運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1956-02-17 第24回国会 参議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年二月十七日(金曜日) 午前十時四十七分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第十一号
昭和
三十一年二月十七日 午前十時
開議
第一
製造たばこ
の
定価
の
決定
又 は
改定
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) (
委員長報告
) 第二
日本国有鉄道
に対する
政府
貸付金
の
償還期限
の
延期
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) (
委員長報告
) 第三
大蔵省関係法令
の
整理
に関 する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) (
委員長報告
) 第四
在外公館等借入金
の
返済
の
準備
に関する
法律
を廃止する法
律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第五
公有林野官行造林法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) (
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
河井彌八
1
○
議長
(
河井
彌八君)
諸般
の
報告
は、朗読を省略いたします。
————
・
————
河井彌八
2
○
議長
(
河井
彌八君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
製造たばこ
の
定価
の
決定
又は
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
日程
第二、
日本国有鉄道
に対する
政府貸付金
の
償還期限
の
延期
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)
日程
第三、
大蔵省関係法令
の
整理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
日程
第四、
在外公館等借入金
の
返済
の
準備
に関する
法律
を廃止する
法律案
(いずれも
内閣提出
) 以上、四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
3
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長岡崎真一
君。 〔
岡崎真一
君
登壇
、
拍手
〕
岡崎真一
4
○
岡崎真一
君 ただいま
議題
となりました四
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
製造たばこ
の
定価
の
決定
又は
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして申し上げます。
本案
は、一昨年来、
販売数量
の頭打ちと
上級品たばこ
の
売れ行き不振等
のため、
たばこ専売収入
が漸滅している
実情
にかんがみ、今回
上級品
たる「
富士
」及び「
ピース
」の
最高価格
を本年三月一日から引き下げるとともに、最近の
嗜好
に適した
中級品
「
いこい
」を本年四月一日より新たに発売するほか、昨年十月一日からすでに
試製品
として販売されております
上級品
「
パール
」についても、正式に
価格表
に追加し、これらの
措置
によって、
たばこ
の
売れ行き
を増加させ、
財政収入
の確保をはからんとするものであります。 すなわち十本当りの
最高価格
を、「
富士
」については六十円から五十円に、「
ピース
」については四十五円から四十円にそれぞれ引き下げ、「
いこい
」については二十五円といたし、また「
パール
」については三十円に定めようとするものであります。なお「
いこい
」の発売に先がけ、「
ピース
」等の値下げを行う
理由
は、あらかじめ
上級品
への需要を喚起しておいて、
喫煙者
の
嗜好
を少しでも上向かしめることを期待しているためであります。
本案
の
審議
の詳細につきましては、
速記録
に譲りたいと存じます。
かく
て
質疑
を終了いたしまして、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと
決定
いたしました次第であります。 次に、
日本国有鉄道
に対する
政府貸付金
の
償還期限
の
延期
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
昭和
二十四年度
一般会計予算
のうちから、
日本国有鉄道
の
歳入不足
を補てんするために三十億五千二百三十六万三千円の
貸付
をいたし、その
償還期限
が本年三月一日に到来することになっておりまするが、
日本国有鉄道
の
財政状況
から、
期限
までに
償還
の見込みが立ちがたい
実情
にありまするので、その
償還期限
を
昭和
三十二年四月三十日まで
延期
いたしたいという
内容
であります。
本案
の
審議
におけるおもなる
質疑
を申し上げますると、「
昭和
三十二年四月三十日まで
借入金
の
償還期限
を
延期
するのであるが、
日本国有鉄道
は結局
運賃等
の
改訂
によって
返済
することになるのではないか」との
質疑
に対し、「
日本国有鉄道
は、
昭和
三十一年度において
経営合理化等
を行うことにより、できるだけ
返済
せしめたい、従ってただいまのところ
運賃
の
改訂
は考えていない」旨の
答弁
があったのであります。その詳細につきましては、
速記録
によって御
承知
を願いとうございます。
かく
て
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 次に、
大蔵省関係法令
の
整理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
政府
の
契約
の特例に関する
法律
は、第十九回
国会
において廃止されましたが、その際の
経過措置
として、廃止前に締結された
特定契約
については、なお効力を有するものとされていたのであります。しかるに
特定契約
に関する
事務
は、すでに終了しておりまするので、
本案
は、この
経過措置
を廃止することとし、あわせて
大蔵大臣
の
諮問機関
である
特定契約審査会
を廃止しようとするものであります。
本案
につきましては、
格別
の
質疑
もなく、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと
決定
いたしました。 最後に、
在外公館等借入金
の
返済
の
準備
に関する
法律
を廃止する
法律案
について申し上げます。
本案
は、第十回
国会
において、
在外公館等借入金
の
返済
を開始するために必要な
法律措置
を講じ、また
借入金
を表示する
現地通貨
の
評価
に関する
事項
を調査
審議
するために、
大蔵省
に
在外公館等借入金評価審議会
を設置することとし、
在外公館等借入金
の
返済
に関する
法律
を制定いたしたのでありまするが、この
法律
に基く
在外公館等
の
借入金返済
に関する
事務
