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1956-11-24 第25回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年十一月二十四日(土曜 日) 午前十時三十三分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
千葉
信君 理事 榊原 亨君 安井 謙君 山本 經勝君 早川 愼一君
委員
大谷藤之助
君 勝俣 稔君 佐野 廣君
谷口弥三郎
君 野本
品吉
君 吉江 勝保君 片岡
文重
君 木下
友敬
君
藤田藤太郎
君
藤原
道子
君
山下
義信
君
委員外議員
重盛
壽治
君
衆議院議員
滝井
義高
君
国務大臣
労 働 大 臣
倉石
忠雄
君
政府委員
労働政務次官
武藤 常介君
労働省労政局長
中西 實君
事務局側
常任委員会専門
員 多田 仁己君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
労働者災害補償保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
重盛壽治
君外四名
発議
) (第二十四回
国会継続
) ○
慰老年金法案
(
竹中勝男
君外五名発 議)(第二十四回
国会継続
) ○
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律
案(
山下義信
君外四名
発議
) ○
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議
行為
の
方法
の
規制
に関する
法律附則
第二項の
規定
により、同法を存続さ せるについて、
国会
の
議決
を求める の件(
内閣送付
、
予備審査
) ○
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律
案(
衆議院送付
、
予備審査
)
—————————————
千葉信
1
○
委員長
(
千葉信
君) それでは、ただいまから
社会労働委員会
を開会いたします。 公報をもって御案内のように、
労働者災害補償保険法
の一部を
改正
する
法律案
、
慰老年金法案
、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(参第一号)、
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律附則
第二項の
規定
により、同法を存続させるについて、
国会
の
議決
を求めるの件、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(衆第一号)以上五件を
一括議題
といたします。
発議者
及び
提出者
から
提案理由
の
説明
を求めます。順次お願いいたします。 まず、
労働者災害補償保険法
の一部を
改正
する
法律案
について、
重盛壽治
君。
重盛壽治
2
○
委員外議員
(
重盛壽治
君) ただいま
議題
となりました
労働者災害補償保険法
り一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
公務員
の
公務
上の
災害
の
補償
に関する
現行
の
法律制度
を見ますると、
国家公務員
については、非現業の
職員
についての人ならず、
直営事業
の
職員
についても、
国家公務員災害補償法
が
適用
されており、また、国鉄、専売、電電の二公社は国の
直営事業
と同様にみなされて
労働者災害補償保険法
から
適用除外
されているにもかかわらず、
地方公務員
については、全国的に
労働基準法
の
適用
があって、
地方公共団体
の
直営事業
は
労働者災害補償保険法
の
適用事業
とされ、
民間事業
と同じように
労災保険
から
災害補償
がなされている
現状
であります。思うに国の
直営事業
の
職員
について
労災保険
の
適用
がないのは、おそらく
公務
上の
災害
に対する
補償
の理念が
民間事業
の
業務
上の
災害
の場合と異なるという前提に立っていること、並びに国の
補償能力
が完全なものであることを
理由
とするものと考えますが、
地方公共団体
の場合について考えてみましても、
災害
の
理由
が
公務
によるものであることには優りなく、また、
地方公共団体
ことにその中でも
