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1956-12-06 第25回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年十二月六日(木曜日)    午後一時三十九分開会     ―――――――――――――  出席者は左の通り。    委員長     本多 市郎君    理事            大沢 雄一君            加瀬  完君            大和 与一君    委員            小柳 牧衞君            紅露 みつ君            館  哲二君            占部 秀男君            鈴木  壽君            中田 吉雄君            成瀬 幡治君            白木義一郎君   政府委員    自治政務次官  早川  崇君    自治庁行政部長 藤井 貞夫君    自治庁選挙部長 兼子 秀夫君    自治庁財政部長 小林與三次君   事務局側    常任委員会専門    員       福永与一郎君   説明員    自治庁税務部府    県税務課長   細郷 道一君     ―――――――――――――   本日の会議に付した案件 ○地方公務員停年制実施に関する請  願(第七〇号) ○合併都市育成に関する請願(第八八  号) ○新市町村建設促進法の一部改正等に  関する請願(第八九号) ○合併町村育成強化に関する請願  (第一一一号) ○新町村建設促進等に関する請願(第  一八一号) ○未合併町村に対する地方交付税増額  交付請願(第一一二号) ○地方交付税増額に関する請願(第二  号) ○地方財政再建に伴う教育水準維持  の請願(第七号) ○公債利子引下げ等に附する請願  (第七五号) ○昭和三十二年度府県財政健全化方策  の確立に関する請願(第二一七号) ○地方自治体職員待遇改善に関する  請願(第一五〇号) ○地方公務員給与改訂に伴う財源措  置の請願(第一九三号) ○市庁舎建築構造等に関する請願  (第六九号) ○市町村道整備事業費特別長期債等に  関する請願(第九〇号) ○町村財政確立に関する請願(第一四  八号) ○造林林道開設事業財政再建整  備法適用に伴う指定事業とするの請  願(第四九号) ○たばこ小売業に対する事業税を非課  税とするの請願(第一四二号)(第  二〇六号)(第二八八号) ○公衆浴場業に対する事業税軽減の請  願(第一六三号) ○米穀販売業に対する事業税減免の請  願(第二六〇号) ○遊興飲食税の一部を市町村に還元す  るの請願(第七四号) ○旅館宿泊料等遊興飲食税減免に  関する請願(第一九四号) ○遊興飲食税減免に関する請願(第  二六一号)(第三〇六号) ○地方道路譲与税法の一部改正に関す  る請願(第七一号) ○主畜酪農用機械に供する軽油軽油  引取税免税請願(第三一〇号) ○固定資産税月割賦課に関する請願  (第七二号) ○大規模償却資産税道府県移譲緩和の  地方税法改正に関する請願(第七三  号) ○委員派遣承認要求の件 ○地方行政改革に関する調査の件  (地方財政確立促進に関する件)  (新市町村建設促進に関する件)  (選挙の常時啓発の費用財政措置  に関する件)  (地方公務員給与費確保に関する  件) ○継続調査要求の件     ―――――――――――――
  2. 本多市郎

    委員長本多市郎君) これより委員会を開会いたします。  午前の委員長及び理事打合会の協議の結果に従いまして、本日はまず請願審査を行います。  請願第二号地方交付税増額に関する請願外二十九件を全部一括して議題に供します。お手元に配付しました一覧表の順に従いまして、まず専門員より内容説明を聴取いたします。
  3. 福永与一郎

