○受田
委員 そのほかの防衛庁の問題はまたあらた−てお尋ねすることにいたしますが、今申し上げたような諸般のいろいろな
公務員の立場によって、各個ばらばらな俸給表が作られておるのです。今大臣と副長官とお二人にこれから詳細にお尋ねするのですが、今防衛庁の力のお答えの中にありましたように、同じ俸給表に当てはめるということを私は要求しておりません。自衛官の特質性を十分認めておるのでありますから、今回お出しになっている
一般職の行政職の(一)に準じてやれということを申し上げているのではない。しかし系列を同じにするということはこれは大事なことであって、日額制を月額制に直す、こういうようなきわめて簡単にできる問題などは大急ぎで手をおつけにならなければならない。転任が多いとかなんとか、いう問題ではない。昔だって軍人はどんどん転任しておった。今あらたまって転任が多くなったわけではない。特にこの間死の行進の実態
調査などを拝見いたしましても、夜昼かけ持ちで働いている、超過勤務手当ももらわないでがんばっている自衛官の立場を
考えたときには、十分私たちは御同情申し上げているのです。だからそういう問題について、俸給表についてある程度手ごころを加えるということは、ある意味では異議はありません。私は体系の問題を申し上げている。そこで
給与担当国務大臣と、
公務員制度及び
給与の全般の統制をとられる田さんとに統一してお尋ねを申し上げたいのでございますが、時間も進んでおりますので、早く切り上げます。あなた方お二人に対して交互にお答えをいただきたい問題は、今回提出されているこの
給与法案は、これは
給与体系の問題としてもきわめて重大な変更を加えた法案であり、またその中に一つの職階的な要素を盛り込んだものとして批判もされている法案であるだけに、この際
国民にも納得させ、またこの俸給表の
適用を受ける
公務員にも納得してもらって、みんなが納得するような形でこの法案が取り扱われなければならぬと私は思うのです。だから一方的な押し売りでもなく、またあなた方がいたずらに迎合されるという必要もない。筋の通ったことはどしどしおっしゃっていただけばいいのでございまするが、しかしながら、私今から一つ二つこれまでの質問者が触れておられなかった点についてお尋ねをさしていただきますならば、この基本的な
給与法案の中において一つ大きな矛盾ができておる。その矛盾は先ほど指摘された中にもあったわけでございますが、初任給をどこへ置くかということ、そして同じく出発した
職員が先でばらばらな
待遇を受けてくるという、この問題です。これは厳密に言ったならば、俸給表は全部の
公務員に対して一本をもって私は理想とすると思うのであります。高等学校で大学を出た
公務員が勤務年数に応じて順次段階を踏んで進んでいくという形が、これは私たちとしては理想であると思っておるのでございますが、しかし問題はそれぞれの
職種の職務の内容等にそれぞれの特色もあるので、こういう俸給表を出したということでありますから、一応この俸給表をもとにしてお尋ねいたします。大体
一般職の
国家公務員試験を、つまり六級職、五級職、四級職と続いておるこの
公務員試験を受けて一緒に出発した
職員において、途中で上の階級に上らなかった場合に、昇格しなかった場合に、そこで足踏みをして差等ができる。従って同時に出発した
職員の
能率があり、成績が優秀であると認められた方はどんどん進んでいくが、途中でつまずいた人は同じ
公務員試験に合格した人でも差等ができる。こういうような問題は具体的な問題として私達としては本人の
能率とか、努力とかいうものをある程度考慮する意味においてこれは認めます。しかし問題は試験にパスした人々と、またある資格試験をパスした人々とが、職群が異なることによって
一般職の
公務員試験にパスした人と、他の職群におけるある特定の資格試験にパスした人との前進の度合において著しい相違を持たしておるということが、これは重大な手落ちである。特に教員の場合に、あるいは医療職の場合に、これはそれぞれの資格を持った人がその職務につくわけであって、決して無資格でその地位をなす人はございません。ところが教員の場合でありましても、われわれは三本建法案に反対をしてきた立場でございますが、大学を出て九千八百円という初任給、四年制の新大を出た人、これが中学校へ出る場合と、高等学校へ出る場合と、大学へ出る場合と、それぞれ十年、二十年の後において大きな開きを持たれるような俸給表になっているわけです。しかもその俸給表の昇給
期間の問題のみならず、俸給そのもが一本の体系になっておらないで、それぞれの
職種、と職群においてばらばらにできておる。これは教育
職員の今度出された法案で一つ例をとりますと、別表第五のこの高等学校の場合、大学を出た人が十年たつと、ここで一万八千八百円という俸給をもらう。二十年たつと二万九千四十円という俸給をもらうわけなんであります。ところがこちらの同じ大学を出た九千八百円で始まった中小学校の俸給表の
適用を受ける人は、最初の十年間においてはこれは相違がございません。しかしその次の十年先へ行くと二万八千八百円という差等を生じておる。これは明らかに三本立の弊害ではございましても、個々に比べてみますると、その
数字上の比較でございまするが、一方で作られている二号表による
数字とこの三号表による
数字とは、それぞれの
数字を異にしておるというところに、
給与体系における複雑さを増しておると思うのです。同じ形で出発した
職員に対して、ある勤務年数を経た後における俸給表の
数字差というものを、
同一学歴、
同一年勤務年表の
条件のあった場合には、同じ形で進ませるという形を希望しているということは、お互いの発言の中にしばしば出たことでございまするが、それを越えて、さらに俸給表の
数字に差等をつけているという問題は、先ほど私が最初に指摘した体系を複雑化させるという一つの例証になっていると思うのでございますが、あなた方といたしましては、同じ教育
職員に例をとりまするならば、教育
職員の俸給表の通し号俸の統一ぐらいは何とかとれなかったものでござるか、一つお答えを願いたい。