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1956-12-12 第25回国会 衆議院 外務委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年十二月十二日(水曜日)     午前十一時四十六分開議  出席委員    委員長 前尾繁三郎君    理事 北澤 直吉君 理事 高岡 大輔君    理事 穗積 七郎君 理事 松本 七郎君       愛知 揆一君    伊東 隆治君       菊池 義郎君    並木 芳雄君       松田竹千代君    大西 正道君       田中織之進君    戸叶 里子君       福田 昌子君    細迫 兼光君  出席政府委員         總理事務官         (南方連絡事務         局長)     石井 通則君  委員外出席者         外務事務官         (アジア局長) 中川  融君         参  考  人         (沖繩市町村軍         用土地委員会連         合会会長)   桑江 朝幸君         参  考  人         (沖繩市町村長         会沖繩土地を守         る総連合会会         長)      吉元 榮眞君         専  門  員 佐藤 敏人君     ————————————— 本日の会議に付した案件  参考人より意見聴取  沖繩土地接収問題等に関する件     —————————————
  2. 前尾繁三郎

    前尾委員長 これより会議を開きます。  沖縄に関する諸問題について政府当局質疑を行うことといたします。質疑を許します。高岡大輔君。
  3. 高岡大輔

    高岡委員 数日前に当委員会におきまして、沖縄方々から参考人となっていただいていろいろ事情をお聞きしたのでありますが、その際に仲吉さんという参考人の方から沖縄施政権の問題についての御発言がありました。そのお話内容を聞いておりますと、日本が近く国連加盟が許されるようになる機会において、国連憲章の七十八条並びに百三条、百七条のそれぞれ一連の条約によりまして、この際沖縄における施政権を一日も早く日本に返還してほしいという意味の陳述でありました。しかし考えてみますと、アメリカの方ではまだ沖縄に対しては信託統治をやっていないのでありますし、また聞くところによりますれば、アメリカ沖縄に対して信託統治国連に申し出ようとはしないという意味のことを聞いておりますけれども、果してアメリカでそのようなことを言っているのかどうか、これらの点につきまして外務当局から御説明を願いたいと思います。
  4. 中川融

    中川説明員 国際連合日本加盟した場合に、国際連合憲章に従いまして日本の一部である沖縄信託統治にするということはできなくなるのではないかという法律解釈が一部の方々にあるのでありまして、これについては外務省及び政府当局としても慎重に研究してきたのでありますが、政府の見るところでは、国連憲章規定から当然にそのような解釈は出てこないというのがただいままでの結論でございます。その意味は、国連憲章に書いてある趣旨は、ある地域が全部一つ独立国として国連加盟するという場合には、そこに信託統治制度がしかれておったものはなくなるという大体の趣旨でありまして、従って沖繩のような日本の一部が戦争の結果として信託統治になるかもしらぬという平和条約規定になっておる、こういう事態には適用しないという結論にならざるを得ないと思うのであります。  またただいま御指摘になりましたようなアメリカ考え方として、平和条約規定はあるけれども、沖縄について信託統治を要求する考えはないということは、これは累次の機会におきまして、アメリカ側から非公式にそういう意思を表明しておるのでありまして、日本側としても決して信託統治に付せられることを希望しない関係上、アメリカのそういう考え方には、日本としてもこれをむしろ歓迎しておるのが従来のいきさつであります。従ってアメリカ平和条約規定によって、近い将来沖縄信託統治にするということを国際連合に提議するということは、まずないものと考えております。
  5. 高岡大輔

    高岡委員 今の局長お話を聞いておりますと、アメリカ側意向もうかがわれるのでありますが、しかしこれは考え方によりましては、かつてマッカーサーが日本軍政をしいておりました当時に、日本はまだ十二才の少年だというようなことを言ったのでありますが、日本もようやく国連加盟ができるということは、その言葉からいわせれば、いよいよ一人前になったという意味にも解されるのでありまして、こういう段階に日本が入りました際に、平和条約第三条についての態度とでもいいましょうかそういうことについて、日本政府は強くアメリカ交渉していただきたいと思うのでありますけれども、こうした問題について、外務当局は今日までそういう折衝をなさいましたかどうか。また今後に対する外務省のお考えについて一つ答弁をいただきたいと思います。
  6. 中川融

    中川説明員 沖縄につきまして、日本の完全な主権を回復したいということは、政府の従来からの非常に強い熱望でありまして、その趣旨におきまして、アメリカとは常時引き続き交渉してきておるのであります。最近におきましては沖縄軍用地収用問題が表面に出てきたために、交渉がそちらの方だけに集中されておるように一般には思われておるかもしれませんが、根本的に、沖縄における施政権を全部日本に一日も早く返してもらいたいという主張は、継続してアメリカに要請してきておるのであります。これに対しましてアメリカ側態度は、従来のところ御承知のように東アにおける国際緊張の継続する間は、施政権を返すことはむずかしいということを今まで言ってきておるのでありますが、しかしわれわれとしては決してこれはあきらめることなく、あきらめるどころでなく、今後一日でも早く実現するようにさらに、強い熱意をもってアメリカ折衝したいと考えております。最近国際連合に入るという見通しがつきましたが、この国際連合日本が入ると、これはいわば国際場裡におきまして、日本がほんとうの一人前の国家として公認されることになるのでありますから、またこういう機会を利用いたしまして、今後さらに強力にこの交渉を続けていきたいと考えております。アメリカ側といたしましても、対日友好関係を継続し、またこれを増進するということは、きわめて重要なアメリカ基本政策であると考えられますので、こういう機会にこういう情勢というものをのがすところなく、この交渉を継続していきたいと考えております。
  7. 高岡大輔

    高岡委員 ただいま局長アメリカ側意向として、緊張緩和という表現をしているようでありますが、この緊張緩和ということは、これは多分アメリカの主観的な考え方によるのかもしれないのでありますけれども、緊張緩和というものは客観的に判断しなくてはいけないと思います。もしもそうだといたしますれば、私は必ずしも今日は、沖縄アメリカ軍政下に置かなくてはいけないほど緊張しているものとは考えられないのでありまして、この点は日本政府としても十分これらの点も勘案して折衝していただきたい、かように思うのであります。  さらに私が質問を進めて参りたいことは、せっかく日本も近く国連加盟できるのでありますから、あらゆる機会——施政権の問題、いわゆる信託統治の問題はさておきましても、沖縄における人権がはなはだしく軽視されているのは事実でありますし、またこうした問題は人道上の面からいいましても非常に大きな問題でありますので、こういう点は一つ日本政府としては、あらゆる機会国連に訴えて、こうした人権がじゅうりんされ、人命が軽視されているという問題が一日も早くなくなりまするよう、一つ政府の特段の御努力を願いたいと思うのであります。  それにつれましてお伺いしたいことは、御承知のように、この前から沖縄の八十万県民は一致団結して、いわゆる四原則の貫徹を期して戦っております。この軍用地の問題につきましては、その後外務当局としてはどの程度にアメリカ側との折衝が進んでおりますか、交渉経過につきまして御説明を願えれば幸いだと思うのであります。
  8. 中川融