    専門員福永与一郎君) お手元に差し上げてございます一覧表の順序で御説明申し上げます。  まず最初行政関係でございまして、請願第七十号であります。これは表題の通り地方公務員法案が御承知のように衆議院継続審査に付せられておりますが、その中にありますところの停年制実施を要望する請願でございます。  次五件は、新市町村建設促進法関係でございます。その最初の第八十八号合併都市育成に関する件、これは新都、市の、健全かつ合理的な育成発展を期、するために、国有財産払い下げあるいは起債優先承認国庫補助及びこれに伴う起債を大幅に増額する等のことを実現していただきたいという趣旨のものでございます。  その次の八十九号は、市町村合併の結果として生ずる支所あるいは出張所の廃止または統合等のために、補助金交付せられる規定に相なっておりますが、法律規定整備しまして、これらに伴う庁舎新築のための起債の許可を含むようにされたい、あるいは支所あるいは出張所統合による庁舎新築の際の起債を優先的に考えてもらいたい、かようなことを要望するものでございます。  その次は百十一号、これは、新市町村建設促進法成立をみたことはけっこうであるが、すでに出発早々いろいろな点で不備な点が認められるので、地方交付税法交付税措置を十カ年にするとか、国有財産特別措置の特例の期間を五カ年から十カ年に改める等、いろいろの点について新市町村建設促進法の一部を改正していただきたい、かような問題であります。  その次の百八十一号、新市町村建設促進法に関するもの、でございまして、一体化を促進するために必要な補助金増額すること、水道事業その他新市町村建設に基く事業に対する補助金増額、それから地方債を優先的に許可すること、国有林野払い下げ等を即時実施せられたい、新市町村建設促進について、種々の施策を積極的に進めていただきたい、かような趣旨のものでございます。  その次もう一つ最後の百十二号、これは、町村合併の結果、なお未合併町村が若干残っておりますが、これらに対しては、むしろ財政的援助をして自主的に合併ができるように、地方交付税増額交付をはかられたい、かような趣旨のものでございます。  次には財政関係のものでございます。その最初の第二号、地方交付税税率を百分の三十に引き上げること。地方交付税交付額算定に当っては、後進地域財政再建団体について特別の考慮を払うこと等についてすみやかに措置を願う、かようなものでございます。  第七号地方財政再建に伴う教育水準維持請願教育費基準財政需要額がはなはだしく低額であり、かつ恩給費算定についても、現在の基準から切り離して別建とする等、真に県の実情に即した算定方式が講ぜられない限り、いかに多数の人員整理を断行してもまかない切れないものがあるから、この際地方財政計画抜本的改正をはかられたいという趣旨のものでございます。  その次、七十五号公債利子引き下げ等に関する請願政府では地方団体公債費に対する臨時特別措置に関する法律案の問題が起こっているやに聞き及ぶが、その措置として、利率の大幅引き下げ、償還年限根本的改訂等、いろいろけっこうなことが実現するようであるから、ぜひこれを実現せられるように、本案成立――本案と申しますのは、今の問題の法律案と伝えられるものの成立を推進せられたいという趣旨のものでございます。  その次は二百十七号昭和三十二年度府県財政健全化方策確立に関する請願。これは、府県財政健全化方策として、来三十二年度においては、公債費問題の抜本的解決地方債制度及びその運営の合理化府県税体系整備強化国庫補助負担金制度合理化財政計画の策定に当っての適正算定投資的経費大幅引き上げ地方交付税算定方法合理化国税について減税が行われる場合の、地方財源に減少をきたさないための考慮等改革を断行せられたいという趣旨のものでございます。  その次、百五十号、自治体職員に関して一律二千円のベース・アップ、最低賃金法の制定、自治体職員に対する二カ月分の年末手当の支給、自治体職員人員整理を強制するような指導と干渉を取りやめる、年度手当制度化というような待遇改善措置をすみやかに講ぜられたい、かような趣旨のものでございます。  その次、第百九十三号。国家公務員について給与制度を本年度あるいは明年度において改訂せられる場合には、地方公務員についても同様の取り扱いをするとともに、所要地方財源は、国においで新規に必ず措置せられたいという趣旨のものでございます。  その次は六十九号、近ごろ各都市災害が頻発する状況にかんがみて、これから市の庁舎建築構造は、必ず耐火耐震永久建造物とし、あわせてこれが起債基準坪数の増加並びに増額をはかられたいというもの。  その次、第九十号、市長村道の整備についても、事業費全額特別長期債を認めるとともに、半額程度利子補給をはかられたいという趣旨のものでございます。  それから百四十八号、地方財政確立に関して、市町村たばこ消費税税率引き上げ地方交付税税率引き上げ、あるいは国税減税に伴う地方税に対する手当措置、その他のことを断行して、地方財政確立をはかられたという内容のものでございます。  終りに、財政関係最後は、第四十九号、造林事業並びに林道開設事業財政再建整備法の適用に伴う指定事業に含めるとともに、特別な財政措置を講ぜられたいという趣旨のものでございます。  最後に、税制関係がずっと並んでおりまして、百四十二号以下三件は、たばこ小売業の業態にかんがみまして、たばこ小売業に対する事業税を撤廃せられたいという趣旨のものでございます。  ページをめくりまして百六十三号公衆浴場業に対する事業税軽減の件。公衆浴場業に対しては、クリーニング業並みで第三種事業に変えていただきたいという趣旨のものでございます。  その次の二百六十、米穀販売業、米屋さんに対する事業税減免させられたい。  それからその次の七十四号は、遊興飲食税の一部を市町村に還元する。遊興飲食税の多く上るような観光、農業都市においては、地元として特別な施策も講じておることであるから、その遊興飲食税地元市町村に還元せられるような措置を講ぜられたいというのであります。  百九十四号は、旅館における宿泊飲食に関する行為に対する課税になお旅客が十分の納得を得られない点が多いので、旅館における遊興飲食税のかけ方についていろいろの改正を加え、合理化をはかっていただきたい、かような趣旨のものでございます。  次の二百六十一も遊興飲食税減免に関する請願でございますが、これは遊興の伴わない普通飲食課税を全面的に撤廃することを基本的には主張するものであるが、とりあえずまず、現下施行されている地方税法遊興飲食税における遊興の伴わない飲食に関する条項を、免税点引き上げとか、あるいはチケット制一品の免税額引き上げるとか等の改正を加えていただきたいというようなものでございます。  その次、三百六号は、今申しました二百六十一と全く同趣旨のものでございます。  その次の七十一号、地方道路譲与税は、現在都道府県指定市に譲与されることになっておりますが、指定市以外の普通の一般市に対しても譲与されるように法の改正を望むというものでございます。  その次は三百十号、軽油引取税免税範囲の中に「農業の開墾に伴う耕うん整地及び飼料畑並びに牧草地改良造成のための農業用機械に供する軽油の引取」という一項を加えて、主畜酪農に供する機械軽油引収税免税措置を講ぜられたいというものでございます。  次、七十二号固定資産税月割賦課に関する請願固定資産税所有権賦課期日後異動しましても、その年度中は賦課期日当日の所存者納税義務者となって、徴収成績も思わしくないということになりますので、賦価期日後の所有権移転については、新所有者月割で賦課できるように税法改正を希望するというものでございます。  七十三号は、大規模売却資産都道府県資産税道府県移譲緩和請願でありまして、現在の緩和規定では、町村に対する恩恵が薄過ぎて、実質的な効果を伴うように激変緩和措置を講ぜられたいというものでございます。  最後は、選挙関係一つございまして、これは福岡県の選挙管理委員会請願にかかるものでございます。すなわち、選挙管理制度実施されて十年になりますが、まだいろいろの遺憾な点が感ぜられるので、まず一つには、選挙法規を各選挙ごとに区分すること、二には、選挙公営の中に再検討を要するものがあるから、これを再検討すること、三には、選挙管理委員会事務局必置制とすること。それから選挙人に対する政治常識の向上、選挙の意義の徹底について教育課程にこれを織り込む等のことを考える等、選挙管理委員会充実強化を期するとともに、所要の法制の整備をはかられたいというものでございます。
  4. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 次に、各請願に対しまして、政府側の御意見がありますれば、この際聴取いたします。それぞれ各請願関係の役所の方が出ておられますから、御意見向います。
  5. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) ちょっと私から、便宜行政市町村財政関係についてわれわれの考えを申し上げたいと思います。  行政関係の、地方公務員停年制の問題につきましては、もうすでに本院議決済みでございまして、衆議院に回っておりまして、すみやかな成立を期待いたしておる次第でございます。  新市町村建設促進法につきましては、いずれもこの改正趣旨につきましては、われわれももっともと思うのでございまして、できるだけ新市町村育成のために、あらゆる面から努力をいたしたい。八十八、八十九、百十一、百八十一、その趣旨には異存がございません。事情の許す限り、その方向努力をいたしたいと考えております。  なお、八十九号には、さっき庁舎起債の問題の話がございました。これは現在でも財政法で、庁舎起債建設促進に関するものにつきましては認めております。実際の運用上も、庁舎のやむを得ないものにつきましては、起債を認める方針でございますので、その点御了承願いたいと思います。  それから百十二号、未合併町村に対する交付税増額の問題でございます。これは、未合併町村なるがゆえに交付税をふやすということは、交付税建前上いたしかねるのでございます。  それから、財政関係の問題の第二号は、これは一般的な交付税増額の問題でございまして、地方財源をできるだけ充実いたしたいという基本的な考え方で現在進んでおるようでございますが、現在の税率は、国税減税等に伴う場合におきましては、当然ふやすことを主張いたしておりますが、そういう事情がなければ、一応現在の税率のままで相当自然増もございますので、それによって一般財源をまかなっていきたいと、こういう考え方でございます。  それから、地方財政再建に伴う教育水準維持の問題は、これは、交付税費用算定基準問題等でございまして、これにつきましては、全面的にいろいろ問題もございますので、事情に沿うように改訂いたしたく、いろいろ調査をいたしておるのでございます。そういう場合に、義務教育の問題ももちろん引っくるめまして、総合的に事情の許す限り実情に合うようにいたしたいと、こういうふうに存じております。それから七十五号の公債費問題は、これは全く同意見でございまして、これは実現のために、政府といたしましてできるだけ努力いたしたいと存じます。  二百十七号の趣旨も、根本的には異存がございません。その実現のために努力いたしたい。  それから、百五十号の待遇改善の問題でございますが、これは、地方公務員の問題だけでなしに、国家公務員を通ずる問題でございまして、人事院の勧告等もありました次第で、政府におきまして、この問題について取り扱いを現に検討中でございます。その検討の結果、国家公務員に何らかの措置がきまれば、当然地方公務員につきましてもこれに準ずる措置を講じ、また、これに必要な財政上の措置も講ずべきものと存じております。  それから百九十一号は、恐らく同様の趣旨の問題でございます。  六十九号の市庁舎建築構造に関する問題でございまして、これはわれわれは、基本的には趣旨異存がないのでございまして、市街地に市庁舎を建てる以上は、今後はやはり耐火構造にすべきが基本と考えるべきものと存じております。しかし、いろいろ起債のワクの問題などがありますので、なかなか十二分に思うようにいっておりませんが、作る以上はそういうものを作るように私はし向けたいと、かりに木造で作るよりも順番がおくれましても、できるならばこういう耐火構造を作る、こういう方針をできるだけ指導して参りたいと存ずるのでございます。  それから九十号の、市町村道路整備中業についての長期起債の問題でございますが、これは必ずしも趣旨はよくわかりませんが、起債一般の問題といたしまして、現在の起債償還年限は必ずしも適当でないので、これは耐用年数に応ずるように、全般的に起債年限合理化したいというのが基本的な考え方でございまして、この考え方一環としてこの問題も考えたいと思います。何かそれについて、利子補給の問題がございましたが、市町村道整備事業なるがゆえに今後の起債について利子補給ということは、これはいかがかと思います。直ちにその御趣旨に賛成するわけに参らんと存じております。むしろ一般市町村なら市町村一般財源をできるだけ充実してやりたい、普通の道路整備は、むしろ起債という考え方よりも、できるだけ一般財源充実によってまかなうという方向に持っていきたいと思います。しかし道路によりましては、その性質によって起債によらざるを得ない場合がありまして、そういうものにつきましては、先ほど申しましたように、耐用年数合理化の問題の一環として償還期間を考えたいと存じます。  それから百四十八号の問題は、これは基本的は趣旨異存がないのでございまして、そういう方向で、ぜひ来年度予算の編成の際にその趣旨に従うように努力いたしたいと存じております。個別的には多少問題はございますが、基本的な趣旨につきまして、異存はございません。  それから四十九号の問題は、指定事業範囲をどうするか、こういう問題でございまして、これにつきましては、なお研究をさしていただきたいと存じております。  税の問題は、またあとで、税務部長がおられますから、それから御答弁を願いたいとおもいます。
  6. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、次に兼子選挙部長
  7. 兼子秀夫

