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1956-12-03 第25回国会 衆議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年十二月三日(月曜日)
━━━━━━━━━━━━━
昭和
三十一年十二月三日 午後一時 本
会議
━━━━━━━━━━━━━
●本日の
会議
に付した案件
社会保険審査会委員長任命
につき
事後
の
承認
を求めるの件
電波監理審議会委員任命
につき
事後
の
同意
を求めるの件
公正取引委員会委員任命
につき
事後
の
承認
を求めるの件
中央更生保護審査会委員任命
につき
事後
の
承認
を求めるの件
公安審査委員会委員長
及び
委員任命
につき
事後
の
承認
を求めるの件
労働保険審査会委員任命
につき
事後
の
承認
を求めるの件
公共企業体等労働委員会委員任命
につき
事後
の
承認
を求めるの件
文化財保護委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
日韓会談
と
抑留同胞即時帰還
に関する
緊急質問
(
今澄勇
君
提出
)
特殊核物質
の賃貸借に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
を代表して行動する
合衆国原子力委員会
との間の協定の
締結
について
承認
を求めるの件 午後一時十八分
開議
杉山元治郎
1
○副
議長
(
杉山元治郎
君) これより
会議
を開きます。
——
——
◇—
——
——
杉山元治郎
2
○副
議長
(
杉山元治郎
君) お諮りいたします。
内閣
から、
社会保険審査会委員長
に
川西実三
君を任命したので、
社会保険審査官
及び
社会保険審査会法
第二十二条第三項の
規定
によりその
事後
の
承認
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り承認
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山元治郎
3
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
承認
を与えるに決しました。
——
——
◇—
——
——
杉山元治郎
4
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 次に、
内閣
から、
電波監理審議会委員
に
松方三郎
君を任命したので、
電波法
第九十九条の三第二項の
規定
によりその
事後
の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山元治郎
5
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
——
——
◇—
——
——
杉山元治郎
6
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 次に、
内閣
から、
公正取引委員会委員
に
塚越虎男
君を任命したので、
私的独占
の禁止及び
公正取引
の確保に関する法律第三十条第四項の
規定
によりその
事後
の
承認
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り承認
を与えるに御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山元治郎
7
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
承認
を与えるに決しました。
——
——
◇—
——
——
杉山元治郎
8
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 次に、
内閣
から、
中央更生保護審査会委員
に
大竹武七郎
君を任命したので、
犯罪者予防更生法
第五条第三項の
規定
によりその
事後
の
承認
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り承認
を与えるに御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山元治郎
9
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
承認
を与えるに決しました。
——
——
◇—
——
——
杉山元治郎
10
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 次に、
内閣
から、
公安審査委員会委員長
に
山崎佐
君を、同
委員会委員
に
広瀬豊作
君、
