○中崎
委員 どういうふうに御相談をおかけになったか知りませんが、この四月一日から
実施されることを前提として、その前に三月中のある期間にこの認可がされたと思うのでありますが、その前においてどういうふうに国会にお諮りになっておるかということをまず
お尋ねしたいと同時に、さらに今私が申し上げるところの
趣旨をもう少し敷衍して申し上げますならば、一昨年の三月三十一日と思いますが、そのときの、いわゆる夏冬
料金の一本化が完全に
実施されるときの問題であります。そのときに夏冬
料金を一本化するために約一割二分三厘の電気料の値上げになったのです。この第二回目の
措置としてこれが完全に行われることによって、一割二分三厘の
電気料金の値上げになった。これは実にゆゆしい問題であるというので、国会においても大きなるところの問題となったのであります。しかもそうした重大な問題を——電気
事業法によりますと、こうした
電気料金やあるいは電気の供給
条件については供給規程を定めてこれを認可しなければならぬ。そうして供給規程以外の
電気料金を電気
事業者が取る場合には、その供給規程以外の
方法で
料金をとってはならぬ、こういうことがあるのであります。その
趣旨は、事いやしくも国民生活に関する重大な問題であり、しかも公益
事業であって、特権を持っておるところの重大な仕事であるから、
政府が聴聞会その他広く世論に聞いて、そうして公正妥当なそういう
方法によってこれをやるべきものであるということは、ちゃんと電気
事業法に書いてある。そこでこの前の三月三十一日のときには、
政府は不法にもこの
法律を無視して、そうして、そういう聴聞会にもかけないで、そのほか必要な手続もとらないで、一方的に認可して、もう日にちがないから今回はこれでかんべんして下さいということで通産
大臣が頭を下げた。それで今度は国会としては、それはそうやりながら、
法律の
趣旨は無視するわけにはいかない、同時に今後こういうようなことがあっては困るということで、決議がされたのでありまして、その決議の一部分を読んでみます。「
電気料金に関する決議、今回、
政府が
実施せんとする
電気料金の特別
措置に関し、衆議院商工
委員会は、
政府に対し、次の諸点を強く要望する。一、今回の
措置は、供給規程の変更手続を踏むべき事項である。今後現行法令に規定された聴聞会、公告の義務その他の諸手続を省略し、あらかじめ、事前に国会の
審議を求めることなく、一方的な行政
措置を行なうことのないよう留意すること。」まだあるのでありますが、一応一部分を読むとそういうことがある。これによってみても明らかな通り、これは明らかに
料金の改訂であるんだから、聴聞会、公告の義務その他諸般の手続を一切やらなければならぬ。そうして事前に国会の
審議を求めることなくして、こういうことをやってはならぬといっている。これに対して当時の通産
大臣は、この
委員会の決議の精神に沿ってこの通りに今後尊重します、こういうことをはっきり言明されておる。国会の意思であり、
政府の意思であるということは明らかなんです。それにもかかわらず、今回こういうような手続がどういう形においてとられておるかということを
お尋ねしたいのであります。