    政府委員兼子秀夫君) 請願第百五十一号につきましては、その意見趣旨は賛成でございます。ただその内容におきまして、選挙法規の再編成を行うということは、いましばらく検討いたしたいと、かように考えております。  それから公営の再検討、これはおそらく氏名掲示につきまして、風雪のために張られました掲示が落ちる、そういう選挙管理機関の心配から、こういう意見が出てきたと思うのでございますが、これにつきましては、氏名掲示をやめるということはなかなか問題でございますので、制度といたしまして氏名掲示をやっても、それが風雪等で落ちたから直ちに選挙無効の問題なぞ起らないように制度を整えたい、かように考えております。  それから、次の事務荷必置制の問題は、趣旨は非常によくわかるのでございますが、必ずしも全部の所にこれが置けるかどうか、地方行政組織あるいは地方財政との関連等もありまして、研究いたしたいと考えております。  それから(四)の教育課程選挙のことをもう少し盛り込むべきではないかという意見でございますが、これは、調べてみますと、現在の教科書なり、あるいは教育課程で、民主主義ということには相当時間がふえておるのでございますが、選挙権の行使、権利、義務という教育については時間が少いじゃないか、また、資料等も十分使われてないという関係もあろうと思いますが、趣旨は非常にけっこうだと思います。
  8. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、ただいま小林財政部長兼子選挙部長意見開陳もございましたので、その範囲に限って一つ、まだあとにありますけれども、御質問等ございましたら、この際おねがいします。
  9. 占部秀男

    占部秀男君 今、小林部長さんのお話の中で、何か地方公務員法停年制実施に関する件について、わざわざこの問題は本院を通った問題だから、すぐに何かすみやかに通してもらいたいというような意見開陳ですか、ありましたね。その点は、こだわるわけじゃないけれども、現在衆議院でやっていて、衆議院成立して、また参議院へ帰ってくるわけでしょう。それをわざわざそういういや味たらしいこと言うなどというのは、とんでもないと思うのです。その点一つ気をつけていただきたい。
  10. 中田吉雄

    中田吉雄君 この百十二号ですがね。この趣旨は、書かれている文面からは、それは合併しないと有利に増加すれば、よけい合併せぬという問題もあるが、合併を促進させるために弾圧を加えて、必ず県庁の地方課職員合併のあっせんに出てきますと、交付税が減りますぞ、学校の起債も、というようなことはもう常套手段なんです。そういうことのないようにという意味とはこれは違うのですか。非常に合併促進手段にかなり広く、この起債であるとか、交付税であるとかいうものが使われて、歪曲されて流布されてるのですね。これはどうなんですか。合併促進法では、合併しないものとして個別に計算して、そして合算して出すということになっているわけだから有利で、その関係から言えば、総額がきまっていればこれは減っていくでしょう、実際合併しないと。どうでしょう、その関係は。
  11. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) 今お尋ねの関係は、つまり合併しない前提でやりますから、計算がばらばら計算でやるというのは、そうすれば、合併しなかったときにはその町村に、その地域に行ったわけですから、合併したってそれだけやるわけですから、ほかの町村の分がそっちへ流れていくわけではありません。従来それぞれの市町村にいっておった分を合併したことによって減らぬように確保しようというわけです。ばらばらにあったものとして計算するわけですから、その部分は何の影響もないわけです。
  12. 加瀬完

    加瀬完君 影響があるけれども、ないように措置してあるんだな。(笑声)
  13. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) 今の問題は、そういうことで影響ないと思います。  それから、あとの問題は、今の起債とか特別交付税の問題で、合併したらどうこうという問題は、これは多少言葉の使い方でどういうふうになるかわかりませんが、やはりあり得ると思います、率直に言って。今の促進法自身も、できるだけ優先してやるという建前をとっておりますから、合併市町村優先の基本的な考え方をとっておりますから、まず同じ標準のものなら、そっちのものを先にやってやる、そういうことは当然あろうと思います。
  14. 中田吉雄

    中田吉雄君 交付税特別分はしかし、そういう操作をしておるのじゃないのですか。
  15. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) 特別交付税合併に伴い、つまり今度合併したとき、ばらばら計算でみにくい、たとえば大きな市に合併したものにつきましては、ある程度の取扱いをしております。しかしながら、特別交付税性質上当然に交付すべきものについては、合併したかしないかということで区別をつけておりません。たとえば、税の減収があったために補填をするとか、災害があったために補填をするというのに、合併したかせんかということによって差別扱いするということは、当然これはすべきものではありませんから、そういうものはもちろんいたしておりません。合併補正ということは、法律の定めるところによっております。その程度でありまして、一般交付税の分け前のときには、当然同じ基準でやっております。
  16. 中田吉雄

