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1956-11-24 第25回国会 参議院 議院運営委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年十一月二十四日(土曜 日) 午後一時四十九分開会
—————————————
委員
の
異動
本日
委員宮田重文
君
辞任
につき、その
補欠
として
吉江勝保
君を
議長
において 指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
石原幹市郎
君
理事
寺本
広作君
小酒井義男
君
藤田
進君 上林 忠次君
委員
大沢
雄一
君 小幡 治和君
佐藤清一郎
君 白井 勇君 西田 信一君
吉江
勝保
君 坂本 昭君 柴谷 要君 椿
繁夫
君
成瀬
幡治
君
—————————————
議 長
松野
鶴平
君 副 議 長
寺尾
豊君
—————————————
政府委員
内閣官房
副
長官
田中
榮一
君
事務局側
事 務 総 長
芥川
治君 参 事 (
事務次長
)
河野
義克
君 参 事 (
委員部長
)
宮坂
完孝
君 参 事 (
記録部長
) 丹羽 寒月君 参 事 (
警務部長
)
佐藤
忠雄君 参 事 (
庶務部長
) 渡辺 猛君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
議院運営小委員予備員
の
補欠選任
の 件 ○
事務総長
の
辞意表明
に関する件 ○
原爆障害者
の
治療
及び
援護
に対する
米国側
の
意図
並びに
政府
の
対策
に関 する
緊急質問
の件 ○
海外移住審議会委員任命
につき本院 の
議決
を求めるの件 ○
議員発議
にかかる
継続審査議案
の取 り
扱い
に関する件 ○
社会保障制度審議会委員
及び
地方制
度調査会委員
の
推薦
に関する件
—————————————
石原幹市郎
1
○
委員長
(
石原幹市郎
君) ただいまより
議院運営委員会
を開会いたします。 本
委員会
の
委員
に
異動
がありましたので、御
報告
をいたします。
宮坂完孝
2
○
参事
(
宮坂完孝
君)
宮田重文
君が
辞任
せられまして、
吉江勝保
君が選任せられました。 以上であります。
—————————————
石原幹市郎
3
○
委員長
(
石原幹市郎
君) 次に、
議院運営小委員予備員
の
辞任
及び
補欠選任
の件を問題に供します。
宮坂完孝
4
○
参事
(
宮坂完孝
君)
藤田藤太郎
君が
辞任
せられまして、
椿繁夫
君が推選されております。
石原幹市郎
5
○
委員長
(
石原幹市郎
君) ただいまの御
報告通り
御
異議
ございませんか。 〔「
異議
はし」と呼ぶ者あり〕
石原幹市郎
6
○
委員長
(
石原幹市郎
君) 御
異議
ないと認めます。
—————————————
石原幹市郎
7
○
委員長
(
石原幹市郎
君)
議長
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君) 過日、
事務総長
から
辞任
の申し出がありました。慣例に従いまして、
議長
は
各派
の代表の御参集を願いまして、その旨を
報告
いたしました。同時に、
事務総長
をそのまま
留任
にいたしたい、こういう
議長
の
意向
を申し添えました。かような次第であります。 ところが必ずしも
各派一致
ということになっておりませんために、
運営委員会
にこの件を御
報告
申し上げて、御
審議
を願いたいと思います。
藤田進
9
○
藤田進
君 ただいまの
議長
の御
発言
のように、私
ども会派
を通じて
事情
を承わっておりましたが、過去の
議会運営等
に徴して、いよいよ
事務総長
の
職責
の
重要性
を痛感いたしておりますので、今日まで鋭意
検討
を進めましたが、今回三年のいわゆる
通常選挙
ということで、ここに
辞表
を出されておりますので、この際若干の点について
事務総長
にお伺いしたいと思うのであります。 その第一点は、
議長
は、今
会派
に対しての
事情
の連絡並びに
意向
を徴するという中で、でき得れば
留任
を願いたいという
意思
のようであります。また
会派
の
意見
も必ずしも
一致
はしないけれ
ども
、
留任
を希望するところもあるようであります。果して
辞表
をお
出し
になっている
事務総長
が、さような慰留せられる、言いかえれば、
