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1956-03-19 第24回国会 参議院 本会議 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年三月十九日(月曜日)    午前十一時五十一分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第二十三号   昭和三十一年三月十九日    午前十時開議  第一 選挙粛正に関する決議案   (石原幹市郎君外二十四名発議)     (委員会審査省略要求事件)  第二 家畜伝染病予防法の一部を改   正する法律案内閣提出衆議院   送付)     (委員長報告)  第三 中小企業信用保険法の一部を   改正する法律案内閣提出衆議   院送付)    (委員長報告)  第四 中小企業金融公庫法の一部を   改正する法律案内閣提出衆議   院送付)    (委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 河井彌八

    議長河井彌八君) 諸般報告は、朗読を省略いたします。      ─────・─────
  3. 河井彌八

    議長河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程に追加して、特派大使任命につき議決を求める件を議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。  内閣総理大臣から、パキスタン国カラチにおいて挙行されるパキスタン回教共和国の宣言及び大統領就任式典に参列するための特派大使衆議院議員小金義照君を任命することについて、外務公務員法第八条第三項の規定により本院の議決を求めて参りました。  内閣同君特派大使に任命することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  5. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって、内閣同君特派大使に任命することができると議決されました。      ——————————
  6. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第一、選挙粛正に関する決議案石原幹市郎君外二十三名発議)  本案発議者から、委員会審査省略要求書が提出されております。  発議者要求通り委員会審査を省略し、直ちに本案審議に入ることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よって本案議題といたします。  まず、発議者趣旨説明を求めます。石原幹市郎君。   〔石原幹市郎登壇拍手
  8. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 ただいま議題となりました各派共同提案にかかる選挙粛正に関する決議案につきまして、発議者を代表して提案趣旨説明いたします。  まず、決議案文を朗読いたします。    選挙粛正に関する決議   参議院議員通常選挙を迎えるに当り、われわれは、いわゆる事前運動その他選挙腐敗をもたらす一切の行為を慎み、もって議会政治に対する国民信頼に応えようとするものである。   政府は、現下実情にかんがみ、この趣旨を広く関係者に周知徹底せしめ、公明選挙の実を挙げるよう万全の措置を講ずべきである。  右決議する。  三年ごとの本院議員通常選挙も、今や数カ月の後に迫りました。すなわち本院の構成に関する国民意思が近く公けに表明せられんとしているのであります。そもそも選挙は、代議政体による民主政治の基礎でありまして、主権者たる国民意思は、選挙を通じて最も具体的に、かつ最も的確に表明せられるわけであります。従いまして、民主主義実現のためには、何よりも選挙が公正に行われることが前提要件でありまして、もし選挙が公正に行われなかった場合におきましては、国会は形において国民を代表しておりましょうとも、その実においては国民を代表しているとは申せないのであります。国会がその実において国民を代表することなく、国民意思と遊離して存在、行動するようになりまするならば、議会政治に対する国民信頼ないし信念も、ついには動揺、覆滅するに至るべきことを私はおそれるのであります。私ども日本国民は、戦前の悲しむべき経験にかんがみまして、大いに覚醒するところがあり、民主主義をもって国是となし、議会政治の確立を通じて国運の隆昌と民生の安定をはかろうと決意したのであります。この議会政治という大道を踏みはずしては、われわれの歩むべき道は断じてないのであります。思いをここにいたしますならば、選挙の重大なる意義は、どれほど強調しても強調し過ぎることはありません。(拍手)往年全国的な選挙粛正運動が展開せられ、今また広く公明選挙運動か推進されていますが、選挙実情は理想を去ることいまだ遠いものがありまして、さらに全国民をあげての懸命の努力が要望せられるのであります。特にわれわれ参議院議員は、通常選挙を目前にして大いに決意するところがなければなりません。私どもは、事前運動と認められるがごとき文書の配付、戸別訪問、物品の贈与、酒食の提供、遊覧見学サービス等行為は、これをなさないことはもちろん、その他選挙腐敗をもたらすような一切の行為慎しみ、もって議会政治に対する国民信頼にこたえんとするものであります。かくのごとく、私どもはまずみずからを慎しみ、みずからを戒しめんとするものであります。  次に、眼を院外に転じ、選挙をめぐる諸般実情を顧みますると、そこにもおもしろからぬ事態が少なからず存在するのであります。すなわち選挙に立候補せんとする人々、またはこれを応援せんとする人々、総じて選挙関係者事前運動に類する行為を行なっている例が往々にして見られるのであります。特に官界、公社その他全国的諸団体等において、あるいは自己の職権を乱用し、あるいはその職場を利用して事実上の選挙運動を行い、そのために公費をも費消しておるやのうわさもじばしば耳にするのであります。まことに憂うべきことと言わなければなりません。かかる実情にかんがみ、政府選挙粛正すべしとする本決議案趣旨を広く選挙関係者に周知徹底せしめ、いやしくも非違があるならば、これをかたく残しめ、厳に取り締って公明選挙の実をあげるよう万全の措置を講ずべきであります。  以上の趣旨により、私どもは深くみずから戒しめるとともに、強く政府に要請いたしたく、ここに決議案発議した次第であります。  何とぞ満場一致の御賛成を賜わらんことを希望いたします。(拍手
  9. 河井彌八