    中田吉雄君 しかしそれは、特別分については、自治庁としてはないにしても、地方課長、まあ知事にかなり自由裁量を与えるというような格好で、それがやはりかなり弾力性のある措置がとれるのじゃないか。それはどうなんです。
  17. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) それは、同じ条件の場合には、新市町村優先主義ということは、もう新市町村建設促進法にも、前の合併促進法でもそういう趣旨になっておりますから、それだから、まずそっちの趣旨をできるだけ満たすためにこれは考えているということは事実だと思います。総ワクが制限されておりますから、そっちを優先的に考えれば、ほかの部分が相対的に減ってくる、順番がおそくなる、少くともそういうことはあり得ると思います。しかしながら、当然にみなくちゃならぬ経費をそのために削るということは、これはあり得べからざることと思います。
  18. 加瀬完

    加瀬完君 第百十一号の内容自治庁賛成ですか。
  19. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) これは、まあその全部の中身、私はよく知りませんが、先ほど仰せられましたような一般的な趣旨のものなら、これはもちろんいいと思います。ちょっとその具体的の個々の中身がわからないものですから、その全部につきましては、ちょっと私も個別的に検討せんとわからんと思いますが、大体の一般的の御趣旨は、もちろん異存がございません。
  20. 加瀬完

    加瀬完君 請願内容検討しないで、この大体概括的な趣旨説明があったから、それで賛成だとか反対だとかと言うのはおかしいじゃないですか。
  21. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) そのおしかりはごもっともで、私は御説明聞いたのにつきまして私の御意見を申し上げたので、こまかく一々検討しておらんのは事実でございます。非常にだからむずかしい問題なら、一つ個別的に御意見を申し上げたいと思います。加瀬委員がおっしゃいましたように、問題があるものはございます。これは建設促進法の期限の延長ということが中心となっておるようでございます。その他のものもございます。補助金起債の許可等の促進、これはよろしゅうございますが、法律期間の延伸自体の問題につきましては、この新市町村建設促進法がことし通って発足したばかりでありますし、この運用の実情を見て考えるべきであって、今直ちにこれを延期どうこうということにつきましては、これは考慮の要するところでございます。大へん申しわけございません。
  22. 本多市郎

    委員長本多市郎君) ちょっと速記をとめて下さい。   〔速記中止〕
  23. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 速記を始めて下さい。  それではこれより、ただいま申し上げました請願につきまして採決いたします。なお念のため申し上げますが、採決は、議院の会議に付するを要するもの、すなわちいわゆる採決すべきもの、これが一です。二、議院の会議に付するを要しないとするもの、すなわち不採決とすべきもの、三、審議未了、すなわち留保とすべきもの、この三種に区別して御決定を願います。また、採択すべきものにつきましては、さらに本院において処理すべきものと、内閣に送付すべきものとに区別して決定を願うこととなっておりますので、この点お含みの上御決定願います。  それではまず、第七十号地方公務員停年制実施に関する請願、本請願は  いかがいたしましょうか。   〔「留保」と呼ぶ者あり〕
  24. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、留保すべきものと決しました。  次に、請願第八十八号合併都市育成に関する件、この請願をいかがいたしましょうか。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  25. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それじゃ、採択して内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決しました。  それでは、第八十九号新市町村建設促進法の一部改正等に関する件、本請願はいかがいたしましょうか。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  27. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、採択して内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決しました。  次に、第百十一号合併町村育成強化に関する件、本請願はいかがいたしましょうか。   〔「留保」と呼ぶ者あり〕
  29. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、留保すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決しました。  それでは、第百八十一号新町村建設促進等に関する件。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  31. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、本案は採択して内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決しました。  第百十二号未合併町村に対する地方交付税増額交付の件。   〔「留保」と呼ぶ者あり〕
  33. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、さらに検討を要するものとして、留保するものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それではさよう決しました。  第二号地方交付税増額に関する件。   〔「留保」と呼ぶ者あり〕
  35. 本多市郎

    委員長本多市郎君) この交付税税率は、すぐに何パーセントに上げるかということをきめるのは、ちょっと軽率じゃないかという感がいたします。一般地方財政計画から出てるものですから。  それではこれは、いま少しく内容検討することにしてはいかがでしょう。   〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  36. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、いま少しく検討することにいたしまして、留保すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、さよう決定いたします。  次に、第七号地方財政再建に伴う教育水準維持の件。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  38. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 採択して内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、さよう決定いたします。  次は、第七十五号公債利子引下げ等に関する件。
  40. 福永与一郎

    専門員福永与一郎君) さっき、私の言葉が足りなかったかもわかりませんが、内容はこういうことでございます。  たまたま政府において地方財政再建のための地方団体公債費に対する臨時特別措置に関する法律案が台頭し、頭をもたげて、その措置として利率の大幅引下げ、償還年限根本的改訂等合理化の調整措置を講ずる皆の気運に向っていることは、まことにけっこうであるから、この法律案成立を促進して、窮迫せる地方公共団体の窮乏を救われたい。かような趣旨のものでございまして、これは法律案を前提にいたしております。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  41. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、第七十五号の請願は、採択して内閣に送付すべきものと決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、さよう決します。  次に、第二百十七号昭和三十二年度府県財政健全化方策確立に関する件。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  43. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 採択して内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、さよう決します。  次に、第百五十号地方自治体職員待遇改善に関する件。  これは、国家公務員との関連を考慮して検討願いたい。   〔「趣旨に賛成」と呼ぶ者あり〕
  45. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、趣旨には賛成であるが、さらに検討を要するものとして、留保すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、さよう決定いたしました。  次は、第百九十三号地方公務員給与改訂に伴う財源措置の件。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  47. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 採択して内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、さよう決定いたします。  次に、第六十九号市庁舎建築構造等に関する件。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  49. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 採択して内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、さよう決定いたしました。  第九十号市町村道整備事業費特別長期債等に関する件、ちょっとお諮りをいたします。本案は、市町村道に限って起債の償環年限を長くしろということでありまして、いま少しく検討を要しはしないかと思いますが、いかがですか。
  51. 加瀬完

    加瀬完君 それは、府県道以上のものは、いろいろ財源措置が講ぜられておるけれども、非常に交通量が多いにかかわらず、その財源措置がないので、特別の財源措置を市町村について講ぜられたら、道路がよくなるのじゃないかというように私は見ておったのです。そういう趣旨から言えば、採択されてもよいのではないかと思います。
  52. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 一面、市町村道についての償還年限が非常に長くなるというと、今度起債が来るという点において、かえって不利な考慮を払われる点もありはせぬかと思うのですがね。非常に長くかかって返さなければならぬということになる。
  53. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 その他の起債に比較してですか。
  54. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 市町村道起債に限って長くしようというのですから……。
  55. 加瀬完

    加瀬完君 これは、現行の通りであれば、かりに起債を受けても、短期に償還しなければならないから、それでは起債を受けられない。そこで、返還を長くすれば、あるいは市町村道もそれによってよくなるのではないかと思います。市町村通は全く今財源がなくて、荒廃のものが多いのです。市町村道でも、やはり交通量は、府県道、国道に比べて変りないわけですから、何か財源措置は特別講じてやる必要があるのではないか。そういう趣旨で、私は賛成したいと思います。
  56. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 他に御意見はございませんか。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  57. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、第九十号市町村道整備事業費特別長期債等に関する件は、これを採択して内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決しました。  第百四十八号町村財政確立に関する件   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  59. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、本案はこれを採択し内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決定いたしました。  第四十九号造林林道開設事業財政再建整備法適用に伴う指定事業とするの件、御意見がありましたら、発言を願います。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  61. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは、これを採択し、内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決定いたしました。  次は選挙関係で、百五十一号選挙管理制度整備に関する件、本案は、さいぜん説明のありました通り、いろいろ内容については、特に事務局を設置するというような点がありまして、さらに検討を要しやしないかと思いますが、どうですか。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  63. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 選挙管理委員会等の事務局を置く等のことも含まれております。  いいですか。   〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  64. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 速記をやめて。   〔速記中止〕
  65. 本多市郎