辞表
は撤回すべしとのことであれば、
辞表
を撤回して
留任
をするという
気持
があるのだろうか、ないのだろうか、この辺のまず
事務総長
の
気持
をただしたいと思います。
芥川治
10
○
事務総長
(
芥川治
君) 私の一身上のことにつきましては、
万事皆さん
の御
意向
に従います。
藤田進
11
○
藤田進
君 そういたしますと、
皆さん
の
意見
が
辞表
を出すという、その儀にあらずということになれば、ここに
留任
をするという
意思
のように
解釈
いたしますが、そうでありまするならば、この際続いて第二点について聞きたいのですが、過去の
国会運営
について、私
ども
はあえて
事務総長
に
諸般
の責任があるとは申し上げません。そうでははいけれ
ども
、院の役員、
議長
以下多々ある中に、
事務総長
の
職責
は
議長
を
補佐
するに遺憾があってはなりませんし、また院の
運営
についても
支障
のないように、
会派
間の円滑な
話し合い
も進むように、
諸般
の神経を配らなければねらぬと思うわけですが、ことに二十四
国会
の、かような未
曽有
の警察の
導入等
を含んでの
事態
を起したわけですが、これらの場合に
事務総長
が必ずしも万全であったというふうに言い切れるかどうか、われわれとしては疑問を持つものであります。多くを申し上げませんが、たとえば当時の
寺尾
副
議長
の
不信任
を
社会党
は
所定
の
発議賛成者
を得て適法に
出し
た。それが受理されて、
事務総長
を
議長
として仮
議長
の
選挙
をやっている、その途中に
議長
が突如現われられて、一事不再議の原則でこれを破棄しますというふうな、これまた未
曽有
の処置をおとりになったわけですが、これらも当院の
先例
、
慣行
、申し合せその他の
法規
に照らして、かようなことは、やはり
事務総長
とされて
議長
の
補佐
としてそのそばに座しておるのでありますから、これは本院の
先例
なり
慣行
なりに照らして、
議長
の
独断専行
で破棄するというようなことについては、そこに若干
補佐
する者においても問題があったのではないかというような点もまことに遺憾とするのであります。今度の二十四
国会
のいろいろな好ましからざる
事態
については、それぞれの立場で主張はありましょうが、しかし、何といっても
議院運営委員会
は全然会期末には開かれないままに、
議長
にすべてをおおいかぶせて、
議長職権
という姿の中にものが運ばれておる。
会派
間の
話し合い
をするという場が全然ない。これに加えて、
議場
内における採決は、振鈴とともに
議場
の閉鎖というようなことは、かれこれ
法案
の
反動性
であるとか、
進歩性
であるとか、
法案自体
の
議論
ももちろんあるけれ
ども
、それ以外に、やはり院の
運営
として、お互いにここであげて反省しなければならない。この
臨時国会
、さらに
通常国会
を控えておるときでありますから、これらの点については、
留任
して、将来院の
運営
、そうして
議長
の
補佐
を十分ならしめるということについては、ここに
事務総長
とせられてもやはり格段の注意を払っていただきたいと思うのです。これらの点について、将来、
事務総長
はいかなる所見を持って
事務総長
の任につかれようとするのか、
事務総長
の任につく場合が予想されての
議論
でありますが、この際確かめておきたい。
芥川治
12
○
事務総長
(
芥川治
君) ただいま種々御意がございましたが、
諸般
の状況にかんがみまして、私といたしましてはかりに
留任
することに相なりましたならば、将来、
議長
を
補佐
するに当りまして万全を期したいと考えておる次第でございます。
寺本廣作
13
○
寺本広作
君
事務総長
が、
議長
、副
議長
と
同一
の理由を付して
辞表
を出されたということを伺っておるわけでございますが、
事務総長
は
議長
、副
議長
とはいささか
性質
を異にする
職責
ではないかと私
ども
の方では考えております。重大な
支障
がなければ、
半数改選
の後でも
事務総長
は残る、恒久的な
性質
を持たした方が、
議長
、副
議長
と
事務総長
が
運命
を同じうするよりも、将来の
議事運営
にはいいのじゃないかと私
ども
の方の
会派
では考えておるわけであります。ところで今お話がありまして、二十四
国会
のできごとについていろいろの御
意見
がありますが、私の方は
議長
、副
議長
の
辞任
の際にも申しました
通り
、
法案
の
