○奧村
委員 しかし、今まで
中小企業安定法と申しまして、業界の自主的調整
規定で
中小企業が団結して、お互いに業界の安定をはかっていこうという
法律がありましたが、もう
中小企業安定法では、現在の
段階では間に合わぬのだ、数歩前進して、今度
中小企業団体の
組織に関する
法律で強固な調整
規定、あるいは
団体協約というものがやれるようにやっていこう、それほど時代が進んできたわけです。そういう時代に酒類業界も即応しなければならぬ、そういう業界安定の背後にある時代の移り変り、必要性ということについては、これは
中小企業団体法も酒類業
団体法も同じじゃないですか。そこで、同じ時代に同じ要求に基いて
改正するのならば、酒類業
団体法の今回の
改正は、果してこれでよかろうかどうかという
立場から
検討することは、当然であろうと思う。もちろん酒税の確保という重大な使命とにらみ合せていかなければならぬ。何も私は、初めから大蔵省の案を攻撃しょうというのではないのです。この
規定の中の
意味を十分くみ取って、実際にこれが発動する場合に支障があるのかないのか、そういう実質
審議をやろうと思うのだから、そう意気込まぬで、気楽な思いで御答弁をわずらわしたいと思うのであります。
そこで、今
主税局長の御答弁によると、酒類業以外の通産省関係の
団体は、今度の
法律でこれから
組織をしようというのだ、酒類業の方はもうすでに確固たる
組織があるんだ、こういうお言葉です。なるほど確固たる
組織はある。しかし、それは酒税確保に協力するための
組織で、少くとも業界安定のための十分な
組織であったとは言えない。そこに不備を認められて、業界の安定のために今度
規定を
改正されよう、こういうわけでしょう。そうすれば、果して今度の酒団法の
改正で自主的に業界の安定がはかれるかどうかというところを突っ込んでお尋ねしてみたいと思うのであります。そこで、どうも
中小企業団体法と比べると非常におきらいになるようでありますが、これは話の順序でありますから比べていきます。大きな違いとしては、調整
規定の認可を申請した場合に、
中小企業団体の方は、申請から二カ月以内に認可あるいは不認可の決定をしなければならぬ、もしその決定がない場合には当然認可したものとみなす、こういう
規定がある。ところが酒団法にはそれがない。それから酒団法には
団体交渉の
規定がない。それから組合の協定に従わない者に従わせるような、いわゆる強制加入の命令とか、あるいはそういう組合員以外に対する命令の
規定がない。もちろん酒税保全のための命令はあるが、これは性質が違います。そのほか免許の権限は大蔵省にあって、業界には何ら介入する権限がない。こういうふうなことを
考えてみると、酒類業
団体の方の今回の
改正規定では、実際の発動において、果して
改正の目的が達せられるかどうか、私は不安でならないのであります。
そこで、まずお尋ねしたいのは、忍可の申請があった場合、期限付で
政府はこれに対して決定の通知を与えなければならぬという
規定を入れるべきであると思うが、なぜ入れないか、事情をお聞きしたいと思うのです。入れるべきであるという私の
意見を申し上げますと、もしこの
規定がなければ、これは調整
規定を作って認可を申請しても、半年でも一年でも暖めておくということになれば、つまり業界の状態が非常に悪くなった、あるいは悪化するおそれがあるという非常に緊急な場合に、そう長くほっておかれたのでは困る。そこで何カ月もほっておかれて、それで
法律上
政府の責任を追及する
規定は何もないのですから、いかに認可の申請を出しても、
政府がほおかぶりをして知らぬ顔をしてほっておかれても、
法律上何もならない。現に今まででも、しょうちゅう業界あたりから認可申請が出たが、今はそういうことはないでしょうが、時によると半年も返事がないということも聞いておる。それで、やはり当然決定の期限をつけなければならない、かように思うので、これは重大な点だと思う。なぜこれをおつけにならなかったのですか。