○井手以誠君 それならそれでよろしい。それでははっきり
一つ御答弁をいただきたい。私は
契約にいろいろはないと思う。
契約は私は
一つだと思う。それは先刻も
綱島委員からお話があったように、販売の
義務がある。その販売の内渡し金として、前渡し金として農民が二割をもらう。それに
不可抗力の場合、予定の
数量が販売できない場合には
利息をつけて戻さなければならぬ。その
利息という問題、これは先刻も申し上げたように、農民と
政府は対等の立場じゃないのですよ。あなたの方は
契約の自由とおっしゃいますけれども、公平の
原則というものは初めからくずれておるのです。のまねばならないような立場に農民を置いておる。私は農民が一々知ったか知らぬかそれは存外です。しかし全部知っておらねばならぬという立場においてでも、そういう
契約を結ぶということは私は間違いではないかと思う。前渡し金を戻すことは当然です。しかし
不可抗力によって予定されたものが販売できない場合には、前渡し金も戻さなければならないけれども、
利子をつけることはないと思う。先日
食糧庁長官は、何カ月か前に農民は金をもらったのであるから、十二月三十一日、一月三十一日までの分は、
利息に相当するものは、農民のもうけであるというお話であった。これは政治論なんです。これは
法律論ではございません。もしかりにそうであるならば、農民はなるほど先に金をいただいたかもしれませんけれども、
政府はまたその
契約によって
数量を確保するという特典を得ているはずなんです。従って農民だけが得をしたという論拠はないはずであります。しかし私は本日政治論は申し上げません。政治論なら言うことは山ほどある。先刻も申したように、この窮屈な強権的な食管制度のもとにおいて
利子をつけて返納しなくらゃならぬという
売買条件を付するということは、部長がおっしゃったように
公序良俗に反するものである。これが私は一番大事な点だと思う。あくまでもあなたはこれは公平な立場において結ばれたものである、
不可抗力の場合においても、やはり
損害賠償ともいうべき
利息をしなくちゃならぬとお考えになりますか。私が先刻指摘いたしました
売買条件の第十五項に「前項の過払金の受領又は返納について故意又は重大な過失があると
政府が認定した場合は、」云々ということが書いてある。これは若干強度の違いはあるかもしれませんが、本人の意思ではないもの、
不可抗力によるものは当然免責すべきものだと思う。それは
売買条件の第十四項に書かねばならぬ問題だと思うが、それが落してある。私は
売買条件は、先刻も
綱島委員がおっしゃったようこ、
民法の大
原則に反する違法の
契約であると思いますが、いかがですか。