が終了いたしましたので、今回この
法律
を廃止いたし、これに伴って
大蔵省
の
付属機関
のうち、
在外公館等借入金評価審議会
の項を削除いたします
関係
上、
大蔵省設置法
の一部を
改正
いたそうとするのが
本案
の
内容
であります。
本案
の
審議
においては、
格別
の
質疑
もなく、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと
決定
いたしました次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河井彌八
5
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより四案の
採決
をいたします。 四案全部を問題に供します。四案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
6
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって四案は、
全会一致
をもって可決せられました。
————
・
————
河井彌八
7
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第五、
公有林野官行造林法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長棚橋
小虎君。 〔
棚橋
小虎君
登壇
、
拍手
〕
棚橋小虎
8
○
棚橋
小虎君 ただいま
議題
になりました
公有林野宮
行
造林法
の一部を
改正
する
法律案
について、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。 御
承知
の通り、大正九年、
現行
の
公有林野官行造林法
が制定され、国が
公共団体
との
契約
に基いて収益を分収する条件をもって、
公有林野
に
造林
することができることとなし、自来、
公有林野
について、いわゆる
官行造林
が行われ、
昭和
三十一年度において、おおむね当初の
目標面積
である三十万町歩の
植栽
を完了する予定になっております。ところが
公有林野
には、なお
造林
を必要とする
土地
が相当残されており、さらにまた主いわゆる
部落有林野
にありましては、その
利用状況
がと
かく
粗放で、
造林
を行うことが望ましい
土地
であるにかかわらず、資金の
不足
や
旧来
の
使用慣行
による規制や、あるいは
森林経営
の
知識経験
の
欠如等
のため、自力による
造林
が容易に行われない場合が少くないのでありまして、このような
土地
に国が
造林
を行うことは主地元の要望にもかない、また国の
造林政策
としても適切であり、さらにまた
水源林
の
造成
が目下の急務であり、その
方法
として、
土地
や
所有者
の
状況
からみて、国が
造林
を行うことがより確実、かつ効果的である場合があるなどの
理由
によって、
現行官行造林
を継続実施するとともに、さらに
官行造林契約
の対象とすることができる
土地
の範囲を、従来の
地方公共団体
の所有する
森林
または原野、すなわち
公有林野
ばかりでなく、そのほか
市町村
の住民または
市町村
内の一定の区域に住所を持っているものが、
旧来
の
慣行
によって共同で利用している、いわゆる
部落有林野
並びに
水源涵養
のため
森林
の
造成
を行う必要がある
土地
であって、
公有林野
または
部落有林野
とあわせて
造林
をなす必要があるものに対しても、これを拡大することに改めようとするのが本
法律案
のおもな
内容
でありまして、なお、かような
改正
に基いて、
法律
の題名を現
法律名
「
公有林野官行造林法
」とあるのを「
公有林野等官行造林法
」に改めようとするものであります。
委員会
におきましては、
農林当局
から、まず本
法律案
の提案の
理由
並びに
わが国林野
の概況及び林政の
大要等
、本
法律案審査
の前提となる
諸般
の
事項
について説明を聞き、続いて
質疑
に入り、現在国においてとられている
民有林野造林助長方策
及びこれら各
方策
の得失、
官行造林
の
実施方法
、本
改正法律案
によって
部落有林野等
に対しても、その
所有者
との
契約
によって
官行造林
を行うことができることになるのであるが、その際、これらの
林野
の
利用者
に対する
措置
、いわゆる
国有林
の再編成問題、特に
保安林整備計画
、本
改正法律案
による
水源涵養
のための
官行造林計画
及びその
当否
、
官行造林契約解除
の
状況
及びこれに対する
措置
、北海道における
風害林対策
並びにこれら
対策
と
官行造林
との関連、民間の
林業者等
が
部落有林野等
に対して行なっている分
収造林事業
についても、
官行造林事業
に準じ、民法第二百五十六条の
共有物
の
分割請求
の
規定
を排除することの
当否
、
公有林野使用
に関する
地方自治法
第二百十三条の
許可制限
の排除、その他
諸般
の
事項
について熱心な
質疑
が行われたのでありまして、その詳細は
会議録
によって御了承願いたいのでありますが、とりわけ、本
改正法律案
第一条第三号の
水源涵養林
の
官行造林
について、その
規定
にみるように、
公有林野
あるいは
部落有林野
の
官行造林
の
付帯事業
として行う取扱いは、きわめて消極的であるから、これを改めて、もっと積極的にすべきではないかとして、
当局
の見解が究明され、これに対して、「
官行造林
は望ましい
方式
であるが、しかし
国有林野事業特別会計
で実施される都合上、予算的及び
機構的制約
もあり、
水源涵養林
の
造林
の主体は、従来行われてきた
高率補助方式
によることにしたい」旨答えられ、これに対して、「かかる
答弁
は納得せられるものではなく、
水源涵養林
の
官行造林
は、一段と手広く発展的なものとすべきである」旨が主張されたことを申し述べておきます。
かく
して
質疑
を終り、
討論
に入り、特別の
発言
もなく
採決
に入り、
全会一致
をもって、
政府提出案
の通り可決すべきものと
決定
いたしました。 右、
報告
いたします。(
拍手
)
河井彌八
9
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
10
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。 本日の
議事日程
は、これにて終了いたしました。
次会
の
議事日程
は、
決定
次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二分散会
————
・
————
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一
製造たばこ
の
定価
の
決定
又は
改定
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
日本国有鉄道
に対す る
政府貸付金
の
償還期限
の
延期
に 関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案 一、
日程
第三
大蔵省関係法令
の整 理に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
在外公館等借入金
の
返済
の
準備
に関する
法律
を廃止す る
法律案
一、
日程
第五
公有林野官行造林法
の一部を
改正
する
法律案
————
・
————