○島上
委員 大臣は用心深い
答弁をしておりますが、十分に研究するということは、古くなった家の家賃が高くなるといという矛盾が起らないよう努力するというように、私は善意に解釈しておきます。
さて、最後にもう
一つ伺います。実は私は一種の紛争だと思いますが、例の公団
住宅の入居者と公団との間の問題は依然として解決しておらない。家賃の納入
状況は依然としてよくない。これは先月、先々月、私
どもが
質問して
数字的に明らかになりましたが、今日といえ
どもほとんど五十歩、百歩です。そこで私
どもは、こういう
状態はなるべくすみやかに解決すべきものだ、根本的な解決、暫定的な解決という解決の仕方もあろうかと思いますが、根本的に解決するには多少時間がかかるにしましても、今日のような正常でない
状態はすみやかに解決するようにすべきものだと
考えております。入居者の間においても、公団の中にもそういう
考えがあるようです。ところが実際には、話が解決のどたんばにいくと公団側がこわしておる。しかも公団側の
理事者の間にはこの問題に対する思想統一がないといってもいいと思うのです。私は簡単に事実だけを申しまして、これを
大臣の頭の中へ入れてもらって、紛争の解決を促進するように御指導なり御指示を願いたいと
考えるわけです。
それはごく最近、九月十六日に、入居者の関東地区協議会の代表と公団の吉田
理事との間に完全な当面の解決についての話し合いがついた。四項目で、簡単ですから読み上げますが、一、正常ならざる
状態が三カ月余の長きにわたることは双方にとって好ましいことではない。二、公団は家賃等の負担軽減については誠意をもって努力する。ただし、これには日時を要する。三、前記二項を了承し、入居者側は公租公課相当額分を除き、従来の家賃と共益費をすみやかに(九月三十日を目途とする)支払うよう誠意をもって努力する。四、課税相当額等については妥結に至らないが、なお今後話し合いを続ける。この四項目の覚書を作成して当面の解決をするという話し合いがついたのです。そうして今言った話し合いのつかない課税相当額についてはどうするか。たとえばある
程度負けるということになるか、分割払いということになるか、それはわかりませんけれ
ども、そういうことについては、納めないということでなくて今後話し合いをする、円満解決のために双方で話し合いをする、こういう
意味です。その覚書を交換して、さしあたっての解決をしようということになった。ところが翌日公団の
理事会を開いて、とんでもないことである——私は内容まで知っております。これははっきり言ってもかまわぬと思いますが、加納総裁が、とんでもないことである、と一喝食わして、それでおしまいである。総裁は何かほかに解決の自信を持っているかどうか知りませんけれ
ども、これは問題の全般な解決ではありませんけれ
ども、さしあたっての解決としてはきわめて穏当な解決法ではなかろうかと思うのです。入居者側も、これでなお不満な人もあるけれ
ども、まあ
一つみんなを押えて足並みをそろえて払おう、そういうのですが、それを加納総裁が一喝のもとにこわしてしまった。吉田
理事のごときは、私は職を賭してもこれならば解決すると言明しているのです。それが今言ったような事情でこわれました。しかし、こういうような
考えが入居者側に出てきているということは、解決の方向に向って大きく前進しているのは事実だと思うのです。この
通りであるかどうかは別としましても、こういったような線で一まずすみやかに解決する、未解決の問題は多少時間をかけて、頭を冷やして解決する、こういう二段方式でも
考えてすみやかに解決する方が、公団側にとっても入居者側にとってもよいことではないかと思うのです。こういうふうな事実を
大臣は頭に入れて解決の促進について適当な御指導を願いたい。これに対する
大臣の所感を伺いたい。