    ○要員長(本多市郎君) それじゃ速記をつけて下さい。  それじゃ本案に対する御意見をお伺いいたします。   〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  66. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは賛成というご意見が出まして、ほかに御発言もないようですから、第百五十一号選挙管理制度整備に関する件は、これを採択して内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それじゃさよう決定いたしました。  次に税制関係請願に入りたいと存じます。  この税制関係請願については、先ほど請願趣旨について福永専門員より説明がありましたが、この請願についてこの際政府の御意見がありますれば、聴取いたします。
  68. 細郷道一

    説明員細郷道一君) 順を追うて申し上げますが、最初たばこ小売業に対する事業税を非課税とするの件、本案内容によりますと、たばこ小売業者は非常に利幅が少いし、把握が確実だということのようでございますが、まあ現在事業税の非課税範囲は極力整理をしようという一般的な方向もあります際でありまして、またたばこ小売業については特に御承知のように小売値段の百分の八というマージンがきまっておるわけでありまして、たばこ値段が公定の値段になっておりますので、ほかの業態と違って販売競争という問題が起きないわけでございますので、まあそういう点を勘案いたしますと、これを非課税とすることは、私どもとしては適当でないというふうに考えております。  それから第二番目の、公衆浴場業に対する事業税軽減の問題でございますが、これにつきましては先般の国会において、こちらからも付帯決議をいただいておる問題でございます。私の方としても付帯決議の御趣旨を尊重して、ただいま検討いたしておるような段階でございます。現在の段階ではそのことだけ御報告申し上げておきます。  それから三番目に、米穀販売業に対する事業税減免の問題でございます。内容によりますと、非常に米穀販売業が公共的性格を持っておるということのようでございますが、戦時統制中と違いまして、最近は米穀もかなり希望配給といったような自由販売業的な要素を持って参っておりますので、この際やはりこれは一つの営業として、私どもとしては普通の事業並みに扱って行きたいというふうに考えます。  それから四番目に、遊興飲食税の一部を市町村に還元するの件というのがございます。観光地の市町村遊興飲食税を還元して、観光施設のための財源に充てたいという趣旨のようでございます。観光地の市町村には別途入湯税という市町村税がありまして、それが観光施設に充てられるためにああいう税がとくにとられているわけでございます。そういう点から申しましていかがなものであろうかと思います。また特に現在府県と市町村の間において税源分離という考え方一つとられているわけでございます。遊興飲食税の一部を市町村に移すということは、そういった現在とられております地方税制の建前から見ても適当でない。またかりに市町村に一部移すといたしましても、地方交付税によって調整がされまするので、実質的に財源のプラスにはあまりならないのではないだろうか。こういったような観点から私どもとしては適当でないというふうに考えます。  その次に旅館宿泊料等遊興飲食税減免に関する件並びに遊興飲食税減免に関する件というのが三件出ております。遊興飲食税も御承知のように昨年の十一月領収書制度を採用いたしまして、その際かなり大幅な税率の変更をいたし、現在その線でやっと軌道に乗っているという状態でございますので、税率減免いたしますことは、その税収の面においてもいろいろ問題がございますので、私どもとしてはこの点についてはにわかに賛成しがたい点でございます。  それから地方道路譲与税法の一部改正の問題でありまするが、道路譲与税が現在道府県及び五大市に譲与になっておりますが、それを他の市町村にも譲与してはどうかという内容のようでございます。現在御承知のように道路整備状況が国道、都道府県道でも手一ぱいという状態でございますし、国の補助事業自体も国道と並びに府県道に重点がおかれているわけであります。そういった点から申しますれば、やはり国庫補助事業の地方負担額にも充当されることを予想しております。この譲与税の場合にはやはり現在の段階では都道府県五大市というところがいいところではないだろうかというふうに考えます。  なお現在各府県は多くの場合は、市町村に対しても道路の補助を出していると思います。道路譲与税の使途は、市町村道路事業の補助に充てることもこれを認めておりますので、そういったような問題によって事実上かなりの解決をみるのではないだろうかというふうに考えます。  それからその次に、酪農業機械に供する軽油の免税の問題でございます。御承知のように軽油引取税もことしできたばかりでありまして、かなりに免税の手続についてむずかしい面もございますので、税務行政上、むしろこの免税規定を廃止すべきであるという意向が強くいわれている現状でございます。私どもとして今さらに免税の範囲を広げるということは適当でないというふうに考えております。  それから固定資産税月割賦課についての問題であります。これはよく、不動産の売買について、売買代金が月割りで払われる関係から、月割課税をしたらどうかという御意見も承わるのでありますが、現在の固定資産税建前が、一月一日付の台帳に載っておる所有者課税をする、台帳課税という基本をとっておりますから、従いまして月割課税をいたしますときには、月々に台帳の中味を検討して変えなければならないという、税務行政上非常に問題が起るわけでございます。従いまして現在の台帳課税方式のもとにおいて月割課税をすることは、技術的に困難ではないかと思います。  それから最後の、大規模償却資産税道府県移譲緩和地方税法改正についてでございますが、現在の道府県に対して上澄みの分だけを持っていくというのも、やめるかあるいは緩和してもらいたい、こういうことであります。これは多く所在市町村側から意見が出ているわけでありますが、反対に府県の方は最近合併によって町村の規模が上ったので、地元市町村に残る額が大きくなったから、この際むしろ引き下げて県の従来の額を確保してもらいたい、こういう意見も出たりしておるわけでございます。そういった問題がございますので、私どもも現在まだ答申になっておりませんが、税制調査会等にも問題として提起をいたして御相談を申し上げておるわけであります。現在のところでは、その所在市町村が全部不交付団体であるというような考えから、今以上に緩和をすることは賛成できないというような御答申をいただくようであります。私どももその点については同じような考え方を一応とっておるわけでございます。  以上でございます。
  69. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 税制関係について以上説明並びに意見を聴取いたしましたが、この税制関係請願につきまして質疑がございましたら御発言願います。
  70. 占部秀男

    占部秀男君 ちょっとお聞きしたいんですが、第二百六十一号の遊興飲食税減免に関する件ですが、これはいわゆる大衆飲食店と申しますおでん屋とか、あまり高くなくて、ちょっとわれわれが一ぱいやろうというような、一ぱいじゃなくてまあ飯を食おうなんていう、そういうふうな大衆飲食店が課税の対象の中心になっておりますか、そうじゃないんですか、この請願趣旨は。
  71. 細郷道一