都道府県
及び
五大市
については、その
財政規模
も強固であって、終局的には
強制徴税権
を有し、その
対外的信用力
あるいは
補償能力
についても、国の場合とほとんど同等に考えて差しつかえないことは明らかであります。 また、
地方公共団体
によっては、
地方公務員法
の
規定
による
条例等
によって独自に
公務災害
の
補償
を実施しているものが多く、場合によってはその
事務
上の
取扱い
が
労災保険
と重複して
事務処理
を複雑にしにいることも少くない
実情
であります。 さらに
地方公共団体
の
直営事業
の中でもことに
公営企業体
に属するものについては、
民間
の同和の
事業
に比較して、
公務員
として割合両度の訓練を受け、行き届いた
業務管理下
にあるため、その
業務
上の
災害発生率
は低率であって、
民間事業
と同じワクの中で
保険制度
に加入していることは、必ずしも合理的であるとは言い得ないと思われるのであります。 なお
地方公共団体
に対する
社会保険
各法の
適用
については、
市町村職員共済組合法
の例に見るごとく、その
適用
について
当該公共団体
の
任意選択
にまかせて自主的な
運営
を尊重する
建前
としているのが通例で、
ひとり労災保険
についてのみ
強制適用
としているのは妥当でないと考えるものであります。 以上のごとき
理由
によって、
地方公共団体
のうち、
都道府県
及び
五大市
のごとく
財政規模
が強固でその
補償能力
が十分なものについては、これを
労災保険
から
適用除外
の
取扱い
をすることが妥当であると考えられますので、この
法律案
を
提案
することとしたものであります。 次に
法律案
の
内容
を御
説明
申し上げます。この
法律案
の骨子は、
都道府県
と、これと大体同様の
規模
をもつものとして取り扱われている
地方自治法
第百五十五条第二項の市すなわち京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市の
五大市
の
直営事業
を
労働者災害補償保険法
から
適用除外
にしようということであります。 次にこの
改正案
は、
制度
の改変に伴う
自治体側
の
措置
及び
保険会計
の点を考慮いたしまして、明年四月一日から
施行
することといたしました。なお、
現行制度
で
保険料
について特別の
取扱い
をしております第三十条の二に
規定
する
有期事業
について
適用除外
になると同時に、終了したものと同様の
取扱い
をするための
経過規定
を設けました。 以上がこの
法律案
を
提案
しました
理由
並びにその
内容
の概略であります。何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
千葉信
3
○
委員長
(
千葉信
君) 次に、
慰老年金法案
について、
発議者藤原道子
君から
説明
を求めます。
藤原道子
4
○
藤原道子
君 ただいま
提案
になりました
慰労年金法
についての
提案理由
の御
説明
を申し上げます。 国が無
醵出
の
老齢年金
を
支給
し、
老齢者
の
生活内容
の充実に資するとともに、
老後
の精神的安定をはかろうとするのが、この
法律案
の
提案
の
理由
であります。 この
法案
の
概要
を御
説明
いたします。 この
慰老年金
の第一の特質は、
全額国庫負担
による無
醵出年金
とした点であります。すなわちあらかじめ何ら
掛金等
を支払う必要なく、すべての
老齢者
は一定の
年令
その他の
要件
を具備することによって当然にこの
慰老年金
を受ける
資格
を取得いたします。 第二に、
慰老年金
は、年額三千円とし、これを毎年四月、八月及び十二月に各千円ずつ
支給
することにいたしました。この金額は、私
ども
として決して十分なものとは思っておりませんが、年老いた方々の当座の小づかいの一部分としてでも、
老後
の
生活
に幾ばくかの潤いをもたらすであろうことを期待しております。 第三に、
慰者年金
の
受給資格者
は、
年令
満六十五才以上で、
市町村民税
を納めていない
老齢者
、すなわち大まかに申しますと、一年の
所得
が十三万円以下であるためか、または
天災等
によって特に免除されたため、
市町村民税
を納めていない
老齢者
といたしました。ただし、日本に国籍または住所を有しない者及び禁固以上の刑に処せられて服役中の者または
執行猶予
中の者は、その
期間
に限って除外することといたしました。 第四に、