性質
にもよるし、またあの際の
議事妨害
の程度にもよったことはあります。かてて加えて、
事務総長
の
不信任案
は前
国会
で否決されまして、院としては形式的ではありますが、
意思
が確定しておるというようなこともありますから、この際は、まあ
事務総長
がこれから一段の工夫、努力をして行こうという
意思
の
表明
もありましたことでありますし、私の方としては、
会派
としては
事務総長
に御
留任
願いたいと、こう考えておるわけであります。
会派
としてさように考えておるだけでございまするが、当
委員会
として、
事務総長
のただいまの御決意を承わった次第でもありますし、当
委員会
としては、
議長
が
事務総長
に
辞表
を差し戻されて、
留任
せしめるよう、
委員会
から
議長
に申し出たらいかがかと、かように考えます。
成瀬幡治
14
○
成瀬幡治
君 私は初めてですから
先例
はよくわかりませんですが、
寺本委員
の
意見
を拝聴しますと、自民党の方としては、
半数改選
の行われたような場合には、今までの
恒例
として
事務総長
は一応
議長
に
辞表
を出されるようにになっておった。だからお
出し
になったのだと私は思いますが、それに対して、もうそういうことはなくて、ずっとやっておった方がいいんだというような
意見
のように伺ったのですが、そうでなくて、やはり
半数改選
の場合には出されるのがそれが
恒例
だ、それが
先例
だということ、そういうことについてはそういう
意見
なんですね。
寺本廣作
15
○
寺本広作
君 私の
発言
に若干誤解を招かれたとも考えますが、私が申し上げましたのは、
議長
、副
議長
と
同一
の
事由
で
辞表
をお
出し
になった。しかし重大な
支障
がなければ、
事務総長
を残させるということがよくはないかということを申し上げたのです。
石原幹市郎
16
○
委員長
(
石原幹市郎
君)
寺本
君よりただいま
事務総長
はこの際
留任
するよう取り計われたしとの御
意見
があったのでありますが、さよう取り計らうということに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石原幹市郎
17
○
委員長
(
石原幹市郎
君) 御
異議
ないと認め、さようすることに決します。
—————————————
石原幹市郎
18
○
委員長
(
石原幹市郎
君) それでは次の
緊急質問
の
取扱い
に関する件を
議題
に供します。
芥川治
19
○
事務総長
(
芥川治
君)
社会党
の
山下義信
君から、
原爆傷害者
の
治療
及び
援護
に対する
米国側
の
意図
並びに
政府
の
対策
に関する
緊急質問
の御
要求
が出ております。 所要時間は十五分。
要求大臣
は、
総理大臣
、
厚生大臣
、
大蔵大臣
、
農林大臣
、
外務大臣
であります。最近の本
会議
を希望しておられます。
石原幹市郎
20
○
委員長
(
石原幹市郎
君) 本
緊急質問
を行うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石原幹市郎
21
○
委員長
(
石原幹市郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決します。
—————————————
石原幹市郎
22
○
委員長
(
石原幹市郎
君) 次に、
海外移住審議会委員任命
につき本院の
議決
を求めるの件を
議題
に供します。
官房
副
長官
から御
説明
を願います。
田中榮一
23
○
政府委員
(
田中榮一
君) 今回、
参議院議員石黒忠篤
君を
海外移住審議会委員
に任命いたしたいので、
国会法
第三十九条但し書きの
規定
に基き、両
議院一致
の
議決
を求めるため
本件
を
提出
いたしました。
海外移住審議会
は、総理府の
附属機関
として昨年七月設置され、
内閣総理大臣
または関係各
大臣
の諮問に応じて、
海外移住政策
に関する事要事項を
審議
することになっております。 お手元の
履歴書
で御承知のように、
石黒
君は、明治四十一年七月
農商務省
に入り、
農務局長
、
蚕糸局長
、
農林次官
を経て、
昭和
十五年七月
農林大臣
に、また同二十年四月
農商大臣
に任命され、同年八月退官し、その後、同二十七年五月以来、引き続き
参議院議員
に当選し、現在に至っているものでありまして、この間、終始わが国の
農林
、
漁業行政
に携わり、また
満州移民
