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1956-11-28 第25回国会 参議院 議院運営委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年十一月二十八日(水曜日)    午前十一時十四分開会     —————————————   委員異動 十一月二十六日委員吉江勝保辞任に つき、その補欠として宮田重文君を議 長において指名した。     —————————————  出席者は左の通り。    委員長     石原幹市郎君    理事            寺本 広作君            宮田 重文君            小酒井義男君            上林 忠次君    委員            大沢 雄一君            小西 英雄君            佐藤清一郎君            西田 信一君            横川 信夫君            阿部 竹松君            坂本  昭君            柴谷  要君            椿  繁夫君            成瀬 幡治君     —————————————    副  議  長 寺尾  豊君     —————————————   政府委員    内閣官房長官 田中 榮一君    法務政務次官  高橋進太郎君    運輸政務次官  伊能繁次郎君    労働政務次官  武藤 常介君   事務局側    事 務 総 長 芥川  治君    参     事    (事務次長)  河野 義克君    参     事    (記録部長)  丹羽 寒月君    参     事    (警務部長)  佐藤 忠雄君    参     事    (庶務部長)  渡辺  猛君    参     事    (議事課長)  海保 勇三君   説明員    法務事務官    (公安審査委員    会事務局勤務) 長井 真先君    労働大臣官房秘    書課長     有馬 元治君     —————————————   本日の会議に付した案件理事辞任及び補欠互選議院運営小委員補欠選任の件 ○庶務関係小委員補欠選任の件 ○虚礼廃止の申し合せに関する件 ○運輸審議会委員任命につき本院の承  認を求めるの件 ○公安審査委員会委員長及び同審査委  員会委員任命につき本院の承認を求  めるの件 ○労働保険審査会委員任命につき本院  の承認を求めるの件 ○公共企業体等労働委員会委員任命に  つき本院の承認を求めるの件 ○在外財産問題審議会委員任命につき  本院の議決を求めるの件     —————————————
  2. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) ただいまより議院運営委員会を開会いたします。  本委員会委員異動がございましたので、御報告いたします。
  3. 海保勇三

    参事海保勇三君) 吉江勝保君が辞任されまして、宮田重文が本委員になられました。     —————————————
  4. 石原幹市郎

  5. 海保勇三

    参事海保勇三君) 理事横川信夫君が辞任されまして、後任宮田重文君を指名されたいとの申し出がございます。同じく自由民主党から、議院運営小委員宮田重文君、庶務関係小委員宮田重文君を指名されたいとの申し出がございます。
  6. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) ただいま報告の通り決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さよう決します。     —————————————
  8. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 次に、虚礼廃止の申し合せに関する件を問題に供します。  理事会におきまして協議いたしました結果、年末年始を控えて、例年通り虚礼的な年賀郵便その他を取りやめることについて申し合せを行うことに意見が一致いたしました。申し合せの内容事務局の方から朗読いたします。
  9. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 御発言もなければ、ただい朗読いたしました通り申し合せを行うことに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さよう決します。     —————————————
  11. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 次に、運輸審議会委員任命につき本院の承認を求めるの件、公安審査委員会委員長及び同審査委員会委員任命につき本院の承認を求めるの件、労働保険審査会委員任命につき本院の承認を求めるの件、公共企業体等労働委員会委員任命につき本院の承認を求めるの件。  以上、四件を議題に供します。  ただいまは労働政務次官が見えておりまして、他の政府委員は今こちらの方へ登院中のようでございますので、まず、労働関係の方から御質疑を始めていただきたいと思います。田中官房長官もただいま見えました。御質疑のある方はどうぞ。
  12. 柴谷要

    柴谷要君 公共企業体等労働関係法第二十条第四項及び同法附則第四項の規定に基き本院の承認を求めて参ったのですが、実は、この人選は当然六月に行われておらなければならぬ問題だろうと思います。ところが六月から九月までどうして人選にかような時日を要したか、その経緯を少しく御説明をいただきたいと思います。
  13. 武藤常介

    政府委員武藤常介君) お答えいたします。この法律は六月一日に公布されまして八月一日に施行されたものですから、その間任命はいたしておりましたが、本国会に御承認をいただくことになっております。
  14. 柴谷要

