○春日委員 これがどうして必要であるかということは、あなたは
金融のスペシャリストでありますから、私が賛言を費す心要はありませんけれ
ども、この第二項目は、資金運用部資金の
貸付の増強と、そして
政府資金の大幅の預託の二つの
事柄をここに明示しているのです。資金運用部資金の
貸付ができるのは、
国民金融公庫と中小
企業金融公庫だけでありましょうが、その
措置によってその資金増強がはかり得る。ところが他の
金融機関は、資金運用部資金の
貸付を受けることが法制上できない。従って、その資金量を増強することの
ためには、
政府資金の預託を行うということなくしてはこの年末にタイミングな
措置がとれない。こういう検討の上、両党はこういうような条件を明示して
政府にその執行を迫ったわけですよ。従いまして、前段のことはやって、後段のことはやらぬというわけにはいかない。そして今あなたは、
法律上の疑義があると言われておりますけれ
ども、この問題は、もとより本
委員会において十分検討いたしました。かたわらにすわっておられる河野さんが、かつて
銀行局長であられた当時、こういう問題が新聞で大きく論じられました。会計
検査院は
法律上疑義があるという警告を発したから、
政府はこれを引き揚げるのだ、こういう報道が行われました。中小
企業問題を重視する本
委員会は、そのとき直ちに会計
検査院の
責任者に本
委員会へ来ていただいて、
法律上の疑義をただすことの
ための論議を行いました。その結果、当時池田さんでしたか、会計
検査院の
責任者は、
法律上疑義があるといったようなことは言うた覚えはありません、予算決算会計令、会計法その他から考えても、形式上疑義はない。ただ望むらくは、こういうような
措置をされる場合には、予算総則の中にそのマキシマムをある
程度表示されることが望ましいという
意見は言うたけれ
ども、こういうことが違法であるとか、あるいは適当でないとか言うた覚えはないとはっきり言いました。だからこそ、現に
昭和二十九年十二月二十一日の本
委員会議の議決によって、その問題を明らかにしておる。そういう政治的な、かつ
法律上の問題を
委員会の議決によって明らかに解明をいたしておる。すなわちここにその当時議決された決議の記録があります。「指定
預金制度については、
政府部内にはこれを廃止する意向が強いようであるが、本制度は法理上何ら違法とは断じがたいのであるから、中小
企業金融の現状にかんがみ、今後とも指定
預金の引揚延期のみならず必要に応じ新規に預託する等適切な
措置をとられることを
政府に要望する。」こういうように本
委員会で議決しているのです。これは、中小
企業金融の
ために障害になる論議であるから
一つ明解にしておこうというので、ここで問題がクリアにされている。なおかつ、それにもかかわらず、
法律上疑義があると河野さんも東條さんもあんたまでがそんなことを言っているのは、むちゃくちゃじゃありませんか。
委員会の権威、本
会議の権威というものは何ら認められないのですか。あなた方がこう思ったら、だれが何と言ってもあなた方の考えは変らないのですか。
法律も議決も国会も何もあなた方は認めない。
大蔵省の五、六人の最高
幹部がこう思ったら、スクラムを組んで国会に対しても抵抗する、
委員会の議決なんかも全然認めない。これはアナーキストじゃないか、めちゃくちゃですよ。一体われわれは何を対象としてその職責を尽すのか、まるでこれじゃ絶望せざるを得ない。この点について
大臣の御見解をお伺いしたいと思います。