○
芳賀委員 今の問題は、そういうことは
農地法にある通りのことをあなたは言っているのですよ。たとえば
農地法の第五十六条の一項には、
公有水面を埋め立てしようとする意図を持った場合、これは
農地を造成するとか農家経営の安定を
目的にして特定
公有水面を
農地に造成したいという場合に初めてその
目的が明らかになって、そして
漁業権とか入漁権とかいうものを国が滅消させる手段に出るでしょう。滅消の
方法というものは
権利の排除とか何かによって国に帰属するわけですね。そういう
権利というものを今度は七十八条の
規定によって
農林大臣が
管理するわけですね。そして今度は
農地造成の
事業は
土地改良法の
規定に従って埋め立てとか
干拓とかいうものが始まるのですよ。そうして埋め立てとか
干拓の場合には、
目的が達成されて新しく
農地が生まれてくるのですよ。ですからそのでき上った
農地をいかに
処分するかという
処分の
方法ですね。今までは造成された
農地の
権利というものは国に帰属してそれから売り渡すという形式を経て
処分が行われたということが、従来
農地法の
規定に明確になっておって、そうしてそれらの特定の
農地の
売り渡し方式というものは、
農地法の六十一条の
規定、それから六十二条の
規定では
土地配分計画というものを立てるわけです。そうして六十三条では買受予約申込書の
提出をさせるわけです。六十四条では売渡予約書の
交付をやって、六十五条で買い受けの申し込みを
農業委員会を経由して出すわけです。六十六条では
農業委員会の
関係書類が
知事に進達される。それから六十七条で初めて売渡
通知書というものが
交付されるわけです。こういうはっきりした段階を経てしかもこの
売り渡しを行う場合には、
農地法の四十一条によって定める
対価の支払いとか、あるいは支払い期間が三十年で、そのうち据え置き期間を置くことができて、利子は五分五厘の均等償還であるとか、あるいは一時支払いの
方法も講ぜられるという
規定、さらに
売り渡し後の検査とか監督というような点に対しては、
農地法の七十一条の
規定で定められておる。もう全部が明確に
処理されるということが
農地法の中で明らかになっておるわけなんです。ところがこの
土地改良法の
規定では、その経過的な
処理も非常にばく然としておるのです。ただ最初に
土地配分計画を立てて、それから
配分申込書を出させて
農林大臣が
配分決定を行う。そうして
農地が造成された、いわゆる
完了の日に
取得権というものは移行される、そこで設定されるということになっておるわけでしょう。その後の監督とか
管理とかという
規定は何もないのです。
農地委員会とかに対する何らの関与権というものを与えておらぬということになっておるのです。ですから、この
農地法の
配分計画移行の
処理規定と、それから
土地改良法の今度の
改正案とを対比した場合においては、今度の
改正案の方が非常に充実しておらぬということは一目瞭然なわけです。こういうあいまいもこたる
処理規定を設けてまで、
農地法の
現行規定を空文にさせるようなことをする必要はないと思うのですが、その点は
管理部長いかがですか。