○
井上委員 そこで、もうすでに私が申し上げるまでもないほど、ただいまの問題は全国各地に巻き起って、
公団当局も非常に取扱いに困っておるだろうと思うのですよ。そこで
公団当局みずからいろいろ御検討されるのも必要でありましょうし、ぜひこれは
一つ大蔵当局なり、あるいは
建設当局なり、それらを通しまして、それから関係の国会の
委員会もありますから、至急に具体的な検討をせられまして、せめてこの
固定資産税が取られるから、この際その
家賃を上げてもらわなければならぬ、こういう打ち出し方になっておりますので、
居住者は、
固定資産税は
固定資産を持っておる者が払うべきじゃないか、こういう単純な割り切り方で反対闘争をやっておりますから、そこを
一つよくお考えになって、いろいろ検討し、工夫されますならば、月わずか、たかだか五、六百円ぐらいの
負担になりはせぬか、高いところでも一カ月千円まではいかぬのじゃないか、そう私どもは見ております。ぜひこれは、今申しました以外にもなお検討の余地があろうと思いますから、至急に
一つ結論をつけられて、不安におののいております
居住者に安堵いきますような対策を講じてやってもらいたい、特に私は強調いたします。同時に
大蔵当局及び
建設当局も——
公務員住宅もこれは国家
資金で建てておるのです。われわれの
税金で建てておるのです。われわれの
税金で建てておるものが、一方において非常に安くて、片一方においては非常に高いということは、同じ
住宅政策にしても、決して十分な対策とは申されません。もちろん国家公務員は、俸給その他待遇が
一般の
産業界の人々に比べて悪いのでありますから、できるだけ
家賃を安くしてやろうという考え方から、いろいろ御考慮される点はわれわれも認めますけれども、このことがまた
一般公団住宅の人々に対して非常な差別をしておるような印象を与えておりますから、この際
大蔵当局は、進んで
公団に融資いたしております
金利の引き下げを一体どう考えるべきかということについてお考えを願うとともに、もし安い
金利が、どうしてもさしあたり借りかえが困難であるというならば、今申しましたように
耐用年数の問題、あるいはまた法的な
措置によりまして、一部一定の時期を限って、たとえば安い
金利によって
資金がまかなわれます時代まで、ここに経過処置として暫定的に
家賃を上げないでやる方法を考えるために、新しく上ろうとする部分だけはこの際免除するために、法的処置を
一つ至急に考えるということで、せっかく国のやりました喜んでもらえる
政策がかえって怨嗟の的になるということでは、これは私は、政治の上から見て決して好ましい方法ではないのでありますから、この点も十分
一つ御検討を願うようにお願いしておきたい。