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1956-04-13 第24回国会 参議院 商工委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年四月十三日(金曜日) 午後二時十三分開会
—————————————
委員
の
異動
四月十二日
委員深水六郎
君辞任につ き、その
補欠
として
中川以良君
を
議長
において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
理事
西川
彌
平治
君
白川
一雄
君 阿
具根
登君
河野
謙三
君
委員
上原 正吉君 大谷 贇雄君 小野 義夫君 古池 信三君
中川
以良君
藤田 進君 加藤 正人君
政府委員
通商産業政務次
官
川野
芳滿
君
通商産業大臣官
房長
岩武
照彦
君
通商産業省企業
局長
徳永 久次君
通商産業省重工
業局長
鈴木 義雄君
事務局側
常任委員会専門
員
山本友太郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
日本製鉄株式会社法廃止法
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
西川彌平治
1
○
理事
(
西川
彌
平治
君) ただいまから
委員会
を開会いたします。 まず
委員
の
異動
について報告いたします。 去る四月十二日に
深水六郎
君が辞任され、その
補欠
として
中川以良君
が指名されました。以上報告いたします。
西川彌平治
2
○
理事
(
西川
彌
平治
君) これより
日本製鉄株式会社法廃止法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
質疑
のある方は順次御
発言
を願います。
阿具根登
3
○阿
具根登
君
次官
に御質問いたしますが、
企業担保法
について、この前
参考人
の方々からも聴取いたしましたが、その
参考人
の中からも、一部、四十億円以上の大
企業
を対象にする、あるいは二十億以上というようなことを
考え
られておったようでございますが、この点についてどういうふうに
次官
は
考え
られておるか。そういう大
企業
の
意見
だけを聞いて
企業担保法
を作ろうとしておられるのか、あるいはそれ以下の、
ほんとう
に困っておる
人たち
の
意見
を聞いて
企業担保法
を作ろうとしておられるか、その点をはっきり御説明願います。
川野芳滿
4
○
政府委員
(
川野芳滿
君) 実は
政府
といたしまして、
幾ら
ぐらいの
金額
の程度がよかろうかというようなことにつきましては、まだ内々にもそういう
金額
をきめたことはございません。できるだけ
一つ
広い
範囲
にいたしたい、こういうふうに
考え
ておりますが、ものには
順序等
もございますので、ただいまの御
意見
のようなことも考慮に入れまして、検討してみたいと
考え
ております。
阿具根登
5
○阿
具根登
君 そうしますと、
法務省
の方で
立案
されておる、あの
企業担保法
を支持される
考え
であるか、それとも
金融界
あるいは大
企業
の
代表
の方の
意見
によってこれを再び
修正
されようとされるのか、その点をお伺いいたしたい。言いかえれば、
法務省
はいずれからの圧力もなく、
法律
を作る
立場
としての
法案
を作っておられると思うんです。そして、それを大
企業
あるいは
金融界
に了解されるような行動をされるつもりか、それとも、今度は逆に
政府
が大
企業
あるいは
金融界
から説得されて
修正
されようとしておられるのか、その点をお聞きしたい。
川野芳滿
6
○
政府委員
(
川野芳滿
君)
法務省
が作りましたといわれておりまする案につきましては、
金額
の
制限等
はないものと私は
承知
をいたしておりますので、従いまして、今後におきましては、
金融界
、
財界
あるいは
通産省
、
法務省等
よく連絡をとりまして、そういう問題を検討してみたいというふうに
考え
ておる次第でございます。
阿具根登
7
○阿
具根登
君
局長
がおられますから質問しますが、かりに四十億ということまで出ておりますが、四十億ということになりますと、それ以上の