    説明員細郷道一君) この税は御承知のように発生的に申しますれば遊興課税をするという考えであったわけであります。戦争中にかなり財源を得たいために広般に大衆課税的にもなり、戦後もそれが続いておったわけであります。昨年の改正で高級面から徴収が確保できるということで、領収書制を実施いたしましたし、また現在の税率も高級面に高くなっておるわけであります。お尋ねの大衆面につきましては現在一人一回の飲食二百円までが免税でございます。これも昨年は百五十円でございましたのがこの四月から二百円に上ったばかりでございます。
  72. 加瀬完

    加瀬完君 その百九十四号と二百六十一号と三百六号というのは性格、内容が違うと思うんですよ。今同じように御説明なさいましたが、二百六十一号と三百六号は今、占部委員の御指摘のようにやはり今までの傾向から言えば百円が百五十円、二百円というふうに課税の標準がだんだん上ってきておるわけでありますから、だから経済状態が進展するにつれて課税が二百五十円が三百円というふうに上るということも考えられるわけで、そういう点でやはりどうするかは別問題として、十二分に減免点というものを考慮しなければならない問題じゃないかと思うが、その点いかがでしょうか。
  73. 細郷道一

    説明員細郷道一君) ただいま二百円まで免税して、それ以上五百円までが五%、五百円をこえると一〇%、まあこういうような段階の刻みになっております。問題は二百円で大衆課税を避け得られるかどうかという判断の問題が残ると思います。ただこの二、三年の免税点の推移から見ますれば、かなりの程度において現在の二百円で大衆課税を避けることができているのではなかろうか。まあこういうような考え方一つ持っているわけであります。
  74. 加瀬完

    加瀬完君 かなりの程度を言いますが、結局何かビール一本飲んで飯でも食べれば二百円はこえてしまう。それはやはり税金がかかる。どんぶり一つにビール一ぱいぐらい飲んで、それが一体どうしても遊興飲食税をかけなければならない限界点かということになると、非常に問題があると思う。そういう点やはり考慮をする必要があるべきじゃないかと私ども考える。いかがでしょう、二百円ぎりぎりというところですか。
  75. 細郷道一

    説明員細郷道一君) 二百円が高いか低いかについては、検討する余地はあるということは、最初に申し上げた通りであります。従いまして私どもとしては、今の段階ではその程度でございます。
  76. 大沢雄一

    ○大沢雄一君 三百十号の主畜酪農用機械に供する軽油軽油引取税免税の件についてちょっとお尋ねしたいのですが、現在そのほかの農業用動力機械に対する軽油の引取税はどうなっておりますか。
  77. 細郷道一

    説明員細郷道一君) 現在農業用を主としてやっております場合には免税になっております。
  78. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それではこれより、各請願について採決いたします。採決の方法はさいぜん申し上げた通りでございます。  まず第百四十二号たばこ小売業に対する事業税を非課税とするの件、二百六、二百八十八、同様でございますから、一括してお諮りいたします。   〔「留保」と呼ぶ者あり〕
  79. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは留保すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  80. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決定いたします。  次に第百六十三号公衆浴場業に対する事業税軽減の件。   〔「採択」呼ぶ者あり〕
  81. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それではこれを採択して内閣に送付するものと決するに御異議ござ、いませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  82. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決定いたします。  第二百六十号米穀販売業に対する事業税減免の件。   〔「留保」と呼ぶ者あり〕
  83. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 留保すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決しました。  次に第七十四号遊興飲食税の一部を市町村に還元するの件。   〔「留保」と呼ぶ者あり〕
  85. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 留保することと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  86. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決しました。  第百九十四号旅館宿泊料等遊興飲食税減免に関する件。   〔「留保」と呼ぶ者あり〕
  87. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それではこれを留保することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決定いたします。  第二百六十一号遊興飲食税減免に関する件。第三百六号、同様でございます。これは一括してお諮りいたします。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  89. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それではこれを採択して内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  90. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決定いたします。  第七十一号地方道路譲与税法の一部改正に関する件。   〔「留保」と呼ぶ者あり〕
  91. 本多市郎

    委員長本多市郎君) これを留保することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  92. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決定いたします。  第三百十号主畜酪農用機械に供する軽油軽油引取税免税の件。   〔「採択」と呼ぶ者あり〕
  93. 本多市郎

    委員長本多市郎君) これを採択して内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  94. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決定いたしました。  第七十二号固定資産税月割賦課に関する件。   〔「留保」と呼ぶ者あり〕
  95. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それではさらに検討することといたしまして留保することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決しました。  第七十三号大規模償却資産税道府県移譲緩和地方税法改正に関する件。   〔「留保」と呼ぶ者あり〕
  97. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それではこれを留保することに御異議ございません   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  98. 本多市郎

    委員長本多市郎君) さよう決定いたします。   〔「なかなか留保が多いね」と呼ぶ者あり〕  それでは請願の全部について一応の決定を終ったわけです。     ―――――――――――――
  99. 本多市郎

    委員長本多市郎君) この際、委員派遣の件についてお諮りいたします。  当委員会におきましては、地方行財政の諸問題につきまして種々調査を進めて参った次第でございますが、この間、委員各位のうちから問題について現地視察を行おうとの御要望が出て参っております。また一方、委員長及び理事打合会におきましても、本件が懸案事項となっておったのであります。本日午前に委員長及び理事打合会を開きまして、この問題について再度協議をいたしましたが、その結果、本件の取扱いについて、便宜委員長及び理事に御一任していただいたらいかがであろうかという意見の一致を見た次第でございます。よって、委員派遣の件につきましては、委員長及び理事に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
  100. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 それは一任するというわけですが、およそのめど――いつごろというめどと、行かれる場所ですね。そのことについてどんなふうに……
  101. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 理事会で話し合いました行く場所は、愛媛県、それから別府、または奄美大島がどうだろうという話がされた程度でありまして、その時期はまだ意見は一致しておりません。どうしても国会の都合等を考えれば、やはり正月の十日か二十日くらいまでになるのではないかと思います。
  102. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 実は私どもの理事加瀬君からも若干いろいろの点をお聞きしていると思いますが、問題は愛媛の問題については、少くとも私は希望的には、この臨時国会のうちに大体関係の知事等に来ていただいて、その実情等を実際ただしたい。ということは、ここで質問をやって明らかになったことは、自治庁がつかんでおる情勢と、私たちが聞き及んでいる情勢とまるっきり違っている。そこでこれを明らかにするためには、一番いいのは来てもらって意見を聞くのが一番いい。しかしそれには期間が非常に短かいから、そこで向うへ、臨時国会が終ってから調査等に行ったらどうかという話であったから、それなら筋が通っておると、こう思った。ところが国会がどうなるかわかりませんが、もし国会が一週間延長されることが決定的だということになれば、延長されたら愛媛県への出張はやめて、知事を喚問する、喚問というとおかしいですが、参考人として来てもらう。こういうことが理事会で打ち合せられて、そうして決定になったものなら、あなた方理事の方に一任することにやぶさかではないのです。その間のいきさつ等を若干お聞きしたいと思います。
  103. 本多市郎