    議長河井彌八君) 本案に対し討論通告がございます。発言を許します。藤田進君。   〔藤田進登壇拍手
  10. 藤田進

    藤田進君 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいまの選挙粛正に関する決議案賛成いたすものであります。いなむしろ、今日ただいま、ここにかような決議をいたさなければならぬ事態に立ち至っていることを日本社会党は憂うるものであります。  すでに昨年末、年末年始における虚礼廃止決議をめぐりまして、私どもは今日かような決議を要することをおもんばかり、かっこれを憂いまして、従って、より具体的な決議案内容にいたしたいと主張いたしましたが、共通広場としての全会一致という事情もありまして、比較的ばく然たる決議と相なりました。今度のこの決議案に対しましても、私どもはさらに具体的片面を指摘して、お互いにこれを守り、政府をして守らしめるという点に主眼をおいたのでありましたが、ただいま上程に相なりましたように、比較的ばく然といたしております。要は、まず第一の点として、現在いわゆる「現下実情にかんがみ、」と、決議案の中にありまするが、どういう点が最も選挙公明を阻害いたしておるかと申しますると、お互いに現議員といわず、院外における新人といわず、選挙のためにはその手段を選ばないという点が問題なのであります。一例をここに申し上げてみますると、お役所の首脳部の方々が新しく立候補せられると伝えられております。従来その例をみない点は、退官する、その職を去るに当って、膨大な官費のもとにあいさつ状が送られたり、またそのかつてあった職の職制を通じて全国的に選挙の網を張って、現在年度末を控えて国の費用がかなり膨大に使われておるといううわささえあります。この点は、先ほど提案者からも指摘されておると思います。これらをずっと考えてみますると、結局いたしまするのに、現在の鳩山内閣がみずからの立場をもっと振り返ってみて、そして下僚に対して綱紀の粛正を叫ぶのでなければ、実際の実をあけることができない。後ほど自治庁長官から何らかの意見があろうかと思いまするが、私はこの際、この政府の態度が何といっても今後の公明選挙を地で行わしめるかどうかにかかっておる。単にただいま言われましたところの、虚礼にわたるいろいろなサービス、こういう現象的なものよりも、もっと掘り下げて、さらにさかのぼりて考えてみると、共通広場でなければならぬ選挙法が、今度の、くしくも本日提案されるかに聞いておりまするが、小選挙区による改悪特定政党を締め出さんとするところの、そういう合法化せんとするそういう選挙法改悪、こういう点は、何と申しましても許されない、選挙腐敗に導く根源となっておるのであります。私は自治庁長官言葉の中から、この点の再考を促し、その言葉をこの演壇を通じて聞きたいのであります。  さらに、われわれはこの決議契機といたしまして、どういう弊害がもたらされるかという点も憂慮いたしております。すなわち参議院における全会一致のこの選挙粛正決議が、これがまた現在の鳩山内閣において特定政党のみを不当に取り締る契機とするかどうかという点であります。従来の、過去の経緯からかんがみてみて、この点なしとしないのであります。私は政府においても、選挙に関する限り公明正大、いずれにも偏しない公正の立場をとっていただきたい、この決議案は、単に特定政党をのみ不当に弾圧する選挙干渉に陥ってはならない点であります。この点を特に政府に対しまして要望いたしまして、現議員も、またそうでない選挙関係者も、あげてお互いの競合を避けて、選挙腐敗、これを防渇し、もって国民信頼をこの議会に集中いたしたいことを強調いたしまして、私はただいまの決議案賛成するものであります。(拍手
  11. 河井彌八