、
国内開拓等
にも努力され、さらに昨年十二月、両
議院一致
の
議決
を経て初代の同
審議会委員
に任命されたものであり、現に
農業労務者派米協議会会長
の職にもあり、
農業短期労務者
をアメリカ合衆国に派遣する業務を担当しているものであります。 以上申し述べましたように、同君は、
海外移住
について豊富な学識と経験とを有し、同
審議会委員
として最
適任者
であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに
議決
されるようお願いいたします。
藤田進
24
○
藤田進
君 ただいまの点は、
資料等
を
十分検討
の上、後日、
質疑
その他を行なって終結いたしたいと思いますが、さようお取り運びをお願いいたします。
石原幹市郎
25
○
委員長
(
石原幹市郎
君) ただいま
藤田
君より御
発言
のありましたように、
恒例
に従いまして、
質疑
その他は次回以降にいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石原幹市郎
26
○
委員長
(
石原幹市郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らうことにいたします。
—————————————
石原幹市郎
27
○
委員長
(
石原幹市郎
君) 次に、
継続審査議案
の取り
扱い
に関する件を問題に供します。
さき
の
国会
におきまして、閉会中もなお
審査
することに決し、今
国会
に継続した
議員提出
にかかわる
議案
の
提出者
及び
賛成者
中、
議員
の
任期
が
満了
となった方があり、これに関連して、
継続審査議案
の
発議者
または
賛成者
が
議員
の資格を失った場合の
当該議案
の
有効性等
を
理事会
で
検討
いたしたのでありますが、事柄の
重要性
にかんがみ、本
委員会
において御
決定
を願いたいと思いまするので、便宜、
事務総長
から、これらのことにつきまして一応御
説明
を願います。
河野義克
28
○
参事
(
河野義克
君) 前
国会
の末におきまして、
継続審査
を行うことに決しました本
院議員発議
の
法律案
は八件ありますが、これら
法律案
の
発議者
及び
賛成者
のうちには、いずれも
議員
の
任期
を
満了
された方がありまして、その
取扱い
について問題がありますので、この機会に、そういった点及び一般的に言って
議案
の
発議者
または
賛成者
が欠けた場合の
法規
の
解釈
につきまして、先般来、
理事会等
でも御相談いただきましたので、それに基いて小
委員会
に御
説明
申し上げまして御
決定
をわずらわしたいと存じております。 まず第一に、
議案
の
発議者
または
賛成者
であって、
任期満了
その他の
事由
により
議員
でなくなった者は、
発議者
または
賛成者
として扱わないということにいたすべきかと存ずる点であります。ある人が
議案
を
発議
したということは過去の事実であるといたしましても、
国会法
及び本
院規則
上、その人が
発議者
としての
取扱い
を受けるのは、本院の
議員
であることを前提としていることは当然なことであるからであります。たとえ
選挙
の結果再選された場合にも、
任期満了
により一
たん議員
の身分を失うわけでありますから、同様に取り扱わなければならないと存じます。このように取り
扱い
ます結果、実際上の取り
扱い
方といたしましては、
議員
でなくなった方を
発議者
または
賛成者
から削除し、たとえば甲君外五名
発議
の
議案
で、甲君が
議員
でなくなった場合には、乙君外四名の
発議
にかかる
法案
というふうになるわけであります。 第二、右のように取り
扱い
ます結果、
発議者
や
賛成者
が減少した
議案
の
運命
はどうなるかという問題であります。 まず、
発議者
が減少した場合でありますが、
発議者
の一部が欠けましても、
発議者
が一人でも残っておりますれば、
議案
の
運命
には
影響
はないと解すべきものと存じます。そもそも
議案
の
発議
は一人でもできるからであります。これに反して、
発議者
が全部欠けて一人もいなくなった場合には、その
議案
は消滅すべきものと考えたいと存じます。
発議者
は、その
議案
を存在せしめてその
成立
をはかる
意思
を有し、かつ
成立
に必要な行為をになうものであり、いわば
議案
の
成立
を推進する原動力でありまして、その
発議者
