運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1957-03-12 第26回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年三月十二日(火曜日)     午前十時四十一分開議  出席委員    委員長 門司  亮君    理事 亀山 孝一君 理事 鈴木 直人君    理事 永田 亮一君 理事 吉田 重延君    理事 川村 継義君 理事 中井徳次郎君       青木  正君    川崎末五郎君       櫻内 義雄君    徳田與吉郎君       丹羽 兵助君    福井 順一君       古井 喜實君    淺沼稻次郎君       大矢 省三君    加賀田 進君       北山 愛郎君    三宅 正一君  出席政府委員         自治政務次官  加藤 精三君         総理府事務官         (自治庁税務部         長)      奥野 誠亮君  委員外出席者         総理府事務官         (自治庁税務部         府県税課長)  細郷 道一君         参  考  人         (栃木県総初部         税務課長)   後藤  瑛君         参  考  人         (富山市長)  富川保太郎君         参  考  人         (福島県田村郡         小野町長)   宗像 徳弥君         参  考  人         (日本乗合自動         車協会専務理         事)      石塚 秀二君         参  考  人         (全国旅館組合         連合会長)   小林  毅君         参  考  人         (全国料理飲食         喫茶業組合代         表)      佐藤 甚吾君         専  門  員 円地与四松君     ————————————— 三月九日  委員井岡大治君及び北山愛郎辞任につき、そ  の補欠として田原春次君及び河野密君が議長の  指名委員に選任された。 同月十一日  委員青木正君、河野密君及び田原春次辞任に  つぎ、その補欠として小林郁君、北山愛郎君及  び井岡大治君が議長指名委員に選任された。 同日  委員小林郁辞任につき、その補欠として青木  正君が議長指名委員に選任された。 同月十二日  委員渡海元三郎辞任につき、その補欠として  福井順一君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 三月八日  地方公共団体臨時職員身分確立に関する請願  (徳安實藏紹介)(第一九四二号)  大規模償却資産に対する固定資産税課税改正  に関する請願前田正男君外二名紹介)(第一  九七七号)  遊興飲食税減免に関する請願山中貞則君紹  介)(第一九七八号)  の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  地方税法の一部を改正する法律案内閣提出第  四六号)について参考人より意見聴取     —————————————
  2. 門司亮

    門司委員長 これより会議を開きます。  本日は、地方税法の一部を改正する法律案について、参考人より意見聴取いたします。御出席になりました参考人は、ただいまお手元に配付いたしました名簿の通りでございます。なお、参考人として当委員会出席を依頼いたしておりました地方制度調査会委員であります三好重夫先生は、目下不在中のため出席ができないとのことでございますので、御了承を願いたいと思います。この点は、委員長のはなはだ不手ぎわではございましたが、あしからず御了承願いたいと思います。  私より参考人各位に一言ごあいさつを申し上げたいと思います。遠路であって、御多用の中にもかかわりませず、本委員会に御出席下さいましたことにつきましては、まことにありがとうございました。公言人各位よりの御意見は、本案の審議に多大な参考になるものと存じますので、忌憚なき御意見の開陳を、あいさつかたがたお願いを申し上げます。  なお、時間の都合もありますので、参考人よりの御意見聴取は、午前、午後各三名すっといたしまして、御一名十分あるいは十五分程度といたしたいと存じますので、御了承を願いたいと思います。  これより参考人意見聴取をいたすことにいたしたいと思いますが、最初に全国知事会代表でございます栃木総務部税務保長後藤瑛氏にお願いをいたします。
  3. 後藤瑛

    後藤参考人 私ただいま御紹介にあずかりました後藤でございます。今度の地方税法の一部改正につきまして、県税としての立場から概略意見を申し述べたいと思います。  具体的な内容に入ります前に、概略を申し上げますと、現在の地方財政全体の立場から申しまして、三十一年度、三十二年度税収の上では、相当自然増収というものも考えられるわけでありますけれども、現在の地方財政状態はと申しますと、公債償還費の増大というような面、あるいは給与改訂というような状態におきまして、相当財源を必要とするばかりでなく、その上にさらに現在の地方団体行政水準と申しますか、例をとって申し上げますと、たとえば道路橋梁といったような面におきましても、まだまだこれを充実していかなければならないという点が、相当にあるわけであります。特にそういう近路、橋梁あるいは学校増改築、その他保健所とかいろいろな社会施設の面におきましても、まだまだ行政水準全体として、もっとこれを伸ばしていかなければならぬのじゃないかという面か、相当にあるのだろうと思うのでありますが、そういう面からいたしますと、現在そういう税の自然増収そのものを、そういう行政水準引き上げということに使うということか、われわれとして望ましいことであろうと思います。従いまして、こういう地方財政の現況からいたしまして、今直ちに積極的にこれを国税と同じような立場において、減税をしていくという理由といたしましては、そういう意味合いからいたしますれば、必ずしもこれを国税と同じような形において減税をするということに対しては、私どもとしては減税をするよりは、むしろ行政水準向上ということに持っていきたいという考えはあるのでありますけれども、このたびの税法改正の全体からいたしまして、たとえて申しますと、法人事業税にいたしましても個人事業税にいたしましても、低額所得部分に対して税率を引き下げるというような邦画があるわけでありまして、税制全体といたしましては今までより以上に合理化されて、税制そのものの前進ではないかということを考えておるわけであります。その意味におきましては、ある程度減税になるということもやむを得ないのではないかというふうに、全体としては考えておるわけであります。  内容のごく具体的なところで大まかなところを申しますと、一つ住民税改正でございますが、住民税改正におきましては県民税市町村民税、これは国税所得税法改正に伴いまして改正されるということでありますので、この点につきましては所得税減税に伴いまして同じように減税になるということになるわけでありますか、県民税というものは県の税目の中におきましても一番範囲の広いものでありますし、負担を分け合っていくという意味合いにおきましては、今度の税率税率という面で税が減収になるということは、私どもといたしましてはやむを得ないのではないかというふうに考えるわけであります。  次の事業税でありますが、事業税に関しましては、現在の県税全体の中におきまして、大体私どもの県を申しますと、全体のうちの四五%ないし四八%というものが事業税収入によって占められておるわけであります。税目のうちにおきましても一番伸張性があるわけでありまして、従って地方税としての応益性にも最も富んでおるというふうに考えておるわけでありますが、このたびの改正によりますと、低額所得の分に対して税率を下げていくということになりますから、こういった面におきましては税のあり方といいますか、税制合理化されたという意味合いにおきましては、私どもけっこうなことではないかというふうに考えておるわけであります。もちろんこういった一番伸張性のある税目において税収が減るということにつきましては悩みではありますけれども、こういった税制合理化によりまして税制全体がうまく運営されていくということになりますれば、現在の改正でけっこうなことではないかというふうに考えておるわけであります。事業税の中におきまして、地方鉄道事業、それから軌道事業というものにつきまして、従来の収入金課税から所得課税に変更する、課税方式の変更でありますが、この点につきましてはバス事業との関連、それから小さな私鉄経営がどちらかといいますと、もうバス事業に押されまして赤字に瀕しているというような状態にありますので、大手筋私鉄としては、その点意味は異なると思いますけれども、そういった意味合いにおきましては、やはり所得課税に変更するということもやむを得ないのじゃないかというふうに考えておるわけであります。  次に、娯楽施設利用税の中のゴルフ場の点につきましては、従来料金課税というものをしておったのでありますか、今度の法律改正におきましては、これについて定額課税をするということができるという規定になっております。ゴルフ場利用料金といいますのは、各ゴルフ場によって非常にまちまちでありまして、しかも利用料金そのものはきわめて低額でございます。会費あるいは寄付金といったような形でいろいろ総体に納めておりますところの金額は相当多額でありますけれども利用料金というものはそのうちのごく小部分であるという状態でありますので、ゴルフというものの高度の娯楽性からいいましても、現在の二百円程度引き上げるということにつきましては、会員、非会員いろいろありますので、そういった意味のバランスがとれるという意味におきましては私ども望むところであるわけであります。  次に遊興飲食税の問題でございますか、遊興飲食税につきましては、現在の遊興飲食税が、結局は特別徴収制度ということによってやっておりますので、各遊興飲食税関係のある経営者自体お客さんから税を最も徴収しやすく、そして事務的にも苦労のないような形に持っていくということが一番大切な根本的な問題じゃないかと思います。結局お客から、税金徴収しやすくするということは、ひいては税を納めやすくするという結論になると思います。そういう意味合いにおきまして、今回税率単一化されたという点、それから免税点引き上げになり、旅館における八百円の非課税制度ができたという点につきましては、遊興飲食税関係のあります経営者の数が相当に多く上っております関係で、そういうふうな免税点引き上げ、あるいは非課税制度というものができましたことによりまして、零細な業者、いわゆる中以下の飲食店あるいは普通旅館等におきましてはほとんどこの対象から消えていくという状態が生ずるであろうというふうに考えておるわけであります。そういうことによりまして残ったものに対しましては、税率単一化ということによりまして徴収事務というものも簡易化されてくるという点におきましては、遊興飲食税という税が、扱いましてきわめてむずかしい税金であるという点におきましても合理化されたという点につきましては、私ども従来から特に税率単一化という面におきましては、地方側といたしましても相当に主張して参りました点が受け入れられたという点におきまして、このたびの改正は、今後さらに遊興飲食税というものを円滑に、しかも納税秩序というものか確立されるというふうな形に持っていく上におきまして、妥当な改正じゃないかというふうに考えております。この改正によりまして、当初はある程度税の減収というものはやむを得ないと思いますけれども、残された経営者に対しましては、より積極的に協力を願えるという面が出てくるのじゃないか、そういう面におきましては税収も当初予定されるほど減収を来たさないのじゃないかという期待を持っておるわけであります。  次に軽油引取税につきましては、軽油引取税目的税であるという点におきまして、しかも産業の基幹的な道路橋梁に使うという目的税であるという点におきまして、これの税率引き上げは、私どもといたしましては特に引き上げてこの収入を増加していくという点については希望しておるところであります。  概略でございますが、一応これで終ります。
  4. 門司亮

