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吉田(賢)
委員 想像でお述べになるなら、
一つ確実な
資料によって御答弁願ったらいいだろうと思います。私の聞いておるのは、まず条例があるかないかの点もあるけれ
ども、金庫に収納した金が出納長によって出されて、信用組合とかその他の団体に巨額な金が、たとい短時間といえ
ども、預託あるいは
預金等をせられて、これに対して議会の議決が伴っておらぬ、あるいはこれを
制限する何らの
基準等がない、こういうような事実がどのくらいあるのだろうかということを知りたいと思ったのであります。今その点についてのあなたのきょうの中間報告の
説明を聞こうとするのだけれ
ども、今のところはまだ
資料がないのであるというのであるから、これはやむを得ません。長野県だけがこれに来ておるようであります。今受け取ったばかりで私は読んでおらぬのだが、
歳計現金の今の
資料をちょっと読んでみると、
歳計現金の
金庫銀行以外の者への預託に関する規定、それから預託の状況については、
金庫銀行以外の者に預託を行なっておらぬ。こういう記載になっておりますね。行なっておらぬというのはどういう
趣旨であるか、なお若干の
説明が要るかと思いますが、いずれにしても予算に計上せられない場合の預託
預金はないらしい、ないという実例もあるわけなのですね、ある場合に議会の議決を伴うというのが、これまた
一つの健全なあり方かとも思うのだが、あなたのお手元にはこれを
説明するだけの確実な根拠は今のところこれ以外はないわけなのですね。