が一人もいなくなってしまっては、もはや消滅のほかはないと存ずるわけであります。実際問題としましても、
議案審査
の
過程
において
発議者
の
意図
するところが明らかでなく、また
質疑
に答える者もないというのでは
審査
のしようがないわけでありますし、また、こういう
取扱い
によってその
法案
を廃案にした場合に、他の
議員
がこの
議案
を
成立
せしめたければ、
同一
の
議案
をあらためて
発議
すれば足りるのでありまして、実際上もさしたる不便もないと存ずるわけであります。ただ、ここで触れておかねばなりませんことは、ただいま申し上げましたことは、すべて本院の本
会議
で
議決
される以前の段階における問題でありまして、本院において
議決
し、これを
衆議院
に
提出
いたしました後は、
参議院
という
機関
が提
出し
たものとなりますので、たとえ
発議者
がその後全部なくなりましても
議案
は
存続
するということであります。これは
内閣提出
の
議案
について、
内閣
が更迭しましても、
内閣
という
機関
が提
出し
た
議案
はそのまま
存続
するものと同断であります。 次に、
賛成者
が減少して、
成規
の数を欠いた場合、または
賛成者
がなくなった場合の問題であります。
国会法
第五十六条一項によりますれば、本院において
議案
を
発議
するには、普通の
議案
では十人以上の
賛成者
を要することになっています。また予算を伴う
法律案
については、二十人以上の
賛成
を要することになっております。かように
議案
の
発議
につきまして
賛成者
の
制度
が設けられておりますゆえんは、いたずらに
議案
を乱発することを防止しようということでありまして、一
たん発議
が行われました以上は、たとえその後に
所定
の
賛成
君を欠くに至りましても
議案
は
存続
する。換言いたしますならば、
賛成者
の数は、その
提出
の
要件
であって
存続
の
要件
ではないと解すべきであろうと存じます。このことは、
議案
の
発議
について
規定
してあります
国会法
第五十六条「
議員
が
議案
を
発議
するには、」と
発議
の点をきめて、
一定数
の「
賛成
を要する。」と
規定
していることからも明らかであります。 ちなみに
衆議院規則
におきましては、どういう
規則
になっているかと申しますと、
同院規則
第三十六条の二に「
議員
が
議案
を
発議
して、その
議案
が
議決
に至らないうちに、
成規
の
賛成者
を欠くに至った場合は、速かにこれを補充しなければならない。前項の補充ができないときは、その
議案
は消滅する。」として、
賛成者
の数を
議案存続
の
要件
としておりますが、本
院規則
にはこれに対応する
規定
がありませんので、
さき
に申し上げましたごとく、
議案提出
の
要件
と解することが至当であろうと存ずるのであります。なお、
議案
を
発議
した後の
発議者
や
賛成者
の追加または取り消しは認められはい
扱い
になっていることを申し添えておきます。 以上、いろいろ御
説明
申し上げました点を要約いたしますと、 一、
議案
の
発議者
または
賛成者
であって、
議員
の
任期満了
その他の
事由
により
議員
でなくなった者は
発議者
または
賛成者
から削除する。 二、右の結果、
議案
の
発議者
または
賛成者
が減少した場合におきまして、イ、
発議者
が減少しても
発議者
が一人でも残っている限りその
議案
は
影響
を受けない。口、
発議者
が全部なくなつたときは
議案
は消滅する。 三、
賛成者
が減少して
成規
の数を欠くに至った場合または
賛成者
が全部なくなった場合にも
議案
は
影響
を受けない。 以上でありますが、
理事会
でいろいろ御論議の結果、大体かような御
意向
にまとまったように存じますが、この点について当
委員会
で御
決定
をわずらわしたいと存じます。
大沢雄一
29
○
大沢雄一
君 ちょっとお伺いいたします。今の
取扱い
については
異議
はありませんが、
半数改選
は今までたびたび行われておるわけですが、過去におきまして、こういう
取扱い
を今後の例としてきめることにおいて、
法律
の
成立
なり何なり、
瑕疵
のあるというようなことになるような実際の問題はございませんでしょうか。
河野義克
30
○
参事
(
河野義克
君) 御
質問
の点を的確に把握しているかどうか、ちょっと疑問でございますが、
半数改選
の場合に、
法律案
の
継続審査