    門司委員長 ありがとうございました。  それでは次に全国市長会代表といたしまして富山市長であります富川保太郎さんにお願いします。
  5. 富川保太郎

    富川参考人 市長会代表いたしまして、地方税法についての市長会の持っております意見を申し述べる機会を得ましたことを厚くお礼を申し上げます。なお地方行政委員会皆さんには長い間地方行政のために、あるいはこの水準を高めるためにいろいろ御工夫いただき、御援助いただいておりますことを、厚くお礼を申し上げます。特に委員長は、地方行政財源の豊かになるようにという年来の主張を持っておいでになる方をいただいておるわけでありまして、さらに私ども地方団体は心強く思っておるわけであります。  以前の日本相当中央集権的な制度をしいて参りました。終戦後、地方団体を強化して、それぞれの地域に適合した力強い住民の利益あるいはその地域発展に力を尽すようにということで、今日までよりもずっと中央集権的な色彩を弱めて参っておると思うのであります。にもかかわらず、地方税制においては逆に中央集布的な色彩が多くなって参りました。国税地方税との個人負担の比率から申し上げますと、以前の中央集権時代よりも国税の方が非常に多く伸びて参りまして、地方税の方が非常に小さく縮んで参っておるようであります。何とか地方自主財源を持っておのおのその地域の幸福あるいは発展に力強く進んで参るようにということを念願しておるわけであります。三十二年度の事柄につきましては、さらに少しばかり意見を持っておるわけでありますが、地方が今日より以上に自主財源を得なければならぬという事柄については、知事会代表の方がお述べになりました事柄が、われわれ市においても、すべてそれが該当するものと思っておるのであります。  お手元へ印刷をしてお配りしておきましたので、それをごらんいただきますと、大体おわかり願えると思うのでありますが、特にお願いを申し上げたい点は、住民税個人所得割減収及びその補てん事柄であります。三十二年度の市町村民税所得割額につきましては、政府自然増収は約三十四億円くらい見積られるということが書いてあります。しかしながらまた今度住民税率準率を法定しようという改正が企図されておりまして、その率に従いますと、自然増収が見込まれている三十四億円が吹き飛んでしまうだけではなしに、そのほかに三十一年度と同じ課税所得であるならば、さらに十五億円減税になるということになりまして、総計四十九億円の減収になるわけであります。この事柄で少し御注意が願いたいと思いますことは、自然増収が三十四億円と見込んで、さらに四十九億円の減税ということになりますと、三十一年度に待ておりました住民税がさらに十五億円減税になるということであります。従いましてこういう第二、第三の課税方式をとっております都市では、必然的に減収になり、その運営が円滑にならないだけでなしに、もっと窮屈な財政ということになるわけであります。これに伴いましての減収は、この準率を設けない、あるいはその準率引き上げるということをお考え願いたいと思いますが、もしそれが非常にむずかしいことでありますれば一年延期して、その間の推移をごらんいただき、その後にしていただくことも一つ方法でございましょうし、またたばこ消費税税率引き上げる。このことはあえてたばこ消費税だけという考えを持ちませんけれどもかわり財源というものにつきましては、住民が応能納税するという関係から見ますと、たばこ消費税などは最も妥当なあるいは適切なものでないかと思っておるのであります。もっとも準率でございまして、これでなければならぬという固定した税率ではございますまい。条例によって幅を持って、その土地の事情によってきめることがよかろうということで、五つの課税方式を認めておられると思うのであります。しかしながら大体今日の準率は現在までの第一課税方式に非常に近くきめられておりますので、このことをその条例できめることをお認めいただきましても、事実には準率新聞紙上にも出て、今度の地方住民税はこれこれの引き下げがあるということを公表してございますので、われわれが条例で適当な上回る率をきめようといたしましても、なかなか困難なことでございまして、皆さん御承知のように議会の考え方というものから見ましても、私ども条例制定ということは相当困難な、ほとんど至難だと考えられることでありますこともお考え置き願いたいと思うのであります。しかもこの第二、第三の課税方式をとっておりますところは、全国の市の六四%、二百九十八市ございまして、そのほとんどはいわゆる合併促進法によって新しく市になりました市か多いわけでありまして、弱小な市が多いということは、従ってその財政力も弱いということで、超過保税、今日まで第一方式以外の第二あるいは第二のただし書き、第三の保税方式をとっておりまして、ようやくいろいろな市の財政をまかない、投資的な事業も少しずつ実施しておるというようなことでございます。表をつけておきましたのでごらんいただきますと、この抽出調査によりまして一市平均の減収額はおよそ千五百万円、これは税率の第二、第三よりも現在の準率が下っておるということの影響減収でありまして、このほかに所得税法基礎控除扶養控除等引き上げになりましたために起きて参りますものはおよそ四、五百万円ずつと思いますので、合計二千万円くらいずつの減収を来たすということになろうかと思うのであります。今申しましたような都市投資的事業費の三十二年度の見込みは、およそ一億一千七百万円くらいになろうかと思います。三十一年度は一億五千万円くらいのものでございましたので、すでに弱小都市では投資的事業は縮小されつつあるということが考えられるわけでありますが、これにもう一ぺん今の準率を持って参りますならば、さらに一三%くらいはどうしても減収になりますので、それらを考えますと、三十一年よりも三十二年の方が行政水準はさらに低下するに違いないと考えられるのであります。三十三年度で三十四億の自然増が見てございますが、先ほど申しましたように、その自然増よりもさらに十九億減税になるということになりますので、この自然増収行政水準向上に使いたいと考えておりますところを、さらに増収が消し飛んで十五億マイナスになるということでありますので、こうした市町村では行政水準の低下という以外には考え得られないのであります。それを第二方式ただし書きの方の採用の市でごらんいただきましても、およそ減収額は八%となり、なお経済的基盤の脆弱な四万以下三万までの市では一一%、これは市税総額に対してこうした影響を及ばしてくるわけであります。そこで個人所得総額に対しましては一二%という大きな違いを持ってくるわけでありますので、この辺も一つよくお認めおき願いたいと思うのであります。たばこ消費税率引き上げてもらいたいということは、先ほど申しましたようになかなか適当な税源もございませんし、割合に伸びのいい市民税から伸びのあまりよけいないたばこ消費税というのは、適当ではなかろうかと思います。しかしやむを得ないものかあろうかと思うのであります。三十三年度以降になりますと、第一課税方式をとっております都市もまた減収になって参りまして、平年度八十三億という減収が現われて参ります。地方税全体としては百十六億という減収をするのであります。これらのことを考えますと、今日の税法改正は、地方財源をさらに縮小し、さらに行政水準を引き下げようとするということにしかならない、こういうようにわれわれ考えておるわけでありまして、現在の住民の住みよい町、明るい都市、衛生的な都市あるいは学校等の設備の改善を要するという世の中に、こうしたような逆転するような税法改正は、何とか補てんの道を講じていただかないと、ただ減税っぱなしでは困る、こう考えておるのであります。  電気ガス税事柄について一言申しますが、大体非課税というものは、特別な理由のないほかは、なるべく少い方がいいことは論を待たないところでありますし、また今日の政府においても、国会においても非課税のものについては、だんだん整理せられるという方向へ向けられておると考えておりますけれども、冷蔵庫もしくは製氷の方につきましては、逆に電気ガス税非課税範囲が増大していくわけでありまして、このことは非常に妥当でないと考えておりますので、現行通りお願いを申し上げたいと考えております。  内航船舶固定資産税減税につきましては、外航船舶についての固定資産税課税標準価額を引き下げるについては、特別とん税を譲与税にして、その財源補てんしてやろうという考えになっておりますにかかわらず、内航船舶の方は課税標準価額を引き下げたままになっておりますので、これだけ減収になり、外航船舶との均衡がとれないと考えておりますので、これは今日までと同じようにしておいていただきたいと考えております。  道路譲与税は五大市、府県だけが譲与税をいただいておったのでありますか、今日はガソリンの消費税、いわゆる譲与税も増額されることでありますので、道路損傷の度合いからしまして、市町村道は最も大きく損傷を受けておるわけであります。これこそ道路譲与税をもって補てんしてやる、またこれによって早く鋪装道路にしてやるということの必要は、市道において品も大きく現われてくるものではないかと考えるのでありまして、これは今後地方道路譲与税市町村にも御譲与願いたいという考えを持っております。  基地交付金のことについて申し上げますか、この交付金法律によらずに補助金で措置するようにわれわれ伝え聞いておるのでありますが、このようなことは、もらえる基地があっちにもこっちにもいろいろな形で、いろいろな方向からいただきますことは地方行政財源が混乱してくるというようにも考えられますので、これはちと困ると思うのであります。この交付金固定資産税納むべきものを、便宜的な方法によって地力にこの税にかわるものが入るようにという御心配をいただいたわけでありまして、この御考慮から考えましても、地方財政の一連の問題としてお考えを願いまして、法律規定によって交付するということにお取り計らいがいただければけっこうに存ずるのであります。  いろいろなこまかいことを申し上げましたが、いろいろな事柄について、今日の税法改正案によりますと、結局減収になるものはそのままということになる。またそれが一応自然増収で補われるようにも考えておられるのではなかろうかとも推測いたしますが、住民税においては自然増収を上回ってさらに十五億減税といったようなことで、減税っぱなしということがわれわれといたしましては、さらに行政水準向上、また今日まで公債費あるいは道路あるいは学校建築または衛生関係等水準を何とかして今日の住民の希望に少しでも近づくようにという努力をしたいと考えておりますところへ、逆にだんだん遠ざかっていくということではわれわれも困りますし、住民もそれを希望しておるものではなかろうと思います。さらに、減税はいいことではございますが中央減税よりも——国税本位になっているこの税制を、地力の方を強めなければ地方分権——地方地方を満足に動かしていくということになりにくい。以前よりももっと強く税法の上では中央集権になっておるというところが、われわれとしてはどうしても納得しかねるということを申し上げたかったのでございます。  どうぞわれわれの希望といたしますところを何とか御考慮いただきまして、減収にならないように御配慮をいただければけっこうに思います。
  6. 門司亮

    門司委員長 それでは次に全国町村会の代表といたしまして、福島県の田村郡小野町の町長でございます宗像徳弥氏にお願いいたします。
  7. 宗像徳弥

    ○宗像参考人 私はただいまお呼び出しをいただきました福島県の小野町の町長でございますが、全国町村会を代表いたしまして申し上げたいと存ずるのであります。  地方税制の改正に関しましては、全国町村会としてすでに昨年の臨時税制調査会の審議以来、一貫した主張を行なっておるのでありますが、その骨子とするところは、地方制度の改革とも照応して基礎的地方公共団体としての市町村の健全な発展を期するため、自主財源の充実を基調として健全財政確立をはかるべきであるということであったのであります。政府は、昭和三十二年度におきましてこれらを検討して、根本的な地方税制の改革を行うことをしばしば言明したのにもかかわらず、今回の改正法案では単に国税減税に伴う若干の調整と、そのほか当面の問題のみに限定されておることは、地方財政の現況よりいたしましてまことに遺憾にたえたいものであります。しかもかような根本問題一応除外しても、今次改正内容には幾多の問題があり、これらが不用意に実施される場合には町村としては重大な影響々受けると認めざるを得ないのであります。  その弟一は、町村の既定財源は削減すべきでたいという本会の根本主張に逆行して、多くの面において減収を結果する改正措置がなされていることであります。まず国税減税に伴う対策としては、市町村民税の第一課税方式の標準税率を大幅に引き上げる調整が考慮されておりますが、それにもかかわらず税法上は八十数億の減収となる見込みとなっており、しかも国の財源による減収補てんは全く考慮されていないところにあります。国税減収に伴う地方税減収補てんの問題は、昨年以来最も論議の中心となり、地方制度調査会からも答申があったのでありますが、結局国としては何らの責任を負わないということで真に遺徳に存ずるのであります。この点は他の地方団体と同種交付税繰入率引き上げの問題とも関連いたしまして、国会での再検討をお願いする次第であります。  第二番は、町村としては最も重大な関心を持っておりますし、その結果を憂慮しておる問題として住民税の第二、第三課税方式による準率の採用でありますが、この措置による減収額は約四十八億と推定されております。町村によっては大半が第一方式以外の課税方式であるという状態からいたしまして、その打撃はほとんど町村と大部分の小都市に集中することは、明白な事実であります。この影響については、ただいま資料の取りまとめ中でありますが、大体平均して個人所得割の三割以上の減収上なるものと推察され、しかも小町村ほどその影響が大きいものと認められるのであります。さらにこれらの町村は、言うところの税の自然増収も期待できないのみならず、また交付税による完全補てんも現行の算定方式から困難な状態なのであります。要するに町村では税収の絶対額の減少は、ほとんど不可避であることが予想されまして、ことに小町村の財政運営は重大なる難関に逢着するものと言わざるを得ないのであります。われわれは住民負担の地代的均衡化の趣旨について、あえて反対するものではないのでありますか、これらの町村が財政上やむを得ず第二、第三課税方式により、相対的に重い負担を課して来るを得なかった現実を無視して、何らの対策の準備もなく、一挙にこれを強行することについては、強く反対せざるを得ないのであります。この点はぜひ本会要望のごとく、人口割り配分によるたばこ消費税の増額など、完全な減収補てんを前提として考慮されますようお願いいたしますが、今日の段階で、もはやこれの即時実施が困難であるとするならば、やむを得ぬ措置として、実施の時期を少くとも一カ年程度繰り延べて調整などの配慮を切望するものであります。  なお類似の問題といたしまして、木材引取税の標準税率の一%引き下げについても、町村の既定財源削減の見地から賛成しがたいのでありますが、諸般の情勢でやむを得ないとするならば、税法上の減収分について、交付税の算定上明確に減額するなど、制度上の補てん措置を考慮されるようあわせてお願いするものであります。  第三の問題は、今次改正案が負担の均衡化をその趣旨の一つとしながら、地方的に最も問題の多い青色申告などの特典の地方税への適用の除外を考慮しなかったことであります。時に町村ではこれらの適用は、中農以上ないしは中小工業者の比較的安定層に多いので、一般勤労所得層との不均衡はもちろん、同一業知内でもはなはだしく不公平な形となっており、税務行政上の大きな悩みともなっているのでたります。これはいわゆる専従者控除が最も大きな影響を及ぼしているので、この際ぜひ地方の実情に即して改正されるよう要望する次第であります。  第四番は、常に問題としている地方税非課税規定の整理の問題であります。今次改正案がその整理を趣旨の一つとしながら、電気ガス税部分などで、かえって一課税対象を拡大していることは、まことに了解しがたいのであります。われわれは国の経済政策上必要とする措置は、国税なり国庫財政の面で考慮すべきで、地域的に別個の事情にあり、独立している地方財政にまで算入すべきでないという原則を主張しておるのであります。実際には減免税の特別措置が連鎖反応的に拡大傾向にあることは、遺憾にたえないところであります。幸いに国において相当な積極財政を行わんとする今日、地方税における特別措置は、ぜひ国の助成金なり国税での調整などで措置するよう検討をお願いするものでありますが、特に町村では固定資産税における重要産業の機械設備、電気ガス税における特定産業などの面に対して大幅な整理縮小を要望するものであります。  全国町村会としては、そのほか別途意見書のごとく大規模償却資産課税に対する所在市町村課税限度の引き上げや、地方道路譲与税の一般市町村への譲与等々の意見を有しておるのであります。要するに結論としては、国は毎年地方税制の改革を行いながら、市町村に対する自主財源充実のための配慮が、きわめて不十分であるということでございます。今回の改正におきましても、市町村税法相当減収となることが推計されております。これらの一切を不確定な自然増収、ないしは完全な問題の解決とならない交付税によりまして補てんする形とされておりますが、かくては市町村優先の原則は、税制上全く軽視されておるといわねばならないのであります。しかもかりに計画通り自然増収があったといたしましても、地域的に偏在して、町村としては実質的にも減収となるところが相当生ずることが予想されるのであります。後近町村と先進都市との財政力の差がますます拡大されることが憂慮される次第でありますので、ぜびこの際根本的な御検討をお願いする次第であります。
  8. 門司亮

    門司委員長 これにて参考人意見聴取は一応終りましたか、質疑がございますならば、これを許したいと思います。
  9. 中井徳次郎

    ○中井委員 大へん有力な御意見を伺いまして、今後の審議に非常に参考になったと思います。私はまず後藤さんに一点だけお尋ねをいたしたいのであります。遊興飲食税のことでありますか、現実の遊興飲食税のとり方はどういう形で栃木県においてはやっておられるか、それが第一点。  それから今度の改正案では、あなたも御存じのように、五百円から三百円までの間あるいは八百円から千円までの間は、これまでの税率よりも逆に十割方ふえております。すなわち百分の五というものが百分の十になっておる。これは今度の政府改正案の中では私は非常な乱暴な案だろうと考えておるのでありますが、こういう点についてどんなお考えであるか、政府の説明はまだ正確には聞いていないのでありますが、仄聞いたしますと、百分の五でも百分の十でもあまり大して変りはない、手続を簡素にするためには、百分の十で一本にしておったならば、非常に楽でいい、こういうふうな非常に税務事務の上からの理由をもって簡単に割り切っておるようなことを伺っております。それはうそかほんとうか、これから審議をするわけでありますが、私どもにはどうも百分の五を据え置いてなぜ税務事務が非常に複雑になるのか、一向にわかりませんが、その辺のところを実際仕事をしておられる後顧さんに、御意見をこの際ちょっと伺ってみたいと思います。
  10. 後藤瑛