正木亮
君、
矢部貞治
君及び
山名義鶴
君をそれぞれ任命したので、
公安審査委員会設置法
第五条第三項の
規定
によりその
事後
の
承認
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り承認
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
杉山元治郎
11
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
承認
を与えるに決しました。
——
——
◇—
——
——
杉山元治郎
12
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 次に、
内閣
から、
労働保険審査会委員
に上山顕君、
花沢武夫
君及び
大西清治
君を任命したので、
労働保険審査官
及び
労働保険審査会法
第二十七条第三項及び同
法附則
第二項の
規定
によりその
事後
の
承認
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り承認
を与えるに御
異議
ありませんか。 「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山元治郎
13
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
承認
を与えるに決しました。
——
——
◇—
——
——
杉山元治郎
14
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 次に、
内閣
から、
公共企業体等労働委員会委員
に
藤林敬三
君、
峯村光郎
君、
阪田泰二
君、
冨樫総一
君及び
中山伊知郎
君を任命したので、
公共企業体等労働関係法
第二十条第四項及び同
法附則
第四項の
規定
によりその
事後
の
承認
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り承認
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉山元治郎
15
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
承認
を与えるに決しました。
——
——
◇—
——
——
杉山元治郎
16
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 次に、
内閣
から、
文化財保護委員会委員
に河井彌八君及び
矢代幸雄
君を任命したいので、
文化財保護法
第九条第一項の
規定
により本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
の
通り同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
杉山元治郎
17
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
——
——
◇—
——
——
長谷川四郎
18
○
長谷川
四郎君
緊急質問
に関する
動議
を
提出
いたします。すなわち、この際、
今澄勇
君
提出
、
日韓会談
と
抑留同胞即時帰還
に関する
緊急質問
を許可されんことを望みます。
杉山元治郎
19
○副
議長
(
杉山元治郎
君)
長谷川
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
杉山元治郎
20
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。
日韓会談
と
抑留同胞即時帰還
に関する
緊急質問
を許可いたします。
今澄勇
君。 〔
今澄勇
君
登壇
]
今澄勇
21
○
今澄勇
君 私は、
日本社会党
を代表して、
日韓会談再開
に対する
政府
の
基本方針
並びに人道問題たる
抑留漁船員
の
年内送還
について、
政府
の
対策
と、その信念をたださんとするものであります。(
拍手
)
日韓両国
の
正式会談
は去る
昭和
二十八年十月
決裂
のまま今日に至り、八百五十名に近きわが
同胞
は異境の地に四回目の正月を迎えんといたしております。
同色善隣
の
両国
が三カ年にわたりいがみ合って参りました姿は、何といっても東洋の
一大悲劇
であります。(
拍手
)わが党は、過去
幾たび
か、この
問題解決
のため、
秘密裏
に行われては
決裂
した
会談
の真相を
国民
によく知らせ、日韓問題の徹底的な掘り下げをなし、
政府
の
態度
を追及すべく決意したのでありますけれ
ども
、そのつど、いつも、ここ一週間が山で、
抑留者
は
釈放
の見込みであるからとの