    議長河井彌八君) これにて討論通告者発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより本案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  12. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。  ただいまの決議に対し、太田国務大臣から発言を求められました。太田国務大臣。   〔国務大臣太田正孝登壇拍手
  13. 太田正孝

    国務大臣太田正孝君) ただいまの御決議は、とくと了承いたしました。政府は、御趣意の点を十分尊重して公明選挙実現に万全の措置を講ずる考えでございます。(拍手)      ——————————
  14. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第二、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員会理事戸叶武君。   〔戸叶武登壇拍手
  15. 戸叶武

    戸叶武君 ただいま議題となりました家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査経過及び結果を報告いたします。  家畜伝染病予防法は、昭和二十六年に全面改正が行われ、その後数次の改正を経て今日に至っておるのでありますが、最近における家畜防疫状況にかんがみ、かつまた乳牛飼養密度増大等に伴なって、法律運用に当って実情に沿わない点がありますので、これを適正にする必要があるという理由によって、今回この改正法律案が提出せられたのでありまして、そのおもな内容大要次のようであります。  すなわち第一は、家畜移動に関する規定の緩和でありまして、現行法によりますと、牛、馬及び豚の所有者が、これらの家畜都道府県の区域を越えて移動する際には、特定の場合のほかは、すべて都道府県知事または獣医師が発行する家畜伝染病にかかっていない旨の健康証明書がなければならないことになっておるのでありますが、最近の家畜伝染病発生状況等からみて、これを緩和し、牛に関しては、和牛等を除き、乳牛及び種雄牛についてブルセラ病及び結核病、馬については馬伝染性貧血、豚については豚コレラにかかっていない旨の証明書さえあれば差しつかえないこととし、第二は、ブルセラ病予防に関する措置でありまして、ブルセラ病の脅威に備えて、その蔓延の危険を未然に防ぐために、これら検査を強化することとし、ブルセラ病についても、結核病または馬伝染性貧血と同様、乳牛及び種雄牛所有者現行法第三十一条によって、都道府県知事が毎年一回以上行なっておる検査を受けなければならないこととし、第三は、ブルセラ病にかかって殺処分の命令を受けた牛の所有者に対して交付する手当金の増額についてでありまして、手当金現行法によりますと、家畜病気にかかる前のその評価額の三分の一支払われることになっておりますが、結核病及び馬伝染性貧血にかかったものと同様、評価額の五分の四に引き上げることとし、第四は、都道府県知事報告及び通報に関してでありまして、家畜伝染病予防を円滑にするために、家畜伝染病予防のためとられた措置実施状況及びその結果について、都道府県知事農林大臣に対して報告を、または関係都道府県相互間に通報をしなければならないことにしようとする等であります。  委員会におきましては、まず、農林当局から提案理由法律案審査前提である家畜伝染病及びこれが防疫現況、その他の参考事項並びに本法律案内容等について説明を聞き、続いて質疑に入り、農林当局との間に、ブルセラ病にかかった患畜の殺処分手当金を当時の時価の三分の一から五分の四に引き上げ、豚コレラ等の場合は三分の一というように二段に区分されている理由及びその当否輸入乳牛等病気の原因がすでに買付のときあった場合、これを導入した農家に対する措置家畜移動の際における健康証明書携行の義務を緩和した理由、さらに携行を必要とする場合を法律規定で明文化することの当否、馬の伝染性貧血及びブルセラ病に関する研究の現況並びにこれが防疫対策、本改正法律案防疫の強化をはかったものであると言われているにかかわらず、昭和三十一年度の防疫関係予算額が減少している理由家畜用ワクチン流通措置及びジャージー種乳牛輸入防疫関係等について質疑応答が行われたのでありまして、これが詳細については会議録に譲ることを御了承願いたいのでありますが、これらの答弁のうち、その一、二についてその大要を申し上げますと、「殺処分手当金の率に差異のあるのは、病気のたちが悪く治療方法がなく、急速に処分しなければならないものを五分の四の高率にしている、ブルセラ病は、現在は国内にはほとんど発生していないが、今後における乳牛輸入に対して、本法律案提案してこれに備えることとした。予算は差し当り最小限度のものとし、不足を生じた場合は、予備費をもってまかなう予定である。輸入乳牛について、検疫直後非常に短かい期間に発病したものは、別途の措置を講じなければならないと思うが、健康状態が不分明なものは、相当長期間検疫所に置き、その結果を確認して引き渡すことにしている。最善を尽してなお発病した場合はやむを得ないと考えている。ここにおいて殺処分手当金時価の五分の四に引き上げ、残りの五分の一は、家畜共済金で補うことになっている」等と答えられたのであります。  かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、別に発言もなく、続いて採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右、報告いたします。(拍手
  16. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  17. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  18. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第三、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案  日程第四、中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。商工委員会理事阿具根登君。   〔阿具根登登壇拍手
  20. 阿具根登