を行なって今日のような問題が生じたことはなかったのであります。これは
半数改選
の場合に
継続審査
をすることについて若干の問題があろうと思います。今回は種々の
事情
から、現に先ほど申し上げたように、八件の
法律案
の
継続審査
をいたしておりますので、それについて、その後
議員
でなくなった方等の
取扱い
をいかにすべきかということについて新たは問題が出ましたので、この
委員会
にお諮りをして、
国会法
、
規則
の
解釈
を統一していただきたい、こういう趣旨でございます。
大沢雄一
31
○
大沢雄一
君 わかりました。過去に事例がなければ
異議
ありません。
藤田進
32
○
藤田進
君 今の点でちょっと疑点を残すようなことになると思うが、
事務次長
の
報告
をそのまま了承するということになれば、
法律
の
解釈
をしておきたいのですが、
半数改選
の際に
継続審議
を
参議院
において
議決
することに問題があるということは、どういう問題があるのか、実際に今度なされているのだが、
継続審議
が。しかし、これは今のような
解釈
をすることにおいて、何ら
支障
なく進めて行くことができると私は
解釈
しているのです。ですから、
半数改選
の際には
継続審議
ということは問題があるということになると、その問題を含めてこれをきめたことになるので、その点は
一つ
はっきりしておいてもらいたい。
河野義克
33
○
参事
(
河野義克
君)
半数改選
の際に
継続審査
をすることについて、
法律
上違法あるいはその他の問題があるという
意味
では必ずしもないと存じます。
継続審査
を、
参議院
の
性格
が衆院といろいろ違った点が学者その他にも指摘されていますが、
参議院
の継続的な
性格
という点も多くの人があげているところでありまして、そういう
意味
、その他
国会法
の実定法上の
規定
から言いましても、
継続審査
をすること
自体
が違法の問題であるということはあり得ないと思います。ただその
法律案
を
発議
した場合と、その
法律案
が
成立
する
過程
における
参議院
の構成が異なってくるということが、
一つ
の
法律案
を
成立
せしむる上にいかがであろうという点が過去において
半数改選
の場合に、
継続審査
をすべきかどうかということにおいて論ぜられた事実がございまするから、過去の事実として、そういう点が多少問題であったという
意味
で申し上げたわけで、
法律上今
これが非常に
瑕疵
があるとか、あるいは違法、そういう
意味
合いにおいて申し上げたわけでは広いのであります。
藤田進
34
○
藤田進
君 了解。
石原幹市郎
35
○
委員長
(
石原幹市郎
君) ほかに御
意見
もなければ、
本件
は
事務次長
が先刻御
説明
いたしました
通り
の
取扱い
に決することは御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石原幹市郎
36
○
委員長
(
石原幹市郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決します。
—————————————
石原幹市郎
37
○
委員長
(
石原幹市郎
君) 最後に、
社会保障制度審議会委員
並びに
地方制度調査会委員
の
推薦
に関する件を
議題
に供します。
河野義克
38
○
参事
(
河野義克
君)
内閣総理大臣
から本
院議長あて
、
社会保障制度審議会委員
の
山下義信
君並びに
地方制度調査会委員
の
森下政一
君からそれぞれ
辞任
の申出があったので、
後任者
の
推薦
をお願いしたいという文書が来ております。よって
議長
は、これらの両君が所属せられていた各
会派
の
推薦
に基き、
相馬助治
君を
社会保障制度審議会委員
に、
松浦清一
君を
地方制度調査会委員
に
推薦
したいという御
意見
でありますので、その点を本
委員会
にお諮り申し上げるわけであります。
石原幹市郎
39
○
委員長
(
石原幹市郎
君) ただいま
説明
の
通り
決することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石原幹市郎
40
○
委員長
(
石原幹市郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決します。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十九分散会