政府側
の
見解
に、やむなくこれを今日まで延期いたして参ったのであります。しかし、何ら事態の変化はございません。私は、この際、
日韓両国
の
反省
を求め、
アメリカ合衆国
の良識を期待し、
抑留者
の
即時送還
を期するため、
政府
の
責任
ある
答弁
を要求いたします。(
拍手
)
質問項目
に対して
答弁
が不十分の際は再
質問
を行います。 まず
鳩山総理
に
伺い
ますが、第一に、去る三十日、
参議院
において、
鳩山総理
は、
大村収容所
の
韓国人
を
釈放
することにより直ちに
抑留者
が帰れるような御
答弁
でありました。これは
韓国代表部
からの
正式連絡
による
責任
あるものか、その
根拠
と見通しについて
鳩山総理
の
答弁
を求めます。わが
社会党
は、本
問題解決
のため、自民、
社会
両
党首会談
を提唱し、
年内送還
を期しておりますが、
総理
は、この
社会党
の提唱に応じて、超党派的に問題を
解決
する
意思
ありやいなや、御
答弁
を願いたいと存じます。(
拍手
) 第二番目にお
伺い
いたしたいのは、過般の
韓国
の
選挙
において、副大統領には
野党
から
張勉
氏が当選いたされました。従って、対
日政策
にも多少とも
日本
を理解する
野党
の影響があると考えられます。
鳩山総理
は、最近の
韓国
の
政治情勢
について、いかに考えておられますか。かつて
民間代表
として
賀川豊彦
氏が
渡韓
の希望を持って
総理
と面接なさいました際は、積極的な賛意はなかった趣きでございますが、今日の
情勢
においては、いかにお考えになっておられるか。
民間代表
の
派遣
についての御
見解
を承わりたいと思います。 第三番目に、
日本
の
国連加盟
は
年内実現
を見る段階にありますが、
隣接国
として
南北朝鮮
の
統一
は
重大関心
のあるところであります。
日韓両国
の懸案になっております
国籍
、
処遇
の
話し合い
が困難なのも、問題は実はここにあるのであります。私
ども
は、積極的に
南北朝鮮
の
統一
に協力すべきだと考えておりますが、これに対する
鳩山総理
の
見解
をお
伺い
いたします。 第四に、憲法の保障する
日本人
の命、それが太平洋上において
犠牲
となった
漁民
には数百万円に上る
補償
が与えられ、
朝鮮海峡
において
日韓紛争
のため同じく外国の
犠牲
となった
漁民
に対しては、
相手
が
相手
だからといって、ほとんど
国家補償
も行われず、多くの
遺族
は悲惨な境遇に落ちて、割り切れない気持であります。正義と公平の
政治
を離れ、力弱き少数の一部
漁民
を国策の
犠牲
に供して、ほおかぶりで通して参りましたのが、吉田、
鳩山
の保守二代の
内閣
であります。時の話題となり、注目を浴びれば手厚く遇せられ、世論に反映せず、その陰に泣く不幸な
国民
は、全く捨てて顧みられておりません。これも、結局は、日韓問題が労多くして効少き難問題であるから、敗戦を口実に、不運な一部の
国民
の個人の
犠牲
において、
日韓紛争
によって生じた当然国が負うべき
責任
を回避したのではないか。この際、これらの
犠牲者
の
遺族
に対して根本的再検討の
意思
があるかどうか、
鳩山総理
の率直な
見解
を聞きたいと思います。(
拍手
) 次に、私は
重光外務大臣
及び
牧野法務大臣
にお
伺い
をいたします。 その第一点は、
政府
は
日韓会談再開
の
糸口
をどこに求めるのか、
大村収容所
の
韓国人
を
釈放
して
相手
の
出方
を待つのか、
政府代表
を送るのか、
民間代表
の
派遣
を認めるのか、それとも
アメリカ
に
あっせん
を依頼するのか、この
会談再開
の
糸口
についていかなる方途をとるかとの
決定
なしには、
会談
の
再開
は困難であります。 第二点は、本年四月二日、
重光
・
金了解
といわれる三
原則
が一致いたしました。すなわち、人道問題としてまず
抑留者
の
釈放
を取りきめたことは、
外相自身
が御
承知
の
通り
であります。しかし、
大村
に
収容
中の
刑余者
を国内
釈放
した後における処置、すなわち、
国籍処遇等
の問題を明確に取りきめなかったことが、今日までこの問題が
解決
しない
最大
の
原因
で、これは一にかかって
重光外相
の熱意を欠いた不勉強に
原因
があると思われます。
外務大臣
が四月二日の取りきめを
閣議
に報告した際には、だれも異存がなかったとのことでありますが、これは
閣議
の
決定
を得たものと解してよいのかどうか。今後の重大なポイントであるから、
外務大臣
から
お答え
を願いたい。 私は、今日なお
韓国
がなかなか
抑留者
を
釈放
しない理由が
国籍処遇
の問題にあると考えております。すなわち、
刑余者
は今後とも
大村
に入れる必要はないのである。
密入国者
、
不法残留者
は引き取り、
正式残留韓国人