    後藤参考人 遊興飲食税につきましては、一昨年の十一月に法律改正がありまして、全国的に公給領収証制度を実施されたわけでありますが、栃木県の場合におきましては、二十七年度から県独自の公給領収証制度というものをやっておったのであります。三十年の公給領収証制度の切りかえにおきましては、単純に一応切りかえということでやっておりまして、私ども現実に三十年の十一月以降におきましては、経営者の実際の自主申告ということ一点張りできておるのであります。従いまして、年度末に遊興飲食税の最終の決算をいたしました場合の徴収の率と申しますか、納入の状態は、九九%までこれが納入されておるというような状態になっております。経営者との間におきます遊興飲食税につきましての摩擦というものは、従いまして私の力ではほとんどございません。公給領収証というものに対しましても、すでに二十七年からやっております関係で、相当に訓練されているという状態になってきているわけであります。  それから改正案の中で、三百円から五百円までの間、それから八百円から千円までの間の税率が、従来の五%から一〇%に引き上げになるという点につきましては、ただいまお話にございましたように、経営者自体事務能事の向上といいますか、そういう面は確かにあろうと思います。たとえば遊興飲食税経営者自体といたしましても、非常にそういう計算能力の高いものもおります反面に、そういう計算能力というものもそうすぐれていない、場合によりますと、そろばん自体がはじけないで、筆算でやっているというようなものも中にはあるわけであります。従いまして、そういたしました場合に、五%の税率の計算というのは、なかなかむずかしい点があるわけであります。一〇%という税率の点につきましては、料金で出ました額を、単位を一つ落してその分だけを加えれはよろしいということになりますので、そういう点におきましては、経営者の税額の計算がたやすくなるということはいえると思います。私どもといたしましても、現在税率が五%、一〇%、一五%、三〇%という四つの段階に分れておりますので、実際の経営者に対しましては、税額の早見計算表というようなものを作って渡してあるわけでありますが、それにいたしましても、きわめて短かい時間にこれを計算していくということになりますと、やはり一番計算のしやすいのか一〇%、一割という計算であることは、間違いないわけであります。そういう意味におきましては、そういう事務能率の向上という点は確かにあろうと思います。特に旅館業者、たとえば観光地等における旅館等におきましては、朝一時に何組もの領収証を発給しなければならないという状態になるわけでありますが、特にそういう店におきましては、五%の段階があり、あるいは一〇%の段階があり、三五%のものかあるということになりますと、相当に熟練いたしました者におきましても、すぐに税額を計算するというのは、なかなか困難な場合があるわけであります。そういう意味におきましては、事務の能率といいますか、そういう面がたやすくなる、要するに税額の計算がたやすくなるという意味合いにおきましては、お話になりました通りだと思います。  そういたしました場合にそれではどういうふうな問題があるかということになりますが、八百円から千円までの旅館における税率を五%から一〇%に引き上げたといたしましても、これに該当いたして参りますものは、全体のウエートからいきましてそう高くないということであります。と中しますのは、観光地等におきます旅館等におきましては、八百円から千円の段階というものは、高級の一流の旅館等においてはほとんど率が少いわけであります。特に収容率の多いような旅館におきましては、大体千円以上の宿泊料金というのか普通であります。そうしますと、そういうふうないわゆる一級に属するような旅館におきましては、今度の改正法におきましてほとんど影響かないわけであります。その逆の意味におきまして、八百円という非課税の段階が設けられましたことにつきましては、これによりまして観光地の旅館等においては、いわば零細の旅館といいますか、そういったものにつきましては八百円以下というものもあるわけであります、こういうものは今度はほとんど課税の対象にならないという面か出て参ります。と同時に、一般の連檐地における普通旅館等におきましては、八百円以上の宿泊料をとっているというのはきわめて少い状態であります。従いまして八百円の非保税の段階というものができましたために、普通旅館におきましては、私ども考えております点におきましては、おそらく八割以上の旅館遊興飲食税の計算をしなくても済むというような形になるのではないかというふうに考えておるわけであります。そういう意味合いにおきまして、八百円から千円以上の段階において一割という税率引き上げになったという点におきましては、一部のところで増税になったような形にはなりますけれども、いわゆる一般大衆的なものについてはほとんど落ちてきておるので、残ったものに対してはみな同じような税率を適用するということが運営上適当ではないかというふうに考えております。  それから飲食店におきまする三百円から五百円までのものにつきまして、従来の五%から一〇%になるわけでありますが、この点につきましては確かに八百円から千円の旅館の場合と同じような問題があるわけでありますけれども、従来の三百円から三百円に免税点引き上げになったというそのこと自体によりまして、一人一回の料金三百円以上ということになりますと、東京の場合はあるいはいろいろ問題があるかもしれませんけれども、特にいなかの方の飲食店に参りますと、きわめて少い状態になってくるわけであります。従いまして三百円の免税点以下のものが相当に多いという形になって参りますから、残りましたものに対しましてはやはり同じような一律の税率を使うということが適当ではないか、と同町に三百円以上のものを占める割合が非常に少い。たとえば、何パーセントになりますか知りませんけれども、非常に少い店につきましては公給領収証の発給ということを免除するというような運営の仕方を、政令の規定等で作られるという話を聞いておるわけでありますが、そういうふうな段階が出て参りますと、大部分飲食店が落ちてしまう。遊興飲食税の計算をしなくても済む、あるいは公給領収証の発給をしなくても済むというような状態が出てくるのではないか。そういう意味合いにおきましては、税率単一化されるということは——私ども現実に仕事をしておりまして、現在のように四つの段階になる税率はできるだけ単一化してほしい。それで低い料金の一般大衆に関係のあるような部分については、これは今度の改正相当に落ちていきますので、残りましたものについてはできるだけ単一化の、経営者お客から税金を取ります場合に計算のしやすい形に持っていくということを主張しておったわけでございまして、そういう意味合いにおきましては三百円から五百円の間、八百から千円までの間か従来の五%から一〇%の引き上げになるという面におきましても、残ります業者の数が少いという点において適当なことではないか、私どもとしてはそれでかえって運営がしやすいのではないかというふうに考えておるわけであります。それともう一つ、三百円から五百円という問題につきましては、たとえばいわゆる婦女子の接待のない相当高級な料理店におきまして、税率がこのたびは、五%あるいは一〇%という段階になりますけれども、いなかの方の小料理店等におきまして婦女子の接待があるという場合には、いわゆる遊興ということになりまして一五%の税率を適用するというような形が出て参るわけであります。そういうような状態におきましても、一つ税率そのもののアンバランスがあるんじゃないかというふうに考えておりまして、このあたりの税率単一化されるという点におきましては、従来以上に運営がしやすくなるということを考えておるわけであります。
  11. 中井徳次郎

    ○中井委員 今だんだんとお話を承わりましたが、栃木県あたりでは三百円と五百円の間、あるいは八百円と千円の間の取扱いの件数は非常に少いという御意見でありましたが、そういうことは私どもも大体想像はつくと思います、つくと思いますが、旅館業者あるいはそういう人たちか計算になれておらぬ、こういうこともこれまでに一般的には言われておったと思いまするけれども、しかし今度の改正案は別にそうむずかしいことではありませんで、たとえば九百円の市費であれは一割なら九十円、半分ならば四十五円、これは小学生でもできるであろうと私は思います。また旅館業者といえども所得税事業税も納めておるし、毎日領収書の計算もしておるのでありまして、一割なら楽で五分では非常にむずかしいということは、どうも私どもにはわかりません。根本は事務に藉口して税率を上げるというようなことは、日本の税体系では私はほとんどないのじゃないかと思う。事業税など今度下げまして八分を六分にした。八分より六分の方が計算がしやすいというふうに考えるのと別に変りはないので、この点はどうも私どもは納得できないのであります。しかしこれは後藤さんに申し上げても仕方がありませんから、今後私ども政府を相手に論争を展開するつもりであります。  それともう一つ後藤さんの御意見で、栃木県は非常に成績がよろしゅうて九九%集まった。これについては業者との間に非常に円満に行っておる、これは事実であろうと思います。全国ともそういう形をとっておられるんじゃないかと思います。そうなりますと私はこの税率のごときはあまり問題でなくなるようにも思うのであります、大体各組合で組合長以下集まっていただいて意見を徴して、この店なら大体この程度上げるように一つ努力してくれというのか、請負みたいな形で、公給領収書と請負との間のバランスをいかにとるかということが困難だと思いますが、現実の問題としては私はそういう形でこれまできておられるのではないかと思いまして、その点についてとやかく申し上げるわけではありませんが、そういうわけでありましたならば、なおさら率のことは第二義的になってくるのではないか。私ども社会党といたしましては遊興税と飲食税とに分けてしまったらどうかという基本的な考えを持っておりますが、それはとにかくといたしまして、遊興税三割が一割五分となるというふうに、上の方は半分になるのであります。下は倍になる。こういうことはどうも税体系として納得できませんのでお尋ねをいたしましたが、九九%お集めになってやっておるということにつきましては、私が想像いたしまするのに、やはり業者と県の税務当局との間にいろんな御懇談の機会や御指導の機会がおありだろうと思うのでありますが、その実際のやり力はどういうふうにしておりますか、もう一度伺ってみたいと思います。
  12. 後藤瑛

    後藤参考人 先ほど申しましたように私の県におきましては、三十年の十一月に改正になりまして、全国一斉に公給領収証を使用するということになりましたわけでありますが、それ以前、昭和二十七年度から県独自で公給領収証を発給しておるわけであります。二十六年度まではやはり従来の運営の仕方といたしまして、責任納付制度というものをやっておったのですが、任納付制度になりますと、実際に割当そのものにつきましても非常に業者との間におきましていざこざか絶えないわけであります。しかも割当をいたしましたのちにおきましても、たとえば一つの組合に五百万円なら、五百万円の割当をいたします。その組合員が全部で百軒だった、こういたします。そこへ新しいものが入って来まして組合員の数が百十というような形になる場合でも、従来の割当額というものを変更せずに、むしろ五百万円なら五百万円というものを今度は新しくできたものにさらに割当していく、そうして古くからやっておりましたものは、むしろ前の割当を、自分の持ち前を減らすというようなことが行われておったのでありますから、私どもといたしましてはそういう意味合いにおきまして、現実に個々の組合は幾ら出しなさい、あなたのところは幾ら出さなければいけないというような割当は、現在全然行っていないのであります。すべて業者の自主的な申告に基いて納付をやっておる、こういう状態であります。
  13. 加賀田進

    ○加賀田委員 後藤参考人にちょっと遊興飲食税に関連してお尋ねしたいのですが、今お話を承わっておりますと、公給領収証は昭和二十七年から実施されて、すでに九九%の好成績を上げておるということですが、今度の改正案で芸者のそれに類するところの花代が、三〇%から一五%ということになっております。まだわれわれはそれに対して本格的な質問には出ておりませんけれども、田中長官の話では、こうして十五%に下げたのは、実は保税金額が実際は半額程度しか申請されていないので、現在の三〇%は実質的には五〇%程度しか納税されていないので、脱税行為が半額程度である、こういう実態だから一〇〇%の納税をしてもらうということから十五%に下げたのだ、こういう説明があったわけですか、こういう芸者の花代もやはり九〇何%の成績で納めておるのかどうか、あるいは長官の言うように半額程度しか納められていないのであるかということ。それから徴税方式でありますが、個々の置屋といいますか、そういうところから徴収しておるのか、何か一つの団体と折衝されて、基本的にそういう徴税方法をとっておるのか、その点も一つお伺いいたしたいと思います。もう一点は芸者さんでも労働当だから税金を安くすればいいじゃないかというような意見相当あるようですが、そういうようにして減税されて参りますと、芸者に収益が増加されるという状態になるのか、それともお客さんがそういう形で少し安くなるのか、あるいは中間的に業者が減税の恩恵を取得するのか。そういうような機構についての見解も、ついでに一つお伺いしたいと思うのです。
  14. 後藤瑛

    後藤参考人 芸者の花代に対しましては、現在三〇%を一五%にするという改正案が出ているわけであります。私ども三十七年から公給領収証制度を実施いたしました場合におきましても、芸者だけにつきましては非常にれずかしい点もあったのじゃないかと思うのですけれども、芸者だけは大体月額の標準をきめまして、それである程度働きのある者、ない者というふうに段階をつけて出させておったのであります。三十年の一月からは一応これを全部実績に切りかえたわけであります。実績に切りかえてやったわけでありますけれども、やはり芸者の花代につきまして三〇%という税率になりますと、これは場所によっていろいろ違うわけでありますが、税込みにいたしまして三百円あるいは三百五十円、安いところになりますと二百五十円というところもあるのでありまして、かりに三百五十円という税込みの料金にいたしますと、五十円が税で取られてしまう形になるのであります。従いまして残りました三百円から料理屋さんにある程度の手数料を払い、残りましたものの中から組合費なりあるいはおさらい費というようなものを払って、さらに残ったものを芸者さんの中にも自前、あるいは置屋さんのようなところにお抱えになっているような方もあるわけでありますから、その残ったものを分けるという形になるわけであります。現実の状態といたしまして、非常に税率が高いということからいたしまして、これが百パーセント申告されておったというふうには、まあ私どもの努力も足らなかったのかもしれませんけれども、非常に税率が高かったという脈におきまして、何とかしてある程度は脱税というか、申告しないでしまうという場合も若干あったことは事実じゃないか。特にそういう意味において料理店で実際に領収証を切ります場合に、芸者の花代などを立てかえ金というような形にいたしまして課税されないような形でやっておったものも中にはあるのじゃないかというふうに考えております。今度一五%という形になって参りますと、現在たとえばキャバレー業態等におきますところの場合には、サービス料に対して一五%の課税がされているというような点からいきますと、そういった形においてのバランスがとれてくるのじゃないかというふうにも考えております。一五%という形になりますと、従来のかれておりましたものの捕捉が今までよりもやりやすくなる、運営がしやすくなるという意味におきまして、もちろん改正になりました当初においてはあるいは三割ないし四割くらいの減というものはあるのじゃないかと考えておりますけれども、しばらくして趣旨が徹底されるに従いまして、そういったものも相当にカバーできるのじゃないかというふうに考えております。  それから芸者の税率が安くなる関係から、それが花代の引き下げになるかどうかということにつきましては、私どもの見ます点では、花代の引き下げということは行われないのじゃないかというふうに考えております。従いまして結局は残りました分が芸者自身の収入になるという面と、それからあるいは置屋さんとの間に分けるような形になっておりますれば、その分がそれぞれ分けるという形で収入がふえるのではないかというふうに見ておるわけであります。
  15. 加賀田進

    ○加賀田委員 再度お尋ねします。実はこれは一昨年にも大幅な減税をやったわけです。前は十割だったわけですが、それが実際は三割程度しか徴税されていないので三割に下げたのだ、百パーセント取られるのだ、こういうようなことで、われわれ反対したのですが法案は通過したわけです。ところが二年後に再び現在の三割が一割五分しか納まっていないから、一割五分にするのだという案が出ているわけですか、今お伺いしますとたとい三割が一割五分に下っても七割程度の徴税成績は成功するだろうというようなお話ですか、そうすると百パーセントにはならないということなんですね。その点はどうなんでしょうか。
  16. 後藤瑛