    柴谷要君 続いて質問いたしたいと思うのですけれども、実は公益委員選考に当っては、労使代表等意見を十分参酌して決定されたと思うのですが、その間の多少の経緯を発表していただけますならば御回答いただきたいと、かように思います。
  15. 武藤常介

    政府委員武藤常介君) ただいまの御質問でございますが、労使の十分御協力をいただきまして、全く渾然一体となって話し合いができまして任命したような次第でございます。詳しい点は係の方から御説明申し上げたいと思います。
  16. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) よろしゅうございますか……。説明員から説明させます。
  17. 有馬元治

    説明員有馬元治君) 政務次官から労働関係法の一部改正法は八月一日から施行になりまして、同日付をもって、この改正公労法に基きまして労使委員候補者推薦を求めまして、同時に公益委員候補者選考に着手いたしました。その後、使用者委員につきましては八月一日、同日付でもって三省の候補者推薦がございました。労働者委員につきましては、八月一日に全特定の従業員組合から一名、それから九月五日になりまして国鉄労組ほか八組合の連名をもちまして三名の候補者推薦がございました。これについて審査いたしました結果、使用者委員といたしましては、大槻丈夫氏、田倉八郎氏、山本淺吾氏の三氏を任命いたし、労働者委員といたしましては、小川昭男氏、藤岡三男氏、太田薫氏三氏をそれぞれ適任者と認めまして、九月十日付をもって任命いたしました。で、公益委員につきましては、以上の労使委員の六人の委員方々意見を聞きまして、十月十日に候補者名簿を作成いたしまして、そのうち藤林敬三氏、峯村光郎氏、阪田泰二氏、冨樫總一氏の四氏は九月十一日付をもちまして、中山伊知郎氏は、ちょうど欧米出張中でありましたので、帰国を待ちまして、九月二十八日付で任命いたしました。以上の経過でございます。
  18. 柴谷要

    柴谷要君 ただいまの説明で大体趣旨は了解できるのでありますが、労使双方代表者見解に、多少労働省側から押しつけがましい何らかの措置があったのじゃないか。というのは、実は公益委員労働省の方で推さんとする人を強く押し出してきたというようなにおいが多分にしておる。われわれとしては、できるだけ労使意見を尊重しながら、労働省は深入りせずに、公正な人物を選定をする、こういう方針を今後十分とってもらうように要望をつけ加えて、ただいまの質問その他については了解いたします。
  19. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 運輸政務次官法務政務次官も皆おそろいになりましたので、以上四件、どの順序でもけっこうです。
  20. 坂本昭

    坂本昭君 労働保険審査会委員のことについてお尋ね申し上げたいと思います。この審査会委員は三人ということになっておりますけれども、ここに出されておられます方お三人とも、なかなかりっぱな方だと思うのでございますけれども、この審査会の実情、この間のあれには出席の日数がよくついておりまして、みな出ておられるようでございますけれども、大体、会議が月に四回程度、一週一回程度に行われているようでありますけれども、その内容につきまして、特に大体その審査日には何件ぐらい扱われているか、何か最近多いということを聞いておりますけれども、何件ぐらい扱われているか。特にその再審査内容はどういうふうなものが出ているか、ちょっとそれらのことを御説明いただいて、この三人の方が三人のコンビで十分この審査ができ得るかどうか、ちょっとその点お尋ね申し上げたいと思います。
  21. 武藤常介

    政府委員武藤常介君) ただいまの御質問でございますが、さほど回数が多いのではございませんが、少したまっておったものがありましたから、その関係で多くなったのですが、詳しい回数は後刻調べて御報告申し上げたいと思いますが、いかがでありましょうか。
  22. 坂本昭

    坂本昭君 特に再審査内容につきまして、どういう点での審査が一番主に行われているかということについて、ちょっと御説明を、もし今できなければ、後刻にでも一つお願いいたしたいと思うのでございます。
  23. 武藤常介

    政府委員武藤常介君) それでは説明員から御説明申し上げます。
  24. 有馬元治

    説明員有馬元治君) 内容の詳しいことは私も一々承知しておりませんけれども労災関係の今までのたまっておった案件で、制度の切りかえのために二、三ヵ月たまっておったものが相当あるわけであります。それを最初なものですから、委員さんも多少不なれな点もございまして、徹底約に、御勉強かたがた慎重に審査しておる、こういう状況でございます。
  25. 坂本昭