は国内
釈放
せよと
向う
は言っておるのであります。今後の
刑余者
は直ちに
釈放
を意味する次第であります。しかしながら、
日本
の
法務当局
としては、
外人登録法
、
出入国管理令等
の
立場
から、容易に
承認
しがたいものであることもまた事実であります。かかる重大な要点を取りきめないでは、
抑留者
の
送還
の問題は片づきません。この点は
外務大臣
の不手ぎわだと私は思います。すなわち、このことは、
抑留者
の
釈放
が根本的な問題たる
国籍処遇
の
話し合い
なくては困難なことを物語るものでありますが、これに対する
政府
の
態度
は
決定
をいたしておるのかどうか。しかも、なお、戦前から在日する
韓国人
は、南北両鮮のいずれに
国籍
を持たしめるのか。
釈放韓国人
が
北鮮帰還
を
要望
したときは、いかに取り扱うのか。あわせて
法務担当
の
責任者
の
答弁
を求めます。 かかる重大な問題をあいまいにして、
幾たび
か、きょうは帰る、あすは帰ると、
関係者
をぬか喜びさせては失望のどん底に陥れて、最近、長崎においては、ついに
留守家族
が自殺して相果てました。まことに悲惨きわまる状態でございます。すみやかに、これらの
国籍処遇
の問題を、
双方納得
のいくまで
政府
は努力してみるべきではないか。
政府
の
態度
は何となく陰うつにして卑屈であります。私は、
韓国
といえ
ども
、
誠意
をもって交渉すれば必ず
釈放
してくれるものと信じております。
政府
は、この際、
韓国側
にも
反省
と理解を求めると同時に、
国籍処遇
の問題についても、みずから真剣に取り組むべきであると考えておりますが、この点について、
重光
、
牧野
両相の
答弁
をお願いする次第であります。 第三点は、去る二十八年以来
会談決裂
の
最大
の
原因
であった
財産権
の請求問題であります。すなわち、
サンフランシスコ講和条約
第四条
b項
は、
講和条約締結
の際、当初の
ダレス草案
に対し、
韓国側
の強力な
要望
によって現在の条文のごとく
決定
し、すなわち、
韓国
にある
アメリカ合衆国政府
により行われた
日本国民
の
財産
の処理を、
日本政府
は無条件に
承認
しなければならないという意味に変更し、成文化いたしておるのであります。だからこそ、
韓国
は、
請求権
の問題では、この
条約
をたてに、強硬に
日本
に要求して参りますのは当然のことでありましょう。その根源は
講和条約
にございます。本年九月、
金公使
が帰国して
韓国政府
と打ち合せた際、伝えられるところによれば、次のごとき
態度
を
決定
したといわれております。従来、
会談再開
の条件は、
久保田発言
の取り消しと、
わが国
の在
韓財産権
の放棄でありましたが、一歩前進して、
日本
の
請求権
問題は
講和条約
を取りまとめた
米国
の
あっせん
によって
解決
してもよいとの線に譲歩をして参っておるのであります。
軍光外相
に
伺い
たいが、
政府
は
財産請求権
に関して
アメリカ
の
見解
を聞いたことがあるか。もし
アメリカ政府
の
見解
を打診したとすれば、その結果は一体どうであったのか。このとき、
重光外相
は、
金公使
に対し、やや賛成の意を表したといわれておりますが、かかる重大な事柄が今日まで放置せられておるとすれば、
韓国側
から見ていかにも不
誠意
だとの理論も成り立つでありましょう。
わが国
は、
講和条約
四条(a)(b)項の文字
通り
の正確な
解釈
をしなければ、
相手
を説得することは困難であります。
韓国
からの引揚者の
救済
は別途
政府
において考えるとの
立場
をとることが当然でありましょう。この観点に立てば、
日韓会談
の
再開
は当然
米国
を仲介として進めらるべきものと考えられます。
政府
が
米国
に対して
日韓紛争
を仲裁する道義的な
責任
のあることを
主張
し、
財産権
に関する
米国
の
解釈
を求め、そうして、
日韓会談再開
に
誠意
を披瀝すべき必要のあること
——
今日、年末を控えて
抑留者
の問題もございますから、私
ども
は切実に
要望
をいたしております。
久保田発言
に対する
鳩山内閣
の
態度
とあわせ、この点についても
外務大臣
の明確なる御
答弁
をお
伺い
いたしたいと存じます。 次に、私は
河野農林大臣
にお
伺い
をいたします。 その第一点は
李承晩ライン
であります。
韓国
は、
昭和
二十七年一月、いわゆる
平和ライン
と称して海洋における主権を宣言し、
日本漁船
の拿捕、
抑留
を始めました。
政府
は、
国際慣例
などによって、
李承晩ライン
が何ら
公海漁撈
の自由を侵すものではないとの
主張
を繰り返し、そのために
中小漁業者
は出漁いたしました。
政府
の
見解
に従ったこれらの
漁船員
が今日
犠牲
となっておるのであります。もし
政府
が
李承晩ライン
