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千葉信君
行政管理庁がそんな実情を知らないようなことじゃ困ると思う。あなたも知っている
通り、あの
定員法の制定当時にいかにたくさんの職員が首切られたか。しかもその首を切りっぱなしではとうてい仕事ができないから、
定員法の中に二ヵ月以内の期間を定めて雇用されるものは除くとなっている、それを利用して各
省庁は全部その自分が首を切った職員をあとからあとから入れて使っている。ですから常勤労務者というものは自然発生的なものではなくて、初めからどうにも仕事をするために所要の
人員だから、それを
定員法でしばられたものだから、それ以外の必要な
人員については常勤労務者という
格好で、そのままおいたというのがそうじゃありませんか。自然発生じゃないです。そんな
答弁じゃだめです。
大臣にお尋ねいたしますが、昨年の二十二
国会で
定員法が
審議されましたときに、その
定員法審議の一番重要な問題になったのは、常勤労務者を定員化しなければならぬという問題、それから常勤労務者でない常勤的非常勤職員のうち常勤労務者と同様の形態で勤務をし、同様の資格を持っているものに対しては、これを定員化すべきだというのが大きな問題です。当時の
内閣委員長等も、
内閣委員会としてはこの問題について小
委員会を設けて真剣に取っ組んで解決しようじゃないかという、そういう
意見を出されている。そこでその
最後には、ここにおられる野本議員の
提案でこういう付帯決議が行われているのです。「現在、
行政機関職員定員法のワク外にある常勤労務者及び非常勤職員の中には、その職務の性質、勤務の条件等において、
定員法による職員と実質上何ら異ならないものが相当多数含まれている。従来、
政府は、これらの者の処遇について、早急に検討を加え、適当な
対策を講ずる旨言明したにかかわらず、いまだ今日に至るも、何らの
措置を講じていないことはまことに遺憾にたえない。
政府は、すみやかにこれらの職員の処遇について、根本的検討を加え、具体的
措置を講ずべきことを要望する。右決議する」。同時にまたこの
委員会の席上で岡部管理部長から、実際に実情はわれわれの心配している
通りであるから、これらに対しては当然
政府として適正な
措置を至急講じなければならないことは当然でございます、こういう
答弁がその採決の当日、六月三十日に行われております。そこで、今度もその
定員法の
改正案が提出されましたので、一体この問題についての指揮はどうなっているかということがやはり論議の
中心になりました。そこで一体現在の非常勤労務者それから常勤的非常勤のうち、常勤労務者と同じような仕事をしている者、従って
政府としては定員として改訂を要する職員の
状態は一体どれくらいいるかということについて、今ここで
質疑応答を重ねたわけです。そして私の方からはっきりと
行政管理庁の方から出た
行政部の中における当然その定員内に入らなければならない六万六百六十二人のほかに、大体推定十二万人の常勤的非常勤職員、これはもう仕事の態様においても何においても常勤労務者とちっとも変らない
状態にいる職員だから、これと合せて定員化する
措置を
政府はとらなければならないのじゃないか。その数字を申し上げました根拠は、私ははっきり
調査を完了しているものを基礎にし、たとえば農林省等におきましては、これは河野さんも御存じでしょうが、農林省等におきまして人事院の方から不利益処分に対する、不公正な扱いに対する
行政措置の要求に関する判定が行われた。そのときの
調査を基礎として、農林省の中にはそういう
関係の職員というのは五万七千百八十二人いる、それから同様に建設省の
関係では二万八千十九人いる、常勤労務者をして扱うべきものが。そうすると、この二つの省だけで八万人いるということになる。これはその他の官庁の推定で十二万人と申し上げております。これとあなたの方からいただいているこの資料の常勤労務者、六万人の数と合せますと、これはただちに
定員法でもって考慮を加えなければならない職員の数は十八万人いる。従来
政府の方でも、
国会の付帯決議もあることであるし、それから
行政管理庁が
国会において行なった
答弁の経過もありますし、今回のこの
定員法の
改正は別として、私はこれに対してやはり政治力の高い河野
行政管理庁長官に対して明確にお約束をとりたい、一札をもらってからでなければ、この
定員法は通ぜぬ、こういうことでおいでを願ったのですが、長官いかがでしょう。