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政府委員(佐久洋君) 昨日御
質問がありまして、きょうお答えを申し上げる約束をしておりましたので、その点について御答弁申し上げますが、お尋ねの点は中小企業振興
資金助成法によって、補助
対象となる、つまり設備近代化の補助
対象となる業種と、その設備はどういうものか、これを限定すべきではないかという御
質問でございましたが、
対象業種といたしましては、中小規模の経営の分野として適切である、すなわちその規模の形態からいって中小規模でやることが適切であるということが第一に要件として
考えられますものであって、かつ輸出振興の観点から符に設備の近代化を早急に必要とする、こういう二つの観点から業種を選定したい、かように
考えております。
それから
対象の設備といたしましては、その近代化によりまして品質の向上をはかり、あるいはコストの引き下げを期待できるというような、
経済的な効果が大きくて、しかも輸出の振興に役立つ、こういうものを設備
対象として
考えたいというふうに思っているわけであります。
そこでただいま申し上げましたような
基準によりまして、
通産省の内部で、各関係局とただいま相談を進めているところでありますが、大体今までの過程でこの
対象となり得るものについて申し上げますと、業種といたしましては綿スフ織物業、その中の設備といたしましては、広幅力織機、高速管巻機。それからさらに業種として、絹人絹織物業、その設備といたしましては、高速管巻機、広幅力織機。それから業種として、作業工具製造業、その設備といたしまして、自動旋盤、工具研磨盤。それから農機具製造業、その設備として大型旋盤、刃切盤、静電塗装設備、あるいは赤外線乾燥設備。さらに陶磁器製造業として、真空土煉機、自動成型機。ガラス製品製造業、設備としては連続式徐冷窯、こういうものを
考えておりまして、これは若干今後の検討におきましてふえると思います。
こういう業種と設備を選定いたしまして、御提案申し上げておりまする本
法案の十二条の
基準として、これを都道府県に指示するわけでございます。このほかにいわゆる輸出向きの地方特
産業種というものがございますが、これは一定の金額の範囲内で、輸出の振興に役立ち、あるいはコストが下るとかいうような
基準に従いまして、都道府県そのものが業種、設備を具体的に選定いたしまして、毎年定めます事業
計画の中にそれを掲げて、それを通産大臣が承認するという形をとりますので、そこで全国的に一律に見られる業種のほかに、特に他方特産品として輸出に役立つというようなものも掲げていきたい、こういうふうな方法をとりたいと思っているわけであります。
それからこの自己
資金と申しますか、都道府県の
貸付金と、一般
市中機関あるいは国の
金融機関から借りるもののほかに、自分で手金をある程度持つべきであるという御
趣旨がありましたが、これは私ももっともだと思いますので、ある一定限度の手金はぜひ用意するということを
一つの条件として
基準に入れたいというふうに思っております。ただそれが業種ごとに
状態がかなり違っておりますので、業種ごとの
基準として手金を
幾ら打つべきかということをきめたい、かように
考えておる次第であります。