を認めれば、当然
漁業者
は出漁を見合せたでありましょう。しからば、
政府
は、これらの
漁業者
に
補償
の
措置
が必要となるでありましょう。そこで、
政府
はこれを否認したが、
韓国
は実力をもって
李承晩ライン
の
主張
を貫いたのであります。全くこれらの
漁業者
の
悲劇
は全部
政府
の
責任
であると断じなければなりません。(
拍手
)しかるに、大
資本漁業
の北洋については、
ブルガーニン・ライン
が宣言せられるや、直ちに
河野農林大臣
はみずから訪ソし、
条約
によって
ブルガーニン・ライン
を認める形において妥協をいたされたのであります。
政府
が大
資本漁業
とソ連に対する
態度
と、
中小漁業者
と
韓国
に対する
態度
は、私をして言わしめるならば、
天地雲泥
の相違がございます。(
拍手
)
政府
は、今日、
李承晩ライン
については今もなお
公海漁撈
の自由をもって反対しておられるのかどうか。もしそうだとすれば、
韓国
に対しては
公海漁撈
の自由の
原則
をもって臨み、
ブルガーニン・ライン
については、
日本
はこれを
承認
するとの
態度
をもって臨むことに相なるのであります。これでは
韓国側
を納得させることは困難だと考えておりますが、明確な
日本政府
の
見解
について、
河野農林大臣
から私はお
伺い
をいたしたいと思います。 第二番目は援護の
措置
でございますが、
政府
は、去る三十日、
内閣
において
留守家族救済対策
を
決定
いたされました。これが算定の
根拠
と、支給の期日がいつごろになるか、
農林
、
大蔵
両相から
伺い
たい。なお、
李承晩ライン
は、これを
認むるの立場
をもし
政府
がおとりになるならば、
韓国
の
抑留
は当然の結果であったということになり、
被害船主
に対しては国の
補償
や
減免税
の
措置
が必要となって参りますが、この点についての
農林
、
大蔵当局
の
見解
を
伺い
たいと存じております。
最後
に、私は
総理
並びに
外務大臣
にお
伺い
をいたします。それは
領土
の問題であります。すなわち、北においては、択捉、国後は
日ソ
間の
見解
を異にし、
宣言案審議
の
参議院
においても今
重大課題
となっておりますが、びょうたる一小島とはいいながら、
竹島
は一体どうなるのでありましょう。
韓国
が
昭和
二十九年七月
占拠風
来、
政府
は今日まで黙認の形ではありませんか。
日本
の
領土
としての
竹島
に対する
政府
の
見解
は一体いかがでありますか。
昭和
三十一年九月、
鳩山内閣
は
韓国
のいろいろな
竹島
の論点に対して反駁せる
抗議
を出しておりますが、その
韓国
に出した
抗議
の要旨は一体いかなるものでありますか。これに対して
韓国
から何らかの
意思表示
があったかどうか。
日ソ宣言批准
のときに当り、私は
竹島
に対する
政府
の決意と
対策
とをお
伺い
いたしておきたいのであります。 以上、私は時間の許す範囲において問題の
中心点
を
伺い
ました。わが
社会党
は本日韓問題に
重大関心
を持っておりまするから、先日対
韓対策
を発表して
政府
の善処を
要望
いたした次第であります。この際、超党派的な
立場
から
政府
の
誠意
ある
答弁
を求めまして、私の
緊急質問
を終ります。(
拍手
) 〔
国務大臣鳩山一郎
君
登壇
〕
鳩山一郎
22
○
国務大臣
(
鳩山一郎
君) ただいまの御
質問
に対して
お答え
をいたします。
漁夫
の
釈放
を一日も早く実現したいということは当然に考えておるのであります。その
趣旨
を
参議院
でも述べました。これは数日中に必ず
解決
いたしますということを申したのではないのです。ただ、
大村収容所
における
韓国人
と釜山における
漁民
の
抑留者
とを交換する形においてこの問題を
解決
いたしたいと従来思っておったのであります。そこで、
大村収容所
の
韓国人
を数日中に解放いたしまして、そうして先方の
出方
を見守りたい。どうも、こちらから先に
韓国人
を
釈放
しないと、なかなか
李総統
はこちらの要求に応じそうもないものですから、こちらから先に
大村収容所
の
韓国人
を
釈放
いたしまして、そうして
向う
の
出方
を見守りたいと考えたのであります。
大村収容所
の
韓国人
の
釈放
を数日中にしたいということは、
法務大臣
が言ったものですから、それで私は
参議院
でこの説明をいたした次第であります。 第二の、
民間代表
の
お話
がありましたが、
民間代表
は必要に応じて
派遣
をいたしたいと考えております。(「
ほんとう
か」と呼ぶ者あり)
ほんとう
です。(笑声)最も有効適切なる
方法
があれば、むろんその
方法
をとりたいのでありますから、
民間代表
が行った方がいいということが適切な有効なものだということを認識いたしますれば、
