○
横錢委員 民法の百八条の
双方代理の禁止に関する
考え方に対して触れるとは
考えていないという
見解が今出されたわけで、これは、前正
示局長の述べたもの
とげ考え方が違うようであります。正
示局長の場合においては、
閉鎖機関の
特例によって差しつかえないのだ、こういうような解釈のように承わっておる。そして、今また、百八条の
趣旨にも触れないというような
考え方で出てきた。これは、法律的な論争になるならば 裁判を経なければ明らかにならない、こういうふうな
趣旨のものでもあろう。その点は、なかなか微妙な
問題点もあると思うのです。ただ一点の
疑義がないというわけには、
当局としてもいかないだろう。これは
大蔵大臣という
立場、これに対して、また
任命権、
監督権、
指揮権、いろいろなものを持っておる
立場のものとの間の
契約というものが、他の特殊な団体、あるいは特殊な
会社、特殊な
立場、そういうふうなものの
代表者との間に結んだものとこれを
同一に
考えるわけには、この場合、
財産の
処分をするという
立場に立っておるのだからできないのじゃないか、こういうように
考えるわけで、今の御
答弁を承わっておると 全然一点の
疑義がないという
見解だけれども、これは
疑義がないというわけにはいかない。これは、なるほど旧
株主、あるいは
日役員の申し立てている中にも、一応も二応も理屈があるというふうに
考えて至当ではないかというふうに思うのです。
それから
売却価格の点については、今安い点だけを出されたが、このほかにも
値段をつけたところがあるはずであって、それを、一番安いのだけを出して適当であるというふうに御
答弁をされたのではないかと思うのですが、当時評価したのは、これだけなのか。
それから、今の
株主の
要請ということが、
競売したものの非常に低い
価格のものを集めて、これによるものが
要請してきたのだからして不当である、こういうふうに言われておったが、私の今申し上げた中にも、これは、
株主の
要求ということもやはり
一つのものであるが、そうではなくて、そのほかに旧
役員、あるいは旧
職員というものが、
東洋援護会というものを作って、前々から
運動しておる。その
運動の仕方というものは、
株主の線が
一つと旧
役員の線が
一つと、もう
一つは、旧
職員の線が
一つというふうに、二本も三本もになって
返還ということを行なっていたと聞いておるわけなんです。従って、それらがだんだんと
運動を統一して、今日においては一体となって第二
会社を作ろう、それには、
個々の
権利を言っておったのでは始まらぬからして、
株主も
役職員も一致をして
運動を展開をしていこう、こういうふうな
運動に変ってきておるというふうに聞いておるわけであります。それからまた、今までの
過程においては、たとえば
小笠原大蔵大臣のときにおける折衝においては、これはしごくもっともだからして、庁舎のあとの方のめどがつくならば、何とか
希望に応じてやろうというふうな
交渉の
過程におけるあれが出ておる。しかも、それが急遽内閣総辞職というようなことによって、実現を見ておらない。あるいはまた前の参議院の財政及び
金融委員長であった黒田さんでしたか、この人を通じてのときにも、
十分考慮をしようというような
答弁は
当局から得ておるというように、私は話を聞いておるわけであります。これは、こういうふうないろいろな長い間の
経過があって、そういう
経過の中からだんだんと今日は統一をしてきて、とも
かくも
財産を払い下げるということだけでなしに、
財産を払い下げたならば、それによって第二
会社をどう作るか、第二
会社によって、旧
役職員というものにいかに仕事を与えていくか、こういうふうな点まで統一してきておるのです。従って、今の
局長の
答弁では、四十九万の
未払込株式を買い受けた者が来たので、それではまじめになって応じられない、こういうような
趣旨のものであったが、この点は少しく御判断が違っておるのではないか、これはもっと根の深いもので、
旧東拓に働いておった
人々が中心になってこの問題を起しておる、そういう人もまた一口乗ってきた、こういうふうに
考えるべきであって、本筋というものは、やはり前からの長い
関係のある
人々が
運動を起しておる、こういうふうに見るのである。従って、この点は少しく誤解をされておるのではないか、こういうふうに
考えるわけです。