    中川説明員 軍用地の接収問題につきましては、いわゆるプライス勧告の公表ということを契機といたしまして、世の中の非常に大きな問題になりましてから、すでに約半年を経過するのでございますが、この間政府としては、一貫していわゆる四原則というものが現地住民方々の一致した要望であるということから、これをぜひ貫徹する方針アメリカが問題の処理に当ってもらいたいということを強く要望してきているのであります。アメリカ側といたしましても、日本政府要望及び現地住民方々要望というものについては十分考慮したい。そして要望に満足のいくような格好で、この問題を解決したいということを表明しているのでありますが、それでは具体的にどのような措置をとるかということにつきましては、先方は目下慎重に研究中であるということで、その後具体的な考え方というものをまだわれわれには表明するに至っていないのであります。われわれといたしましても、四原則という、いわば抽象的な主張だけでこれを放置しておきますと、具体的な問題がまたいつ思わざる方向に進んでしまうかもしれないということも心配されますので、できるだけ具体的な問題についても現地住民の万々の意向を十分お聞きいたしまして、それの大体一致していると認められる点につきましては、アメリカ側にこれまた口をすっぱくするほど要望してきているのであります。たとえば一例をあげますと、プライス勧告では、要するに、いわゆる不定期借地権と申しますか、インデフィニット借地権を設定するということを言っておりますが、このインデフィニットというのは困る。これは必ず期限を特定して契約を結ぶことにしてもらわなければ困るというようなことも強く要望しておるのであります。そのほか今までの補償、今までの地代というものでは不足である、地代は少くとも六倍か七倍にはしてもらわなければいけないというようなことも要望してきたのであります。これらの要望に対しまして、アメリカ側は十分考えておると思われるのでありますが、さりとてプライス報告の大きなワクを全然くつがえすようなところまでは、どうもまだ考えが変ってきていない。プライス報告の大きなワクの範囲内で、できるだけこれらの要望をいれた案を作りたいというのがアメリカ側考えのようであります。このアメリカ側考えに対しましては、やはりわれわれとしましては根本的な点でどうしても承知し得ない点が残る。たとえば先ほどの契約期限をきめない契約にするというようなことは、これはどうしても住民方々承知し得ないところである、期限を必ず特定しなければいかぬというようなことは強く主張しておるのであります。最近現地の代表の方々からのお話によりますと、少数でありますが、ぼつぼつ個々地主の人とアメリカ側折衝を始めたという報道があるのでありまして、その折衝内容といたしまして、やはり不定期期限借地権のようなものを設定するということを内容にしておりまして、こういうことではこの問題の解決はむずかしいと考えまして、これらの点についてはさらに強くアメリカ側注意を喚起したいと考えております。
  9. 高岡大輔

    高岡委員 話が逆戻りするようでありますけれども、この軍用地の問題につきましては、何か今までの経過を見ておりますと、出先の軍と現地のいわゆる地主との間に話が進められておるようでありますが、この基本というものは、どうしても日本政府アメリカ政府、端的に言って日本外務省向うの国務省との折衝によって基本がきめらるべきであって、これを現地折衝で話し合いをまとめるということは、私は筋が違っているのじゃないかというように考えるのであります。その点について今まで中川アジア局長が懸命に折衝を続けておいでになったことと思うのでありますが、私は妥協とでもいいましょうか、ちょっと譲歩したような考え方でありますけれども、その期限につきましては、あるいは港湾になったりあるいは道路になったり、永乃に形が変らない状況にあります土地については、これは例外として考えるべきものであって、一般原則としてはどうしても期限をつけませんと、そこにいろいろの解釈の相違が出てくる。最近これは現地におけるアメリカ当局考え方かどうか知りませんが、話によりますと、封土権というようなことを言い出しているようでありますけれども、こういうものに対する解釈は、いかに話し合ってみたところで、お互いに別個の感覚をもって解釈を下す危険性がありますので、こうした文字とでもいいましょうか取りきめというものは、非常に危険だと私は考えるのであります。こういう意味からせっかく一つ日本外務省は、これらの点が将来に禍根を残さないような文字を使い、言葉表現によって折衝をさらに続けていただきたい、こう思うのであります。  なお過般の当委員会における参考人方々お話を聞いておりますと、アメリカ側ではあるいは借地料を多少値上げしたところがあるとか、あるいは兵舎の平家建を今度は二階、三階建といったような建物に変えて、できるだけ不要不急土地を返すという事実が出ておるというような話も聞いたのでありますが、これらの点につきまして、その後変化がございましたら一つ変化状況をお知らせ願いたいと思います。
  10. 中川融

    中川説明員 最近現地個々アメリカ当局交渉を始めたということの内容の中に、ただいま御指摘になりましたような封土権というような字句を私も見たのでありますが、これはたしか封土権というようなものは設定しないということだったのじゃないかと思いますが、おそらくこれはいわゆるフィー・タイトルということの訳語ではないかと思います。フィー・タイトルというのはアメリカ法律観念上の言葉のようでありますが、実は日本所有権と同じ内容を持っておるということがわかってきておるのでありますが、アメリカ考え方として、土地所有権はとらない、しかしながらこれに至らない限度においての使用権を得たい、しかも期限をきめない使用権を得たいというのが考え方のようであります。こういうものができますと、これはお話しになりましたように将来いろいろのもんちゃくなり問題を起すもとになりますので、こういうことはしないでもらいたいというのがわれわれの考え方でありまして、そういうラインで今後も折衝を続けていきたいと思っております。なおアメリカ側は初めプライス報告が発表されましたときのように、一斉に新しい制度に切りかえるというようなやり方は今考えていないようでありまして、相当時間がかかっても、一つ一つしらみつぶしに個々土地についていろいろの研究もし、また適正な評価もしていこう、そうして個々契約をできるだけするように進めていこう、従ってそれが全部完了するまでには一年や二年はかかるというような、長い実行期間を予定してこれを実施しようと考えておる模様であります。またその考え方の中には、できるだけ必要最小限度土地に限定しよう、従って不要不急のもの、あるいは使っていないもの等はできるだけ地主の人に返していこう、また使う場合におきましても、できるだけ効率を考えて、今まで平家建であったものにつきましては二階建にするというふうに、集約的に使うことも考えていこうということは十分考慮しておる模様であります。その一部の現われといたしまして、全体から見れば大した面積ではございませんが、ぼつぼつ不要不急土地が返されておるという事実もわれわれ聞いておるのであります。従ってそういう方面におきましては、米軍当局も相当の誠意を持ってこれに当っておると思われるのでありますが、問題としては、やはり他に不定期借地権のようなものを設定するというような原則に関する問題が残っておるのでありまして、こういう点についてはさらにアメリカ側の考慮を求めたいと思っておる次第であります。
  11. 高岡大輔

    高岡委員 なお講和発効前の補償問題でありますとか、あるいは沖縄の方で海外から引き揚げてこられました方方の生業資金というのでありますか、そういったような問題につきましても、過般の当委員会において参考人の方からそれぞれ御意見の御開陳があったのでありますが、これは多分法律解釈のみで進みましては、なかなか容易に結論に到達しないような向きもありますので、従ってこれには相当政治性を帯びたものの考え方をしなければならないという面もございますが、先ほどからこれの責任者でいられます根本官房長官も見えておりませんし、また会期末でもありますので、外務大臣とかあるいは大蔵大臣厚生大臣等政府責任者出席も願いかね汚ような状況でありますので、私は最後に幸い当委員会の部屋にわざわざ沖縄から、この問題についておいでになった方々がいらっしゃいますので、一つ手続をしていただいて、その方々から現況についてのお話を承わりたいと思うのでありまして、この点委員長一つお願いを申し上げて私の質問を終りたいと思います。
  12. 前尾繁三郎