    後藤参考人 やはり改正いたしました当初におきましては、従来の実績という形が一応出ておりますけれども、そういう意味におきましては下ってくる面があると思います。これも逐次といいますか、従来非常によく申告されておりました地区におきましては減の率が高いと思うのですけれども、ある程度のがれる形が出ておりましたところにおきましては、それほど減の率というものは高くないのではないかと考えております。
  17. 中井徳次郎

    ○中井委員 あとちょっと富山の市長さんと宗像さんにお尋ねするのでありますが、御両所とも例の住民税の第二方式、第三方式ただし響きにつきまして、非常に御熱心な御意見が述べられまして、私どもも全くそうだろうと思うのであります。そこで政府の資料を見ますと、政府の案を強行いたしますと、昭和三十二年度において四十九億の減収になるということになっておりまして、市長会の方も町村会の方も大体その数字を一応信用して、ここでお述べになっておりますが、私どもの勘と言っては何ですが、実際永年こういう問題と取り組んでおりました者から見ますと、四十九億でおさまるのだろうか、実際はもっと多いのではないかというふうな気持がしてしようがないのです。この点は今後私どもも大いに政府を追及するつもりではありますか、その点についてどういうふうなお感じを持っておられるか。それからさらにこの間質問をいたしましたときに、大臣はおりませんで、政務次官の返事では、四十九億は特別交付金で十分考えたいというふうな返事がありました。歴代の政府はこれまで何か地方財政が困ってくると、それは特別交付金でやるということになって、暮れになるといいかげんにごまかされてしまうような傾向が少くはなかったと思うので、特別交付金で四十九億全額やられるということになれば、またこれも一つ方法でなかろうかと、私ども聞きながらそう感じたのですか、実際そういう答弁を、歴代の政府のやり力から見て信用できるとお考えになっておるかどうか、これは大へんつっ込んだことで申しわけがないのでありますが、この二点をちょっとお尋ねしてみたいと思うのです。どちらからでもけっこうでございます。
  18. 富川保太郎

    富川参考人 第一点は住民税減収は四十九億と自治庁の発表があるが、これくらいでおさまるだろうかということですか、これは私ども手元に差し上げましたものは、ごくわずかな調査しかするいとまがございませんで、わずかなものだけ出したわけですが、自治庁は一体所得税減税があろうとも住民税については減税する要なし、それは税率の調整によって住民税減収を来たさないようにするつもりである、住民税率を上げるつもりである、こういうお話でありまして、そのことについてはわれわれ賛意を表しておったわけであります。ごく最近になってこれこれの税率に直す、こういういわゆる準率が示されたわけであります。それを先月の十八日にわれわれ正式に受け取ったわけであります。それから調べたので、たくさんな資料をいただくわけには参りませんでしたが、私どもの差し出しました意見の別表につけておきましたが、第二方式ただし書きの方で大きいところでは四四%——もっともこれは三十一年、三十二年が同じ課税所得額であると考えますと、四四%以上のところが相当あると思います。そうすると大ざっぱにいうならば、住民税が半額になる、こういうような形が現われてくると思います。それで別表に従いましても大体三一%ぐらいな減収になる、こういうことが考えられるのであります。これは全国中のものはまだ集めておりませんので、市町村を合せまして四十九億であるかないかということについては、少しわかりませんが、しかし市町村民税全体のかりに三〇%影響するものだといたしますと、四十九億よりももう少し大きいものかあると思います。もっとも四十九億というのは、先ほど申し上げましたように、自然増三十四億を見込んで、三十四億の自然増はお前たちに行政水準の何のと渡す必要がない、今までの行政水準でたくさんだということであって、三十四億減税になるならば、政府の説明通りであっても、元通りしかできない、それならば増収はしないでもいいかもしれない。水準は上げないでもいいかもしれぬが、そこのところになお十五億食い込んで四十九億になるといたしますと、これは行政水準が低下するということになるのであります。これより以上に、もしも、現在少しのものを統計いたしまして三一%以上になるということでありまして、自然増額については八%の減収になるというようなことよりも、強く現われてくるとすると、われわれはとうていがまんし切れない。政府の、初め税率を加減することによって、住民税減収は来たさないようにするという考えを信用しておったところが、その次に現われたものは増収だけでなしに、もとの三十一年の税収入さえ十五億食い込むということになったわけであります。この点は何としても納得しかねる。国税に従って地方税減税してもらいたいという国民の声は強いと思う。しかしながら国税地方税との比率、あるいは地方分権、地方自主財源を強くして、地方の団体か自家依存から自主的な、ほんとうの地方分権の団体になるということには私は趣旨はだんだん遠ざかってきておる、こういうように考えておるのであります。  それからいま一つ政府は、もしこれにおいて不都合が起きたならば交付税、こういうような話があると今御質問がございましたが、もしもそうであるとすると、いよいよもって自主財源を失わしめて国家依存に直す、とにかくそれは国の交付税額に従ってのあんばいである。国のあんばいによってお前は生きていけ、こういう世の中になると思うのであります。交付税が多いか、あるいは少いか、交付税を設けられた趣旨は私は賛成であります。どんな貧弱なところでも、一定水準行政水準を保つという必要は私はあると思う。しかしながら何かといえば、自主財源を削って、その分を交付税の制度で見合っていこうということは、地方分権、地方自治というものを破壊するもとの考え方である。これは大きな逆コースだと私は思う。だから交付金でまかなうというのは、私は本旨においてすでに逆行しておるから反対であると考える。その次は、もし交付金でいただくことができるといたしましても、それは交付団体においてのみ言えることであって、いわゆる富裕団体には影響がない。富裕団体は穴のあきっ通しだ。穴のあきっぱなしの富裕団体、それでは富裕団体というものはどれほど富裕かというと、それは国の考えた基準財政需要額を満たすだけの富裕だということなのであって、決してそこが理想的なというか、理想に近い地方行政をとっておる、これより以上の地方行政をとるに至らぬというようなことで、富裕団体というのではなくて、富裕団体というのは、いわゆる国の最小の死なない程度におかゆを食べさせておくという程度地方行政程度であれば、それより以上を富裕ということになると思うのであります。私の市では基準財政需要額はおよそ四億円であります。一般会計は三十二年度は十二億七千万円、大いに詰めて詰めまくって十二億七千万円ですけれども、それだけしか財源は当てにすることができない。それも今度の地方税法改正があれば減収になる分は、また引っ込むと思うのであります。しかしながらそれで基準財政需要額四億で、もし富山の市政が最低水準でもいいが、やっていけるものならば、それは政府の方へお願いしなければならぬと思うほどな財政需要をまかなえば、それで富裕団体、こういう言い方になると思うのであります。だから私は今の交付金制度というのは、もしも地方自主財源減収を来たすならば、交付税で穴埋めするなどということは、不交付団体にはさらに影響のない、穴のあきっぱなしであるということになるがら、なおこの制度地方自治の趣旨と逆行するということで、絶対に承認し得ないと考えております。
  19. 宗像徳弥

    ○宗像参考人 私からもつけ加えて申し上げたいと存じます。申し上げるまでもなく、町村の財政規模におきましては、住民税に依存することが大部分でございまして、他に財源というものはないのであります。従いまして今回お呼び出しを受けましたので、実は全国の町村を抽出いたしまして、それぞれ調査をいたしたのでございますが、実情を申し上げますと、大体これは実際の数字でございますが、私の隣の町は人口二万五千四百五人の町でございますが、三十一年度の実績では千七百六十一万九千円の所得割額収入いたしておりましたものか、今度の第二課税方式によりまして計算いたしてみますると、千二百四十五万円しか収入がなくて、五百十六万九千円の住民税において減収を来たすという結果を招来いたしておるのであります。パーセントにいたしまして二九・三%であります。これは町村の死命を制する問題であり、容易ならざる問題でありまして、お話のごとく、私どもの想像いたしまする点から、これは全国町村の調査をせよというならば調査もできますけれども、おそらく推定いたしましても、全国の町村を大体おしなべてみまして、一割五分ないし三割の減収は確実であるということを推定されるのであります。そういう点お話のごとく四十九億等の問題ではないのではないかと想像されるわけでありまして、この委員会におかれましても、この町村の実情をぜひ政府お願いをして、十分町村財政が成り立つようお願いいたしたい次第でございます。
  20. 川村継義

    ○川村(継)委員 富川市長さんにちょっと。  皆さん市町村財政問題等についていろいろお骨折りいただいていること、また先ほどいろいろとお考えをお聞かせいただきまして、大へんありがたく存ずるわけでございますが、特に今度の地方税法改正に伴いまして、いろいろの問題点が出てきております。それらを御研究いただきまして、地方市町村行政水準の維持向上という観点から、大へん心をわずらわしていることもよく了解いくわけであります。私は率直に市長さんのお考えをお聞きしておきたいと存じますことは、今度の改正に伴いまして、先低どの御意見にもあったわけでありますが、政府が今度実施しようといたしております第二、第三課税方式の調整の方法について、こういうことをやれば、全国市町村の大部分か第二、第三課税方式で徴税をやっているのであるから、相当大きな影響がある。それでこういうようなことをやってもらっては困るというようなお考えが中心をなしておるものでございましょうか。あるいは、私たちがこれまで考えて参りましても、第一課税方式でやっておるところと筋二、第三保税方式でやっているところは、住民負担という問題から見て参りますと、大きな格差が出ておる。それがだんだんひどくなっておりまして、非常に均衡を失しておるのでありますから、第一、第二、第三課税方式をとりましても、やはりその点住民負担の均衡をとらせる必要があるのではないかということを考えておるわけでありますが、そういう点からいいますと、今度の政府が出した一つのやり方というものは、地方制度調査会等の意向にも、ある点沿おうとしておるかにも見えますが、かといってこれをこのまま実施して参りますと、お説のように大きな影響税収面に与えていくということも御心配になっておるようであります。そこでお聞き申し上げたいと思いますことは、こういうような方法税率の第二、第三の方式をやってもらっては、市町村の自主性を拘束することにもなるし、こういうような改正は必要ないと強く御主張なさるのであるか。こういう方法をとるとするならば、何かそれに見合うところの財源というものを当然考えるべきである、一応このような税率の調整を肯定して、その補てんというような面を強く御主張なさるのか、あるいは初めからこういう税率改正はいけない、こういうお考えに立っておられますのか、その辺のところをお聞かせおき願いたいと存じます。
  21. 富川保太郎

    富川参考人 まことに突っ込んだお話でありますが、一応地力自主財源をなるべくたくさんほしいという願いを持っておりますし、それが地方行政あるいは地方自治の根本事であろうと思います。その点では減税ということが果して適当であるかどうかという議論も出て参ることと思いますし、いま一つ国税地方税の納税者から見た比率が、このごろは逆にだんだん国税が多くなっていっているということであります。そういうことで大正、昭和の初めよりも、その点では地方分権が中央集権化されていく度合いが多くなっている、こういう考え方を持っております。そこで自主財源がほしいものではございましょうが、今日のような個人が国税及び地方税両方ともを合算して非常な負担である、非常に重税であるということも、また認めなければならぬと思います。で、国税減税まことにけっこうなことで、かくあるべしと考えていることでありますし、地方税もまた、税負担の重さから考えますと、減税大賛成でございます。しかしながら減税をいたします場合に、何を減税し、または何をもってかわりに補てんして行政水準を維持もしくは向上せしめるかということが、大きな問題点だと思います。そこの分岐点のところで、地方税住民税が大体において市町村税収の五〇%くらいなものであろうかと思います。そういたしますと、その住民税減税いたしますことは、減税という立場から考えて、重税を緩和するという立場から考えるならば、私は賛成でございます。しかしながらそれの補てんについて、いわゆる伸張性のある——伸びのある税収を与えるということもまた緊要なことだと思うのであります。一方の住民税は非常に伸びのいいものであります。このゆえに、減税をいたす以上は、かわりに補てんする税源は、やはり伸びのいいものをいただくということがわれわれの願いでございます。しかしながらそれをよく尋ねましても、現在のところだれが考えましても、そうたやすく得られるものはないようでありますので、これは固定した住民の数に比例をするだけであって、伸びからいうと非常に悪いが、たばこの消費税ということを考え出しているわけがそこにあるのであります。だから詰めて申し上げますと、住民税減税は大賛成であるか、現在のところは穴があいたらばあいたままにしてある。伸びのいいものを捨てて伸びの悪いものをいただくことではあるけれども、たとい伸びの悪いものであっても、穴があいたままであっては相ならぬ。穴のふさぎはたばこ消費税でして——伸びが悪くともがまんしましょうから、それで穴埋めだけはして、行政水準維持に役立たしてもらいたい、こういうことが基本的な考え方でございます。
  22. 川村継義

    ○川村(継)委員 おそれ入りますが、もう一点お聞かせ願いたいと思います。それは御者児をいただきました要旨の第三項に関係するわけでありますが、昭和三十二年度府県税自然増政府は大へん巨額に見込んで、これより生ずるところの減収額はそれで補てんされる、こう見ているというような御意見があったわけであります。実は私たちが心配しておりますのも、自然増が非常に大きく期待できる市町村と、ほとんど期待のできない市町村というのが分れてくると思う。ここにいただきました資料の最後の表にございます、三十八市にわたる御調査によりましても、ずいぶん減収というような面が強く出てくるような資料のように承われるわけでありますが、これらの状況を考えて参りますと、実は毎年毎年市町村の皆様方に大へん御心配いただいておりますのに、公務員の給与の問題があります。本年は国家公務員の給与改訂が行われようといたしておりますし、それに見合って地方自治団体も公務員の給与改訂ということが実施されねばなりません。政府は本年度の地方財政計画の中にもちゃんとそれらの実施に必要な計画は見ておる。大体基本給の六・二%というのを改訂の標準と考えまして実は計画は見ておるわけでありますけれども自然増等がたくさんありまして、たくさんの収入があるところはうまくやれるんじゃないかと思いますが、ただ全国一律に計画の上に乗せたからといって、全部の市町村かうまくこれが実施されるかということになりますと、ちょっと私たちは疑問を持たざるを得ないのでありますか、そういう段階に立ち至りましたときに、市町村ではどういうようなことになりましょうか、大丈夫実施できるというお見込みでございましょうか、そういう場合にはこうしたところの問題で非常に困るんだというようなお考えが出てくるでございましょうか、その辺のところを一つこの際つけ加えてお聞かせ願いたいと思います。
  23. 富川保太郎

