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関根最高裁判所説明員 坂本委員の
お話はまことにご
もっともだと思いますが、ただ、この
事件の
見通しでございます。これは、
滞納処分と
強制執行の二つの
手続が重なり合った場合に、
片方先着手の方の
手続が非常におくれている場合にあとの方の
手続に移らせるという、
手続促進に関する
規定でございまして、この
規定ができますれば、おそらくおくれることはなくなるのであろうということも考えられます。従って、
見通しといたしましては、その割に
続行決定の
申請事件というものは多いのではないということも考えられるわけでございます。ただいま
大臣からも
お話がございましたように、全体の
強制執行の
事件から見ますると、たといこの
申請事件がございましても、数の上から申しますると、その割に多いものじゃない。それで、実は、先般も申し上げました
予算の点でございまするが、われわれの方といたしましても、この
法律が出ますると、何とか
予算措置を考えていただきたいというので、この
裁判官増員のことも一応考えましたけれ
ども、何と申しましても
裁判官の養成には
相当時間もかかりますし、現在の
人員で何とかまかなっていったらどうか、
——御
承知のように、大都会の
裁判所におきましては
執行担当の専門の部を設けております。そういう
関係から、
人員増員はひとまずしなくてもいいんじゃないか、それから、さらに、
人員の要求はいたしませんけれ
ども、現在
執行担当の
裁判官、それから
執行吏等に十分この
法律の
趣旨を心得ておいていただいて、その上で
法律の
施行という段階に入らなくちゃならぬというところから、できる限り会同その他
会議、
協議会等におきまして十分に
法律の
趣旨を徹底させる、そういった
趣旨で
会議費というものを考えたらどうかということを
大蔵省とも折衝いたしたのでありますが、これも、ほかの問題につきましての
会議費がございますので、その方の
運用であわせて
協議してもらったらどうかというので、一応
大蔵省、それからわれわれの方といたしましてまとまったわけでございます。それで、なお
事件が非常にふえてどうにもならぬという事態が来ますれば、これはまたその上であるいは
裁判官の
増員ということもお願いしなくちゃならぬかと思いますが、ただいまのところはそういった話し合いで進んでいるわけでございます。