  13. 穗積七郎

    穗積委員 外務省当局にお尋ねいたします。質問に入ります前に、ちょっと要望を申し上げて御注意を喚起しておきたいと思うのだが、沖縄問題に対する日本政府態度が、いささかこの問題に対して第三者のような、まあ困った問題だというふうに、いささか逃げ腰というか、こういう態度が、実はアメリカに対しましてもくみしやすしという印象を与えているだろうと思うし、それから日本国民、特に沖縄県民の諸君にすると、要求することが実現するかしないかということは別にいたしまして、われわれのたよるのは本国政府しかない、並びにそれを支持する本国の世論しかないのだ、こういう悲壮な気持で、事実上四面ことごとく海で、交通通信の自由すら非常に制限された島流しのような状態である。そのときに政府態度が、条約上の建前があるので、向う施政権が渡してあるからやりにくいのだという条約解釈ではなくて、すべての問題を取り上げる基本的な態度といいますか、沖縄問題に対する情熱、沖縄住民に対する責任感というか、そういうものがやはり吐露されることが、問題を促進するのに目に見えないことではあるが大事なことだと思う。ですからこれからお尋ねいたします質問に対する答弁にいたしましても、どうぞそういう気持日本国民にもアメリカにも、さらに八十万の同胞県人にも伝わるような態度一つ示していただきたいということを最初にちょっと要望いたしておきます。  そこで質問に入りますが、桑港条約規定によって、われわれはアメリカ沖縄信託統治にしないままで無期限に、半永久的に今ような状態を継続することは違法である。桑港条約のどこにもそういう精神は見えない。桑港条約精神というものは、信託統治にすることを前提として、それは基本方針である。その提案者アメリカである。アメリカ提案するまではアメリカ司法行政立法統治権をまかせる、こういう趣旨になっておるのでございますから、アメリカが合理的なる理由も示さないで、わが方の必要によって国連信託統治にするということを提案もしないつもりだという。そうしてまた悲痛な住民人権じゅうりんのこの状態に対しても耳をかさない。そんなばかなことがこの民主主義国際社会世の中で許されるはずはない。もし沖縄県民にして何らかの武器を持つことができるならば、ハンガリーの住民以上の態度をとるでしょう。エジプト以上の態度をとり得ると思う。それほど実は沖縄の問題については過酷なる差別待遇というどころか、人間としての最低の生活のぎりぎりの線まで追い込まれてきておる。あるいはそれを割っておるかもしれない。そういうことが日本政府言葉から何らの抗議もなされず、アメリカは当分の間国連信託統治にはしないということを言っておりますという、それをてん然としてそういう報告がなされることに、私は先ほど言ったような精神の上から見ても条約解釈の上から見ましても、遺憾千万なことであって、私は条約解釈アメリカがするしないは勝手だ、今の状態を半永久的に継続するという意味があるなんという条約解釈はわれわれにはできません。そこで精神上のことについては私は先ほど要望いたしておきましたから、それをあなた個人でなくて、外務省全体、日本政府全体にお伝えいただき、反省をいただけると思っておりますから、これ以上申しません。条約上のことについてはこの前、前国会における外務委員会において私はその違法性、少くとも不当性はあるということを強く主張いたしましたが、アジア局長は一体そういうことが可能であり、アメリカの一方的自由であるというふうにお考えになっておられるのか、どうか条約上並びに政治上のあなたのお考え方一つ承わっておきたいと思います。
  14. 中川融

    中川説明員 穗積委員の御質問最初の点は御要望でございますが、われわれの気持を披瀝さしていただきたいと思いますが、われわれは決して沖縄の問題を第三者的な問題であると考えておるわけではありません。そういう考えは毛頭ありませんわれわれの同胞方々が非常に今苦しい目を見ておられるということは、ひしひしとわれわれ自体感じておるのでありまして、これを何とかお助けしたい、またそれが日本国民全体としても、また政府としても当然の義務であるという考えから、それのために一生懸命努力しておるのでございます。その気持は決して穗積委員の御指摘なされたような冷たいものではないということを御理解願いたいと思うのでございます。  次に平和条約第三条の解釈問題でございますが、これはここに書いてある通りだと思います。つまりアメリカがこれらの地域信託統治提案することを日本は同意する。そうしてその提案がされるまではアメリカがここに一切の施政を行うことを、これまた承認するということであります。条約規定はこうなっておるのでありまして、従ってこの通りされて日本法律上は文句は言えないのでありますが、しかし日本としてはこの規定は非常に好ましくない規定であることは申すまでもないのでありまして、こういう規定が実行されずに、これらの地域沖縄小笠原等が完全な日本主権もとに復帰することを一日も早く実現させたいというのが、偽わらざるわれわれの気持であるわけであります。従ってそれを実現するためにはどういう施策でいくべきかということでありますが、これは何といっても信託統治に付せられてしまったのではこれまたなかなかこれをもとへ戻して日本を完全なる主権もとに戻すということは非常にむずかしくなるのでありまして、できるだけ信託統治に付さないようにするということが、まず第一に考えるべきことであると思うのであります。幸いこの点については、アメリカ側信託統治に付する考えは今のところない。むしろこれがアメリカ考えによって、そういう必要がないということになった場合には、率先して日本に全部返すという方針を言っておるのでありまして、その意味でその第一の目的は今のところ一応達成されておるのであります。  次の目的は、信託統治に付さない、その地域を一日も早く日本主権下に全部返すということであります。つまりアメリカ側立法司法行政の三権を行使するということを日本は承認しておるのであります。しかしこれも法律上の承認したということは別に切り離して、これを一日も早くもとへ戻してもらうということであります。これについてもアメリカ東アにおける国際緊張が緩和されれば返すというような条件がついておりますが、プリンシプルとしては一応そういうことも認めておるのであります。日本側としてはさらに進んで、これを一日も早く返してもらいたいというのが当面の要求の内容になっておるのでありまして、そういうことで一生懸命折衝しておるのであります。従って、今政府がとっております態度なりあるいは解釈なりというものが、一日も早くこれらの地域日本の完全な主権もとに復帰するという大目的にとって決して矛盾しているとは思っていないのであります。こういうことを利用いたしまして、できるだけ早く所期の目的を達成したいというのが、ただいまの考え方であるわけでありますどうぞこの政府考え方を御理解願いたいと思います。
  15. 穗積七郎