    富川参考人 先ほど御説明申し上げましたような自然増三十四億というものは、もうすでに減税の四十九億の中に織り込み済みでありますので、自然増収というものはもうないと考えなければならぬと思うのであります。自然増以外に十五億住民税に食い込んで、三十一年よりさらに少くなることになっておりますので、ただいまお話のようなベース・アップ、給与改訂というものがございましても、その余地はないと私は思います。そういうことはかりに昨年度末の〇・一五というものでさえ富裕団体には特別交付税が参りません。普通の交付団体がその七割はいただくことになりそうでございます。そういうことから見まして、富裕団体であれば〇・一五というものは何らの措置が講ぜられないということと同じように、今度の給与改訂が行われましても、また富裕団体なるものは何の措置も必要がないのだと政府ではお考えになっているかもしれませんが、その富裕団体を含めた住民税で三十四億の自然増であるものを四十三億減税するのであれば、富裕団体でさえマイナスが起きて参っておるという状況でありますので、もし給与改訂が起ればその実施には相当苦労することだと思います。このことはただ市町村だけにマイナスが起るのではなくて、また第二方式あるいはそのただし書き、第三方式採用のところだけが影響するかといいますと、三十三年及び平年度においては、第一方式のところも合せて、府県市町村を通じ百十六億の減収になるわけでありますから、府県市町村も富裕団体も交付団体も、全部がマイナスを背負っておることでありますので、給与改訂ははなはだ至難である、かように考えなければならぬと思うのであります。わけても別表に出ておりますようなところは非常に影響をいたしますことであり、また町の名前をごらんいただきますれば、いわゆる力のあるとかというところにはないとお考え願えると思います。かりに地方税全部でありますと、法人税あるいは法人税割等の非常な増収を見込んでおります。これはマイナスが起きないでプラスになっておりますが、法人税あるいは法人税割というものは、そうした会社の本社所在地が非常に大きく伸びるわけでありまして、そうでなく別表に列記してありますような町は、住民税が減って法人税割がふえてくる町の名前でないとお認め願うことができると思います。だから住民税でいっても、税収全部で法人税もしくは法人税割でプラスが出ておるから取り返しがつくではないかということは、総体的な計数においてしかることが言えるのであって、個々の町村、わけて人口も少い、あるいはいなかの町でありますと、その住民税減収は、法人税割もしくは法人税等で埋め合わすことができない府県市町村ではなかろうかと思うのであります。ゆえに法人税割でふえるかれ何とか給与改訂もできるではないかという考え方は、総体論として通用することであって、個々においては私は通用しかたい場合が多い、かように考えておるのであります。
  24. 川村継義

    ○川村(継)委員 どうもありがとうございました。
  25. 鈴木直人

    ○鈴木(直)委員 ちょっと全国知事代表の方に御質問したいのですが、今度の税法改正で、中小企業へ対して、特に税負担の軽減を地方税の方面からもはかろうという方針がとられたわけでありますが、第一種事業を行う個人で、年五十万に達しない収入のあるものについては百分の八を百分の六に引き下げたということがあるわけです。基礎控除を引きますと十三万円ですから、年収六十二万円ということになりますが、その程度の所得のあるものについては、百分の六ということになっておるようです。そこでこれに対しまして、それではどうも十分目的は達しられない、法人税と同じように百万まで上げることによって個人の中小企業対策が達せられるのだという説を主張しておる人もあるわけです。それで年六十二万の所得の中小企業というのは、あなたの県あたりではどんなふうな数になっておるか、一つお聞きしてみたいと思う次第であります。
  26. 後藤瑛

    後藤参考人 ただいまの個人事業税の場合の所得の段階でございますが、実際の数字を申し上げますと、第一種事業におきましては、全体で第一種事業税課税される人員は三十二年度の見込みでいきますと、二万四千六百人程度であります。そのうち所得税を納める一いわゆる君資格者と申しておりますが、所得税を納めるもので個人事業税を納めるものが一万二千百八十名、それから所得税を納めないで個人事業税だけが課税されるものが一万二千四百人ほどあります。所得税を納めるものの一万三千百八十人のうち基礎控除を入れました六十二万円までのものは一万一千八百二十人、そして六十二万円をこえる所得を持っておるものが、一万二千八十人のうちわずかに三百六十人という状態であります。それから所得税を納めない、いわゆる控除資格者と申しておりますが、この分につきましては、一万二千四百人のうち六十三万円をこえる所得を有するものはわずかに七人という見込みでございます。従いまして六十二万円をこえる段階というものは非常に少いということであります。
  27. 鈴木直人

    ○鈴木(直)委員 今の御説明で、年五十万未満の者に対して二%引き下げるという案は、それによって大部分の中小企業者が救われる、こういう認識を深くして安心したような次第であります。  次にもう一点だけお聞きしたいのですが、ホテルに泊ります場合に食事は大体食堂で自由に食べる。ホテルにおきましては宿泊料というのは部屋代であるというような慣例になっておるのでありますが、今度初めて免税が適用されるわけですけれども、あなたの方ではこの法律によって、宿泊及びこれに伴う飲食を加えたものに対して基礎控除なり免税を適用されるようになっておるかどうか。ホテルにおきましては宿泊だけ八百円であれば免税である、また食堂に行って朝晩三百円未満の食べ物を食べればこれは免税である、合計すれば三百円、三百円、八百円ですから千四百円まではホテルへ行けば無税になるというような形が行われておるかどうかという点をお聞きすると同時に、旅館の場合におきましては、公給領収証等においては、大体部屋代は幾ら、朝晩は食っても食わなくてもよろしいということで、今度の改正法では旅館で三百円以下の飯を食ったら無税になる、こういうふうに旅館が指定されておるわけであります。もちろん宿泊料ともの場合は別だ、こう思いますが、そういうふうにホテルと同じように普通の日本旅館においても八百円以下の部屋代を宿泊料として——朝食うか食わぬかは自由であります。二百円で食おうが、三百円で食おうが、宿泊料という中には含まない、こういう形がホテルに準ずるならば行われるということになると思います。そういう点は現実の場合にどんなふうに行われておるかをお聞きしたいと思います。
  28. 後藤瑛

    後藤参考人 旅館における料金でありますが、普通の旅館におきましては通常料金と申しておりますのは一泊、朝食、夕食二食つき料金幾らという定め方が普通の定め方である。ホテルの例でございますが、私の方には現在登録ホテルが一軒だけあります。これは日光にありますが、この登録ホテルにおきましては宿泊料のほかに、食事はそれぞれ別な食堂で食事をするわけであります。全部伝票の形式になっておりまして、それが全部一カ所に集まって参りまして、翌朝精算をして帰りますときに一枚の領収証として渡されるという仕組みになっております。すべて宿泊料及びこれに伴う飲食として計算をしておるのであります。全然別々にこれを計算するというやり方は現在やっておりません。普通の旅館におきましても同様であります。
  29. 門司亮

    門司委員長 それでは他に御質疑がございませんようですから、午前中の会議はこの程度といたします。  参考人の皆様に委員会代表いたしまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。  本日は長時間にわたりまして種々有益な御意見をお述べいただきましてありがとうございました。皆さんの御意見は今後の本案の審査の上に多大な参考になることと存じますので、厚くお礼を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。  なお午後には五名の参考人の方から御意見聴取することになっておりますので、委員各位の御出席をぜひお願いいたしたいと思います。それでは少し時間が早いようでありますが、午後の会議は一時から開会いたしたいと思いますので、ぜひ御出席お願いいたします。  暫時休憩をいたします。    午後零時三十六分休憩      ————◇—————    午後一時四十七分開議
  30. 門司亮

    門司委員長 それでは再開いたすことにいたします。  午前の会議に続きまして地方税法の一部を改正する法律案について、参考人より意見聴取することにいたしたいと田一います。  この際、私より参考人各位に一言ごあいさつを申し上げたいと思うのでございます。参考人各位には御多用中にもかかわりませず、本委員会に御出席下さいまして、まことにありがとうございました。参考人各位よりの御意見は本案の審査の上に多大の参考となるものと存じますので、忌憚のない御意見の開陳をいただきますことをお願い申し上げるのでございます。なお時間の都合もありますので、参考人よりの御意見の開陳は、お一人十分ないし十五分程度にしていただきまして、議事の進行をはかりたいと思いますので、ぜひ御協力をわずらわしたいと思います。それから御発言の順序につきましては、一つ委員長に御一任を願いたいと思います。  それでは最初に日本乗合自動車協会の専務でございます石塚参考人に御意見を承わりたいと思います。
  31. 石塚秀二

    ○石塚参考人 ただいま御指名を受けました石塚でございます。本日は軽油引取税引上げの法律案に対しまして、私ども業界としての意見発表の機会をお与えいただきましたことを厚くお礼申し上げます。  政府は、今回軽油引取税の現行六千円をさらに三千円引き上げ法律案を提案されておりますが、われわれ自動車業界は、これに対して絶対反対でありますので、以下その反対理由を開陳申し上げます。  第一に、第二十四国会においてこの軽油引取税の創設が提案されましたときに、自動車業界は一致してこれに反対いたしまして、御承知のように衆参両院の関係委員会におかれてもいろいろ論議を重ねられ、強い反対意見も拝聴できたのでありますが、いろいろな経緯を経まして、遺憾ながら政府提案は通過いたしましたが、その際衆参両院とも付帯決議がなされました。すなわち衆議院においては、  「政府は、左記事項の趣旨に従い、次の国会において改正法案を提出せられたい。」として、その中に、「軽油引取税については、軽油の消費状況の推移をみて、負担の緩和を図ること。」また参議院においては、「次の各項については最近の機会においてこれを措置すべきである。」としてそのうち、「軽油引取税については、税率の軽減その他適切な措置を講ずること。」という附帯決議がなされております。われわれ業界の者としましては、この軽油税の実施はまことに遺憾千万でございましたが、ただひたすらこの附帯決議に万福の期待をかけまして、一日も早く税率軽減の実現されることを待って今に参っておるのでございます。しかるに、今回の政府提案は、全くこの附帯決議を無視して、逆に現行の税率引き上げんとするのでありますから、私どもとしましては、約束が違うと主張せざるを得ないのであります。何とぞ国会の権威のためにもこの決議と逆行するような法案が実現しないように御配慮をいただきたいと切に希望申し上げる次第でございます。  第二に申し上げたいことは、政府当局は、揮発油課税の増額に対応して道路整備促進に必要な財源を充実するために、軽油引取税を上げたいとの御意見でありますが、揮発油との均衡ということを強い理由にされているようでございますが、運送事業者から申しますと、これは非常に理由に之しいと存じます。事業者としては、バスの場合でもトラックの場合でも、同一の事業者がガソリン車と軽油車を持ってその機能に応じて併用しているのが実情でありまして、すなわち徴税対象となる者は同一人であるのであります。従って何も均衡という問題を考える必要はないと存じます。  第三に申し上げたいのは、この軽油引取税は、目的税的にして道路に使うことになっておりますが、もともと地方税として、軽油税を目的税にすることは大きな矛盾がございます。すなわち、この税は、道路を補修整備するために使うことになっておりますが、事業者から見ますと、自動車の走る道路の所属する府県と、税を徴収する府県とは、必ずしも一致しない場合が多いのでおりまして、ことに長距離を走る路線トラックや国鉄のバス、トラックの場合等にこの矛盾が著しく現われるのであります。またバス事業者でも大規模に路線を持っているものは同様のことか言えるのであります。  また、われわれとしては、軽油引取税が自動車用軽油にのみ課税されて、これが道路費に使われるからよいだろうという考え方には賛成できません。何となれば、この税が昨年できましたのは、地方財政に自主性を持たせるために創設されたということでありますが、これを別の言葉でいえば地方財政の窮乏を救うのが大きな目的であると言うことができますので、この税が従来の地方道路費にプラスされて使われるということは全面的には首肯できないのでありまして、単に従来の道路費の一部に肩がわりする結果となるにすぎないことをおそれるものであります。  軽油引取税制度には、以上のような不合理がありますのに加えて、徴税上の困難、免税の煩瑣な手続がありますから、どうしても、これは昨年われわれが強く主張いたしましたように、全面課税とせねば公平でありませんし、また全面課税とすれば今回政府の企画される目的も達し、増税の要はないと存ずるのであります。軽油に対する全上面課税については昨年この問題が起りました当時強い反対がありましたが、われわれとして考えますと、たとえば農林業用に課税されるとしても農林業用に使われると推定される八万キロ余を全国五百万戸以上の農家に割り当てますれば、一戸当り十三リットル程度の僅少なもので済むのであります。われわれは、現在の軽油引取税道路目的税とする考え方をやめて、全面課税として、できるだけ現行税率を低くされんことを要望するものであります。以上をもって軽油引取税引き上げ反対の理由を一応申し上げましたが、なお最後に付言させていただきたいと存じますのは、今回政府提案の地方税法の一部を改正する法律案の提案理由を拝見いたしますと、その中には事業税の一部、遊興飲食税の一部、固定資産税の一部、電気ガス税の一部、木材引取税等、幾多の税種にわたって税率の軽減措置が講ぜられて、政府減税公約の線に沿っておるということは、国民の一員として私も非常にけっこうなことと存ずるのでありますが、その中にあって軽油引取税についてのみただ一つの例外として大幅の増税を企図されておるということは、自動車業界の一員としてまことにさびしさにたえぬのでありまして、何とも申し上げようがないのでございます。自動車業者は、大部分が中小企業の範囲に属するものであるということ、また今日各種の重税にあえいでおる実情であるということ、しかもその営む事業は、すべての産業の基礎的産業として国家経済に不可欠の重要な役割を占めておることは政府当局もお認めのところであろうと存じます。しかるにここに事業税を初めとして遊興飲食税に至るまでも何がしかの税率が引き下げられんとするときに、ひとり自動車事業が、実質的には事業者に利益をもたらさないところの道路整備促進の美名のもとに軽油税の増徴を受けねばならぬやということ、これは、この法律案にはわれわれは重ねて絶対に反対の意を表せざるを得ないものであります。何とぞ御同情を賜わりまして、これについて御審議のほどをお願い申し上げまして、私の公述を終ります。
  32. 門司亮

