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1957-03-29 第26回国会 衆議院 逓信委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年三月二十九日(金曜日)     午前十時四十分開議  出席委員    委員長 松井 政吉君    理事 小泉 純也君 理事 竹内 俊吉君  理事 廣瀬 正雄君 理事 早稻田柳右エ門君    理事 森本  靖君       川崎米五郎君    上林山榮吉君       斎藤 憲三君    椎熊 三郎君       粟山  博君    佐々木更三君       志村 茂治君    杉山元治郎君       原   茂君  出席政府委員         郵政政務次官  伊東 岩男君         郵政事務官         (大臣官房電気         通信監理官)  松田 英一君  委員外出席者         郵政事務官         (大臣官房文書         課長)     浅野 賢澄君         日本電信電話公         社総裁     梶井  剛君         専  門  員 吉田 弘苗君     ————————————— 三月二十七日  委員井手以誠君辞任につき、その補欠として安  平鹿一君が議長指名委員に選任された。 同月二十八日  委員森本靖辞任につき、その補欠として下川  儀太郎君が議長指名委員に選任された。 同日  委員下川儀太郎辞任につき、その補欠として  森本靖君が議長指名委員に選任された。 同月二十九日  森本靖君が理事補欠当選した。     ————————————— 三月二十六日  朝里温泉簡易保険郵便年金加入者ホーム設  置に関する請願椎熊三郎紹介)(第二四四  九号)  鹿児島県における有線放送の二重施設反対に関  する請願赤路友藏紹介)(第二四九二号)  同(池田清志紹介)(第二四九三号)  同(床次徳二紹介)(第二四九四号)  吉野郵便局存置に関する請願井谷正吉君紹  介)(第二四九五号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  理事の互選  公衆電気通信法の一部を改正する法律案(内閣  提出第一〇三号)     —————————————
  2. 松井政吉

    松井委員長 これより会議を開きます。  この際、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。理事森本靖君が昨日本委員辞任されましたのに伴い、理事が一名欠員になっておりましたが、同君が再び本委員に選任されましたので、森本靖君を再び理事指名いたしたい存とじますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 松井政吉

    松井委員長 御異議ないものと認め、森本靖君を理事指名いたします。     —————————————
  4. 松井政吉

    松井委員長 公衆電気通信法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案については何か御質疑がありませんか。——別質疑がなければ、これにて本案に対する質疑は終了いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 松井政吉

    松井委員長 御異議がなければ、これにて本案に対する質疑は終了いたしました。  次に討論に入りますが、別に討論の申し出がありませんので、これを省略し、直ちに採決をいたします。  公衆電気通信法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔総員起立
  6. 松井政吉

    松井委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。  この際、本案に対して附帯決議を付すべしとの動議が提出せられておりますので、この趣旨説明を求めます。森本靖君。
  7. 森本靖

