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政府委員(
小倉武一君)
開拓融資保証法と、
開拓者資金融通法の一部
改正につきまして御
質疑願う機会に、一部
改正と
関連するような事項を主としまして、
開拓の現状に多少及びまして御
説明を申し上げたいと思いますが、御配付いたしました
資料の中に、
開拓融資保証法の一部を
改正する
法律案参考書というのがございますが、これをごらんいただきますと、まず
入植の現在
戸数でございますが、二十九
年度で約十五万戸に達しております。なお
増反戸数の
推移でございますが、これも年々
増加をいたしておりまして、二十九
年度末におきましては七十七万戸、こういうことになっております。また
開墾の
実績でございますが、これは
昭和二十年からのこれも累計でございますが、内地、北海道合せまして五十六万
町歩余りになっております。
次に少し飛びますけれ
ども、
保証協会の何でございますが、これはただいまの
参考書の九ページにございまして、今申しましたような
開拓者の
営農につきまするいわゆる
経営資金、この
経営資金につきまして円滑な
融資ができますような
保証の
制度でございまするが、この
保証の
協会出資金の
推移でございます。三十年の末の
状況で申し上げますと、ここに書いてございまするように、
地方保証協会の
出資金は三億三千七百万円、
中央保証協会の
出資金は二億九千五百万円、かように相なっております。今回この審議を
お願いいたしておりまするのは、この
出資金のうち
中央保証協会の
出資金の二億九千五百万円というものにつきまして、さらに五千万円の
増資をしていただくということでございます。その一応の
増資に基く
融資の計画といたしましては、十一ページにございますが、三十一
年度の六月末の一応の
推定でございますが、そこでこの
保証制度に
加入する
戸数、これを二十八年以前の
入植戸数十三万六千二百戸の七五パーセントというふうに押えまして、これに対しまして一戸
当り二万三百円ということになりますが、そういたしますると、
所要の
保証額は二十億七千万円、かようになるのであります。その二十億七千万円の
用途別の
資金量と申しますか、そのいうものを一応
推定いたしておるわけですが、
肥料につきましては
購入肥料の約二分の一、
肥料その他につきましては十分の一ということになっております。そういたしまして、さような
資金につきまして
保証いたしまする額が、その六分の一ということに相なっておりまするので、
所要の
出資金は三億四千五百万円ということになるわけでございますが、現在の
出資金が二億九千五百万円でございまするので、その差額の五千万円を
増資していただく、かようになっておるのであります。
なお
資金の問題に
関連をいたしまするので、
融資保証法の
関係に移りますが、これは
開拓者資金融通法の一部を
改正する
法律案参考書、別冊で
参考資料を提出してございます。これまでの
実績につきましては、この
資料の八ページから九ページにかけ書いてございまするので、これによってごらんを願いたいと存じます。
そこで今度の法案の
改正に
関連して申し上げますと、その次の十ページ以下に載っておりますが、この
貸付金と書いてございまする欄の中でございますけれ
ども、1、2、3、4とございますが、まず
営農資金それから
共同施設の
資金というのがございますが、これは従来
通りでございます。その次の
不振地区対策資金でございますが、これは三十一
年度から新しく始めたい、かように思っておるものでございまして、
開拓者の
皆さん方のせっかくの努力にもかからず、なお
十分所期の目的を達成していない、いわば振わない
地区でございます。そういう
地区につきまして、その
原因を調べまして、
原因によりまして必要とする
措置を講じて参りたい、かように思っておるのでございますが、その
対策の一環としての
資金の面をこの
政府資金で融通して参りたい、かような趣旨でございます。
家畜資金、これも従来からやっておりますものでございます。四番目の
営農改善資金、これは新しく三十一
年度から
お願いしたい、かように考えておるものでございまして、例の二十八年、二十九年の非常な
災害によって痛手を受けた方に対しましての
措置でございまして、この両年の
災害を連続して受けた方については
生産設備を充実して立ち直りの
一つの手段としたい、かような
意味で、そのための
資金を考えておるわけでございます。以上の利率、
償還期限、
据置期間等につきましては、ここに書いてある
通りでございます。
次は
機械開墾の分でございます。これにつきましては、やはり同じく
開拓者資金融通法の一部
改正を
お願いをしておるのでございますが、その概要がここにしるされておるわけでござして、この第一種
営農資金と書いてございます次の
営農資金と書いてご
ざいまする分は、これは従来の
基本営農資金と申しまする分と変るところはございません。それから
土壌改良資材費でございますが、これは従来の
開拓入植につきましては、
特別会計からの
融資ということはなかったのでございますが、
機械開墾につきまましては、
面積も大きいということで
資金が相当要りますので、国の
補助としては同じ
補助をいたしまするけれ
ども、
資金の面でも
めんどうをみる必要があろうということでございます。それから
開墾作業費、これも
補助金につきましてては従来
通りでございますが、
面積が大きいということと、それから
機械開墾をいたしますと急速に仕事が済むといったような
関係で、それについてのやはり
資金面の
めんどうをみる必要があるということで、
新設をいたしたわけであります。次の第二種の
営農資金は、これは全部いわば新しい分でございます。そこにあげてありまする
営農資金と申しまするのは、第一種の
営農資金では足りない
部分をまかなう。それから
入植に伴いまして必要とする
施設についての
資金、
附帯工事の
資金等がここに新しく、
条件といたしましては同じようなものでございまするので、第二種
営農資金といたしまして
新設をいたしたわけでございまして、これらも全部合せまして、十八億八千九百万円というのが三十一
年度で
お願いをいたしておりまする総
融資額でございます。
この原資につきましては、
あとにちょっと書いてございますが、
機械開墾を除きまする
一般の分につきましては、十億は
資金運用部から借りることにいたしております。それから七億一千五百万円ばかりは、これまで貸し付けたものの
償還金でもって充てるということになっております。それから
機械開墾地区の分の一億七千四百万円につきましては、これは
余剰農産物の
資金が借りられる、こういうことでございます。
法律の
関係について申し上げますと、
改正点としてあげられまするのは、この
貸付金の欄の中の三番目の
家畜資金でございますが、これは
制度としては変りませんが、
条件がこれまでよりは変ります。ここで五分五厘、八年、三年こういう
条件がございますが、
償還期限は従来五年でございましたのを八年にしていただくという点、それから三年の据え置きにつきましても、従来は無
利子でございましたが、
期限の延長ということと彼此勘案いたしまして、
据置期間の無
利子はやめる、こういうことでございます。それから四番目の
営農改善資金と、こうなっておりまする
連年被災者の
生産設備資金、これがやはり
法律の
改正点になるわけでございます。それから
機械開墾の
部分については、
法律の
改正を必要とすることは申すまでもないのでございます。
以上簡単でございますが、御
説明を終りたいと思います。