    穗積委員 遺憾ながら理解できないのです。実は、もしわれわれであるならばという仮定に立つならば、われわれはこんな不当な、ポツダム条約を無視したような条約は改訂したい、この条章は削除したいと思う。そして沖縄、小笠原は初めから日本の固有の領土ですから、ポツダム条約精神をじゅうりんしてこんなものを取り上げらるということ自体が不当なる強者の圧力でございますから、そういう観点に立って、われわれであるならば、とにかくこれは根こそぎやめてもらうことを交渉したいと思う。しかしながら今あなたを指揮されておるところの内閣は、遺憾ながらアメリカ一辺倒、またはアメリカに対してはたてをつきかねる立場におられるわけですから、条約そのものに手をつけることは困難だという前提に立って——遺憾ながらその前提に立って私は言っておるのです、そこでその前提のワクの中で沖縄問題を解決する道は、今言ったように第三条のワクの中で考えても、それは信託統治にするということが基本方針なのです。それをやらないならば、向うへやるのではなくて、こっちへ返しなさい、それをわれわれは言っておるのです。だから信託統治にしないから、信託統治にされるよりはいいのだから、これはわれわれに対して好意的なる考え方であり、わが方に有利なる考え方であるといって、ありがたがっている態度自身が問題であって、これはやはり信託統治にしないという態度をみずから明らかにしておる。そうであるならば、こちらへお返しなさい、原則に違うのだから、ということで返還を要求する。しからずんば、これは戦術上のことですが、逆に言えば、信託統治にされては困るということをおっしゃってない、アメリカの意思を尊重されるかのごとくでありますけれども、これは戦術的に見ると、われわれちょっとあべこべに見ておるのです。というのは、信託統治に今アメリカがしようとすれば、事実上逆手をとるとすれば、これは実現いたしませんでしょう。必ず拒否権をどこかの国が使って、信託統治することに反対をされ否決をされる。否決されたら一ぺんにこれは返さざるを得ないのです。信託統治原則に立った条章を実行しようと思って国連に出してみたら国連が受け取らぬ。受け取らなければこっちへ返されるにきまっておる。それも戦術的に近道の一つではなかろうかということでございますから、そういう点もあなたの方で一つ逆に理解をしてもらいたい、こう思うのです。  そこで続いて、そういうことの理解を要望してお尋ねするわけですが、実はこの前の日ソ共同宣言の審議中にも問題になりましたが、やはり国連加盟国になり、しかも主権が完全に尊重される国、そういうことになるならば、その国の領土の全部または一部を信託統治にしておくなんということは、これは論理的にはなはだしく矛盾しておる。全部の場合を国連憲章第七十八条はいっておるのであってその地域の一部の場合においては当てはまらないのだといっておりますが、そんなことは詭弁だと思うのです。条約局長きょうお見えにならぬので残念ですが、条約局長の御答弁もわれわれは納得するわけに参りません。  そこで順序を追ってお尋ねいたしますが、沖縄信託統治のこのケースは、国連憲章信託統治の条章または精神と無関係なものであるのかどうなのか。私は沖縄信託統治に付される場合においては、国連憲章信託統治精神並びに条章の規定によって取り扱われるべきものだと解釈いたします。当然だと思いますが、念のために最初にお考えを伺っておきたいと思うのです。
  16. 中川融

    中川説明員 平和条約第三条によって沖縄地域信託統治制度がしかれたと仮定いたしますれば、その信託統治制度もとより国際連合憲章に基づく信託統治でございますので、あの憲章規定に従ってこれが行われる。当然であろうと考えております。
  17. 穗積七郎

    穗積委員 そうでありますならば、七十八条だけでなくて、七十七条でしたか、きょう条文を持って参りませんでしたが、信託統治基本原則としいうものがございますね。これはいわば後進国の生活なり民度なりを高めること、それが信託統治の唯一の目的になっておるわけです。それから今申しました七十八条、主権平等の原則に立って、国連加盟した国の領土は信託統治にしない、信託統治になっておったものは解放される、こういう趣旨規定、これらを一括して沖縄に当てはめてみますと、どれにも当てはまらない。すなわち信託統治原則によって沖縄をそのワクの中に入れるということは、沖縄信託統治の取扱いにいまだにしておるということは、これは二つの、信託統治に関する国連憲章の条章なり精神からいたしまして、全く国連憲章信託統治の仲に入らない、異なったものであると私は考えますから、国連加盟すると同時にすべての条件が整って、日本の領土内の一部である沖縄信託統治取扱いにすることは、根本的に解消さるべき段階にきた、こう解釈せざるを得ないわけです。局長はどうお考えでございましょう。
  18. 中川融

    中川説明員 この問題につきましては、先ほど御答弁いたしました通り、いろいろ研究いたしてみましたが、やはり国際連合憲章規定から、日本国連に入った場合に、沖縄信託統治を実施するという趣旨平和条約第二条の規定が実施されなくなる、あるいはその分だけ無効になるというような趣旨解釈は出てこないというのが、従来までの政府解釈でございます。いろいろ国際連合規約の精神論等も傾聴いたしましたけれども、御承知のように国際連合規約にも、今次大戦の結果いわゆる敵国から分離される領土というものが信託統治になり得るという規定もあるごとでありまして、やはり法律論的にいえば、小笠原、沖縄等を信託統治に付することを予定いたしました平和条約第三条の規定というものは、日本国連加盟国になるとかならぬとにかかわらず、やはり法律論としては効力を存続すると見ざるを得ないと思う次第であります。
  19. 穗積七郎

    穗積委員 なるほど敵国から分離されて信託統治に付するという条章はあります。しかし今度の沖縄の場合は違いますよ。敵国から分離された場合でありますならば、ここでいっているのは、その地域に対する領土権は完全に喪失した場合のことです。今度の場合はそうじゃない。沖縄はあくまで日本の固有の領土であることが、潜在的ではあるけれども認められており、現在においてもその住民日本人であることが認められておる。日本人としての生きる権利が認められておる。そういう場合ですから、今おっしゃるように、かつてドイツの南太平洋上におきます地域信託統治にしたような場合と今度は違います。沖縄は敵国から分離されたのではありません。もしこれが分離されたものとしてお取扱いになるならば、今まで潜在主権があるのだ、沖縄人は日本人だという説明は、日本国民を納得させるための欺瞞にすぎなかった、うそだったと言わざるを得ない。その点は今あなたのおっしゃった国連憲章の敵国から分離された信託統治地域とは同じではございません。その中間みたいなものです。基本的には、政府説明する通りに、潜在主権がある、日本人であるというならば、これはもう分離されておらぬのです。そうわれわれは解釈いたしますが、どうでございますか。
  20. 中川融

    中川説明員 国際連合規約の規定にそういう規定があるということを申したのでございますが、サンフランシスコ平和条約に基く沖縄の地位というものは、ただいま穗積委員指摘の通り、要するに日本の潜在主権がある地域であることに変りはないのでございます。従って国際連合憲章規定そのものと、平和条約第三条の規定そのものとが必ずしもぴったり合わない。こういう点につきましては御説の通りであります。
  21. 穗積七郎