    坂本昭君 この三人の中の大西氏は、この方はけい肺の方の専門家であって、この労働保険審査の上におきまして、この人は非常に必要な人だということは私も認めるのであります。ところが三人の委員の方は、一年委員と二年委員と三年委員と別々になっておりますが、二年委員と三年委員の方が、二人ともまあお役人の出身の方なんですね。三人のうち二人までも純粋の官僚で全部埋めておられるという点、もう少し私は労働保険審査に当っては、労働者の側の人、こういう人たちの側も一つ推薦していただかなければならないのじゃないか、そう思うのであります。特にこれはまあ人を指して言うわけにはいきませんけれども、ものの考え方が非常に一方的であるどうも労働保険審査というものは、これはお役所仕事の一種ではありますけれども、あまり一方的、独善的、官僚的だということは、これはいけないと思いますが、そういう点で特に三年委員と二年委員の方に、二人ともそういう官僚出身の方を充てておられるのは、何か特別な考えがおありか、お尋ねいたしたいと思います。
  26. 武藤常介

    政府委員武藤常介君) 大西さんは一年でございますが、また再任願って継続することができると思います。  それからこの法案のできる当時に詳しいことが明らかになっておりまするが、この制度は、普通の労働委員などと違いまして、特殊な事務をやるのでありますので、大体労使参与がございますので、その参与意見を十分伺いまして審議に万全を期すると、こういうことにして行かれると存ずるのであります。
  27. 坂本昭

    坂本昭君 この花澤氏につきまして、ここには本職、現職は労働保険審査会委員一つだけしかついておりませんけれども、ほかに他の職はございませんのですか。
  28. 武藤常介

    政府委員武藤常介君) ただいま、労働茶、準局長をやめたばかりのものですから、ほかに別に職はないようでございます。
  29. 坂本昭

    坂本昭君 いろいろと御説明伺いまして、この三人の委員の方の何と、申しますか、編成にきわめて満足だとは思いませんが、今、政務次官から御説明ありました通り十分労使双方参与の方もこの審査の場合には加わっていただいて、手落ちのないように、一方的な審査にならないように特に希望いたしまして私の質問を打ち切ります。
  30. 阿部竹松

    阿部竹松君 公安審査委員会委員のあれですが、これは法務省の方おいでになりますか……。これは大問題になって国会をパスした破防法の問題に関係するわけですね。今までどれだけ仕事があったわけですか、委員会で取り上げたお仕事は。
  31. 高橋進太郎

    政府委員高橋進太郎君) 今までのところ案件はございません。従って今の審査委員会では、いつでもそういう問題がございますれば、直ちにこれが審査のできるように、絶えず関係当局から資料等をもらいまして調査をしておる、こういうふうな状況でございます。
  32. 阿部竹松

    阿部竹松君 そうすると、今までお仕事がなかったわけですね。
  33. 高橋進太郎

    政府委員高橋進太郎君) これは御承知通り破防法に基いて提訴された場合に請求するものでございますから、常時そういうものが委員会としてあるわけでございません。そういう意味合いでは今までございませんけれども、すなわちそういう発生し、提訴された場合に直ちに応ずるには、絶えず委員会として、あるいはその審査委員としてこれが調査研究をしておく必要がございます。そういう意味では絶えず週一回なり二回なり集まって、資料等に基いて、それらの動向を調査研究をする、こういう関係でございます。
  34. 阿部竹松

    阿部竹松君 この席で論議する筋合いでないかもしれませんけれども、今までこの委員会が全然活動なさらなかったということは、破壊活動防止法というものは必要でない、従って委員会も必要でない、こういう次官の御見解ですか。
  35. 高橋進太郎

    政府委員高橋進太郎君) それは私は二様に考えられると思うのです。ちょうど弾劾裁判所というのがございますが、あれが終戦後、まあ約十年間初めて一ぺんだけこの間ございました。しかしながら、制度として憲法上の制度であり、またそういう制度があること自体が、あるいは裁判官の規律をまた高めるということにもなりますから、そういう意味では、こういう審査委員会が直ちに、事件がなかったということで無用かどうかという結論まで行くということは、そういう判断はむずかしいのじゃないかと、こう思います。
  36. 阿部竹松