年金支給
の
事務
は、
受給者
の便宜、
事務
の
簡易等
を考え、
市町村長
が行うことといたし、
支給
を受けようとする者、その
扶養義務者
または
民生委員
の
申請
に基いて
支給
を
決定
することとしております。しかして、
支給
の
決定
があった場合には、
年金
は
申請
の時にさかのぼって
支給
することといたしました。 第五に、
年金
の
支給
は、本人が死亡したときまたは
受給資格
を失ったとき等には次の月から受けられません。 右に関連いたしまして、
受給者
、その
扶養義務者
または
民生委員
には、
受給資格等
の変動があった場合には、すみやかに
市町村長
に届け出ることを
規定
しております。 第六に、この
法律
による
慰者年金
の
受給
は、
生活保護法
を受ける
権利
に何ら影響するものでないことを明記し、また、
慰老年金
については、非課税及び
差押譲渡
の禁止を
規定
いたしました。 なお、その他
市町村長
の
決定処分
に対する
不服申立等所要
の
事項
を
規定
しておます。 最後に、
本法
が
老齢者
を
対象
とすることから、私
ども
の最も留意いたしました点は、次の二点であります。 第一点は、この
年金
の
受給資格
のうちに、
収入要件
を加えてはありますが、それによって
支給決定等
に関連して、
支給
を受けようとする者の
資産調査
その他私
生活
の内部に立ち入ることは絶対に避けたいということであります。
市町村民税
を納入しているかどうかという既知の客観的事実によって
資格
の有無を
規定
したのはこの考慮よりするものであります。 第二点は、
罰則規程
を避けたいということであります。
不正受給者
を防ぐためには、一方で
関係者
からの
届出等
を
規定
するとともに、
不正受給
があった場合には、
不正手段
によって他人に
不正受給
を受けさせた者からもその全部または一部を徴収することによって処理するにとどめ、
罰則
を
規定
いたしませんでした。 なお、六十五才以上の
老齢者
の人数は約四百六十万とされておりますので、その約八割近くがこの
慰老年金
の
支給
を受けるといたしますならば、
所要経費
は概算百十億円となります。 なにとぞすみやかに御可決あらんことを御願い申し上げます。
千葉信
5
○
委員長
(
千葉信
君) 次に、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(参第一号)について、
発議者山下義信
君の
説明
を求めます。
山下義信
6
○
山下義信
君 ただいま
議題
となりました
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
並びに
改正要旨
を
説明
いたします。 御
承知
のように、
疾病保険
は
社会保険制度
の
中核
をなすものでありますが、戦後、
国民生活
の
疾病保険
に対する依存の
増大
と、
保険経済
の
規模
の著しく拡大された今日におきましては、
医療給付費
の
増高
に伴う
保険財政
の
赤字克服
が、
疾病保険共通
の困難な問題となっておるのであります。 言うまでもなく、
保険財政
の
収入
の大宗をなすものは
保険料収入
であります。ことに、
保険料収入
の
算定基礎
となる
標準報酬
の比較的低い
中小企業
を
対象
とする
政府管掌
の
健康保険
におきましては、
保険財政
の
逼迫
は著しいものがあります。近年の急速に
増高
する
医療給付費
に対する
保険料収入
がこれに伴わず、
昭和
二十八年度以降の収支に著しい不均衡を来たしまして、
昭和
二十九、三十の両年度を通じ、
歳入不足
による
赤字
の累積は約百億円と公表せられるに至ったのであります。これに対しまして、
政府
は、
一般会計
からの繰入れ十億円、
政府資金
からの借入れ六十億円、この
借入金
については、以後六カ年間毎年十億円ずつ
一般会計
からの繰入れにより返済するという国の
財政援助
と、
保険料
を千分の六十から千分の六十、五に引き上げる等の
措置
を行なったのでありますが、かかる
保険財政
の
逼迫
は引き続き
昭和
三十一年度に持ちこまれ、依然としてその
運営
の
基礎
を脅かしておる
現状
であります。 また、
船員保険
の
疾病部門
におきましても、
昭和
三十年度
疾病給付
の
決定額
は、
疾病保険料収入額
に比べますと、その
赤字
の様相は、
政府管掌
の
健康保険
よりさらに深刻であります。
医療給付
