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山口(丈)
委員 調査をされておるというのでありますから、従ってその結果を待ちたいと思います。この
新聞に報道されております
告発会社が実際にこの
通りであるかどうか、そして
告発をいたしましたその
告発の
内容がどうであるかについての
報告書を
資料として御
提出願いたい。さらに
資料として要求いたしますが、この被
告発会社である
駿豆鉄道経営の各
定期路線航路、これは
許可を得たと思いますが、その
許可をなさった
年月日、各
航路別に
許可をせられた
年月日、第二番目には
初島−
熱海間、
伊東−
初島間、沼津−三津間、
伊東−
初島−
熱海間、この各間の
航路の
昭和二十六年以降の
運賃移動の状況の
報告書を出していただきたい。それから今申されましたように、
調査をされておるというのでありますから、従って
現地の
東海海運局が、その後これらの
航路に対する
運賃の
違反行為をしておるために、
勧告あるいは
警告した事実があると聞いております。その事実があれば、その
警告いたしました
警告書または
勧告書、
提出した
年月日等を付した
勧告書、及びその
勧告書が出されれば、これを守る等のために
勧告書の
出しっぱなしではなくて、何らかの
会社からの回答もしくは
始末書等の形における文書の往復があったと思うのであります。これらについての詳細なる
書類を
提出していただきたい。それからまたこれで
運賃の
秩序が守られたかどうかということはわかると思うのでありますけれ
ども、しかしこれらの
会社が
交通公社その他各
旅券販売業者との間に
販売契約をいたしておると思いますから、そういう事実がありますならば、その
販売をいたしました
乗船券類の
価額等を各
年次別に、月別に分けて
報告書を
提出願いたい、こういうふうに考えますから、以上の
書類を至急全員に御配付いただくようにお願いいたします。これは、今この
法律案を審議するに当って
指摘いたしますように、こういう事例は実に数えればいとまがないような実情があります。たとえば定員を無視して事故を起すもの、あるいは
運賃の
公示料金があるにもかかわらず、
港湾運送におきましても
ダンピングを行なって
業界の
秩序を撹乱するもの、あるいは不当に
弱小業者を
圧迫して、大資力にものを言わせて
自分の
利益のみを追求せんとするもの、実に今日の
運輸全体にわたりまする
秩序は、正視し得ざるものがあると言っても
過言ではないと思うのであります。こういう際に当りまして、この
法律が施行せられて、今申しまするように
回漕業のいわば名目的な
トンネル会社がこの
組合の中に入って、大きくにらみをきかすというようなことがあった場合に、今日の
運輸省の
行政指導をもっていたしましては、はなはだ憂慮せられる点が多いのであります。よほどの決意をもってこの法の
精神にのっとって、正当なる
運営をせられなければならぬと思いまするがゆえに、私はあえてこの
質問をいたしておるのであります。
さらに私はもう一点お伺いをいたしたいのは、この法によりますると、この
回漕業者のみをもって
組合を
設立いたしましても非合法はございません。そうなりますると、一方においては、名目的に一ぱいや二はいの船を持ち、主として
回漕業を営むものが対抗的に
組合を作って、そうして実際
業者に対抗するような
事態が起きた場合、こういうことも私は考えざるを得ないのでありますが、こういうような点につきましては、
組合の
設立等に当りましても、それを
認可するに当りましても、
相当その
内容を検討し、慎重な配慮がなければならぬと思うのでありますが、こういうような
事態をもし招来した場合の
指導性というものを考えますると、今言ったことと考え合せまして非常に憂慮をせられるのでありますが、これについての確たる
行政指導の
方針をこの際明確にしていただきたいと思います。