    阿部竹松君 それはここで次官破防法の論争をやっても始まりませんけれども、とにかくそれぞれの委員の名前が出ておりますので、御人格を傷つけるようなことになるので、あまり個人個人のことについては申し上げたくないのですが、ただ私、社会党ですから。社会党員として山名さんが出ておりますね。この人の履歴には昭和二十一年から社会党員、こういうふうになっておりますけれども、私の調べたところでは二十六年から社会党員、こういうことになっておりますので、これは全然違うし、その他若干違っておる点もあります。しかし先月出されたのは膨大な書類ですから、私はもう少し若干時間をかしていただきたい。それでなければ、やはり相当違っておる点もあります、各それぞれの委員の方で。しかし明確に資料が集まっておりませんので、ここで断定して申し上げることはできません。ただ私どもの党員として出ている山名君の場合を一つ申し上げたのですがね。
  37. 高橋進太郎

    政府委員高橋進太郎君) これは山名さんの場合は、今度新任でなく前から継続してやられているわけで、私らの方の調べでは二十一年の方が正しいと思いますけれども、党の登録、あれとわれわれの調べと違うわけはないと思うのでございます。従って前回から、われわれの方の資料としては、この資料国会へお出しもしておりますし、その点については、この前の国会の御審議のときにも何らお話しがございませんので、われわれの調査ではこの方が正しい、こう考えております。
  38. 阿部竹松

    阿部竹松君 前回国会に出して、そこでパスしたから、今度も大丈夫だということになれば、なお大問題で、前回からあなたはめくら判を押した、こういうことになるわけですよ。そういうことになりませんか。
  39. 高橋進太郎

    政府委員高橋進太郎君) 私は最近法務政務次官になったので、前回のには関係がなかったのですが、資料としてはそういうことになっておりますということを申し上げたのです。
  40. 阿部竹松

    阿部竹松君 前回は私は関係がありませんでしたから知りませんでしたということになれば、次回まで、前回次官であるか、大臣であるか、十分調べて、そうして御回答願いたいですね。そういうようなでたらめな答弁はだめです。
  41. 柴谷要

    柴谷要君 運輸審議会委員任命について二、三お尋ねいたします。運輸次官にお願いします。  まず第一問は、故意か偶然か知りませんが、お二方の御推薦は、履歴をみまするというと、お二人とも逓信官僚である。この点について、他に人選に対象するような人がいなかったかどうか、これをまず第一点にお伺いいたします。
  42. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 運輸政務次官答弁の前に、法務政務次官から、先ほど阿部君の御意見でありましたか、質疑に対して、答弁があるそうですから。
  43. 高橋進太郎

    政府委員高橋進太郎君) 先ほどの社会党員になられた年月日のことについてでございますが、これは実は私どもの方としては本人申し出によって実は二十一年九月、こういうことにしております。従って本人があるいは記憶違いなり、あるいは今の党との関係のあれでございますれば、これは十分お調べいたしたいと、こう考えております。
  44. 阿部竹松

    阿部竹松君 そうすると、法務省で出されたこれは、本人の出された通り全部パスしたのであって、あらためてそれについて法務省は確認の意味でお調べになって出されたものではないわけですね、ほかの方に対しても。
  45. 高橋進太郎

    政府委員高橋進太郎君) これは御本人もまあ相当の方でもあり、従って御本人から出された履歴書と申しますか、そういう経歴書を基礎にしてこれを出したわけです。従って党に参りまして、いつ入党したか、そこまでは確認していないと思います。
  46. 阿部竹松

    阿部竹松君 そうすると、ほかの方にもしそういう間違いがあった、あるいはお考え違いがあった、記憶違いがあったということに対しても、今の御答弁と同じことになるわけですね。
  47. 高橋進太郎

    政府委員高橋進太郎君) これは役所経歴その他につきましては、大体本人申し出、それから役所等につきましては一応の役所記録がございますから、それと大体符合しておればそれでやる。ところが今の党籍の問題は、ただいま申し上げました通り山名さんの場合は本人が差し出された履歴書、そのあれを基準にした、こういうことになります。
  48. 伊能繁次郎

