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加藤正人君
過剰設備がありますために
過当競争が行われるのでありまして、その安定をはかるというためにはどうしても
過剰設備の処理をしていかなければならない、これは当然の話でございます。今日の
繊維産業の持つ
わが国の重要な
輸出産業としての地位から見まして、この
安定方策を進めるということは、一
繊維業界の問題でなく、広く
日本国民経済の問題だと思いまして、これは今さら
ちょうちょうを要しないところであります。この種の
立法化がはかられた意義はまことに大きなものであります。こういう
観点から見ますと、この
法律はまだ十分とは申しがたいように思われるのであります。しかし、いかに不十分であっても、もしこれが不成立に終るというような場合がありましたときには、
先ほど来
お話にありました
通り、いわゆるかけ込み
増設等のためにかえって
設備が増加し、とかくこの前の織機の場合でもこういう規制が行われるというと、必ずその前に相当数量がふえるようなことがありましたので、今度もこの
法律がもし不成立に終ったような場台におきましては、そういう弊害のみが残るというようなことから
考えますと、とにかくこの
法案は早急に成立しなければならぬということを痛感するわけであります。そういう
意味から御質問を数点について申し上げたいのであります。
最初に登録に関する問題であります。登録の対象となります
設備は精紡機と織物幅出機だけで、
通産省令で定めてある技術上の
基準に適合しておればそれでよいことになっておるのでありますが、ここに言うところの技術の
基準というものはしからば何ぞや。たとえば紡績
部門における前紡工程等はたとえそろっていなくともそれでいいのかということが問題であります。事務
当局の見解では運転可能状態、運転可能ということを建前としておりますから、運用上は前紡工程等を
考慮するとしているようでもありますが、これをどの
程度に認定するのか、もし一連
設備の十分そろわない精紡機が
過剰設備の処理に当って
基準錘数に算入されるというようなことになりますと、一連
設備のそろった既存
設備とこれを比べました場合に、これはまあはなはだ不公平なことになるのであります。かけ込み
増設の問題と
関連をいたしまして、これは重要な
ポイントであると思うのであります。この辺のところを具体的にどうなっておりますか、御説明を願いたい。