○木原
委員 あなたも御
承知のように、米は日本では
政府が管理しているものなんですね。作っているのは
農民かもしれませんが、これを全面的に
政府が管理しております。現在の生産制度の中で、
農民は売り渡しの
契約をすれば、その品物についてこれが風水害で滅失したらその品物をかえて、いわゆる代替物を持ってきて
履行するというようなことは、現在の制度ではできないのですよ。こういった米穀
集荷というような特殊な、ほとんど過酷に近いまでの
条件をもって
売買契約に縛られて、一粒といえども自由にならないというような現在の米の生産状況の中で、平年作を基準にして、
自分の持ち田の青田をそっくりそのままもみの計算で
売買契約を
政府にした場合に、その品物が特定物の売買ではないというようなことをどうして言われますか。あなたの
考えはまだどこか間違っていると思う。明らかに特定物の売買だということです。だから特定物の売買の危険負担は、
債権者の危険負担という原則をあなた方に認めてもらわなければならぬと思う。あなた方はお役人の方ですから、なかなかはっきりしたことは言いにくいかと思いますが、この点については、
概算金返還の問題についてゆゆしい重大な問題だと思いますから、もし何だったらあとでよろしゅうございますから、
食糧庁、大蔵省
関係者の統一した意見をもって納得のいくような
説明をしていただかなければ、今言うようにぼうばくとした、あれも含むんだ、これも含むんだ、また特定物とは認めない、これは不特定物の売買だ、だから危険負担の場合は五百三十六条の
債務者負担の原則で行くんだと、こういうようなことではわれわれとして納得できない。私どもの解釈をそのまま押し通していけば、
天災の場合の危険負担は
政府が負うので、今さら前渡しした
概算払い金を返せというようなことは
法律上理屈にならない。すでにあなた方がそういう金を今日まで取っておられるということになれば、
政府こそ
不当利得で、今まで取った金は返してもらわなければならぬ、こういうようなことになるのでございますから、どうかこれについての解釈を一つ
政府で統一して、その上で
答弁していただきたい。(「統一しておるのだ」と呼ぶ者あり)統一になっておらぬ。