    委員長本多市郎君) これは、成瀬委員の御希望については、委員長理事の打合会で十分相談いたしたいと存じます。
  104. 占部秀男

    占部秀男君 実は成瀬さんが言われた問題の原因はここにあると思うのですが、奄美大島の問題は別にして、愛媛の問題は現地の事情一つのトラブルが起っておるという実情なのです。そうしてこういうトラブルを起してはいけないというわれわれの方のあれもあるし、単にそのまま放置しておくと、実際問題として地公法違反の問題があると思うのですが、これは別問題として、放っておいて問題をむやみに拡大させるような、そういうようなことにならないように、やはりわれわれ地方行政委員としてそういうことに努めなければならぬと思うのです。そういうことになると、一月過ぎということになると、これは大きな問題になり、ますます火をぶっつけてあっちこっち燃やしてから後に、灰になったときに行くということになって、実際われわれに出された問題の意義がなくなるのじゃないか。これは時間のタイムリーの関係がございますので、やはりどうしても今成瀬さんの替われたようにお計らいを、ぜひこれは一つお願いをいたしたいと、こういうふうに思います。
  105. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 御希望の点はよくわかりました。
  106. 加瀬完

    加瀬完君 先ほど委員長理事打合会の大略をわが会派の各委員に御相談を申し上げたわけでございますが、今他の委員からもお話が出ましたように、奄美大島はとにかくとして、愛媛は現在非常に争いといいますか、対立状態になっておる。早く解決しなければならないという点から考えれば、これを一月以後ということにするよりも、もし国会が延びることになるならば、何も現地視察ということでなくてもいいのだ。解決の方法を別に考えてもいいのじゃないか。たとえば知事なり副知事なりに来てもらって事情を聞いて解決の策を立てるということでもいいし、もしそれが不可能であるというたらば、年内に一日も早く愛媛の現地視察をして、問題の解決を行なった方がいいのじゃないか。そういう点も委員長に再度理事会があったらお願いをしてくれということでございましたので、そういう趣旨で申し上げておるわけでございますから、どうぞよろしくお願いをいたします。
  107. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 加瀬理事が先ほどお話の通り理事会でお話がありました。
  108. 大沢雄一

    ○大沢雄一君 私は本委員会の職責は、国政に関する地方行政調査ということであるだろうと考えておるわけなんです。従いまして個々の地方自治体で起りました行政措置の当否ということを、われわれが直接これを判定する立場にないのでありまするから、現実に理事者側また職員側それぞれの理由で、トラブルというお話がありましたが、いわゆる争議状態にあるというような場合に、われわれの国政調査権の発動というものは、よほど慎重にいたさなければ、不当に地方自治の自主権に干渉するというようなつもりはわれわれになくとも、受ける方の側から見れば、そういうふうにとられることが少くないのではないかということをおそれるものであります。従いまして、私といたしましては、この問題については慎重な考慮をなされるということが必要であると考えております。
  109. 占部秀男

    占部秀男君 今、大沢さんの言われたことは私も一部は賛成ですが、一部はちょっとおかしいと思うのです。われわれの任務が国政に関するものであるということは、これは大沢さんの言われるまでもなくわれわれもそういうふうに感じております。またわれわれが個々の地方の行政について、何か裁判官のように当否を判定しに行こう。乗り込んで行って、お前が悪いのだ、またはお前がいいのだ、こういうことを判定しに行こう、そういうような何か争議の労働委員会のような役目をもって行こうなんというような、そんなことを私は言っているのじゃないのです。問題は個々の愛媛県に起った問題ではあるけれども、そのこと自体が全国の県に同じような形で波及する問題である。全国的な問題であって、これは国政の問題です。特に問題の発生という原因が地方公務員法の中のこの給与の問題に関するところの問題であり、知事なら知事のやったことが地公法のこういうような規定を少くとも曲げてやっておるような疑いがある。こういうような場合に、ただそれを放置していく。知事であるがゆえに、地方自治体であるがゆえに、ただそれはどんなことをやってもいいのだというなら、何も地方公務員法なんて作る必要はごうもない。やはり地方公務員法を作っている以上は、これを知事に守ってもらって、そういうようなトラブルの起らないようにしてもらうところに法律というものは建前があると思うのですね。特にこの問題についてはわれわれが慎重に行くということや、干渉をしないということについては、これはもう大沢さんの言われる通り、われわれは何も干渉しちゃいかぬのですから、干渉しに行こうというのじゃない。問題はそういうような事実が起っておるということです。そういうことが、法にもとるような形が行われておる。その内容をわれわれは調査をしに行って、そしてやはり調査をした結果は、自治庁ならば自治庁に対して、もしも知事のやることが悪ければ、適当な行政指導をしてもらうというような、いろいろな方法はあとであると思うのです。われわれは現地に乗り込んで裁判をしようというのではないのでありますから、その点は誤解のないようにお願いをしたい。
  110. 大沢雄一

    ○大沢雄一君 私の申し上げたことを、私もえらく今誤解されないように一つお願いをしたいと思うのです。私の発言内容も、決して皆様の御提案が、判定しに行こうとかあるいはこれを糾明しようとかいう意図でないことは、十分承知しておりますが、ただ、時期と方法とを考えなければ誤解をされるおそれがあってはならないから、慎重に考えてもらいたいということだけを申し上げておるのでございますから、その点は一つ誤解のないように願いたい。
  111. 大和与一

    ○大和与一君 国政といったって、やはり広くいえば、いかなることでも国政に関連のないことはないということもできますが、大沢理事のおっしゃる線に従って考えても、自治庁が実際にこの問題を知っておる、知らなかったら行く必要はないというお話がありましたけれども、よく承知しておる。しかも自治庁説明というものは、私たちが聞いておる模様とあまりに違うから、具体的に自治庁の問題として取り上げられておるのですから、これを一日も早く解明をしてやらなければならない。その自治庁に解明をさせることが即この問題の解決になるのだ、こう考えて、この前もお願いをした次第であります。ですから先ほどから話が出ているように、できればやはり来ていただく方が早いのですから、来ていただくように意見をまとめていただければなおありがたいので、この点は委員長に願いたいのは、なお理事会で御協議をいただいて、そしてそれがどうしてもいけない場合には行かしていただく、こういうことであって、かりそめにも自主性を侵すとかいうようなことは毛頭考えていないことはよく御理解をいただきましたから、もう少しこれは懇談をしてもらって、できれば来ていただく方が早い。そして自治庁が現地から聞いておることが正しく聞かれておって、正しく自治庁が理解しておるのだったら、この前の委員会で私たちに報告されたことがもう少し私たちに納得できる線で御答弁がいただけたと思うのです。ところが聞いているとまるで違いますから、そこいらをもう少しきちんとしたい。それをきちんとすることが今までの解決を促進するのだと、こういうふうに私たちは考えておるのです。ぜひその点で御理解をいただきながら、委員長にはこうなったら一つ話を少し戻していただいて、一つどなたか関係の方に来ていただく。そしてゆっくりお話をざっくばらんに聞かしてもらう。このことの方が促進になると思いますので、委員長の御配慮をいただきたいと思うのです。
  112. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 十分相談をいたしたいと思います。
  113. 加瀬完