    政府委員伊能繁次郎君) ただいまのお尋ねに対しましてお答え申し上げます。  御指摘のように、たまたま御両人の経歴が、かつて逓信省、あるいは郵政省時代逓信局長であったということに対して御質疑のようでありますが、御承知のように、運輸審議会は七人の委員をもって構成されまして、うち一名は運輸事務次官がこれに当ります。その他の六名につきましては、運輸省設置法九条にもありますように、広い経験問い識見とを持った人々の中から選んで、内閣総理大臣国会の御同意を得て任命するということに相なっておりまして、率直に申し上げますと、運輸審議会は御承知のように陸海空交通事業運輸事業の免許、あるいは陸海空運輸事業運賃料金の決定というような、きわめて重要な仕事、同心にそれに関する広い経験、高い識見とを持たなければなりませんので、陸上交通関係をかつてしたか、広い経験を持った方々海上交通関係を持った人、あるいは広い経験を持った人、またいろいろと訴願その他の処理もいたしますので、法律的にも広い経験学識とを持った人、あるいはそれぞれ時の経済財政事情等の観点からも、いろいろと経験を持たなければいけないということで、そういった面を加味いたしまして、経済財政金融の方面の人々、広く法曹界関係の人、陸海の交通関係に従事された方々、その他また広い学識経験を有する人、こういうような選考方針でやっておりまして、今回満期になりました三村令二郎君、かつて海運局長として海上運輸の広い経験を持った人が任期満了になりましたので、武田君についてはその後任として、海上運輸その他広く交通関係経験を持った人として選考いたしたのでございます。  それから深水六郎君につきましては、前任者松浦薫氏が交通関係に対する学識経験者として選考せられておれます。深水氏は、御承知のように参議院議員として二回も当選せられておりまするし、広い学識経験を持っておるということで、私ども選考範囲のうちから選んだわけでございます。たまたま深水君の前歴が、かつて逓信局長であったということで、偶然に符合した点については御指摘通りでありますが、選考の標準はかような考え方で選んだわけでございます。
  49. 柴谷要

    柴谷要君 もう一点お伺いしたいことは、審議会委員の七名の構成というのは、ただ一人金融面のエキスパートが入っておられる。あと六名の方は全部が官僚陣営によって占められておる。運輸行政を公正につかさどるという建前、特に最近の世相といいますか、こういう審議会等民間の有識者を入れるという、今日そのような情勢になってきておる。ところが七名中六名も官僚陣営で占める。確かに人格識見、広範にわたっての深い経験をお持ちになっておる方々とは思いますが、これを発表する場合に、国民が運輸審議会は全部を官僚で占めておるというにおいを強く感ずるのではないか、かように私は考える。その点をどうお考えになっておるか、まず御質問いたします。
  50. 伊能繁次郎

    政府委員伊能繁次郎君) ただいま御指摘でございますが、一人しか一般経済金融人が入っていないではないかという御指摘でございますが、一人は法曹界経験者として、これは官僚と申しまするよりは法曹関係経験者ということで、私ども前回中品さんも、前任者の柏原さんも法曹関係者ということで、二人は広く財政金融法町という意味で選んでおったわけでございます。それからすでに官を辞して十数年も各経済界その他関係の面において活動せられた方については、出身官僚であっても、私ども、すでに十数年民間で大いに活動された方につきましては、これは広く学識経験者として考えておるような次第でございます。そういう点で、御指摘のごとく、運輸事務次官以外の四人の方々がたまたま官僚出身であったという点は、御指摘通りでございまするが、しかし、その人々も大体十年もしくは十数年前に官を辞して、広く民間で活動しておられるという意味で、私どもは必ずしも官僚というつもりで選考いたしたわけではありません。御了承願います。
  51. 柴谷要

    柴谷要君 以上の点で質問を終ります。
  52. 椿繁夫

    椿繁夫君 ただいま出ておりました労働政務次官、ちょっとこれはほんとうは大臣にお伺いしたいのですけれども、仕方がない、きょうは政務次官にお尋ねいたしますが、公共企業体等労働委員会委員選考方針でありますが、今、柴谷さんからも御質問がありましたが、ここに本院の承認を求めておられまする公益委員五名の方に対して、労使双方でいろいろ御相談になって、十分納得の上で公益委員というものを推薦されるということが、これまでの建前であったように思うのですが、初めて公益委員というものの中立性というものが保たれて、そうして構成される労働委員会というものに対して、労使関係団体の信任を集めて行くことができると私は思うのであります。しかるに今ちょっと経過を聞いておりますと、十分労使の間で納得合意の上にこの公益委員推薦がなされたように聞えないのであります。こういう点は私は、この種の委員会の信用というものをやはり今後持続いたしますために、公益委員のごときは、役所でこれという人を考えて、それをその委員会に押しつけるというのじゃなくて、やはり労使関係者同意を縛るということが原則でなければならぬように思うのでありますが、選考方針として一つお伺いをしたいのであります。
  53. 武藤常介