についてみれば、
受診率
及び一件
当り点数
の
増大傾向
は顕著でありまして、しかも
受診率
は、
政府管掌
の
健康保険
よりも上回っておる実状にあります。これに対して、
政府
は、
健康保険
におけると同様に、既往の
赤字
を補てんするため、
一般会計
より毎年二千五百万円を六年間にわたって繰入れするという
措置
を講じたのであります。 かくのごとく、
保険料収入
に伴わない
医療給付費
の
増高
による
保険財政
の
赤字
は、毎年度その
財政危機
を伝えて、逐年累増の一途をたどっておる
状態
でありますが、
疫病保険
の健全な
運営
を行い、将来にわたるその
発展
を期するためには、
保険料収入
だけに依存することなく、
国庫負担等
による
保険
以外からの
財源援助
を必要とするのであります。 今日、
疾病保険
に対しましては、その
事務費
の
全額
を国花補助するという
建前
になっておりますが、それも
実情
に即しない
標準費用
の
全額
を補助するにすぎないのであります。
医療給付費
につきましては、
国民健康保険
に対して二割、
日雇健康保険
に対して一割の
国庫負担
が行われておるのでありますが、
健康保険
と
船員保険
につきましては、久しい
世論
の熱望にもかかわらず、
医療給付費
について何らの
国庫負担
も行われていない
現状
であります。 このような事態に対処して、
保険財政
の
健全化
をはかり、
社会保険
の将来にわたる
発展
と
医療保障制度
の確立を期するために、この際、国の
責任
を明確にし、その
運営
を正常化する
意味
において、特に
財政基礎
の脆弱な
政府
の管掌する
健康保険
と
船員保険
における
医療給付
に要する
費用
に対して
国庫負担
を行うこととし、これを
法律
に明示する必要があるのであります。 以上が、この
法律案
を提出する
理由
であります。 次に、
改正案
の
内容
について御
説明
申し上げますと、第一に、
国庫
は
政府
の管掌する
健康保険
の
医療給付費
、すなわち
療養
の
給付
並びに
療養費
及び
家族療養費
の
支給
に要する
費用
の百分の十を
負担
するものとしたことであります。
現行法
におきましては、
健康保険
の
要務費
として毎年度
予算
の
範囲
内において定められた
標準費用
の
全額
を
負担
するだけでありますが、今回、
健康保険法
の第十条を
改正
することによりまして、さらに
医療給付費
の一割を
国庫負担
するように定率化されることになるのであります。しかしながら、
本法
は
昭和
三十一年四月一日にさかのぼって
適用
されることになるのでありますから、すでに
予算
が
決定
され、三十億円を
一般会計
から受け入れることになっておる三十一年度分につきましては、新たな
予算措置
を必要としない
意味
におきまして、
附則
によって三十億円の
負担
にとどめたのであります。 第二に、国は
船員保険
における
医療給付費
につきまして、すなわち
療養
の
給付
並びに
療養費
及び
家族療養費
の
支給
に要する
費用
の十分の一・五を
負担
するものとしたことであります。
現行法
は、
失業保険金
の
支給
につきましては三分の一、
年金等
の
支給
につきましては五分の一の
国庫負担
がありますが、
医療給付費
につきましては
国庫負担
がないのであります。今回、
船員保険法
の第五十八条を
改正
することによりまして、
事務費
のほかに
医療給付費
の一割五分を
国庫負担
するように定率化されることになるのでありますが、これも三十一年度分につきましては、すでに
一般会計
からの
受入金
が
決定
しておりますから、
新規予算措置
の必要がないように十分の一・五以内にとどめたのであります。 第三に、以上の
健康保険
と
船員保険
における
医療給付費
に対する
国庫負担金
を
一般会計
から
特別会計勘定
に導入し、すでに
決定
した
昭和
三十一年度の
予算編成
に即応した
受け入れ体制
を整備することであります。すなわち
厚生保険特別会計法
と
船員保険特別会計法
の一部を
改正
することでございます。 まず
厚生保険特別会計法
の一部
改正
につきましては、今日まで、
健康保険
の
給付費
に対する
国庫負担
がなかったので、これを
一般会計
から
特別会計
へ導入受け入れする
規定
がなかったのでありますが、今回、
健康保険法
第七十条を
改正
することによりまして創設された
国庫負担金
を、
厚生保険特別会計