    ○阿具根登君 ただいま議題となりました中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案について、商工委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案の要点を申し上げますと、第一点は、信用保証協会相手方とする小口保証保険において、小企業者一人に対する保証限度現行の十万円から二十万円に、その小企業者中小企業等協同組合の場合は現行の三十万円を五十万円に、それぞれ引き上げることであります。第二点は、信用保証協会相手方とする保証保険の一種として、小企業者の二十万円以下の債務について、中小企業等協同組合の場合は五十万円以下の債務について、信用保証協会が行う保証につき、あらかじめ契約した金額限度まで自動的に保険関係が成立する包括保証保険制度を新たに設けることであります。  次に、中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案内容を申し上げますと、昭和三十一年度において中小企業金融公庫資金運用部から借り入れる予定になっている百四十五億円のうち、十億円を商工組合中央金庫に貸しつけることができるようにすることであります。  当委員会においては、以上の二法律案について慎重に審議を重ね、特に後者については、表面上、中小企業金融公庫法改正でありますが、実質的には中小企業金融公庫を通じて商工組合中央金庫に低利な財政資金を供給することに目的が置かれておりますので、主として商工組合中央金庫資金計画貸出金利引き下げ具体策等に論議が集中されたのであります。これに対する政府側答弁を要約して申し上げますと、「商工組合中央金庫は、昭和三十一年度において本件による資金運用部よりの十億円と、余剰農産物資金融資特別会計より日本生産性本部を通じて借り入れる十億円と、計二十億円の財政資金を導入する予定である。従ってこの財政資金の借り入れのほか、債券発行条件の改訂、低コスト資金の調達、経営合理化による経費節減等により貸出金利引き下げを促進させる考えで、差し当り年利一割程度を目標として検討を行なっており、未だ細目については未決定であるが、四月一日から実施したいと考えている」というのであります。そのほか中小企業金融公庫並びに商工組合中央金庫の運営、信用保険における小口金融金額問題等についても熱心に質疑が行われたのでありますが、その詳細は速記録に譲りたいと存じます。  質疑を終了し、この二法律案を一括して討論採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  21. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  22. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。  本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後零時十九分散会      ─────・───── ○本日の会議に付した案件  一、特派大使任命につき議決を求める件  一、日程第一 選挙粛正に関する決議案   一、日程第二 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案  一、日程第三 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案  一、日程第四 中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案