    政府委員武藤常介君) ただいま御指摘通りでありまして、実は公益委員の方を選考するに当りましては、使用者側委員が三名、それから労働者側が三名ありまして、この労使意見を十分伺いまして、そうしてこれならばよかろうというようなところで実は決定いたしたのであります。これには相当折衝いたしまして、ほんとうに最後は円満な皆さんの御意見を盛った結果が、こういうふうに現われたのでございます。
  54. 椿繁夫

    椿繁夫君 重ねて確認を得ておきたいと思うのですが、近時公共企業の、これは労働委員会だけでなくて、中央労働委員会、あるいは地方の労働委員会の構成に当っても、中央労働委員会には労働省が、地方労働委員会の構成に当っては府県知事が、公益委員の選任に当って、労使双方委員同意と合意を前提にして行わずに、自分たちで作った原案をしいるという傾向が顕著であります。そのために労働委員会に対する社会的な信用というものが漸次薄らぎつつある。これは私は円満な労使関係というものを確立する上から、こういう風潮がありますことは実に遺憾にたえないのであります。で、どこまでも私の法の命ずる精神に従って、この労使双方からそれぞれ関係団体の慎重な討議の上推薦された委員が、中立委員公益委員というものはこういう人たちが適当であるというふうに、双方で意見の一致した人を推薦する、それを労働大臣なり、府県知事は意を受けて、公益委員というもののこの任命の手続をとる、こういうふうに、私はもう一度以前のようなこの選考方式というものを復元させる必要があると思っているんです。そういう点については、労働省はひとり公共企業体等労働委員会委員選考ばかりじゃなくて、中央労働委員会、あるいは地方の労働委員会公益委員を選ぶ場合の選考方針として、もう一度一つ労働省の御見解を承わっておきたい。
  55. 武藤常介

    政府委員武藤常介君) ただいまの御意見でございましたが、やはり労働省といたしましても、常にそういう見解を持っております。なるべく将来ともその労使の話し合いの場を、しかも円満のうちにできるようにするというねらいでありますので、大体この委員任命に当りましては、労使のよき了解をいただきまして、そうして行いたい、また選考に当りましても、こちらからこれである、これをどうしてもやらなくちゃならぬというようなことでなく、名簿を作りまして、その名節に載っているメンバーが多くありまして、そのうちから選考することになっております。御指摘のような意見は実現されると思うわけであります。
  56. 椿繁夫

    椿繁夫君 それではその労働省なり、府県知事の方で、かくかく、かくかくと、五名選ぶ場合は八名とか七名とかの候補者を出して、その中で労使意見同意できる人を選んでもらうということですか、今の政務次官のお話は……。
  57. 武藤常介

    政府委員武藤常介君) ただいまの御指摘でございますが最後には五名にしぼるようなことでございましたが、その前提といたしましては、やはり相当のメンバーを並べまして、そうして労使意見の一致するところによって決定したような次第でございます。
  58. 椿繁夫

    椿繁夫君 私はこの法の精神から行くと、役所が原案を作って、その中でこう定員だけを選ぶというのじゃなくて、経営者団体の方からこの人を推薦したい、労働団体の方からこの人を推薦いたしたい、しかもこの労使双方同意することができる、たまたまその人が、労働省の方でお考えになって提案をされた名簿の中になかった場合、この人は候補者になることはできないのですか。
  59. 武藤常介

    政府委員武藤常介君) それはやはり労使の方からの御意見も十分尊重いたしまして、かりに最初は政府の方で考えておりません人でありましても、労使意見を十分尊重して、その人か任命することも考えているような次第であります。
  60. 椿繁夫