民間代表
でも当然に
派遣
するつもりでおります(
拍手
) 第三に、
南北朝鮮統一
に関する私の
見解
を
お尋ね
になりました。
国連
に入ります以上は、
国連総会
の決議の
趣旨
に従いまして、
南北朝鮮
が
国連監視
のもとに総
選挙
を行なって
統一政府
が樹立されることは、
政府
としては最も希望するところでございます。 第四の
お尋ね
は
竹島
の
領土
問題だと思いますが、それはむろん
日本
の
領土
であることは当然なことであります。これについての詳細は
外務大臣
から
お答え
をいたします。 何かもう
一つ
あったような気がするのですが……。(「日韓問題に対する
党首会談
」と呼ぶ者あり)もう
一つ
は忘れましたから、あとでまた御
質問
があったら
お答え
いたします。(
拍手
) 〔
国務大臣重光葵
君
登壇
〕
重光葵
23
○
国務大臣
(
重光葵
君)
日韓会談
をぜひ進めていかなければならぬ、必要に応じては
米国
の
あっせん
をも促さなければならぬという御
意見
につきましては、私
ども
も、まことにその
通り
に考えて進んでおります。今日まで遅々として進みませんけれ
ども
、いろいろの
話し合い
ができるように相なっておりますことも、
米国
の
関心
が非常に強く、その
あっせん
があずかって力があったことを申し上げます。しかし、まだ
目的
は達しません。そこで、
日韓会談
をどういう
糸口
をつけて始めるかという点について、まず
お話
がございました。
久保田発言
などのごときものはもちろん撤回して差しつかえないのでございます。さようなことで先に進み得るならば、これはその用意があるのでございます。しかし、何はともあれ、
日本
の
抑留
された
漁夫
の
帰還
ということに重きを置かなければならぬと、こう考えまして、その
措置
を進めておるわけでございます。それが、
お話
の本年四月二日に、私と
金公使
との間の
会談
において三つの
項目
が取りきめられて、その
項目——
その
項目
というのは、
日本人
の
漁夫
を
釈放
する、
大村
における
韓国人
を
釈放
する、そうして、第三項として
不法入国韓国人
は引き取る、こういう
方針
できまっておるのでございますが、それについても、具体的の、これを実行する
方法
を協議しなければなりませんので、その協議を続けてきたわけでございます。ところが、その細目について、遺憾ながら、いまだ
意見
が合致しないで今日に至っておるのでございます。まことにこれは遺憾しごくでございます。 そこで、何とかしてこれは年の明けるまでに
解決
をしたいと、目下しきりに努力をいたしておるわけでございますが、大体申し上げますならば、話は軌道には乗っておるわけでございます。そこで、私
ども
としては、それを動かしていって、ぜひ
目的
を達したい、早く
漁夫
を帰してもらいたい、こういうことで進んでおるのでございます。この問題が
国籍
の問題に
関係
を持つということももちろんでございますが、
国籍
問題は非常に困難な問題でございます。そこで、この問題を先に出しては、私は
漁夫
の
帰還
がますますおくれるということを心配します。その問題は本
会議
に譲りまして、さしあたり
日韓人
の交換というところから実際的に
糸口
を求めていきたい、さようにすれば
空気
も幾分かよくなるのでありまして、そのよくなった
空気
に乗じていろいろな手を打って、さらに本
会議
に直進したい、こう考えておるのでございます。これは手間取るようで、それが一番やっぱり実際的
方法
じゃないかと考えております。 それから、
財産権
の問題の
お話
がございました。大体
お話
の
通り
な筋に考えております。
平和条約
との
関係
でございます。これにつきましては必ずしも
日韓双方
の
意見
が合致しておるわけではございません。そこで、
平和条約
の
条約文
の
解釈
については、
米国側
の
意見
もむろん聞いておるのでございます。それはわかっております。さようなことを参考として、これは本交渉において進めなければならぬ問題だと考えております。何分、
関係
するところ、すなわち
利害関係者
が非常に多いので、この問題も相当慎重に考慮して進んでいかなければならぬと考えております。 さらに、
最後
に
竹島
の問題でございます。
竹島
が
日本
の
固有
の
領土
であるということは、これはもう歴史上明らかなことでございまして、
日本
としては、いかなる
領土
も、
固有
の
領土
は他国に譲るということはできないのでございます。でありますが、しかし、この
竹島
の問題が
李ライン
に関連して問題が起っておるということは御
承知
の
通り
でございます。これも本
会議
において
解決
すべき
一つ
の問題だと考えております。これに対しては、むろん、わが方としては厳重に
抗議