の
健康勘定
に
一般会計
よりの
受入金
として導入受け入れする必要を生じ、この
規定
を
改正
することとしたのでございます。また、
健康保険勘定
における
借入金
の
償還財源
としての
一般会計
からの
繰入金
につきましては、
昭和
三十一年度
予算
の
決定
によりまして、
昭和
三十一年度以降分の
借入金
の返済を三十二年度以降六カ年間に繰り延べることとしましたのに伴いまして、この
規定
を
改正
することとしたのであります。 次に、
船員保険特別会計法
の一部
改正
につきましては、すでに、
船員保険
の
給付費
に対する
国庫負担
がありますので、今回、
船員保険法
第五十八条を
改正
することによりまして新設された
国庫負担金
も、既存の
失業
、
年金等
に対する
国庫負担金
と同様に、
一般会計
よりの
受入金
として脚人受け入れすることができるのでありますが、
赤字補てん財源
としての
一般会計
からの
繰入金
につきましては、
厚生保険特別会計
におけると同様の
理由
によりまして、
昭和
三十二年度以降五カ年間に繰り延べることの
改正
をすることといたしたのでございます。 以上が本
法律案
を
提案
する
理由
並びに
改正
の
要旨
でございます。何とぞ
慎重審議
の上、すみやかに御可決あらんことを願い上げます。
千葉信
7
○
委員長
(
千葉信
君) 次に、
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律附則
第二項の
規定
により、同法を存続させるについて、
国会
の
議決
を求めるの件に関し、
提出者倉石担当大臣
の
説明
を求めます。
倉石忠雄
8
○
国務大臣
(
倉石忠雄
君)
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律附則
第二項の
規定
により、同法を存続させるについて、
国会
の
議決
を求めるの件につきまして、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の
規制
に関する
法律
は、すでに御
承知
のごとく、
昭和
二十七年に行われました
電気事業
及び
石炭鉱業
における長期かつ大
規模
なストライキの苦い経験を契機といたしまして、
電気事業
及び
石炭鉱業
の有する
特殊性
及び
重要性
並びに
労使関係
の
実情
にかんがみ、
争議権
と公益との調和をはかり、もって
公共
の
福祉
を擁護するため、これら両
産業
における
争議行為
の
方法
について必要な
措置
を定めるという
趣旨
をもって
昭和
二十八年八月に制定された
法律
であります。 すなわち、
本法
は、右のような
趣旨
のもとに、
電気事業
につきましては、いわゆる
停電スト
、
電源スト等電気
の正常な
供給
を停止する
行為
その他
電気
の正常な
供給
に直接障害を生ぜしめる
行為
は、
争議行為
としてもなし得ないことを
規定
し、
石炭鉱業
につきましては、
鉱山保安法
に
規定
する
保安業務
の正常な
運営
を停廃する
争議行為
であって、たとえば溢水、落盤、
自然発火
、
有毒ガス
の
充満等
を防止する
業務
を怠り、その結果、人命に危害を及ぼしたり、
石炭資源
の滅失ないし炭鉱の破壊を招いたり、あるいは第三者に鉱害を与えるがごときいわゆる
保安放棄
の
行為
は、
争議行為
として
正当性
の
範囲
を逸脱するものであることを明かにし、これら両
産業
における
争議行為
の
方法
について、
公共
の
福祉
を擁護するため、
必要最小限
の
規制
を定めているのでありますが、
本法
は、その
付則
第二項におきまして、
政府
は、
本法施行
の日から起算して三年を
経過
いたしましたときは、その
経過
後二十日以内に、もしその
経過
した日から起算して二十日を
経過
した日に
国会
が閉会中の場合は、
次期国会
の召集後十日以内に、
本法
を引続き存続させるかどうかについて
国会
の
議決
を求めなければならない旨を定めているのでありまして、右三年の
期間
は、本年八月七日をもって
経過
いたしたのであります。 そもそも
労働関係
に関する
事項
につきましては、法をもってこれを抑制し、規律することはできる限り
最小限
にとどめ、むしろ
労使
の
良識
と健全な
労働慣行
に待つことが望ましいことは、いうまでもないところであります。
本法
において
規制
されている右のごとき
争議行為