    門司委員長 それでは次に全国旅館組合連合会の代表者でありまする小林参考人お願いをいたします。
  33. 小林毅

    小林参考人 ただいま御紹介をいただきました旅館業者の小林でございます。  本日当院でもって、地方税法の一部改正に当りまして、私ども業者の意見をお聞き下さる機会を与えていただきましたことを衷心より御礼を申し上げます。  今度の遊興飲食税改正案を拝見いたしますと、私ども旅館業者でございますので、旅館業に関する部分を申し上げますが、従来五官円の基礎控除がございまして、そこへ新しく三百円免税点をふやしていただき、一人一泊八百円以下の宿泊に対しては非課税とする、それと同時にそれ以外の旅館におきまする飲食につきまして、従来なかった三百円の免税点を作っていただきます案につきましては、私ども特別徴収義務者として今後徴税の画について非常に円滑に行きますにつきまして、全くこの案はありがたいと考えておる次第でございます。  ただここで問題がありますのは、八百一円から千円まで、従来は千円以下の税率は五分でございましたものが、今度の改正案によりますと、一割に値上げされております。それから旅館におけるその他の飲食につきましても、従来五百円以下は五分でございましたけれども、それが一割に上げられております。その点につきまして実は今度の地方税法改正の趣旨を伺っておりますと、三十二年度は自然増相当に見込まれるわけであるけれども地方財政が現在では困難であるから、そう直ちにそれを減税に向けることはできない。しかし今度の遊興飲食税改正案によって初年度においては約九億減税になる、今年度は七月から実施されるそうでございますから九億減税になるというお見込みだそうでございます。それから平年度は十五億の減税になるというお見込みで今度の飲食税の改正案が作られているそうでございます。一面において免税点を設けていただいたのはけっこうでございますけれども、三十二年度は相当自然増が見込まれるにもかかわらず九億円の減税だというお話でございますから、実際には今度の改正案によってかなり遊興飲食税減税されるのじゃないかと思うのでございます。にもかかわらず千円以下の従来五分のものが一割に値上げされる、五百円以下の五分が一割に値上げされるという点について、非常に矛盾があるような気がいたすわけでございます。特に今度の税法改正理由といたしましては、地方税負担の均衡化、合理化をはかるんだということで案が立てられておるようでございまして、従来五分の税率を一割に上げるのは税率を簡素化するためにやるんだという理由のもとになされているのですけれども遊興飲食税が全部一割なら一割になってしまうというのならばこれは別といたしまして——遊興を伴う飲食については従来は三割、一割五分であったのが、今度の改正案につきましては一割五分という税率が設けられておるわけでございまして、そのほかに一割という税率の面において、五分を値上げして一本化するんだ、それで税率を単純化するんだというお考えのようでございます。それならばむしろ私どもは対象の面において利用者の多い税率の五分を一割に値上げするということについては、私は考え方に非常な矛盾があるのではないかと思います。でございますので、八百円の免税点けっこうでございます、三百円の免税点けっこうでございますから、でき得るならば宿泊千円以下につきましては従来通り五分にしていただきたい、五百円以下の飲食については五分にしていただきたいと考える次第でございます。  さらに一応この機会に私ども業者として希望を述べさせていただきますれば、私どもはむしろただいま申し上げました八百円、三百円の免税点基礎控除にしていただきたい。これはもちろん税そのものが相当減収になることか想像されますけれども、税の負担の均衡化、合理化というようなことを考えた場合には、私ども旅館業者は家庭の延長であると考えております。それで家庭における寝食については課税されておりませんので、旅をして旅館に泊った場合に、その宿泊料の高下によって税金が違うということにつきましては、少くとも家庭における寝食と同じ非課税であるべきであるというように、納得のできる線まではむしろ料金のいかんにかかわらず、全部非課税にしていただきたいと考えますので、八百円、三百円という線は、でき得れば基礎控除にしていただきたいと考えておるわけでございます。そしてそれか基礎控除になりますと相当減税になりますので、その場合にはやはり八百円、三百円以上につきましては、税率を一割にしていただくということもこれはやむを得ないのではないかと考えている次第でございます。  それからなお、そのほかの問題でございますけれども、サービス料の問題につきまして、私どもやはり遊興飲食税の対象として課税されております。しかしながらサービス料と申しますのは、旅館におきましては旅館の従業員が床を上げたり敷いたりまた宿泊者の洗たく物をして差し上げたり、また食物をお部屋に運ぶとかいうようなことで、ほんとうにサービス料というのは旅館の従業員にとりましては労働賃金みたいなものでございまして、それに対して宿泊者の支払うものなりということにおいて保税される、飲食税の対象とされるということは、どうも支払う方でもなかなか払いにくいし、私どもいただく方でもいただきにくいというような理屈になりますので、でき得ればそういうようなサービス料についての税は免税にしていただきたい。現在ホテルなどでは一割請求で出して帳簿にはっきり記載して、そしてその一割を一カ月の末に従業員に分配した場合には、それを非保税にしておるというようなお話も承わっておりますので、ホテルで行われることならば旅館でも同じようなお取扱いにしていただきたい、これをお願い申し上げたいと考えておる次第でございます。  なおみなし課税の問題でございますけれども、これが私ども一番旅館業者として問題でございます。お客様がお酒を持って旅館に泊まられるというのは現在では非常に多いのでございまして、ちょっと大ぜいの団体のお客様になりますと、三升とか五升とかみなびんを持ち込んでおいでになります。その場合に、旅館で提供した酒と同じようにこれに対して遊興飲食税課税するということになりますと、お客様の方は自分が持ってきたものを飲み全いするのに、どうして課税するのだというような理屈もございまして、私ども業者として、特別徴収義務者としていただく分に非常にいただきにくいし、また宿泊者のお客様が納めますのにも、何だかそこに納得できないような感情が残りますので非常に納めにくいということでございます。そういうような場合には私どもといたしまして、そういう持ち込んだ品物に加工した場合に、お客様から加工料をいただいたならば、その加工料に対して飲食税を課していただくというようなふうにしていただきたいと考えているわけでございます。今度の改正案で特に私どもみなし課税と思われますのは、特に安く旅館で泊めた場合、また特別に飲食を安くした場合には、普通の料金で泊った宿泊料、普通の料金で食べた飲食料金とみなしてこれに課税するという、いわゆるみなし課税規定がございますけれども、この点につきましても、非常に私どもといたしましては問題が残る点でありまして、それを安く泊め、安く飲食させるにつきましては、当然営業上の競争もございます、それから特別の何かそこにいろいろの理由もあるわけでございますから、そういう場合に、一々普通料金で泊めたものなり、普通料金で飲食させたものなりとして計算して飲食税を課税するということになりますと、私どもお客からいただかないものを納めなければならないというような結果になりますので、この点もぜひ一つ御考慮をお願い申し上げたいと存じます。  旅館に関しまする私ども考え方としては以上でございますが、どうか右の事情御しんしゃくいただきまして、宿泊者、納める者も納得して納め、また特別徴収義務者として、私どもの特別徴収義務が十分果し得られますような工合に、一つ法律を作っていただきとうございます。いろいろ御清聴ありがとうございました。
  34. 門司亮

    門司委員長 次に全国料理飲食喫茶業組合連盟の代表であります佐藤参考人お願いをいたします。
  35. 佐藤甚吾

    ○佐藤参考人 ただいま御紹介にあずかりました佐藤でございます。ただいま全国料理飲食喫茶業組合連盟という名称をお聞き下さいました通りに、私が一応承わっておりますと、全国五十万と称する業者の中には、大衆業者も高級業者も、中級と申しまするか、その間に位している業者も包蔵いたしております関係で、全連が一木の線を打ち出して、この遊興飲食税に対していろいろのお願いをいたしかねますので、おのおのその業体別にお願いをこれから申し上げさせていただきたいと考えます。  まず五十万の声をこの委員会に御反映させていただきまするその御好意に対して、僭越でございますが、代表して進んでお礼を申し上げる次第でございます。  まず遊興飲食税という名称の問題でございます。それからその次は免税点の問題でございます。その次には税率の問題でございます。その次には公給領収証制度に関する問題でございます。これをごく簡単に御説明をしたいと思います。  まず免税点の問題では、今回の自治庁の改正案によりますと、現行二百円のものが三百円に引き上げられます。この適用を受けまするいわゆる大衆業者は、宿願でありまする五百円の線に一歩近づいたということで非常に感激をいたしております。大衆業者のために免税点三百円実現を絶対確保したいと望んでおるゆえんであります。  一方風俗営業許可業者会では、業者中に接客係が一、二名にすぎない零細営業者や、普通の飲食店とほとんど異ならない業態の店が多数含まれておりますので、免税点の悪臭を風俗営業にも及ぼさせていただきたいというように切望しておるのであります。風俗営業を一品に高級面と呼んでおりますが、都合ではマーケットのおでん屋、焼き鳥屋等も、また地方では駅前の休憩所も、一、二名の女子従業員をおいておるというゆえんのもとに風俗営業の取締りを受けて、税面では免税点税率で大きく差別をされております。これを不満とする業者の声、これも無理ならぬことだと思うのであります。で、私たちの考えによりますると、課税対象といたしまする場所及び行為によって、それぞれの税率が適用されておるということはやむを得ませんが、戦前では非常にすっきりした線が出ておりまして、旅館とか料理飲食店とかいう三つの業態が画然と区画がついておりましたのでありまするが、戦後におきましては、これか非常な混乱を来しております。これは大衆であるか、あるいは高級であるか、一見なかなか見分けがつきません。大衆にして高級あり、高級にして大衆ありというように、実に入り乱れておりますので、できることでありますれば、こういう問題が一応画然たるワクが作られるまでは、大衆、高級といわずに、消費金額をもって何百円以上は一割あるいは五分というような線をやっていただきにますれば、各業態とも非常にすっきりとした線が出るのではないかと思いますが、今これを求めてもなかなか得がたいことでございます。これは後日の問題になるのでありまするか、この免税点の問題に対しては、三百円は自治庁の非常な親心でしていただきましたが、しかしながら今申し上げておるように、現在の社会情勢上から三百円が、しからばほんとうに妥当な線であるかということになりますと、実は業者も消費者も、三百円では、現在の世相から見ましては満足をいたしておりません。これは五百円を実は打ち出しておりますが、一ぺんにそれを申し上げることもいかがと思いますので、免税点は、三百円をどうしても御通過を願えまするように御尽力を願いたいと思います。  その次には税率でございます。消費額が一回一人千円までを五分といたししていただきたい、千円をこゆるものに対しては一割の税率は、全業者の一致した念願でございます。客も払いやすく、業者ももらいやすい、納得のいくようにという線をぜひ実現さしていただきたいという趣旨の念願を持っております。公給領収証はありましても、領収正は要らない、値段を負けてくれというようなお客がたくさん見えます。宴会の市込み等におきましては、特にそれが品に立つのでありまするか、良心的業者は、料理代を引いて、昔から出血納税と言って今日までまかなっておるような状態であります。しからば現行税率が何でそういうことになるかと言えば、税率自体が高いのです。税率が高ければこういうことになりますので、これを少し取りやすい税率にしていただきたい、こう申し上げたいのであります。自治庁の改正案では、免税点が三百円になるかわりに、三百円から五百円までの五分の税率か、今度は一割へと倍額に増徴をせられる結果になるようなことになるのでありまするか、それは自然増収を除外しても、かえって増税となり、増徴となり、政府減税方針に逆行する結果となりはしないか。それは三百円ないし五百円の大衆利用者層が相当の比率を占めているからでありますので、自治庁当局は、税制の簡素化と申されておりまするか、税務当局の単なる計算事務を若干簡易化されるために、全消費者に重税を強要する結果となります。ゆえに千円以下は五分、千円以上は一割といたされるように一つお願いをいたしたいと思います。でありますのであらためて申し上げますれば、現行五百円まで五分の線をどこまでも確保する、それを念願いたします。この点に一つ御留意を願いたいと思うのであります。  なおこの際芸妓の花代の課税についてちょっと申し上げますが、最近芸妓は全国的に見て非常に減少の一途をたどっております。この原因はと申しますと、旅館や料理店に遊芸女中や派出接客婦の進出が著しく盛んになっております。芸妓という名称がつきますれば、サービス料金に税金が課せられますが、女中や派出婦であれば類似行為を業としても税がかからないので、芸妓連もこの方へ転業していく者が続出しておる有様でございます。このように同和行為のもとで一方は課税の対象となり、一方は無税のまま平然と営業しているというのは、いわゆる税の公平から見てまことに不公平ではないかと思われますし、法の精神にも反するものと考えられますので、今度はサービス業は、サービス料を飲食代金の中に合算して客からちょうだいしたいと思います。保税対象ということは大へんむずかしいことでありまするが、このサービス料も飲食代金の中に入れていただきますることを懇願いたす次第でございます。  その次には公給領収証制度のことを申し上げます。大衆営業と風俗営業とを問わず、会計のたて込む業者の営業場においては公領の記載や取扱いについて非常な時間と雑煩な手続を要しますので、特に風俗面においては公給領収証の廃止の主張を強く打ち出して血みどろになって戦っておりまするか、これは取扱い事務の面からよりも、他の営業に数例のない公領をこの業態にのみ、遊興飲食関係者だけに発給を強制した実に大きな矛盾と屈辱を感じておるからであると言っております。のみならずそれを逸脱したりあるいは着服したりする事実をおそれるとしたならば、それは当然のことであります。悪いことをした者に対しては、当然その不正に対しては相当罰則の必要はありまするが、人権の平等を叫びまた営業の自由を叫んでおりまする今日において、この業態にのみ——ソビエトあるいは中共あたりにはどの業態にもあるそうでありますが、日本においてはこの公給領収証を強制されるものは、いわゆる高級面にのみ限られておるところに非常な苦痛をいたしております。今申し上げますように、あるいは間違ったりあるいは意に反したことが起った場合、体刑が強制されるということに対しては返す返すも侮辱されておるということで、業者は強くこれの廃止を要望いたしております。本件に関しましては前国会において衆議院、参議院の附帯決議をもって広く天下に公表されておる事実があります。ところか公給領収証制度改廃については、今国会に政府より拠出された地方税法一部改正要綱を見ますると、何も触れてない。これはいわゆるこの次には必ず直してやると言った声明に対して、議会政治のもと、一政府案により国会の附帯決議が簡単に忘れられておる事実を、実は非常に嘆くと同町にまた国民の政府に対する信頼感が欠けることになりはしないかということで憂慮しておりますが、この点何とぞ先生方の賢明なる御裁断によりまして、この国会におきましてすみやかに廃止せられんことを要望するのであります。  なおこれは昨年、昭和三十一年四月十日付の衆議院本会議におきまする決議事項について、地方税法の一部を改正する法律案に対する附帯決議は、「政府は、左記事項の趣旨に従い、次の国会において改正法案を提出せられたい。記。遊興飲食税につき再検討を加え、とくに公給領収証の使用義務制については、実施の状況に鑑み、改廃の措置を講ずること。」ということが大きく打ち出されております。この点一つ委員会におかれましては再確認をしていただくようにお願いを申し上げたいのであります。  くどくどしく各業態のことを申し上げたのでありますが、これを要約いたしますと、大衆業者は免税点引き上げの確保と五%税率の維持を、風俗営業者は公給領収制の廃止を、それぞれ強く要請して、共通の課題としては税率の千円までは五分、千円以上一割を念願しておるものであります。いわゆる免税点以上千円までをどうしても五分の線で押えていく、千円以上は一割をもっていたしても現在の予算の範囲を上回るということは必然であるということは確信しておるのでありますが、どうかさような実情におりますので、特別な御審議にあずかりまして、右申し上げましたことを御採択せられんことを切望いたしまして、簡単でございますが、これで終る次第であります。
  36. 門司亮