    椿繁夫君 そういう場合はあってもいいということですね。重ねてお尋ねいたします。
  61. 武藤常介

    政府委員武藤常介君) 今回の選考に当りましても、そういうことがあったわけでございます。
  62. 椿繁夫

    椿繁夫君 今後もそういうふうに中央、地方の労働委員会を通じて選考して行く、こういう方針と了解してよろしゅうございますか。
  63. 武藤常介

    政府委員武藤常介君) 大体御意見のように行くだろうと思いますが、必ずしも法の建前からそう決定もできかいのでありまして、大体了解を得まして、御趣旨に沿うような結果になるようにしたい、こういうふうに考えております。
  64. 椿繁夫

    椿繁夫君 ちょっとどうもわかったことをわからぬように言われるのですが、法の建前としてそういうふうにきめるわけにもいかぬということですが、法の建前精神というものは、中立委員、最近公益委員と呼んでおるのでありますが、この種の委員推薦に当っては、労使双方のすでに選ばれた委員同意を得て、そうして推薦の手続をとるというふうに私は了解をしているんですが、そういうふうなことで間違いがなければ、かりに役所でお考えになった候補者名簿にない人が労使委員の間で一致して推薦ができるような場合、かりに名簿の中になくても、推薦すればそれをお取り上げになるという御趣旨でよろしいのじゃないかと私は思うのですが、重ねてお尋ねいたします。
  65. 武藤常介

    政府委員武藤常介君) 御意見のような結果になりましょうが、法の建前労使委員意見を聞いて決定することになっておりますので、まあある意味からいうと、労使委員推薦になるようなことがありましょうが、また労働省の方から推薦した者のうちから意見も聞きまして決定する場合もないとは申し上げかねるのであります。
  66. 椿繁夫

    椿繁夫君 どうもわからぬのですが、もちろん役所の方で候補者名簿をお作りになる、それは全部不適任だとか、どうとかいうようなことじゃなくて、それはそれで非常に尊重されなければならぬのですが、その名簿の中にない人があって、労使意見を聞いて任命されるのですから、労使意見が一致して、この人をお加えになったらどうですかという場合には、りっぱに候補者になることができ得るという解釈でよろしいのじゃないかというのです。私はそういうふうにしてこそ、初めてこの種の労働委員会というものが関係団体の信をつないで行くことができるし、中立性のある意見を求めることもできるのではないかというふうに私は思いますので、まあしつっこくお尋ねをしたんですが、今、政務次官からお話しのように、かりに候補者名簿の中にない場合であっても、労使双方からそれぞれ推薦することもでき得る、それは尊重されなければならぬ、尊重する方針である、こういうふうに御答弁あったものと了承をいたしてよろしゅうございますね。
  67. 武藤常介

    政府委員武藤常介君) ただいまの御意見通りでございます。
  68. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕
  69. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 速記をつけて。
  70. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 公安審査委員関係についてお尋ねいたしますが、これは委員補佐というのがありますね。三人、委員長任命によって。その三名のお方の氏名あるいは略歴、そういうものがわかりましたらお聞かせ願いたいと思います。
  71. 高橋進太郎

    政府委員高橋進太郎君) あなたのいう意味は、委員の中で委員長補佐をやっておられる方ですか、違うでしょう。
  72. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 いや違います。委員補佐というのです。委員会委員補佐三名を置くという……。
  73. 長井真先

    説明員(長井真先君) 委員補佐は弁護士で、遠藤徳雄、それから松島正義、それに同じく上代琢禅、いずれも弁護士であります。そのうち遠藤徳雄は前に検事をいたしておりまして、その後委員会に入りますときに弁護士となったものであります。
  74. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 どうも準備もできておらないようですが、私がお聞きしたのは、委員補佐三名は「弁護士その他法律事務学識経験を有する者のうちから、委員長任命する。」とあります。お聞きしたい趣旨は、大体三人が弁護士の方だということですが、たとえばその弁護士が、今お話のありましたように、検事をやっておみえになった方とか何とかいうこともありますが、以前特高等に関係のあった方は、私はないと思いますけれども、そういうようなことがあるのかないのか、一応履歴書を添えて一つお出し願いたいと思います。
  75. 高橋進太郎

    政府委員高橋進太郎君) 今まで特高に関係した方はありません。しかし御趣旨によって略歴を差し上げます。
  76. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 もう一ぺん、委員会をしばしばお開きになっておるように、たとえば十一月などまあ九回とか、あるいは多数お開きになっておるようでございますが、どういうようなことを大体やっておみえになるのか、たとえば、事案はないと思いますが、研究会のようなことになるかと思いますけれども、それはどんなことなどをやっておみえになるのか、あるいは開会して十分か二十分で終ってしまっておるものか、主としてどんなことをやっておみえになるのか、お聞かせ願いたいと思います。
  77. 高橋進太郎