は、いずれも
労使
間に健全な
良識
及び
労働慣行
が確立されておれば、
本法
を待つまでもなく当然行われるはずのない
行為
でありまして、
本法
が
付則
第二項において三年という期限を付しましたのも、この
期間
内に、
本法
のごときものがなくても、右のごとき
行為
が行われないような健全な
労働慣行
が確立されることを期待したからにほかならないのであります。
本法
は、すでにその
施行
後三年の
期間
を
経過
したのでありますが、
電気事業
及び
石炭鉱業
における
労使関係
の
現状
は、遺憾ながら、いまだかかる健全な
労働慣行
が十分確立されたとは認めがたい
状態
にあるといわざるを得ないのであります。
政府
といたしましては、右のごとく、
電気事業
及び
石炭鉱業
の
労使関係
においていまだ健全な
労働慣行
が十分確立されたとは認めがたい
現状
にあることと、
本法
が決して
労働者
の
権利
を不当に抑圧せんとするものではなく、これら両
産業
の
特殊性
並びにその
国民経済
及び
国民
の
日常生活
に対する
重要性
にかんがみ、
社会通念
上
争議行為
の
方法
として行うべきでないと考えられる
必要最小限
のものを明確にし、もって
公共
の
福祉
を擁護せんとするもので、あること等の事情をあわせ考えまして、
本法
を引き続き存続せしめる必要があると考えるのであります。 よって本議案を提出いたしました次第でございまして、何とぞ御
審議
の上すみやかに
議決
されんことをお願いいたします。
千葉信
9
○
委員長
(
千葉信
君) 次に、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(衆第一号)について、
発議者衆議院議員滝井義高
君の
説明
を願います。
滝井義高
10
○
衆議院議員
(
滝井義高
君) ただいま
議題
となりました
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
について
提案
の
理由
を申し上げたいと存じます。 御
承知
のごとく、
健康保険制度
は、
昭和
二年実施以来今日に至るまで、三十年にわたって
発展
を続け、
社会保障制度
の
中核
として、
国民
の
医療保障
、
国民生活
の安定に大きな役割を果してきているのであります。現在
健康保険
は、
国家
の
基幹産業
を中心に
労働人口
の大半に
適用
され、国が直接
管理
している
政府管掌健康保険
には、五百十二万、
組合管掌
のそれには三百五十万の
労働者
が加入し、
扶養家族
を加えて、実に二千五百万に達せんとしているのであります。しかもその
保険給付
に要する
費用
はすべて、
事業主
と被
保険者
の
醵出
する
保険料
によってまかなわれており、国は今日までのところ
事業運営
のための
事務員
のみを
負担
しているにすぎないのであります。しかしながら、
社会保障制度
の一環として、
強制加入
の
建前
のもとに、国がみずから
管理
に当っている
制度
である以上、国が
社会保障
に対する
責任
を分担する
意味
において、
保険
の本体である
給付費
について、
国庫負担
を行うことは当然であり、特に
制度そのもの
が崩壊せんとしている今日においては、その
危機
を未然に防ぎとめ、
医療保障
の一そうの推進をはかるために格段の
財政的配慮
が必要であると考えられるのであります。
健康保険等
については、その
給付費
の二割以上を
国庫負担
すべしとの声は、
関係
各
団体
の年来の
世論
でありました。ところが、
治療医学
の進歩や
利用度
の向上とともに、
医療給付費
は、逐年急速に
増大
をいたしまして、そのため健保をはじめ
各種
の
医療保険財政
は深刻なる
危機
に見舞われるにいたりました。たとえば
政府管掌健康保険
の
医療給付費
は
昭和
二十六年において百三十七億円余、これが
昭和
二十九年度には三百五十億円余、
昭和
三十年度には約三百二億円、
昭和
三十一年度には四百四十二億円余と急ピッチで
増大
し、その結果
昭和
二十九年度には五十九億円余、
昭和
三十年度には約九十億円、
昭和
三十一年度には、六十六億円の
赤字
が見込れるに至ったのであります。
健康保険制度
は
各種社会保険
の中でも最も長い歴史と伝統を有し、実に
わが国社会保障精度
の根幹と言うべきであります。しかも
現行健康保険
の
保険料率
は世界的にもきわめて高率なものであり、従って
保険料率