    穗積委員 そこで私は一歩進めますが、私は日本国連加盟したときに、七十八条の規定が自動的に桑港条約第三条を自然消滅せしめるのだ、その効力を停止せしめるものだということを飛躍的に言ったのではございません。これは矛盾するようになってきたから、その矛盾については、あなたも今お認めになっておられる。そうであるならば、この矛盾を生じてきたサンフランシスコ条約沖縄に関する条項は、削除することをアメリカに納得してもらう。する、しないは相手のあることですから、一ぺんにいくかいかないかわからぬが、日本態度としては、国連加盟を同時として、この矛盾した桑港条約規定の削除、解消を交渉する。自動的、一方的にこれを消滅するという独断的な解釈をするのではなくて、両国の合意に達する提案をこちらからする。こちらとしては少くとも合意に達するまでそういう態度をもって臨む、こうあるべきだと思いますが、そういう御意思は外務省にはございませんかどうか。
  22. 中川融

    中川説明員 平和条約第三条の改訂を要求するということは、いろいろの点において法理論の解釈の相違というようないろいろな問題が出て参りますから、これはなかなか研究を要することであると思いますが、先ほど高岡委員の御質問にありましたように、むしろ政治論に立ちまして日本国際連合加盟したという新しい事実も勘案して、今後のアメリカ日本との関係というような点もまた考えた、この際沖縄の地位に根本的な再考慮を加えるべきではないかという趣旨の話をアメリカにするということには、ごうも異存はないのでございまして、そういうことで今後強力に話を展開していきたいと考えております。
  23. 穗積七郎

    穗積委員 そこで今度お尋ねしたいが、実は外務大臣に出ていただくといいのです。なぜかといえば、外務大臣は、外務大臣であると同時に、今度国連に対する全権として行かれるわけですから、われわれは国連加盟は、ただ国連加盟国だという看板をもらうのがうれしくてなるのではなくて、その実質を願っておるわけです。そこでわれわれが今開かれております総会に最初提案すべきことが二つあると思う。一つ沖縄問題、一つは原水爆禁止問題、これは日本国民のすべての人人の強い要望である。そういうことができることが国連加盟する喜びなんだ、こういうことだろうと思うのです。そのほかにも多々ありますが、この沖縄問題を国連提案するのが非常に適切ではないか。その提案の仕方については、今の施政権そのものを問題にする場合もありましょう。それから沖縄人が提案している四原則を支持してもらいたいという提案もありましょう。もう一つ沖縄における生活並びに基本人権が、今日の民主主義の平和の世の中でこういうことが行われているという、人道上または国連憲章人権尊重、基本人権にはなはだしき悪影響を与えておる、こういう立場で提案する立場もあると思う。そういう意味で私どもは提案の仕方については三つの角度が大体あり得ると思いますか、そのすべてまたはその一部、これを近く政府国連総会に提案される用意が当然あると私は思う。アメリカの最近の報道を見ましても、沖縄問題については、日本は必ず国連加盟早々にこの問題を提案するであろうという有力なる批評すらすでに行われ、またアメリカ政府自身が、その提案が行われに場合のことを予想して、何らかの対策なり用意を整えつつあるという報道すら見受けられる。ですから、向うですらそういうことを期待し、世間もみな期待しておるので、必ず言わなければならぬのは、自分のことですから日本政府であります。だから当然だと沖縄県人まで含めました九千万国民は期待をいたしておりますが、さように御用意になっておりますかどうか。当然なことだと思いますが、念のためにちょっと伺っておきたいと思います。
  24. 中川融

    中川説明員 国際連合日本が入るということは大体目鼻がつきましたので、明日重光外務大臣が出発いたしまして、国連総会において日本加盟が実現するということになるわけでございますが、今年中は結局日本加盟するということその他でこれはクリスマス休暇に入るという予定でございます。ほんとの国連総会の審議は、結局明年一月になってから始まるということになります。日本といたしまして、明年一月から実質的に再開される国連総会でどのような態度をし、どのような発言をするかということにつきましては、一生懸命今検討中でございます。従ってまだただいま御指摘になりましたような問題が取り上げられるかどうかということをこの席上で申し上げるまでの段階に達していないのでありますが、日本としても国連に入りました以上は、今後末長く国連で活躍するわけでありますから、慎重な態度でもってその行動については考えていきたいと考えておるのであります。具体的にどの問題どの問題ということは、ただいま申し上げる段階にまだきておりません。御了承いただきたいと思います。
  25. 穗積七郎

    穗積委員 これで最後です。今のことは大事なことでございますから、まあ今の政界の常識として鳩山内閣は近くくずれ去る、従って重光外務大臣も消えてなくなる、こういうことだと思いますから、われわれとしてはこういう政治的な問題については、社会党内閣に民主的に渡されて、それで選挙管理内閣になるか、あるいは不当にも自民党のたらい回しになるかわかりませんが、いずれにしても時期が次の内閣にかかるわけです。従って私どもとしては、次の内閣のどれができましても、そのことを強く要望して、実現に持っていきたいと思っております。ところがあなた方外務省方々は、内閣がかわりましても、外務省におられるわけでございますから、従って外務省の機構そのものの中においても、こういうことが行われ、政治的決意がついたときには遅滞なくその用意を進めていただくことを局長には強く要望いたしておきます。  最後に委員長を含めて、実はきようはこの前の補償問題、平和条約前のですね。それから参考人から提案された個々の生活問題、これは予算を伴いますから大蔵大臣大蔵大臣が出なければ内閣を代表して官房長官、これが出なければ話にならぬので、アジア局長にそういうことを言っても、伝えますというだけで、それ以上のことにはならぬと思うので、従って私は先ほど高岡さんからの御提案がありましたが、本委員会における沖縄問題の取扱い方については、あと現地から来ておられる方の御意見を聞くのもけつこうで、進めていただきたいと思うが、それだけで打ち切りにしないで、でき得べくんばあしたもう一ぺん開いてそして穴蔵大臣並びに官房長官——根本官房長官は、この前私がここで申し上げましたように、財政措置は必ずとらしてやりますと、名目は別として、政治的に判断してやりますと、しかもそれを速急にやりたいと思っておるということを約束なすっておられるのですから、そういう意味根本官房長官には特に出席を求めて、これはお願いするのじゃなくて、委員会として要求して、明日短かい時間でけっこうですから、補償問題並びに生活問題に対する対策については、御審議を継続されることを強く要望いたしまして、私の質問は終ります。
  26. 前尾繁三郎

    前尾委員長 戸叶里子君。
  27. 戸叶里子

    戸叶委員 私質問したいと思いましたことを穗積委員からお聞きになりましたので、私は二点だけ伺いたいと思います。  まず第一点は、この間のこの委員会沖縄の方からいろいろな面にわたってのお話を伺ったわけなんです。その陳情は前々から受けていたことなんですけれども、今度私がお話を承わっておりまして、沖縄の人たちが、今度日本がソ連との国交を回復して、国連加盟というふうなことになったこの喜ばしいことを記念して、この際に何か沖縄の問題が解決されないならば、もう時期を逸するのじゃないかというような強い決意をみんなが持っていたということを感じたのです。そこで前々からお話を承わっておりましたいろいろな問題の根本をなすものは、何としてもアメリカ施政権を持っているということにあるのですけれども、そういうような問題を政治的に解決する必要は感じますが、この機会にああこれだけでもよかったというような何かのことをしてあげなければならないじゃないかと思いますし、そういうことは当然すべきだ、こう思うのですけれども、これに対してのお考えはどうであるか、またその見通しはどうであるかということを承わりたい。
  28. 中川融