    加瀬完君 大沢さんの御指摘のような点、十二分に注意をしなければならないと思いますが、この委員会でも同じような給与の問題で、奈良の知事に来ていただいて、いろいろと事実をお話していただいたこともございます。警察行政については熊本の本部長に来ていただいたこともありましたし、他の委員会でもそれぞれ市町村長を参考人として来ていただきまして、いろいろの点伺っておりますのも、一般の慣習でもございますので、大沢先生の御留意するような点を十分注意をいたしまして、できますならば大和委員の方からお願いをしましたような点でおまとめいただけるならば、これは年末年始といったような各委員の忙しい時をも避けることもできますし、それをまああらためてお願いをいたしたいと思います。  もしそれがどうでも現地の御都合もあってまずいということでございましたならば、やはり問題をあまり長引かせることのないように、少しでも早く現地に派遣をしていただけるように機会を作っていただきたい。その点を一つ委員長にお願いをいたします。
  114. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 私は大沢さんがおっしゃるように非常に一つ円満にして自治体がうまくいくようなふうになることを念願しております。しかし現実に問題は愛媛に起きておる。そして青森にもあって、これは拾い出せば切りがございませんが、相当問題があるわけでございます。そこで非常にタイミングの問題が大事な点だと思います。今お聞きしますと、加瀬君の方から前例等も指摘になりました。そこで一つ委員長がこの問題につきまして何かこうあとでどうかなればいいわというのじゃなくて、やはり事前に手が打てれば非常にありがたいと思いますから、そういうような点も十分お含みになって、理事会等で一つ善処していただけますならば非常にけっこうですから、私は理事会に一任していいと思います。
  115. 小柳牧衞

    ○小柳牧衞君 今皆さんのお話の通りだと思うのですが、大体その実際の状況を把握するには、現地へ行くとかいろいろ適当な方法をとったらけっこうだと思いますが、しかしまた今、大沢さんが言われるように、いろいろ誤解を招くということをしないように十分注意しなきゃならぬと思います。しかしできるだけ早く実情を把握するということが必要だと思うので、そういうここにあった議論等を十分に勘案して、委員長の良識に訴えるとして、委員長にお任せすることに賛成いたします。
  116. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 皆さんから開陳されました御趣旨は十分わかりましたので、これには、派遣するとすれば一派ばかりでなく、ほかの党からも繰り合せて行ってもらわなきゃならぬと思います。そういう人たちの都合もあり、また受け入れる方の都合も全然考えないというわけにもいきません。さらにまた会期でも延長になればこっちへ来てもらって話を聞くという方法も、成瀬委員の言われた通りあるわけですから、いろいろなことを総合して考えて、一つ善処したいと思っております。それではそういうことで理事委員長に……。
  117. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 何も会期中だけでなくてもいいわけですから。
  118. 本多市郎

    委員長本多市郎君) だけれども……。  それじゃそういうことで理事委員長に一任することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  119. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それじゃさよう決定いたしました。     ―――――――――――――
  120. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 次に前回の委員会に引き続き質問を継続するわけでございますが、当委員会として、この際決議等を考慮したらどうかという意見も出ておりますので、それらの問題について懇談をするために暫時休憩をいたしたいと存じます。  休憩いたします。    午後三時十八分休憩      ―――――・―――――    午後三時五十分開会
  121. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  この際、特にお諮りいたしたいことがございます。それは、地方行政上、特に重点的な問題について、委員会の意思を政府の政策に強く反映したいという趣旨から、休憩中の懇談会におきましても種々懇談を重ねた結果、各種の決議を行うこと、並びにこの決議案文について御協議を願ったわけでありますが、委員各位の御意見もまとまりましたので、この際、この決議に関する件を議題といたします。  案件は地方財政確立促進に関する決議案、新市町村建設促進に関する決議案、選挙の常時啓発の費用財政措置に関する決議案、地方公務員給与費確保に関する決議案等であります。  この際、懇談会においてその趣旨は十分御了承いただいておりますので、直ちに決議案文を提案者より朗読していただきます。
  122. 大沢雄一

    ○大沢雄一君 地方財政確立促進に関する決議案   地方財政は単に均衡の緒につけるに止まり、この際、累増する公債費、不当に圧縮された投資的経費或は人件費等については引続き格段の措置を必要とする。政府明年度予算により次の諸施策を強力に推進すべきである。  一、公債費中、国の責任によると認められるものにつき、元利補給する等のほか、今後の分については、利子を引下げ、償還期限を延伸し、公募地方債の合理的消化機関を設置すること。  二、国税につき減税が行われる場合には国民負担の現情と地方財政の現況にかんがみ、地方財政収入については現行制度による必要額の確保を期することと併せて、負担の均衡、中小所得者の負担軽減の趣旨を没却せざること。  三、投資的経費は均衡を得るの目的で不当に圧縮されているから、行政水準の向上を計るため、これを是正すること。  右決議する。    新市町村建設促進に関する決議案   新市町村の建設は町村合併窮極の目的であるのみならず、地方自治確立の根本をなすことに鑑み、その実現の促進については万全の措置を必要とする。政府は、この際、次の諸施策を強力に推進すべきである。  一、新市町村建設のため、補助金地方債を大幅に増額し、極力、財政上の援助に努めること。  二、国有林の払下げ、公営企業の許可、電話の統合整備等につき積極的な措置を講ずること。  右決議する。    地方公務員給与費確保に関する決議案   地方公務員の給与は昇給の延伸、停止等国家公務員の場合に比し困難な状態にある。特に期末手当の支給については地方財政の窮乏に禍される場合が多い。よって政府は、これらの点に万全の措置を講じて地方公務員の給与費の確保に努むべきである。  右決議する。    選挙の常時啓発の費用財政措置に関する決議案   公職選挙法には、都道府県及び市町村選挙管理委員会の行う選挙に関する常時啓発の費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものと規定している。これに対し、現在一億円を地方交付税中に見込む程度では極めて不満足である。よって、政府は右経費中当然国の責任と認められるものについて、選挙管理委員会の活動に資するために少くとも一年三億円程度を委託費として支出すべきである。  右決議する。
  123. 本多市郎

    委員長本多市郎君) ただいま御提案になりました地方財政確立促進に関する決議案、新市町村建設促進に関する決議案、選挙の常時啓発の費用財政措置に関する決議案、地方公務員給与費確保に関する決議案、以上四決議案をいずれも本委員会の決議とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  124. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。  この際、ただいまの四決議に対する政府の所信を聴取いたします。
  125. 早川崇

    政府委員(早川崇君) 決議の御趣旨政府といたしましてもまことに正鵠を得た決議と存じまして、これが実現のために最善の努力をいたしたいと考えるものであります。     ―――――――――――――
  126. 本多市郎

    委員長本多市郎君) それでは次に継続調査の要求について、この際お諮りいたします。  本委員会におきましては、今期国会におきましても議長の承認を得て、地方行政改革に関して種々調査を行なって参ったのでありますが、問題の重要性にかんがみまして、今期国会閉会中も引き続いてこの調査を行いたいと存じます。よってこの旨の要求書を議長に提出することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  127. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。  なお、要求書の文案、議長に提出の時期等につきましては、便宜委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  128. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 御異議ないと認めて、さよう取り計らいます。  本日は、これで散会いたします。  次回は、公報をもってお知らせいたします。    午後三時五十九分散会