    森本委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま可決されました公衆電気通信法の一部を改正する法律案に対し、次の附帯決議を付すべき旨の動議を提出いたします。  まず附帯決議の案文を朗読いたします。    公衆電気通信法の一部を改正する法律案に対する附帯決議   公衆電気通信事業の円滑な運行を期するには、その設備末端に至るまで一体として、厳密な技術一貫性規格統一性とを保持することが緊要である。かかる要請に鑑み、改正後の公衆電気通信法第百五条の実施に当っては、政府ならびに公社当局は、技術基準設定設備検査工事担任者認定及び設備保存者を異にする場合における保守責任分界等につき細心の注意を払い、苟も公衆電気通信設備利用者による設置によって事業運用支障を与えることのないよう万全の措置を講ずべきものと認める。  以上であります。  次に提案趣旨を御説明申し上げます。  元来公衆電気通信事業は、広大な地域にわたり、電気通信設備によって通信を伝達することを使命とするものでありますから、その設備末端に至るまで一貫した技術により統一した規格をもって一体として構成され、かつ可及的に単一経営形態によって運営されることが、事業の本質から来る必然の要請であります。事業経営の一元化の問題は、この法律案と直接のつながりを持ちませんから論及を避けますが、物的設備の面のみを見ましても、現在電電公社が独占的に経営している公衆電信電話事業の用に供せられる設備が、中枢的設備は言うに及ばず、たとい端末設備であっても、種々雑多の規格のものが、まちまちの技術工法をもって、公社以外の者の手によって作られるとしたら、この設備がきわめて精密な電気的回路を形成しているだけに、たちまちいろいろの障害を起して、通信の円滑な疎通はとうてい望まれないのであります。そしてその障害は、決して不完全な端末設備を作った加入者自体に不利益を与えるにとどまらず、通信の相手方に支障を与え、ひいては公社機械線路にまで波及して、公衆通信全体が悪影響をこうむる結果となるのであります。従って公衆電気通信設備端末設備設置保存加入者自営にゆだねるということは、決して電灯電力線屋内設備自営と同日に論ずべきではなく、きわめて慎重にその利害得失を検討しなければならない性質の問題であります。わが党としては、さき公衆電気通信法案の審議に当って、構内交換設備自営の問題につき修正案を提出してその態度を鮮明した通り、きわめて特殊の場合を除くのほか、公衆電気設備設置保存は、事業経営者たる電電公社みずからこれに当ることが適当であるとする見解をとっているのであって、このことは公衆法制定当時も今日もいささかも変っていないのであります。  しかしながら今回政府から提出された法案の内容は、構内交換設備に比較すればきわめて軽易ともいうべき附属機器の問題であり、電話利用者としては、その選択に従って設置工事公社または民間業者のいずれにでもまかすことのできる利便を受け、かつこれによって過去多年にわたってこの種の工事に従事してきた多数の民間中小企業工事業者に対する保護助成をはかることができる等の諸点にかんがみ、また一方、公社当局から法案実施後においてもこれら設備設置保存については、公社は依然熱意と関心とを持ち、民間業者とよい意味における競争の立場において、ますますサービス向上を期するとの言明を得ましたので、わが党は本法案の成立に協力する態度に出でたのであります。  かような次第でありますけれども、この設備利用者による自営ということが、さきに述べました公衆電気通信設備技術的統一要請と矛盾背馳するおそれは依然存するわけでありまして、これが運用に当りては、利用者自営公衆電気通信事業運行支障を与えないように、十分配慮をめぐらす必要がありますので、この際政府並びに公社当局に対して、本法律案実施に当り、法令に従って技術基準設定設備検査工事担任者認定を行う場合には、きわめて細心の注意を払って、障害の発生を防止すること、及び設備保存者が異なる場合、保守責任の帰属を明確ならしめること等の諸点について注意を喚起し、公社民間業者とが互いに協力して、公衆通信サービス向上発展をはかるように要望することが適当であると考えまして、この附帯決議案を提出いたした次第であります。  何とぞ全会一致御賛成あらんことを希望いたします。
  8. 松井政吉

    松井委員長 ただいまの森本靖君御提案動議本案に付するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 松井政吉

    松井委員長 御異議なしと認め、森本靖君御提案附帯決議本案に付するに決しました。  なお、本案に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願います。  この際郵政省及び電信電話公社当局より発言を求められておりますので、これを許可いたします。郵政政務次官
  10. 伊東岩男

    伊東政府委員 政府附帯決議について十分意をとめて尊重いたします。なお御要望の諸点については万全の処置をとりたいと思います。
  11. 梶井剛

    梶井説明員 ただいまの附帯決議につきましては、十分その趣旨を尊重いたしまして、具体的に適切な措置を講じます。法律の改正されたことによって、私どもはその法律に従ってできるだけ努力するつもりであります。
  12. 松井政吉

    松井委員長 次会は来たる四月三日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十一分散会      ————◇—————