    中川説明員 ただいまの御意見全く御同感でございます。沖縄問題については、二つの面があると思うのであります。一つは対米折衝の問題、もう一つは国内においてどういう措置を日本がとるかという、この二つの面があると思いますが、この両方においてこの際相当画期的な措置を考えるべきである。考えるべき第一点については、アメリカ側の措置になるわけでありまして、第二点につきましては、日本政府の措置になるわけでありますが、沖縄というものが、あくまでも日本の潜在主権と申しますか、むしろ潜在主権よりもさらに進みまして、日本の固有の領土の一部である、そういう点に間違いないという観点に立ちまして、アメリカ側にもさらに一そうの考慮を求めると同時に、日本国内におきましても、日本の固有の領土といたしまして、日本施政権が完全に及ぶ地域と少くとも同じ精神をもって日本としても沖縄問題に対処していくべきである、こういう考えがわれわれの目下心の中に率直に申しましてある考え方でございます。従って戸叶委員の御質問のような御趣旨に従って、今後ぜひやっていきたいと考えております。
  29. 戸叶里子

    戸叶委員 その御決意のほどはよくわかるのですけれども、この機会を逸しますと、今まで沖縄の人たちから陳情を受けて、この委員会も何とか努力しましょうということだけで平行線をたどって、また今後もそういうことであるということでは、いつまでたってもアメリカの言う国際緊張の緩和なんということはあり得ないのであって、日本一つ前進した、それと同じように沖縄の問題も何らかの解決に当らなければいけないというふうな強い決意を持ってどこまでも何らかの解決をしなければ退かないというお考えで、新しい大使にも臨んでほしいし、またアメリカとの折衝もするべきだと私は考えますけれども、しかも努力だけでなくて何らかの結論を出してほしい。これはなかなかむずかしいことかもしれませんけれども、もう出さなければ引っ込めないというくらいの強い決意を持って私は臨まなければならないと思いますが、この点もう一度伺いたいと思います。
  30. 中川融

    中川説明員 御指摘の通りに考えております。強い決意をもってこの時期に対処して、対沖縄問題の折衝を促進したいと考えております。
  31. 戸叶里子

    戸叶委員 国連での発言の問題は、先ほど穗積委員からお話がございましたが、私どもといたしましても、ぜひこのことは発言していただきたいと思うのです。  それから先ごろの沖縄からの参考人意見を聞いておりますと、非常に人権じゅうりん問題が行われているわけなんです。たとえば女の給仕の方がおふろへ入っているところへ行って暴行するとか、いろいろ聞くにたえないような問題が起きておりますが、これはもちろん沖繩現地おいてそういう問題の折衝には当っておると思いますけれども、それが少しも解決されておらない。そういうふうなことが耳に入った場合に、一体日本外務省としては、気の毒だな、困ったことだなだけで終らなければならないものか、あるいはもっと強くそういう問題を取り上げてアメリカ折衝をなさったかどうか。また今後もなされると思いますけれども、この点いかがですか。
  32. 中川融

    中川説明員 沖縄におきまして、御指摘のようないろいろの人権じゅうりん、あるいは人道に反したようないろいろな行為が行われた事実があるということは、非常に頭を痛めておる問題でございます。この解決方法といたしましては、現地でそれぞれ軍当局に申し出をするということだけではどうしても足りないと思うのであります。それはやはりああいう形での施政が行われておりますところでは、その報道というものがどうしても外部に出ない。あるいは普通の場合と違いまして、外部に出ることが少いというのが、どうしても結果として出てくるのでありまして、従ってこういう事実があるということを案外アメリカ本国では知らない。あるいは軍でありましてもう軍の本国にある最高方面では知らないということがえてして起りがちなのでありまして、これを是正する方法としては、幸いわれわれのところでアメリカ政府当局に対して、いわゆる外交ルートというものが開けておりますので、これによりましてこういう情報を先方に示して、そうして反省を求める、是正を求めるという措置がどうしても伴わなければいけないと思うのでありまして、従来もそういう事実をできるだけ集めまして、そういうルートを通じて反省を求めておるのであります。また最近起きております事実、今後のこういう事例につきましても、やはり同様の方法によって強力にこれの是正をはかっていきたいと思っております。
  33. 戸叶里子

    戸叶委員 公表された面に関しては、外務省としてもアメリカ側にいろいろ抗議を申し込んでおられるということは大体わかったのですが、それにしてもまだそういうことが解決されていない。この間伺ってみましても、まことに聞くにたえない問題がたくさんあるのであります。ですからそういうようなことをもう少しよくお聞き下さいまして、もっと積極的に、そういう問題がもう二度と再び行われないように計らっていただきたい、こういうことを要望いたします。  それからもう一つの問題は、二十四国会が終りまして休会中に、国会からの代表団を正式に沖縄へ派遣するというような話が出ましたけれども、それをアメリカの方でなかなか許さなかったような話も聞いたのですが、そういう事実があったかどうかをお伺いしたいと思います。それからそういうふうなことをこれからも要望した場合に、アメリカ側でもそれを阻止する権限はないと思いますけれども、この点についての御意見をお伺いいたします。
  34. 中川融

    中川説明員 プライス報旨が公表されまして、いろいろ世の中が騒がしくなりましたころに、国会のみならず、政府からも調査団を出したいということをアメリカ側に申し入れたわけでありますが、これに対してアメリカ側態度は、原則としてそれに反対ではないけれども、もう少し事態が静まるのを待った上にしてもらいたいということが、そのときの先方の回答であったわけであります。その後も、ぜひ調査団を出したいという希望は続けてきておりますが、まだ先方からよろしいという返事には接していないのであります。なお調査団という形でない、個々に行くものにつきましては、たとい政府の官吏が行く場合にも、これは許されておる例はあるのでありますが、まとまった調査団のような形で行くものについては、ただいま申し上げましたようなことが先方の態度でございます。
  35. 戸叶里子

    戸叶委員 個々の場合も非常に効果はあると思いますけれども、なおやはりまとまった正式の調査団というものが行くことも、一つの大きな意義があろうと思うのです。そういう意味から、幸いアメリカの大使もかわられたようですから、この機会沖縄問題というものをもっとはっきりと、正直にいろいろな事情をそのあるがままの姿で認識してもらって、そうしてその問題の解決に当るようにお骨折りを願いたいと思いますし、この調査団の問題はぜひ御考慮に入れておいていただきたいということを私は要望いたしまして、厚生のいろいろな問題がございますけれども、それはやはり予算を伴うことですから、政府の責任ある方がいらっしゃった上で質問をしたいと思います。
  36. 前尾繁三郎

    前尾委員長 この際お諮りいたします。本問題に関し、沖縄市町村軍用土地委員会連合会会長桑江朝幸君、沖縄土地を守る総連合会会長吉元栄真君の御両君を、参考人としてその意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 前尾繁三郎