をしてきておるのでありまして、一昨年の秋には、これを国際司法裁判所に提訴することを申し入れたのでありますが、
韓国側
において承諾しておらぬということは御
承知
の
通り
でございます。(「どうするのだ」と呼ぶ者あり)いずれもこれは本交渉にいかなければなりません。それがためには、日韓の間に
漁夫
及び
大村
における
韓国人
の交換の問題から実際的に
解決
をしていく。それは今は望み得ないことではない。私の希望においては相当すみやかに
解決
するのじゃないか、こう考えておる次第でございます。(
拍手
)
杉山元治郎
24
○副
議長
(
杉山元治郎
君)
内閣
総理
大臣
鳩山一郎
君から発言を求められております。これを許します。 〔
国務大臣鳩山一郎
君
登壇
〕
鳩山一郎
25
○
国務大臣
(
鳩山一郎
君) 先刻、今澄君の第四の
質問
に対して
答弁
をいたしませんで、失礼しました。その
質問
の要旨は、鈴木委員長と
会談
する用意があるかどうかということでありました。この問題は非常に重大問題でありまするから、鈴木委員長との
会談
は喜んでお迎えいたします。もし何かいい
方法
でもありましたらば教えていただきたいと考えております。(
拍手
) 〔
国務大臣
河野一郎君
登壇
〕
河野一郎
26
○
国務大臣
(河野一郎君)
お答え
をいたします。
李ライン
の問題を最初に
お答え
いたします。御
承知
の
通り
に、
李承晩ライン
と
ブルガーニン・ライン
とは同様のものではございません。
李承晩ライン
は、
韓国
におきまして一方的に、その
目的
も、われわれとして水産漁業上明示なしにいたされたのでございます。一方、
ブルガーニン・ライン
の方は、これは鮭鱒その他魚族資源保持の
目的
をもって提唱せられましたので、これに対しては、わが方よりも
主張
すべき点を
主張
し、
両国
平等の
立場
に立って
決定
をいたしておりますことは、御
承知
の
通り
であります。ただ、ここにつけ加えさせていただきたいと思いますことは、一方、北洋は
資本漁業
であって、この以西の漁業につきましては零細漁業であるかのごとくに今澄さんはお述べになりましたが、これは、今澄さん御
承知
の
通り
、以西の底びきにいたしましても、北洋の漁業にいたしましても、いずれも、大洋漁業にしろ、日魯漁業、
日本
水産を初めといたしまして、すべての
資本漁業
から零細漁業一致して操業いたしておりますことは、御
承知
の
通り
であります。これらの漁業は、以東の漁業といい、以西の漁業といい、少しもそこに区別はないのでございまして、それを、山口県においでになる今澄さんからそういう御発言があることは、私ははなはだ心外でございます。(
拍手
)これにつきましては、日韓の間に、この問題について、魚族資源保護、それら
両国
水産の共同の
目的
のために
会談
をする先方に用意がありますならば、わが方においても当然これは話し合うべき問題と考えております。これは日中の間にいたしておりますことは同様でございます。 次に、
留守家族
に対する保護の問題でございますが、
留守家族
に対する保護の
対策
といたしましては、従来、給与保険加入者には、保険金、つまり一万五千円を出しておったのでありますが、この六月まで、見舞金は、未加入者には月一万円、一万円以下の低額保険加入者には、その一万円と一万五千円の中間をとって、その半分をやっておったことも、御
承知
の
通り
であります。ただし、この年末を控えて、これら家族の方がいろいろお困りの点もよく
承知
いたしておりますので、
政府
といたしましては、これらの方々に、見舞金、つまり差入金の補助金でありますとかというようなものについて、できるだけ
一つ
御便宜をはかるように、せっかく今
話し合い
中でございます。これらはいずれも年末までに実施するつもりでございます。
お答え
いたします。(
拍手
) 〔
国務大臣
一萬田尚登君
登壇
〕
一萬田尚登
27
○
国務大臣
(一萬田尚登君)
韓国
におる
抑留
漁民
の
留守家族
に対する
対策
でありますが、これにつきましては、前回の例にならいまして、本年末におきましても、近く
留守家族
見舞金及び
抑留者
に対しまする差し入れに必要な予算
措置
を講ずる考えでおります。その時期はむろんできるだけ早くしたいと考えておりますし、なお、金額につきましては、目下
農林
省とも相談をいたしまして積算中でございます。(
拍手
) 〔
政府
委員高橋進太郎君
登壇
〕
高橋進太郎
28
○
政府
委員(高橋進太郎君)
お答え
いたします。 法務省といたしましても、
日本人
の
漁民
の
抑留
問題につきましては重大なる
関心
を持っておるものでございます。従って、
大村
問題につきましても、ただいま
総理
大臣並びに
外務大臣
から御
答弁
の
通り
でございまして、法務省といたしましては、外務省と緊密なる連絡をとり、その
解決
