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吉田(賢)
委員 あなたは知らないでおっしゃっていると思う。しかし私の問題にしたい点は、
一つは電気設備そのほか等々を合計すると五千数百万円のものを、株式会社鉄友会の所有物として京浜百貨店に売却することを認め、そして京浜百貸店には今後年間千二百万円の賃料であなた方はがまんする
方針らしい。しかも以前は月に百八十万円も鉄友会に支払っておった、こういうようなことをあれこれ勘案いたしますると、第一は鉄友会所有の工作物という実体をほんとうにつかまなければいかぬことであります。その実体は同時に二つの面があって、
一つは果してそんなに価値のあるものかどうか、もう
一つは
国鉄の所有に帰すべきものでないのかどうか。所有に帰するかどうかはっきりわからぬままに、他人に所有権の
譲渡を認めるというようなそんな乱暴なことをやられたならば、極端に言うならば三千五百万円も値打のある建造物だから、
国鉄の高架線よりもこの方が主であります、従物はむしろ
国鉄の高架線でありますというような極端な理屈さえ想像されぬことはないのであります。こういう事例はほかにもあるのでありますから、その辺についての
考え方なり事実をしっかりと把握しておかないととんでもないことになるのであります。この辺はあなたはどうもはっきりしないらしい。あとであとでとおっしゃるけれ
ども、こういう重大な問題を解決しようというときに、もうすでに調印が終って、
権利譲渡を認めたという
段階にきて、なおかつあなたは知らないというのでは私はどうかと思うのです。今の
管財部長の御
説明もどうも納得できません。要するに実物をわれわれ自身も知る必要があるのであります。この問題の鉄友会というのは外郭団体かどうか存じませんが、この首脳部はことごとく旧
国鉄の職員であった人、おそらくは幹部ではないかと思う。しかしてこれが膨大な
中間利益を得ておったのではないかという疑いが持てます。なるほど五千万円投じておるのだから、百数十万円くらいの利益を月々得てもさして不当でないという理屈があるかもしれません。けれ
どもそういうことは
世間には
通りません。いわんやこの
国鉄の高架線利用、
固定資産の利用などから見ましたならば、こういう存在は許せないのであります。あなたの方では
土地の売却についても一応時価を標準として価格を算定しておられる。これが単なる私法的な財産
関係であるかどうかという議論はかりにあるといたしましても、そういう特価があるとすればやはり時価に基いて価格を検討しなければならぬ。その辺が非常にずさんにされておるように思われます。やはり旧
国鉄の幹部が会社の代表者であったというようなことが大きな原因であるのではないだろうか。こういうようなことでこの問題をいいかげんにお扱いになってそうして次へ次へと転々としていっている。最後の京浜百貨店に貸す場合でも、つまりまた
貸しをする場合でも、また
貸しを認めないということは、あなたの経営
改善の経過にもはっきりうたってあるじゃありませんか。経営
改善の経過の資料の中で、固定財産規程の改正をすると同時に、
譲渡、
転貸等に関する事項を明確にし、
中間の不当利得排除をはかったと言うているにもかかわらず、
転貸を許さない原則であるにかかわらず、鉄友会なるがゆえに京浜百貨店に
転貸を許して月々百数十万円の
中間利益を得せしめておったということになっておるのであります。この事実は、ここに刑事的な不正があるかないかは別といたしましても、
固定資産の管理における典型的な醜い
一つの例として取り上げて検討していく価値があると私は思います。こういう
角度からこの問題についてはもっと究明しなければならぬと思うのです。どうも今のあなたの御
答弁によれば十分事実をつかんでおられないうらみもありますので、私自身も
実情の
調査をさらにやってみたいと思います。さらに
国鉄といたしましても、今指摘した問題点について、京浜デパートと鉄友会とにどういう
関係があるか、また契約の進行がどの程度になっておるかは別といたしましても、ともかく
根本的に再検討する必要があると思います。再検討なさる意志でもありますが、またその必要がないとお思いになりますか。