    門司委員長 参考人の御意見に対しまして御質疑がありますればこれを許します。
  37. 川村継義

    ○川村(継)委員 日本乗合自動車協会の石塚さんに一つお伺いいたしたいと思います。軽油引取税の問題について、これは三十四国会からずいぶん大きな問題となったのでございまして、その反対いたしておりますいろいろの理由は、先ほどこまかに承わったわけであります。特に二十四国会の附帯決議を尊重すべきであるというような御意見、なお軽油引取税引き上げ等については、揮発油税の増額に対応する、そのような理由政府は申し述べておるけれども、運輸業者から考えると、そういうのは理由にならないというようなお考えもあるようであります。なおその目的税としてこれを道路に使うわけでありますが、自動車が走っておる道路の所属しておる府県と、税を納めておる府県とは一致しないということやら、目的税に納められるその税源が必ずしも道路費にプラスをされていっていないのじゃないか、そういうような問題等をおあげになって、今回の軽油引取税引き上げについて反対する、賛成できないという御意向であったと思います。私たちもそれらの御意向については大体わかるわけでございますが、私がここに一点お尋ねいたしたいと存じますことは、結局第二十四国会において、いろいろ論議されましてことを今ここに漠然と思い起してみて、この軽油引取税の創設後今日まで、どのような状態を生んでおるかということでございます。たとえば、その当時、軽油引取税等を創設するならばバスの運賃等が引き上って、国民大衆の生活にそれだけ重圧を加えるのじゃないかというような意見もあったかと存じます。なお、この税源がそれだけ道路に使われることに間違いはなかろうけれども、それぞれの道路に使用する税源としては、結局肩がわりをしてしまって、一般財源からの道路に対する予算というものは組まれないで、軽油引取税のそれだけで済ましていかれることで、結局道路というものはよくならぬのじゃないかなどという意見も出ておったと思います。それらのことを考えてみて、今もお尋ねしたいと思いますように、これが実施されて今日まで皆様方の眼から見られて、国民一人々々の経済生活等にどういう影響を与えておるだろうか、あるい道路行政の上から考えてどのような結果を招来しておるであろうか、そういう実施後の状態がおわかりでございましたら、一つお聞かせ願いたいと思います。
  38. 石塚秀二

    ○石塚参考人 ただいまいろいろなお尋ねがございまして、この軽油引取税課税されて、そのために運賃にどう響いたかという御質問がございましたようですが、これはただいままでのところは軽油引取税のために運賃を上げたという事実はございませんか、御承知のように運賃と申しますものは、そう始終変えることかできないものでありますし、またこれには監督官庁の認可を要しますので、運賃を上げようといたしましても、なかなかおいそれと簡単に実現することは困難な問題でございます。それで、こういう燃料が上るとか車の値段が上るとか、いろいろな要素が集まりまして、どうしてもやっていけないというときになって、初めて運賃改訂という問題が起りますので、それまではこの燃料の上ることも——もちろんこれは運賃値上げに導く一つの大きな要素ではありますが、この値上げが実現するまでは、事業者か自分のふところをそれだけ食われるということで行き詰まるまでがまんしておるというようなことが実情であろうと存じます。また軽油に課税されましたために、いろいろ課税されない燃料というようなことも、それぞれ業者において考えたことと存じますが、ただいま役所筋から軽油引取税税収として上っております数字を拝見いたしましても、十一月までの数字しかございませんので、まだこの全般を推しはかることはできないの百でございますか、たとえばこれを数字的に一応例として申し上げてみますと、これは昨年の六月から実施された税でございますか、最初の大力としましては税収か一億二百六十五万九千円、それから順次上っておりまして、七月には一億五千万円、八月には一億九千万円、九月には三億六千万円、十月に至って三億一千万円、十一力には三億四千万円といったような数字が出ておりまして、初めの方は非常に税収が少かったようでございます。これはおそらく最初の一、二カ月というものは、税が将来かかるということで、可能な人はそれだけあらかじめストックをしたというような事実が相当あるのであろうと思いますが、それからまた税のかからぬ方法ということで、代用燃料などの研究もされて、一部そういうことを実験的にやっているということも聞いておりますので、そういう影響もありまして、おそらく予定通り税収が上っておらぬことと思われるのであります。  それから、この税金が来して道路改修費として従来の道路費にプラスされたかどうかということは、われわれが最も関心を持つところでございますが、地方道路費というものがなかなか時期的に早くわかりませんので、われわれとしても、ただいまこの点については実績というものをつかむことができないでおる次第でございます。私の予想としましては、おそらくこれは、ただいまのガソリン目的税の実績と同じことになるのではないかと思います。つまり、ガソリンを目的税にしました当初は、政府考えておられましたことは、ガソリン税プラス従来の国費をもって道路を改良していくのだという御意見でございました。ところが、二十九年に目的税が実施されまして以来、その翌年の三十年、三十一年と、急激に一般国費が減りまして、三十一年度におきましては、御承知のように一般国費からの支出はほとんどゼロで、それならガソリン税が完全に実際の道路費に使われたかと申しますと、これも御承知のごとく、道路には関連はしますが、失業対策費であるとか道路公団であるとかいう方に、ガソリン税の一部が流用されておるというようなことで、この結果から見ますと、ガソリン税すらも完全に道路費に回っておらぬという事実があるのでございまして、結局これなどと同じ行き方になってしまうのではないか。先ほども申し上げましたが、地方財政が非常に苦しいのだから、なかなか道路費には手が回らない。軽油引取税を完全に道路費に回すということになりますれば、勢い従来道路に投じた費用というものはそれだけ逃げるということは当然予見できると思うのでありまして、これの実績はおそらく一年、二年後には数字としてその通り現われてくるのではないかと存じております。
  39. 川村継義

    ○川村(継)委員 いろいろお話をいただきましたが、こういうことがございますか。私実際に油の商売をやっておられる方々の帝行為というのはよくわかりませんが、近来油というものはメーカーからぐんぐん上ってくる。だから地方末端の小売業者あたりはそれだけでも困る。ところがこういう税金等の関係で、引取税を増徴されるということになると、小売業者は今でさえ掛売りが非常に多いので、どうしてもやっていけないということを、末端では申しておるようでありますが、そういうようなことが実際ありますか。また油のそういう仕手をする人に渡っていく道順における商行為の上に、この軽油引取税等がどういうような影響を与えておるか、簡単でよろしゅうございますから一つ……。
  40. 石塚秀二

    ○石塚参考人 油屋の事情につきましては私詳しいことを存じませんが、今おっしやいましたように、末端の油業者が徴税者になっておりますが、多くの場合油というものは現金貢いでないようでございますので、実際の消費者がその油代金を支払うまでは販売業者がその税を負担する これが一カ月になりますかあるいは三カ月になりますか三カ月になりますか、その辺はよく一わかりませんが、それだけの期間末端の販売業者が税を負担するということで、この点に非常に苦痛を感じておるということは話を伺っておる次第でございます。
  41. 川村継義

    ○川村(継)委員 それから佐藤さんに一つお尋ねいたしたいと思います。だんだんお話を承わりまして、遊興飲食税関係、特に公給領収証に対するお考えなどよくわかったわけでありますが、ただお話の中に近米いわゆる遊興に伴ってサービスをする女中さん方が大へん多くなった。しかもそういう女の方はいわゆる遊芸をもってサービス手段に訴えておるから、従来のいわゆる芸者という人たちがそちらの方に転業して少くなっていく、そういうようなことを考えると、芸者に花代ということで税金をかけるのは、片方の女中さんの方に税金をかけないでおって、芸者にだけ税金をかけるというのは不公平じゃないかというお言葉があったと思うのです。しかしわれわれは、その辺のところをよくわかりませんけれども、芸者さんは一時間幾らということでかせいでおる、ところがただ単なる女中さんというのは、そこの経営者から月給をもらうか何かでやっていると思うのですが、ただ一律に片方に税金をかけて片方に税金をかけてないのはおかしいという意見は成り立たないという感じ、そういう考え方を持つわけなんです。  それからもう一つは、だんだん転業していった場合に芸者さんが少くなっていく、そうして芸者さんがなくなってしまうということは一体よくないことでございましょうか、その辺はどういうふうになりましょう。
  42. 佐藤甚吾

    ○佐藤参考人 仰せの通りです。芸者を保護育成しようという意図は別にないのです。日本の富士山と芸者と桜というものは、いずれ無形文化財というようなものしなっていくのではないかと思うのです。これを今サービス料と申し上げたのですが、招聘料にしたらどうだ、料金にしたらどうだというような名称——客が芸者を招聘するという言葉は非常に困ると思うのですが、今お尋ねの点は、業としなければこれは課税の対象とならないということが東京都の条例の中にあります。芸者が一人前になるのには大へんな修業が要り、年月が要り、金銭が要るわけでありますから、これが自然になくなっていくことも自然の趨勢だと思います。これはけっこうであります。しかしながら芸者を呼んだために重税を課せられる。戦争中であればいざ知らず、懲罰的な奢侈抑制とかいうようなことであればこれは別ですが、今は文化国家というような形においてすべてのものが満ち足りつつある今日において、特別なものに対する特別な懲罰的なものはやめていただきたい。それで飲食代金の中に入れてやっていただけば、非常に明朗になるのではないかという考え方を持っておるのであります。
  43. 中井徳次郎

    ○中井委員 私、石塚さんに一、二点お尋ねしたいのであります。先ほどからいろいろお返事がありましたが、去年軽油引取税を六千円でありましたかにする場合は、ずいぶん御反対もありまして、われわれもごもっともだと思いまして一応議論を展開したのでありますが、負けられたことは負けたのであります。しかし考えてみますと、日本全国道路はずいぶん悪いし、また諸外国の例を調べてみますと、諸外国でもガソリン税、あるいは軽油引取税については相当な金額を取っておるというようなことも聞いておりまして、去年の審議のときには、これをやられるとバスの料金の値上げは必至じゃないか、そういうふうになる。しかし政府としてはできるだけ抑えていきたいというようなことでありましたが、その後一年間、そういうバス料金の値上げをやったところも相当あろうかと思いますが、どういう率になっているか。  それからさらに私どもしろうとでありますが、バスを経労する、あるいはタクシーをやるという場合に、燃料代の持つ経営費に対する比率が案外大きくないとわれわれは伺っております。それよりも自動車の償却費の方、あるいは人件費が非常に大きな部分であって、ガソリンや軽油の持つ比率はせいぜい一、二割であるというようなことを伺っております。そういう面からいいまして、業者としてはこういうものか値上げになるのに反対されるのは当然であるけれども、少くも外国の例なり道路が悪いこと等から見ると、必ずしも一がいに反対というわけにもいかないのではないかというふうな考え方も実は出るのであります。そこでさらに承わると、スエズの問題以来ガソリンが非常に暴騰したというようなことを伺っているか、その反面その前には、去年の夏ごろにはガソリンが非常に下って二割も三割も下ってきたので、こんな税金くらいあまり大したことはなかったということも聞いております。その辺のことについて、もう少し突っ込んだ率直な御意見を伺いたいと思います。
  44. 石塚秀二

    ○石塚参考人 この税が運賃に及ぼす影響につきましては、先ほどもお尋ねがございまして、ただいままではこの点が現われておらぬと申し上げました……。
  45. 中井徳次郎

    ○中井委員 パーセンテージくらいはっきり言われて、何%ぐらいということを言っていただきたいです。ただ口だけでなくて。
  46. 石塚秀二

    ○石塚参考人 燃料の原価の上に占める割合と申しますのは、こまかい数字的なものを手元に持っておりませんが、大体二割程度だろうと存じます。これは軽油、ガソリンを突きまぜて二割程度になろうと思います。  それから運賃については、先ほどもちょっと申し上げましたが、いろいろな物価高がきておりまして、今日乗合自動車事業者としては非常に経営に困難しておりますので、現在運賃値上げの申請をいたしておるところは多数ございます。また、最近一、二軒値上げを実行したところがございます。その値上げ率は、従来の運賃の賃率として一割五分程度になっておると思います。これは賃率でございますから、個々の具体的だ乗車区間の値上りというものは一言では申し上げられない次第でございます。
  47. 中井徳次郎