の
方法
に当りますとともに、一方、十分に国内治安をもあわせ考慮いたしまして善処いたし、国の総合的
方針
に準拠して処理いたしたいと存ずる次第であります。 なお、
国籍処遇
につきましては、
外務大臣
が
お答え
いたしました
通り
、
日韓両国
の円満なる
解決
のもとに妥当なる結論を得たいと存ずる次第であります。(
拍手
)
——
——
◇—
——
——
長谷川四郎
29
○
長谷川
四郎君 議案上程に関する緊急
動議
を
提出
いたします。すなわち、この際、
特殊核物質
の賃貸借に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
を代表して行動する
合衆国原子力委員会
との間の協定の
締結
について
承認
を求めるの件を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
杉山元治郎
30
○副
議長
(
杉山元治郎
君)
長谷川
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
杉山元治郎
31
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 御
異議
なしと認めます。
特殊核物質
の賃貸借に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
を代表して行動する
合衆国原子力委員会
との間の協定の
締結
について
承認
を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員会理事石坂繁君。 —
——
——
——
——
——
——
〔石坂繁君
登壇
〕
石坂繁
32
○石坂繁君 ただいま議題となりました
特殊核物質
の賃貸借に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
を代表して行動する
合衆国原子力委員会
との間の協定の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 昨年本国会の
承認
を得ました原子力の非軍事的利用に関する協力のための
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の協定が効力を発生いたしまして以来、その細目協定として、
政府
は、茨城県東海村
日本
原子力研究所に設置される溶液型研究用原子炉に使用するための濃縮ウランの賃借に関し、ワシントンにおいて
米国
政府
と交渉を行い、十一月二十三日、この協定の署名を了するに至った次第であります。 この協定におきましては、
わが国
は、二キログラムの同位元素U二三五を含む約十キログラムの濃縮ウラン、並びに、必要な追加量の濃縮ウランを
米国
の原子力委員会から賃借することになっております。賃借に関する費用としては、濃縮ウランの使用料、消耗料、濃縮度低下
補償
料等を原子力委員会に支払うことになっております。その他に、濃縮ウランの加工業者に支払う加工料、輸送料、梱包料または分析検査の費用等があります。その他、この協定は、濃縮ウランの引き渡し及び返還の手続、並びに、引き渡し後において
わが国
が引き受けるべき
責任
等を定めております。また、この協定の存続期間は親協定と同様にすることにいたしております。 本件は、十一月二十四日外務委員会に付託されましたので、
会議
を開き、
政府側
の提案理由の説明を聞き、質疑を行い、さらに科学技術振興
対策
特別委員会との連合審査会を開き、審査いたしました。質疑応答の詳細は
会議
録によって御
承知
を願いたいと存じます。 続いて、十二月三日討論に入り、自由民主党を代表して須磨彌吉郎君及び
日本社会党
を代表して穗積七郎君からそれぞれ賛成の意を表明され、直ちに採決の結果、本件は全会一致をもってこれを
承認
すべきものと議決いたした次第であります。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
杉山元治郎
33
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 採決いたします。本件は委員長報告の
通り承認
するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
杉山元治郎
34
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 起立多数。よって、本件は委員長報告の
通り承認
するに決しました。
——
——
◇—
——
——
杉山元治郎
35
○副
議長
(
杉山元治郎
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後二時七分散会