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説明員(
細郷道一君) 順を追うて申し上げますが、
最初の
たばこ小売業に対する
事業税を非
課税とするの件、
本案の
内容によりますと、
たばこ小売業者は非常に利幅が少いし、把握が確実だということのようでございますが、まあ現在
事業税の非
課税範囲は極力整理をしようという
一般的な
方向もあります際でありまして、また
たばこ小売業については特に御承知のように小売値段の百分の八というマージンがきまっておるわけでありまして、たばこ値段が公定の値段になっておりますので、ほかの業態と違って販売競争という問題が起きないわけでございますので、まあそういう点を勘案いたしますと、これを非
課税とすることは、私どもとしては適当でないというふうに考えております。
それから第二番目の、
公衆浴場業に対する
事業税軽減の問題でございますが、これにつきましては先般の国会において、こちらからも付帯決議をいただいておる問題でございます。私の方としても付帯決議の御
趣旨を尊重して、ただいま
検討いたしておるような段階でございます。現在の段階ではそのことだけ御報告申し上げておきます。
それから三番目に、
米穀販売業に対する
事業税減免の問題でございます。
内容によりますと、非常に
米穀販売業が公共的性格を持っておるということのようでございますが、戦時統制中と違いまして、最近は米穀もかなり希望配給といったような自由販売業的な要素を持って参っておりますので、この際やはりこれは
一つの営業として、私どもとしては普通の
事業並みに扱って行きたいというふうに考えます。
それから四番目に、
遊興飲食税の一部を
市町村に還元するの件というのがございます。観光地の
市町村で
遊興飲食税を還元して、観光施設のための財源に充てたいという
趣旨のようでございます。観光地の
市町村には別途入湯税という
市町村税がありまして、それが観光施設に充てられるためにああいう税がとくにとられているわけでございます。そういう点から申しましていかがなものであろうかと思います。また特に現在府県と
市町村の間において税源分離という
考え方が
一つとられているわけでございます。
遊興飲食税の一部を
市町村に移すということは、そういった現在とられております
地方税制の
建前から見ても適当でない。またかりに
市町村に一部移すといたしましても、
地方交付税によって調整がされまするので、実質的に財源のプラスにはあまりならないのではないだろうか。こういったような観点から私どもとしては適当でないというふうに考えます。
その次に
旅館の
宿泊料等の
遊興飲食税減免に関する件並びに
遊興飲食税の
減免に関する件というのが三件出ております。
遊興飲食税も御承知のように昨年の十一月領収書
制度を採用いたしまして、その際かなり大幅な
税率の変更をいたし、現在その線でやっと軌道に乗っているという状態でございますので、
税率を
減免いたしますことは、その税収の面においてもいろいろ問題がございますので、私どもとしてはこの点についてはにわかに賛成しがたい点でございます。
それから
地方道路譲与税法の一部
改正の問題でありまするが、
道路譲与税が現在道府県及び五大市に譲与になっておりますが、それを他の
市町村にも譲与してはどうかという
内容のようでございます。現在御承知のように
道路の
整備状況が国道、
都道府県道でも手一ぱいという状態でございますし、国の補助
事業自体も国道と並びに府県道に重点がおかれているわけであります。そういった点から申しますれば、やはり
国庫補助事業の地方負担額にも充当されることを予想しております。この譲与税の場合にはやはり現在の段階では
都道府県五大市というところがいいところではないだろうかというふうに考えます。
なお現在各府県は多くの場合は、
市町村に対しても
道路の補助を出していると思います。
道路譲与税の使途は、
市町村の
道路事業の補助に充てることもこれを認めておりますので、そういったような問題によって事実上かなりの解決をみるのではないだろうかというふうに考えます。
それからその次に、酪
農業の
機械に供する
軽油の免税の問題でございます。御承知のように
軽油引取税もことしできたばかりでありまして、かなりに免税の手続についてむずかしい面もございますので、税務行政上、むしろこの免税
規定を廃止すべきであるという意向が強くいわれている現状でございます。私どもとして今さらに免税の
範囲を広げるということは適当でないというふうに考えております。
それから
固定資産税の
月割賦課についての問題であります。これはよく、不動産の売買について、売買代金が
月割りで払われる
関係から、
月割課税をしたらどうかという御
意見も承わるのでありますが、現在の
固定資産税の
建前が、一月一日付の台帳に載っておる
所有者に
課税をする、台帳
課税という基本をとっておりますから、従いまして
月割課税をいたしますときには、月々に台帳の中味を
検討して変えなければならないという、税務行政上非常に問題が起るわけでございます。従いまして現在の台帳
課税方式のもとにおいて
月割課税をすることは、技術的に困難ではないかと思います。
それから
最後の、大
規模償却資産税道府県移譲緩和の
地方税法改正についてでございますが、現在の道府県に対して上澄みの分だけを持っていくというのも、やめるかあるいは緩和してもらいたい、こういうことであります。これは多く所在
市町村側から
意見が出ているわけでありますが、反対に府県の方は最近
合併によって
町村の規模が上ったので、
地元市町村に残る額が大きくなったから、この際むしろ引き下げて県の従来の額を確保してもらいたい、こういう
意見も出たりしておるわけでございます。そういった問題がございますので、私どもも現在まだ答申になっておりませんが、税制
調査会等にも問題として提起をいたして御相談を申し上げておるわけであります。現在のところでは、その所在
市町村が全部不
交付団体であるというような考えから、今以上に緩和をすることは賛成できないというような御答申をいただくようであります。私どももその点については同じような
考え方を一応とっておるわけでございます。
以上でございます。