    ○中井委員 今燃料代が二割だと言われますが、それでは今度三千円上げますと、それがどれくらいになりますか。
  48. 石塚秀二

    ○石塚参考人 それはちょっと計算してみないとわかりませんか、ただいま軽油が税込みで大体六千円かかっておりますから、税込みで二十二円か三円というところか全国の——御承知のように油の値段は地方によりまして、輸送費などの関係でまちまちでございまして、また取引の相手方にもよりまして、大口の取引者は非常に有利な値段で買っておりますし、小口のものは高い値段で買っておるというようないろいろな事情がありますから違いますが、およそ今全国的に見まして軽油は二十二円か三円くらいのところが多いのじゃないかと思います。これはリットルでございます。そうしますと今度政府案の三千円を加算されますと二十五、六円ということになろうと思います。
  49. 中井徳次郎

    ○中井委員 そうしますと、二十二円が二十五円になるということでね。
  50. 石塚秀二

    ○石塚参考人 はい。
  51. 中井徳次郎

    ○中井委員 先ほどお尋ねしたが、諸外国の例と日本の例とどうですか、業者でお調べになっておると思いますが。
  52. 石塚秀二

    ○石塚参考人 実はガソリンについてはいろいろやかましく言われておりまして、諸外国の税額なども調査したものを私、拝見いたしましたが、軽油につきましては実はあまりこまかい外国の例を数字的に存じません。これは、かけておるところもありかからぬところもあるということを承わっております。
  53. 中井徳次郎

    ○中井委員 ガソリンのことでけっこうでございますから、御存じでしたらお伺いしたい。たとえばアメリカはどういうふうだ、日本はどういうふうだ……。
  54. 石塚秀二

    ○石塚参考人 ガソリンの各国の税額を数字的に表わしたものがございましたのですが、きょう持って参りませんので正確なことを申し上げかねるのでありますが、大体アメリカは生産国でもありますので、ガソリンの税は非常に低いようであります。日本よりもはるかに低い。それから金額だけとりますと、日本は、南米とかアフリカとかそういう、何と申しますかあまり一流の国家でないところは別としまして、欧州各国に比べてガソリン税としてはまだ安いということが言えると思います。しかしその半面、考えていただかなければならぬことは、日本の一般の生活程度というものか、そういう諸外国の国民所得などから比べると、国民所得の割合で計算して、日本の税が二番目くらいに高くなっておるという数字が出ております。またこれは私どもも調査いたしたいのでありますかなかなかその資料が得られませんが、運賃などもおそらく日本は非常に安い運賃でございまして、数字的にはわからぬのでありますが、諸外国に比べれば運賃ははるかに安いということは確信できると思います。そうしますと、運賃の原価を構成する税金というものは、ただその税だけを切り離して考えることは、少し妥当でないのじゃないかというふうに考えます。
  55. 福井順一

    福井(順)委員 佐藤参考人にお伺いしたいのでありますが、私はすしが好きでよくすし屋にすしを食いにいきますが、公給領収証をもらったというためしがただの一ぺんもない。今度の税法改正では三百円以上は公給領収収証を出さなければならぬことになっているそうですか、今までは五百円になりましても——私どもは新宿あるいは銀座ですしを食う。一ぱい飲めばもちろんのこと、これはもう五百円以上になっている。その一百円以上になっているにもかかわらず、公給領収証をすし屋でもらったというためしは、いまだ一ぺんもない。また公給領収証を差し上げましょうと言ったすし屋もない。これは私はどうもやれない。その公給領収証を実際にすし屋では書いて等に渡すことは現実としてできないだろうと思う。すし屋さんがすしを握りながら公給領収証を鉛筆のしんをなめなめ書いて、そうしてそのきたない手でまたすしを握られたら、こちらこそ、大へんな迷惑な話であって、これは公衆衛生上非常に重大な問題になってくる。そこで私は、すし屋さんで公給領収証を出すということは、これは絶対不可能なことであろうと思うのであります。また、ここで今ちょっと請願書を見たのでありますが、全国観光社交事業連盟と書いてありまして、こういうことが書いてある。「終業時に際しては、お客が一軒に立ち上り、支払えさへもどかしく先を争って帰りを急ぐ数十人否数百人のお客様に対して、如何にして一齊にお客様に領収証を渡す事ができますでせうか、絶対不可能でございます。」また、客に対して拘束力がないので、お客様かもらっていかなければ無理にやることはできない、こう書いてある。このように考えますと、あらゆる業種がこの公給領収証を実際に実行することは不可能なように思われるのでありますが、それにもかかわらず、やはりこの公給領収証というものは、依然として今度の自治庁案についてきておる。先ほど佐藤参考人かお述べになりましたように、自由民主党としては、公給領収証の実施ということは実際に困難であり、また不可能であるから、来たるべき国会には撤廃するということを公約いたしまして、附帯決議までつけている。でありますから、自治庁の役人が、この自由民主党の附帯決議の趣旨を体して起案するならば、当然これは公給領収証というものを撤廃してこなければならないにもかかわらず、依然として公給領収証というものかついておる。私はこの自治庁の役人の頭のほどを疑うわけでもあり、いかなる魂胆によってこういうことをなされたものであるか、はなはだその了解に苦しむところでありますが、とにかくこういうように実行不可能な法律を国民に課して、そうして守らなければ一年以下の懲役に処すというようなことは、これは天下の悪法であろうと私もあなた同様に考えておる。政治家としては、断固政治信条の上からも、信念の上からも、これは廃止するようにしなければならぬと心得ておるのでありますけれども、これは実際に、あなたすし量で公給領収証を出せますか、またすし屋自身が出すわけにいかぬでしょうから、だれかまた雇わなければならぬということにもなりますと、われわれが行って、早く握ってくれ、腹が減っているというときに、公給領収証を書く余裕があるかどうか、また書けるかどうか、実際に実行しているかどうか、この点はっきりここで陳述していただきたいと思います。
  56. 佐藤甚吾

    ○佐藤参考人 前段のすし屋で一ぺんも公給領収証をもらわないというお話は、これは先生のお言葉ではありまするが、免税点以上五百円までは、公給領収証を書かなくても、私製領収証をあとで作っていいのです。そのときに金額だけ申し上げておけば、あとでこまかく作っていいのです。先生は公給領収証をくれと御請求になったことがございますか。そのときに出さないというなら別ですけれども、大がいの場合は五百円お一人で食べられても、五分の線で大体済むのです。ですからそれを加算しておいていただいて、あとで私製で処理しておることを私は保証したいのですがね。それからあとの問題でございますが、これは今先生の申されたことですが、政治の信条上、お名前を申し上げることは差し控えますか、一党の、大公党の面目上やってやるということを再三ラジオにも放送されて——われわれは公給領収証自体を非常にいやというのではなくて、納税を忌避するのではありません。ただ国家の権力が背景にあるものをもって、一寸五分を突きつけられた税金は困るということを、業者がみな唱えておるのであります。でありますから納税を忌避するのではありませんが、そこに気持のいい、いわゆる文化人の集まりのような気持で飲食をしていただきたいということを業者は、われわれもそうでありますが、皆さん唱えておられます。今度また三百円以上千円未満に対する公領をもってしいられる。これは三百円はありがたいのでありますか、この公領をもって強制されるということに対しては、今までその公領という事態を存じておられなかった、あなたは五百円あるいはそれに近いものを食べてももらったことはないが、今度は三百一円以上公領がつく。そうすると煩瑣ばかりでなく大へんです。すしを握っておっても、おちおち握れなくなるような形になるのではないかと思います。ですから前段は、公領のことは申し上げなかったわけでありますが、幸いだだいまお話しかありますので、この公領を伴う、いわゆる三百円以上の場合は絶対公領はやめてもらいたい。と同時に五分の線に切っていけば、予定のものは出ると考えております。
  57. 福井順一

    福井(順)委員 私はすし屋で公給領収証を出してくれといって請求したことはありませんけれども、公給領収証の性質からいって、公給領収証は法律に定めておるのでありますから、すし屋の方から出さなければならぬのは当然です。それはもちろん今度は三百円以上今までは五百円以上すしを食った人でも、おおよその人に聞いてみると、公給領収証をもらって帰ったという人は実際には少い。率直にあなたが陳述されればおそらく私と同じことだろうと思う。今まですし屋で公給領収証をもらって帰られた人を私は知らない。そのくらいに実際には実施されていないのが当然で、今もあなたが言われたように、三百円以上になればすしを握れないくらいで、公給領収証を善くことで頭が一ぱいで大へんとおっしゃるが、すしを握りながら公給領収証をそれこそ鉛筆や万年筆で書いてもらったのではきたなくてしょうがない。保健所から何か言ってくるでしょう。これはまたこれに対する公衆衛生という見地から、また立法措置を講じなければならない。一々石炭酸で消毒するか何で消毒するか知らぬけれども、手を消毒して、しかる後にまたすしを握るというのは煩瑣でもあり、非常に味の悪くなる、においのするようなこともしなければならぬでしょうし、おそらくすし屋さんはそれをやらないと思う。従いましてこの全国の観光社交事業連盟の陳情書にも恥いてある通りに、とにかくどの業種も公給領収証を出すということに対しては絶対反対だ。反対の理由は、これは私は実行不可能だということであろうと思います。何人がどう言っても、私はこれはなかなか実行のできぬことだと思う。そこで実際に実行はできないけれども、こいつを摘発された場合は、一年以下の懲役だとか、えらい追徴金をとられなければならない。ちょうど言いかえれば、戦争中あるいはまた戦後の食糧統制時代にどうもやみ米を食わなければ生きていけない。やみ米を食わないりっぱな人は、山口判事のように死んでいかなければならない。しかしながらやみ米を買っているやつがつかまったら懲役に行かなければならない。摘発されたやつが損だということになってくる。ああいうような法律は、これは御承知のように天下の悪法であります。ですから、これは何としても改廃しなければならぬ、こう思っておるのであります。  もう一つ佐藤さんに、伺いしたいことは、今あとで領収証を書いて出しているのだという話でありましたけれども、あるいは領収証をやらないで、税務署の方へ決済用に公給領収証ばかりやったらたまったものではない。これだけしか入りませんといって、それがけの公給領収証を出して、そうして五分の一なり、十分の一なりしか税金を出さぬというようにごまかすこともできないことはない。すし屋さんにこういう業者がいるかどうかということは私は知らぬけれども、そういうことができないこともないので、いかなる点からいっても私は公給領収証はとるべき策ではないと思う。特にとにかくどうしても実行のできないところのこの法律を国民に課して、そうして実行ができないからといって、たまたま摘発された者が懲役に行かなければならぬというような悪法は、これは排除しなければならぬと思うが、あなたのお考えはどうかということ。率直に一つその点をあなたは業者の代表としてほんとうにできるのかできないのか、あなたがほんとうにできるとおっしゃるなら公給領収証はやってもいい。そのかわりに違反した者は懲役に行かなければならぬようなことにもなるので、ほんとうにできるかできないか、はっきり一つほんとうのところを答弁していただきたい。
  58. 佐藤甚吾

    ○佐藤参考人 ちょっとそれに関連性がありますが、業界紙がこういうことを報じております。公領の発行に特例を検討中といって、次に飲食店の場合、地方などで免税点が三百円以上になると、ほとんど一カ月に十数人程度しか該当者がなくなるということも考えられる。この程度で公領を出すのは不便であるから別途の方法を講じてほしいという要望もある。確かにそのような場合もあると思われる。この場合飲食店、喫茶店等で、ある一定の基準に達しない店に対しては、公領によらなくてもよいように改正が行われるはずで、目下これは検討中であるという、今これを見たのです。ですからはなはだ非公式ではありまするが、細郷課長さんにこういう考えがあるかと申したら、それはあると言われたので、今のあなたの前段の問題はこれで解消しますね。一応これは三百円以上になると、非常に数が減るのです。公領の範囲が減りますから、それは月に数十枚くらいならばこれはこの店でワクをつける、何か別に検討中でありますからこの点は解消しますが、いわゆる大口の公領に対してお前は実施してとれるか、あなたはほとんど出していないとおっしゃいましたが、公領は出しておるのです。絶対出しております。出さない業者というのはあり得ないことなんです。いついかなるときにお取調ベになるかもわかりませんので、ひどいところになると、いわゆる会社から払った小切手の問題をもって、その小切手をどの銀行から振り込んでどうした。これによっていつ幾日の会社の帳簿と照らし合して、それがいわゆる捜査の対象になっておりますので、免れて恥なき者はあるかもわかりませんか、これは必ずいつかはそういう運命にあるという意味において、私は公領を今しいられているという人は絶対出しておる。が、これはある方がいいか、ない方かいいかといえばないに限ります。たまたまのことで刑に問われるようなことがあり得る。悪意でなくて、あやまちである。あるいは使用人の不首尾のために、それが万分の一か千分の一かあったために刑に問われるということが、非常に不安感がありますので、明瞭な、いわゆるわれわれの社会面から見た遊興という名前のつくものでない飲食の場合でも、公領というものに対しては絶対的に私たち廃止してもらいたい、これはもう強くお願いいたします。しかも申し上げたように、前の国会ではこれは改廃してやると声明されたことであります。今のお話で自治庁のお役人さんがどうであるかわかりませんが、とにかくこの改正案には相当民意をくんでいただいたことでありますので、当然公領のことには触れていただけるものと思っておったのです。しかしそれは何かの御都合があったと思います。この機会に公領というものを絶対的に廃止をしていただいて、もう少し住みやすい日本にしていただきたい。少くもわれわれは暴利をむさぼろうとしているのではありません。社会を明るくしていこうとしているのでありますから、先生のお力によってこの国会でもってすみやかに廃止をしていただきたい。どうかよろしくお願いいたします。
  59. 門司亮

    門司委員長 ほかに発言はございませんですか、参考人に対する質問はこの程度で打ち切ってよろしいでか。——それではさように決定いたします。  この際私から参考人の方々に対しまして一言ごあいさつを申し上げたいと思います。本日は長時間にわたりましていろいろ有益な御意見をお述べをいただきまして、まことにありがとうございました。各位の御意見は今後の本案の審査の上に非常に大きな参考になることと存じまして、この機会に厚く各位に御礼を申し上げる次第でございます。  それでは本日の会議はこの程度といたしまして、次会は明十三日午前十時三十分より開会することといたしまして、これにて本日は一会いたします。    午後三時十三分散会