    政府委員高橋進太郎君) お話の通り、事案そのものとしてはこの委員会に諮っておりますけれども、先ほど申し上げました通り、この問題自体の、いろいろな各関係庁からこうしたものの動きと申しますか、あるいはそれに関するいろいろな情報、研究等のために関係庁から人に来てもらって研究するというようなことで、要するにこういう問題が突如として事案として審議されましても、各委員が直ちにそれの審査ができるように、絶えず調査研究、勉強しておると、こういうことです。
  78. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 委員会の議事録はありますか。
  79. 高橋進太郎

    政府委員高橋進太郎君) 会議のいわゆる会議録としてとったものはございませんです。が、そこで議題議題と言いますか、話題になるものは、ただいま私が申し上げたような趣旨のものを大体やっておる、こういうことです。
  80. 長井真先

    説明員(長井真先君) 委員会ができました当時は、内部のいろいろな規則を定め、ます上におきまして、委員会を開きましたその節の議事録はございます。しかしそのほかは、政務次官も申されましたように、大体公安関係の全般のいろいろな国内、海外のそういうような問題を、まあその筋の方、民間の方からも何回もお見えになりました。いろいろ広い視野からお伺いしておるというような状況でございまして、特にそういう際の議事録はとっておりません。
  81. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) ちょっと速記をとめて下さい。   〔速記中止〕
  82. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 速記つけて。
  83. 小酒井義男

    小酒井義男君 先ほどから各種委員承認の件について質疑が行われておりますが、まだ若干資料に不十分な点もあり、そうしてこれは全体に言えることですが、各種委員のたとえば現職として出されておる現職を見てわれわれは判断をして、適格者だというふうに承認をした案件が、後日になってその判断を支配するような大きな異動があるような場合には一体どうなるのかというような扱いについて、政府の統一した見解一つただしておきたいと思います。その上で承認をするかどうかということを決定したいというふうに考えますので、これの決定は一つ次回にお延べを願いたい。
  84. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) ただいま小酒井君より発言がありまして、お聞きの通りでありますが、決定は次回にいたしたいということで御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  85. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さように決します。     —————————————
  86. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 次に、在外財産問題審議会委員任命につき本院の議決を求めるの件を問題に供します。  田中官房長官から御説明を願います。
  87. 田中榮一

    政府委員田中榮一君) 今回在外財産問題審議会委員参議院議員小西英雄君を再任し、また同審議会委員である遠藤柳作君から辞任申し出があったので、その後任として参議院議員平島敏夫君を任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定に基き、両議院一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。  在外財産問題審議会は、総理府の付属機関として設置され、内閣総理大臣の諮問に応じて在外財産に関する基本問題その他在外財産に関する重要事項を調査審議し、また委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者につき内閣総理大臣任命することになっております。  お手元の履歴書で御承知のように、小西君は、住友自彊舎卒業後、康徳金属、平野鋼業及び東洋興産の各株式会社社長に就任し、昭和二十四年一月衆議院議員に、また本年一月、七月の再度にわたり参議院議員に当選し、現在に至っているものでありまして この間、本年五月、両議院一致の議決を経て同審議会委員任命されたものであります。  平島君は、大学卒業後、長崎県理事官、明治神宮造営局書記官、台湾総督秘書官等を経て、昭和七年二月衆議院議員に当選しましたが、同十年九月辞任し、同十三年一月南満洲鉄道株式会社理事となり、次いで同社副総裁となったものでありまして、終戦後は、長春及び東北の各日僑俘善後連絡処主任の職にあり、同二十七年九月電源開発株式会社理事となり、本年七月参議院議員に当選し、現在に至っているものでありまして、現に満蒙同胞援護会会長、共益株式会社取締役及び宮崎県電気顧問の各役職にもあるものであります。  以上申し述べましたように、両君は、いずれも同審議会委員として最も適任であると存じます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに議決されるように御審議をお願いいたします。
  88. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 本件は、先例通り各会派にお持ち帰り願った上、次回以降に審議決定することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  89. 石原幹市郎

    委員長石原幹市郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十二分散会