    前尾委員長 御異議がなければさように決定いたします。  それではまず吉元栄真君よりお願いいたします。
  38. 吉元榮眞

    ○吉元参考人 私は沖縄市町村長会長並びに沖縄土地を守る総連合の吉元栄真というものでございます。先ほどからこの委員会に傍聴さしていただきまして、高岡先生並びに穗積先生戸叶先生から熱ある沖縄に関するいろいろな御質問並びに御要望を承わりまして私は何かしら心に涙を禁じ得ないものがあります。  私ども沖縄といたしまして、今回まで四面にわたってはるばるここへ参っておりますが、今沖縄の直面するところの問題は、一つ講和発効前の補償問題、一つ講和発効後の土地問題の二つになっております。沖縄土地が狭く、戦前から約二百万円程度の沖縄に対する振興補助費というものが、政府からいつも年々補助をされていたのであります。それによって沖縄基本施設の面に住民は非常に努力をし、あらゆる面に活動をしておりましたが、戦争のさなかに入りまして、どこまでも全島民子供に至るまでわが国のために尽したい、そうしてともに一億一心の気持でささげ尽してきたのであります。その面は私が申し上げるまでもないのであります。その結論として、ひめゆり部隊のごとき、女でありながら従軍をしてきた。六十八才のおばあさんでありながら、一つの伝単を持って一里の道を歩いて行ったというなまなましい事実があるのであります。その後今が今まで占領地域のような姿にあるという、この情ない私たちの姿であるのであります。私たちはわが国に今までいろいろの要求もして参っておりません。どうぞ日本並みのいろいろのことをやっていただきたい。三年前に陳情にお伺いしたときには、軍人未亡人に対する問題、恩給年金問題、一つ一つわが国から内地並みの恩典にあずかりつつあることに対して、ただ感泣をしておったのでありますが、今頃この二つの問題に直面することは、私たちの死を宣言されるかのような形にあるのであります。これを考えた場合に、琉球の今の軍用地であるところの場所においては〇・五反歩、沖縄の平均が三反歩、もとは六反まで持っておりましたが、そのために沖縄は戦前も土地が少いがゆえに海外に移民を持ち、そして海外に発展をしておったのであります。だがすべて呼び返されて、八十万になんなんとするところの人口に、毎年二万余の人口がふえつつある現況であります。そのさなかにもってきて、私たちの土地問題は、去った六月の九日に私たち指導者約十四、五名がムーア副長官の室に呼ばれまして、沖縄土地問題のプライス勧告の宣言が与えられたのであります。それから私たちは知識層の集まりとあらゆる全住民にそれを訴えまして、沖縄土地を守る会というのが各方面に作られて、アメリカと善意をもって交渉を今まで進めて参っておりますが、まだその線も出ておりません。ただ腹の探り合いのごとき観がうかがわれるのであります。いつのことやら、その問題もまだ見通しがつかないのであります。それで私たちは第一番に去った去年の二月にお伺いして、政府の要路に講和発効前の補償問題についてはぜひ沖縄住民を救って下さいというので、政府当局を通じて私たちは訴えてきたのであります。そして去った五月の三十一日に本問題が外務委員会の決議によって明るい見通しがつけられ、六月一日においては内閣委員会沖縄に同情ある、この問題を善処するというところの委員会の決議を承わり、琉球住民はほんとに喜んだ。その後沖縄土地問題とからんで私たちの代表にここにおいでしてもらい、全国に訴えまして、全国はすべて沖縄に同情を寄せたのであります。このうち解決するんだ、私たちの補償問題もこのうち解決するんだと思っておるときに、去った四日の沖縄タイムスの新聞に南連局長は補償の権限も何もない。これは私たちはびっくりいたし まして、どうしようかというので電報で役員を集めましてその対処をきめ、しかも私たち局長である石井先生からの発言である以上、これは大きい問題だというのでここに飛んで参ったわけであります。私たちは法理論を申し上げておるのじゃありません。現実の住民をどう解決していただくかでございます。私たちは一億一心になって死んでいった同志がおります。最近新聞を見ておると、囚人にまで恩赦を与えていこうというところのあの新聞を見たときに、琉球人は囚人以下のものであり得るのかということを私も、考えるのであります。あるいは私は暴言かしれませんが、一体私たちはこういう決議がなり、琉球の人たちが喜んでおるにかかわらず、かくも情ない報道を与えられたので、今私たちは亡命の姿のような感がするものであります。法理論というものがあれば、沖縄住民最初から申し上げるのであります。ただ沖縄住民の現況を申し上げて、そこにあたたかいところの法律を生んでいただくのがわが同胞の責任だと私たちは心頼みに待っておりましたが、この間の新聞を拝見いたしまして、そしてここにお伺いいたし、石井局長さんにもお会いをいたし、各方面にお会いいたしましたが、よく了解はついておるのであります。了解はつきました。だが沖縄にこういう根本的な基本法がありとするならば、与えられたはずであります。ないからこそ、私たちは琉球におけるところの現況を申し上げておるのであります。今後土地問題とつながってアメリカにも私たちは訴えなければならぬ問題もあるのであります。けんかをして彼らと戦うということは毛頭ありません。私たちは善意でもって、私たちのすべての気持を訴えて、そして解決をはかる。わが政府にもお願いを申し上げ、米国にもお願いを申し上げて、そしてほんとうの道をどこに結びつけていくか、住民の福祉のためにどこに結びつけていくかということに私たちは今あせっておるのであります。私たちは法理論がこうだというとではないのであります。琉球の現実はこうであります、でありますからこうしていただきたいというのであります。これだけを申し上げて、いずれ事務的な内容土地連合のその衝に当っておる桑江君にまかせまして、私にちはこの委員会の熱ある御裁断とわが日本政府の熱ある御同情によりまして、沖縄住民に明るい幸福を与えていただくようお願いをし、あるいは今まで私は少し興奮して上っておりましたりで失言もありますがお許しを願いまして、ただ沖縄八十万住民の姿を卒直に申し上げて、私の皆さんに対する現地報告といたします。あるいは質問によりまた私が答えるべきものがありましたなら、答えさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
  39. 前尾繁三郎

