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政府委員(山手
滿男君) ただいま議題となりました前
国会から継続審査となっております
国家公務員共済組合法の一部を改正する
法律案につきまして、その内容を御
説明申し上げます。
この
法律案は、主として次の四点につき、改正いたすことといたしました。
第一は、前
国会に提案された健康保険法の改正に伴うもの、第二は、国家
公務員共済組合審議会の設置に関するもの、第三は、共済組合の年金制度を合理化しようとするもの、第四は、船員保険と共済組合との給付を調整するためのものであります。
第一の健康保険法の改正に伴う措置は、前
国会に提案された健康保険法等の一部を改正する
法律案による健康保険法の改正を前提といたしたものであります。その内容は、まず療養の給付についての一部負担制の改正であります。御承知の
通り、国家
公務員共済組合の療養の給付は、健康保険事業を代行するものでありますので、健康保険法の改正にあわせて、組合員は、健康保険法の規定の例によって一部負担金を負担することといたしたものであります。ただし、共済組合におきましては、組合管掌健康保険と同様、一部負担金の払い戻し等の規定を設けることといたしました。このほかに、保険医療
機関に関する規定、不正受給者に関する規定等につきましても、それぞれ健康保険法の改正に準じて整備いたしました。なお、以上の措置の前提となっております健康保険法等の一部を改正する
法律案は、前
国会におきまして審議未了となっております。
次に、国家
公務員共済組合審議会の設置について申し上げます。審議会は、昨年十一月十一日の閣議
決定に基いて、大蔵
大臣の諮問
機関として
大蔵省に設けられたものでありますが、今回、これを法定しようとするものであります。審議会は、共済組合に関する基本的施策及び組合に関する重要事項、を
調査審議するために、
大蔵省の付属
機関として設置するものでありまして、
委員の数は十三人以内といたしました。
第三に、共済組合年金制度の合理化について申し上げます。現行法では、組合員であった期間が二十年未満で退職した者が再び組合員となった場合には、組合員であった前後の期間は合算されないこととなっておりますが、この前後の期間を合算すれば年金受給の資格を得られる場合には、これらの期間を合算することといたしました。また、廃疾年金を受けている者の廃疾の
程度が軽減した場合には年
金額を引き下げ、五年以内にその廃疾の
程度が進行した場合は逆に年
金額を引き上げる等の措置を行うことといたしました。その他、退職年金の若年停止を受けている者が廃疾者となったときは、これを解除して退職年金を支給するなど年金関係の規定を整備いたしました。
第四に、船員保険と共済組合との給付の調整について申し上げます。船員保険の被保険者であり同時に共済組合の組合員である者についての組合の行う給付につきましては、現在、共済組合法による給付と船員保険法による給付とのいずれか有利な給付を共済組合で支給することとしておりますが、客観的にいずれが有利であるかを判定するのが非常に困難でありますので、今後は、原則として共済組合法による給付を支給することとし、ただ本人が船員保険法による給付を選択した場合には、これを支給することといたしました。
以上、おもな改正点について申し上げましたが、このほかに、
防衛庁、
調達庁等の組合代表者をそれぞれ
防衛庁長官、
調達庁長官等に改めるなど、必要な規定の整備をはかっております。
以上が前
国会に提案されて継続審査となっております政府原案の内答でありますが、この原案は、前
国会におきまして、衆議院で一部修正がなされております。その内容は、健康保険法等の一部を改正する
法律案が衆議院で修正されたことに伴い、医療
機関に対する検査の規定及び罰則に、これと同様の修正を加えたものであります。