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横錢委員 今回の
事例にかんがみて、新しく欠陥を補う立法措置ということに対しては、大体私
どもの考えておるのと同じ方向なので、こういうふうなものが出てくるならば、現在の欠陥がある程度補えるのではないか、こういうふうに思うのです。ただ依然として欠陥のあるのば、
一般銀行に対する場合と、相銀やそれから信金に対する場合とでは、
大蔵省として差別待遇をする。従ってこれらの問題の処理にも、たとえば
一般銀行が破綻を来たした場合にはこういう
方法では
指導なさらないであろう。この場合の資金量は一体どこから出てくるかというならば、この場合には、日本
銀行が大きな役割を果すべきであろう、こう思うのです。ところがこういう中小企業
関係の
金融機関が破綻した場合には、日銀は何らの
関係がない。そうすると、日本の中央
銀行としての存在が、大蔵大臣の認証をしておる正規の
金融機関が、破綻に瀕した場合、何ら援助の手も伸ばさない、何らの役割も果さない、こういうふうなことは、それ自体がきわめておかしい。従って、これらの改正をするのであったならば、ここにはやはり日銀をどういうふうに役立たせるか、このことがやはり中心になって考えられなければならないと思うのであります。従って、これらの点は、なお
一つお考えを願って立法措置の中に加えていただきたい、こういうふうに申し上げておく次第であります。
それからさらにもう
一つお尋ねしたいのは、第一
相互等の問題にかんがみて、
金融機関の容易ならない点が出てきておるわけですが、これ以上に日本の
金融体系を乱し、それからまた
金融問題の最大問題となっていますのは、高金利に対するところの
大蔵省の態度は一体どうするのか。従来
保全経済会を初めとして、一時
やみ金融の旋風がありました。これは一応終ったわけでありまするが、依然として高金利横行というものが跡を断っていない。しかもここで行われているものは、日歩三十銭までのものを認めておる。ところが日歩三十銭の金利を許してこれで成り立つ
事業とか、あるいは生活とか、こういうものはあり得ないわけです。従って、こういうふうなものを認めておるということ自体が、
国民生活を破綻に導くところのものである。そういうふうなものを許しておるということ自体がおかしい。それからまたこれに対する取締りの立法というものは、これはきわめてあいまいであって、何ら形が整っていない。こういうようなことに対しては、先般
新聞にも
報道されました
西村金融の例もあるわけでして、これは資金量もきわめて大きいし、その
影響するところも、東京都内を中心として大きなものがあるわけですが、これらに対する考え方と、
西村金融の手入れ、あるいはこの前後をめぐる問題について、どういう感想を持っておられるか、この際承わっておきたい。