シテ
船舶所有者
ト同一ノ権利
義務
ヲ有ス」ということにしております。従いまして、
運送人
という観念は現益の
海商法
にはないのでありますけれども、
条約
では
運送人
という
言葉
を使っているわけでありまして、その
運送人
というのは
日本
の
商法
の
用語
に直せば何かといいますと、これは
船舶所有者
のほかに
船舶賃借人
を含むことは明白疑いない、かように考えるわけであります。
長井源
18
○
長井委員
第二条の第三項の説明のうちに、「
運送
を委託する
傭船者
」という
言葉
があるわけですが、これと賃借人との
関係
はどうなりますか。
村上朝一
19
○
村上
(朝)
政府委員
傭船者
はいわゆる
傭船契約
によって
船舶所有者
または
船舶賃借人
と
運送契約
の
当事者
の
地位
に立つわけです。その場合における
傭船者
を荷送人の
定義
の中にあげているわけであります。
長井源
20
○
長井委員
この
船積
、
船荷証券
と
受取船荷証券
というものが第六条において区別されておりますことにも関連いたしまして、
港湾
運送
の場合、沖仲仕とか岸壁内の
積荷
積みおろしの
責任
ということはどうなっておりますか。つまり、この
受取船荷証券
という今の説明でちょっと疑念を持ったのですが、
一般
の慣例として沖仲仕と申します
港湾
における船の荷積み荷おろしの
関係
、これは扱いとしてはどういうことになり、その
責任
はどこにいくことになるのですか。その間事故が起る場合もしばしばあることでございますから……。
村上朝一
21
○
村上
(朝)
政府委員
運送人
が
運送品
を受け取った場合には、受け取ったときから
運送人
の
責任
が始まるわけでございますが、
船積み
までの間は
免責約款
をつけることができる。でありますから、
免責約款
によって、受取りから
船積み
までの間に生じた事故については
運送人
が
責任
を負わないという約束をすることができるわけであります。もしそういう
特約
があれば、有効でありますから、
責任
を免れることになります。
長井源
22
○
長井委員
そうすると、
免責約款
の
特約
があればその
特約
に従う、こういうことになるわけですか。
村上朝一
23
○
村上
(朝)
政府委員
そうです。
長井源
24
○
長井委員
原則
としてはどうなのですか。
村上朝一
25
○
村上
(朝)
政府委員
原則
としては、第三条によりまして、
運送人
の
責任
があるわけであります。
長井源
26
○
長井委員
附則
の第三項の、「政令で定める本邦の
地域
は、当分の間、
本邦外
にあるものとみなす。」というのは、これはどこを予想していられるのでございましょうか。
村上朝一
27
○
村上
(朝)
政府委員
わが国
の領土でありましても
わが国
の
統治権
が現に行われていない
地域
、たとえば北緯二十七度以南の南西諸島、小笠原群島等を指定するつもりでございます。
長井源
28
○
長井委員
沖縄はどうです。
村上朝一
29
○
村上
(朝)
政府委員
沖縄は、もとより北緯二十七度以南の南西諸島でございますので、
わが国
の領土であっても本邦とみなされない
地域
の中に
規定
されるわけでございます。
長井源
30
○
長井委員
本法は
船荷証券
の国際性というようなものを高揚する上に大いに役立つものだろうと言われておりますが、この
船荷証券
というのは、単に
海上運送
の
関係
者だけでなくて、貨物の転売買
関係
者であるとか、銀行とか海上
保険
会社というようなものも介入してきまして、いろいろな紛争が予想されるのです、それがまた国際的な問題にもなる。そうしますと、裁判管轄というような問題が起ってくるわけです。これには十分の
注意
を払わなければならぬと思いますが、国際法の
規定
を設けるとか、国際司法仲裁をもって訴訟にかえるように考究をするというようなことがあるか、政府の所見はどうでございましょうか。
村上朝一
31
○
村上
(朝)
政府委員
国際的な問題につきまして、裁判管轄が
わが国
の裁判所にあるか
外国
の裁判所にあるかによって
当事者
の
利益
が非常に違うということは御指摘の
通り
でありまして、その点に対する考慮といたしましては、
当事者
が
契約
をいたします際に仲裁条項を設けて、
わが国
なり
外国
の仲裁人の仲裁に服するということも
一つ
の方法であろうと考えますし、またこれは
海上運送
だけでなくあらゆる渉外的な事件についての共通の悩みであります。
各国
とも裁判管轄及び仲裁等の問題につきましては国際的な
条約
によって何らかの相互に便宜な取りきめをしようという動きがありまして
わが国
といたしましても極力そういう方向に協力していきたい、かように考えております。
三田村武夫
32
○
三田
村
委員長
私からちょっとお尋ねいたしたいと思います。 ただいま
長井委員
の御質疑にもありましたように、本
法案
は海上物品輸送に関する
立法
で、貿易の面から見ても非常に重要な
関係
を有するものと思われます。すなわち、貿易の実際面を規制するもので、
船主
と
荷主
の商行為を、あるいは保護し、あるいは規制し、あるいは海上輸送中の
損害
に関してその
責任
の所在などについても
規定
を設けておるのでありますが、本
法案
の立案の過程において、
船主
側及び
荷主側
の意見などを参酌されたことがありますかどうか。もしおありになるならば、その間のいきさつを御説明願いたいと思います。
村上朝一
33
○
村上
(朝)
政府委員
この
条約
に加入し、
国内法
を
立法
するということは、
海運
界が強く要望しておりますことは当然のことといたしましても、
荷主側
でありますところの貿易業者なり
保険業者
の意見はどうであるかということは、私どもも当初から問題にしたのでございますが、東京商工会議所におきまして、
海運
界のみならず金融界、
保険業界
及び貿易業界の各方面の方々を集めて慎重に検討されました結果、この
条約
に加益すべきであるという結論に達しましたので、東京商工会議所が法務省に
批准
並びに
立法化
を経済界の総意として要望したことが、
法制審議会
によってこれを取り上げたきっかけであったのであります。その後、法務省といたしましても、商工会議所を通じまして、運海界のほか、銀行、
保険業者
、貿易業者等の意向も取り調べましたところ、
補足説明
の際に申し上げましたように、国際的な趨勢でもあり、この
条約
に加盟してこれを
立法化
するということは各方面異議がないということを確かめまして、今回提案する運びとなった次第であります。
三田村武夫
34
○
三田
村
委員長
重ねて伺いますが、そういたしますと、
条約
と同時に
条約
に基く本
法案
の
内容
については、
荷主側
も
船主
側も
保険業者
も、別段この
法案
の
内容
について異議があるとかあるいは疑義があるとか別な見解を持っているとかいうような形ではなくて
法案
の
内容
そのものに賛成だという
趣旨
に了承してよろしいのですか。
村上朝一
35
○
村上
(朝)
政府委員
当初、
海運
界からも、またその他の方面からも、いろいろ
法案
の
内容
につきましては意見が出たのでありますが、また
条約
の解釈についてもいろいろ疑義がございまして、
商法
学者数名の方に立案をお願いする反面、それらの各方面の意見との
調整
をはかりまして、これならば異存はないというところに落ちつけたのがこの
法律
でございます。
三田村武夫
36
○
三田
村
委員長
他に御質疑はありませんか。——御質疑がなければ、本日はこの程度にとどめ散会いたします。 次会は公報をもってお知らせいたします。 午後零時四十七分散会