を引き上げる余地も乏しく、さりとて旧態に逆行して患者の一部
負担
を強行することも適当ではないと信じます。すなわちこの際、
医療給付費
については当然
相当程度
の
国庫負担
をすべき旨を明らかにする必要があろうと信じ、
所要
の
改正
を試みたものであります。 すなわち、
健康保険
については原則として
医療給付
の百分の十を
国庫負担
とし、
船員保険
についても
同様趣旨
の
改正
で十分の一・五を
負担
いたしました。百分の十といたしましたる
趣旨
は、
政府管掌
の
健康保険
が低
所得附属
を多く包含しており、すでに
国民健康保険
においては、
医療給付
の百分の二十を国費で
負担
している。さらに
医療給付費
の四割は結核医療費であるところより、その一部を
負担
することが妥当であるといたす次第であります。 なお
昭和
三十一年度についてはすでに
予算
が
国会
を通過していることでもあるし、これに対応した額を確保するための
改正
をいたしました。 以上の
改正
により、
医療保障
の
中核
をなす
政府管掌
の
健康保険
及び
船員保険
については不満ながら
最小限
度の
運営
は可能であると思われるのであります。 御
承知
のように、十一月八日
社会保障制度
審議
会は
政府
に対して、
医療保障制度
に関する勧告を行い、また、川崎厚生大臣当時いわゆる七人
委員
会の報告が提出されている事情にかんがみ、これらの立案の精神をくみ取り
医療保障制度
の根本的検討を行い、該
制度
の飛躍的拡充、すなわち
国民
皆
保険
実現への時間的余裕を確保するためにも本
改正
を必要といたした次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御可決あらんことを切望いたす次第であります。
千葉信
11
○
委員長
(
千葉信
君) 以上で各案件の
説明
が終りましたが、質疑は次回以後にいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
安井謙
12
○安井謙君 それで異議ないのですが、特に
健康保険
の問題につきましては、社会党さんの方からも二つの案がそれぞれ出ておるようであります。それから自民党も最近これに対する態度を
決定
をするという段階に来ておるようで、
政府
も一体どういうふうに取り扱うのか、これは非常に大事な問題であるし、そのいろいろな
関係
を総合的によく相談をした上で扱うべきであると思います。あとの理事会ででも十分一つ御相談を願いたいと思います。
山下義信
13
○
山下義信
君 今安井
委員
から、私
ども
提案
の
法律案
につきまして御発言がありましたから、私もお願いしておくのでありますが、御指摘のように、
健康保険
の
改正案
については、われわれか
提案
者になりまして参議院に提出いたしております。同様の
趣旨
の
改正案
が衆議院の方に
提案
になりまして、同時に
予備審査
になっております。ただいま安井
委員
のお話によりますと、
政府
の方でもいろいろお考えがあるやにただいま仰せになりましたが、いずれにいたしましても、この問題は与党と言わず、野党と言わず、前
国会
以来の懸案——持ち越しのしかも緊急を要しまする重要
法案
でありますので、この問題の
重要性
は各
委員
御
承知
の通りであります。それと、ただいま安井
委員
から御発言があった、これらの
法案
の
審議
の
取扱い
については十分考慮しようという御発言であったと思いますが、特に
提案
者といたしましては、問題の緊急性にかんがみまして、できるだけすみやかに御
審議
をいただきますように、御配慮をお願いしたいと思います。
千葉信
14
○
委員長
(
千葉信
君) ただいま安井君並びに
山下
君からのお話がありましたこの
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
についての
取扱い
につきましては、理事会で一応いろいろ御相談を申し上げたところでもおりますが、大体その見通しといたしましては、二十六日午前十時から開会される
委員
会でこの案件についての
取扱い
をすることになっておりますが、事前に理事会を開いて一応お打合せをする予定になっておりますので、さよう御了承を願うことにいたしたいと思います。 それから先ほど御
説明
がありました案件についての御質疑は次回に譲ることについて御異議がないと思いますので、さよう
決定
いたします。 以上で本日は散会いたします。 午前十一時八分散会