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岡田委員 私は、この次のときにゆっくりやりますけれども、
資料的な
意味で二、三伺っておきます。今の御
答弁でもあったのですが、プリビロフ島が六万五千頭ですね。これに関連して
先ほど御
答弁の受け取りの三十億円ですか、ネットの十五億円ですか、こういう
数字的な
根拠をもう少し
資料として配付してもらいたいのです。そうしないとこれはちょっとわからない点が出てきているわけです。
それからもうつは、
先ほどちょっと問題になった
アメリカのプリビロフという島において陸上捕獲をしている企業はどういう企業体で、並びにその主たる経営者といいますか、そういう人も
一つぜひ
資料として御提出を願いたいと思うのです。
なお申し忘れましたが、
先ほどの三十億円の単価になるべき数量、価格、こういう点もその中に入れていただきたいと思います。
それから、これも
資料として出していただいてけっこうですが、今でもけっこうですけれども、九年のオットセイ
条約のときにも、大体同じように、これに
関係している
日本の
関係者がやはり相当問題が起って、これに対する補償の措置を講じたはずでございますが、この補償の措置なんかについても、むしろこれは
資料としていただいた方がいいのじゃないかと思いますので、
資料としてお出しを願いたいと思います。
それから昭和十七年、いわゆるオットセイ
条約破棄後において、
日本ではこの捕獲をある程度許したはずです。その後における、捕獲を禁止される昭和二十年までの年次別の実績を出していただきたい。それはさっき、言われたような気がしたのですが、言われましたね。
資料として出していただきたいのは大体そういうところですが、それをまず第にいたしておきます。
それから
先ほども質問があったのですが、オットセイの猟獲取締法ですか、この
法律をこのまま準用されて、政令をもって措置をとられる、こういうお話ですが、こういうものをそのまま準用するよりも、この際はやはり新たな
法律を作られた方がいいのじゃないかと私は思うのです。というのは、たとえば現在のこの
法律は生きている―確かに生きているでしょう。昭和三十五年にも改正をしておりますし、生きておると思います。二十五年の改正というのは、おそらく講和発効に基いてそのまま残したあれじゃないかと思うのですが、その
関係はどうなっておるか。私が面した方がいいと思うのは、この生きている
法律の中に、勅令をもってこれを定める勅令は今どこにあるのだと聞きたくなるので、こういう点からいっても、これはこの際直した方が、新たな
法律として出した方がいいのではないか。現在の実情に応じてそういう点を
考えられる余地がおありかどうか、こういう点一点伺っておきたい。