    前尾委員長 桑江朝幸君。
  40. 桑江朝幸

    ○桑江参考人 五月十八日の外務委員会におきまして軍用地問題に対しまして諸先生方に御披露したわけでございますが、今回、最近の沖縄における軍用地問題の大略を申し上げます、それから講和発効前の問題に触れていきたいと思います。  四原則貫徹運動でもって六月十四日以来騒然となりました沖縄も、日本全国民並びに政府、議会のお力を得ましてこれが次第々々に米軍当局の反省を促し、話し合いによって解決していこうとする段階に現在来ております。四原則のうち損害補償の件につきましては、講和発効後において沖縄に米軍が損害を与えた分に対しましては逐次解決されていきつつあります。五百万坪余りにわたる軍用道路の補償の件に対しましても、講和発効後の分におきまして琉球政府に移管をしておきながら、七月二十三日に全地主大会の決議をもって返還要求をいたしましたら、さっそくアメリカの方はこれの損害の支払い準備を整えて、現在各町村に調査中でございます。その他の墓とか建造物、そういうような面に対しましても、講和発効後における損害に対しましては支払い準備を整えております。  賃貸料の適正額の問題におきましては、額においてはまだ双方の意見一致に到達を見ておりません。しかしながら計算の方法におきましては、その土地から出る収益を補償するという点で沖縄側並びにアメリカ個との意見の一致を見ております。問題は、その算定基礎の数字の上における今後の努力が双方に必要であると思っております。  一括払いということは、住民所有権を取って買い上げを意図するものであるということは、住民もはっきりわかっておりまして、これに対しましては絶対に応じないという態勢を静かに整えております。静かに整えた形はどういうように現われているかと申し上げますと、ほとんど多数の地主土地所有者が連合会長である私に、全委任状を出してその一括払い阻止に対しての委任をしているごとでもおわかりだと思います。一括払いを阻止する上におきまして、土地連合会の私の方にあらゆる手段を講じてもいいという委任状が各地主から出されております。最近のこの問題に対しましては、アメリカ側が一括払い、つまり絶対所有権を獲得するという言葉から、私たちの聞いたことがない単純封土権を獲得するという意図に出てきておりますが、何ら変りがないものだと思っております。これに対しましても絶対に応じ得ない、住民はそのことが法律上どうであろうとも、実質的に領土権の侵害になるということを一番大きい問題にしております。  その次は、補償の行き方からいたしまして少くとも従来得ていた収入を補償するという妥協線に到達しながら、買い上げたあとこの住民に従来得ていた収入をどういうように補償するかという政策的な裏づけが毛頭なされておりません。私たちの調査ではなく、アメリカ側が調査いたしました現地におきましての地価が、二十八年に二百五十円していた田が五四年には五百円になっております。毎年々々地方におきましては三割五分から五割の地価の暴騰を見ております。都市におきましては五倍の値上りを見ております。こういうときに自分たちの財産を放した住民の一括払いで受けた金が、一、二年のうちに自分たちの住んでいるその土地に消費されるだけである。結局アメリカが意図している一括払いをさせて、それによって生業につかせたい、移民をさせたいということはとうてい望みのないものであります。そういうようにいたしまして、住民といたしましては一括払いに生活上の脅威並びに領土権を守る上から猛然と反対をしております。  それから新規接収の件でありますが、これは現在の生産機構、沖縄の農業経済をこれ以上破壊していくととうてい沖縄の生計が成り立っていきませんので、そういう点、また従来アメリカの接収に対する補償のかれこれあまりにも悲惨なやり方から非常な恐怖を持っております。そういう心理状態とあわせまして、公権力すらも否定していかなければならぬほど強い反対の意思を表明しております。しかしながらまた反面におきまして、アメリカが強制した場合に対する恐怖が住民の間にはひそんでおります。もしもアメリカが戦車を持ってきたりあるいは強制収用をした場合には、とんでもない目にあうという恐怖が残っております。私たちといたしましてはそういうような状態からいかに住民を保護していくか、その地主を保護していくか、正当な補償を与えていくかというような点にまでこれの話し合いを次第々々に持っていき得るのじゃないかと見ております。つまりこの点に対しましては日本政府の協力なり折衝と相待ちまして、家屋立ちのきあるいは田畑、生産地域だとかそういうような点を絶対に排除していただき、アメリカ自体が使われるならば沖縄には非常に遠浅がありますので、そこを埋めて使ってもらうとかいうような点で話し合いが将来ともつき得る可能性があるのじゃないかと見ております。しかしながら根強い新規接収に対する恐怖はいまだに去っておりません。静かなる闘争の形で——闘争といったら語弊がありますが、静かなる折衝を強力に推し進めていくという点で、現在沖縄は表面穏やかに見えております。しかしながら彼らが単純封土権並びに絶対所有権を、いやでもおうでもこれをもって押し切ろうとするときには、住民も相当な覚悟を持っております、以上四原則に対して現状を説明申し上げました。  講和発効前の補償の問題についてでございますが、この点に対しましては最近日本政府の部内におきまして、法律的な見解でまだ何らか疑問があるようでございます。そう承わっております。しかし前の委員会におきましても写真をもって申し上げました通りに、アメリカ条約十九条をたてにして、昭和二十七年の四月二十七日以前に対する損害に対しては補償してないという、これは事実でございます。その財産を奪われ、痛められ、その補償もない住民の悲嘆、苦しみ、惨たんたるありさまは、当内地においても明らかだと思います。補償がないままに立ちのきさせられた住民の悲惨さは言語に絶するものがあります。特に最近アメリカから不用の土地として住民に返された土地は、恩恵をもって返されたように見受けられますが、その土地は、地主に返っても全然使用ができない土地を返されて、もてあましております。結局その地主は従来得ていた賃貸料も受け取ることができなければ、返されたその田畑を耕すこともできない。収入が一銭もなしに暮していかなければならない悲惨な状態に追い込まれております。結局この事態は生きている人間でございますので、早急な措置が必要であります。いろいろ法律上の見解で時間をかせぐうちには、この人たちは一体どのような形で今後生きていくか、全く将来が危ぶまれるのであります。  それでお願いいたしますことは、事実そういうように悲惨な状態に追い込まれている住民を、何とか政府のお力で、国会のお力で、事実において救っていただきたい。何とか方法をとっていただきまして、この人たちが再生する、更生する資金を与えていただきたい。私は、地主の方から、一括払い反対、領土権を譲らないという建前での委任状を渡されておりますが、生活に追われた住民は、向うが強制して金を見せれば、日々の暮しの苦しさから、それが領土を侵害するということはわかりながらも、背に腹はかえられない立場に追い込まれてくるという事態が起り得ると思うのであります。住民は領土権を守るために——そうするには、どうしても政府が何とかこれにこたえていただきまして、その間に、それにかわるべき、住民が生きていけるような処置を講じて、われわれに領土権を守らしていただきたい、こうお願いしてやまないものであります。講和前の問題に対しましては、その事実に立脚して損害を与えその損害が平和条約十九条をたてにとってアメリカは事実補償を拒否しておる。そこで法律上の問題から出る政府折衝アメリカ日本政府とでやっていただきまして、その間生きておる人間を食わしていかなければなりませんので、その点で御考慮を願いたいと思うのであります。  以上説明いたしまして、何とかこういうように苦しんでおる住民を、一日も早く救っていただくようにお願いいたしまして終ります。
  41. 前尾繁三郎

    前尾委員長 質問ありますか、
  42. 高岡大輔

    高岡委員 ただいま吉元、桑江両参考人の方からいろいろお話を承わりましたが、その前に中川アジア局長並びに石井南連局長が私どもの質問に対してお答えになり、ただいま両参考人の方のお話アジア局長並びに南連局長はお聞きになったのでありますが、問題は講和発効前の補償問題と、それから沖縄県民の海外からの引揚者に対する問題と、この二つが残っております。これは法律論に立った政府当局の御意向も伺わなければなりませんが、同時に、これには多分政治的な政府態度とでもいいましょうか、善処方をお願いしなければならぬ面があろうかと思いますので、明日の委員会においてこれらの問題に対して御答弁を願うべく、アジア局長並びに石井南連局長からそれぞれ官房長官なりあるいは大蔵大臣、大臣の都合の悪い場合には責任を持って政治的にも御答弁のできる方に御出席を願うことにいたしまして、本日はこの程度で散会していただきたいと思います。
  43. 前尾繁三郎

    前尾委員長 それでは両参考人意見の開陳はこれで終りました。  次会は公報をもってお知らせいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後一時二十五分散会