資本金
を持っておる大
会社
は
日本
にどのくらいあるかお示し願います。
岩武照彦
8
○
政府委員
(
岩武照彦
君) 正確な数は、今ちょっと調べはできておりませんが、おそらく二十ないし三十ではないだろうか、こう思っております。銀行をのけまして普通の
事業会社
につきまして、大体それぐらいだと思います。 それから今の政務
次官
の答弁にちょっと補足いたしますが、
企業担保
あるいは
一般担保
といったものは、
海外諸国
でも無制限に広く認めておるわけではないようであります。それは
法律
の建前といたしまして、今阿
具根委員
の
お話
がありましたような
資本金
で
会社
の
規模
を切って、それ以上に
適用
するという
行き方
もございましょうが、もう
一つ
の
考え方
といたしましては、
担保
される
債権
の方をむしろ制限いたしまして、たとえばイギリスの
立法例
でありましたか
社債
に限る、あるいは
特定
の長期の
債権
の
担保
に限るとかというような
行き方
もあるかと思います。この
お話
ありました
法務省
の試案というものは、これは一応その
会社
の
規模
といたしましては無制限にいたしまして、
債権
の方で
社債
とそれからその他政令で指定する
債権
の
担保
に
適用
するということになっております。この問題は、いろいろ
金融界等
の
意見
もあるわけでございますが、人為的に、
資本金幾ら幾ら
以上の
会社
は、こういう
制度
ができるという立て方は、ややぎごちないような感じがいたします。むしろそういう被
担保債権
の
範囲
という問題から、おのずからこういう
担保制度
に適当した限度でいこうじゃないかという
意見
もあるのであります。その辺はまだもう少し調整の余地があろうかと、こういうふうに
考え
ております。
阿具根登
9
○阿
具根登
君
金融界等
の中にも、異論が出ておりますように、
政府
の今のような態度であるならば、これは
八幡製鉄
と
富士製鉄
の
一般担保法
を
延長
するための
口実
である、いわゆる四十億以上等のことを
考え
られている、あるいはそういう
意見
が流れているということは、これは
一般
に
適用
されるということじゃなくて、いわゆるこういう
口実
によって、そうして
両社
の有利なようにはかられている、こういう
誤解
を非常に受けるのであります。そこで
政府
が聞いておる一部の
金融界
、あるいは大
企業
の
代表
ということでなくて、実際そういう小さい
株式会社等
の
意見
を、今後聞かれる腹があるかどうか、そうして
法務省
が作ったのが
理想案
に過ぎて、これがきわめて現実的にむずかしいということになれば、どこが一番それで助かるのか、どういうところが一番苦しんでおるのか、そういう観点から私は検討しなければならないと思うのです。ややともすればそういう大
企業
とか、
金融業者
の
意見
のみによって
法律
を作られるとするならば、その
法律
は一部
特定人
の
擁護法
になるのみであって、
ほんとう
に困っている人の
擁護
には何もならない一方的な
法律
だ、こういうふうに断ぜられると思う。そういう点について
官房長
はどういうふうにお
考え
になりますか。
岩武照彦
10
○
政府委員
(
岩武照彦
君) われわれとしましてはこういうふうに
考え
ておるのでございますが、現在の
物的担保制度
のうちでまあ包括的なものとしては
財団担保
しか
日本
の
制度
としてはありませんが、これは御
承知
のように、明治三十年代か四十年代かと思いまするが、いわば
日本
の
産業
の比較的まだ起っていない時代に、しかも
ドイツ法系
の影響を受けました
立法
でございます。それで
企業担保
と言いますか、
構想
はむしろ
英米法流
の
構想
に元を発しておるのでございます。
フランス法
にもございますが、そういうふうな次第で、何もそういうような
包括的担保
の
構想
は、
ドイツ法系
のように個々のものを
特定
して登記しなければ
担保
にならないというふうに、現在の
産業界
の、あるいは
金融界
の事情はそういう狭苦しいものではなくて、もう少し広い
企業
全体の
信用力
を活用するという
担保制度
を
考え
た方がいいじゃないかというように実は
考え
ております。そうなりますると、この問題はむしろ
財団担保
にかわる新しい
担保制度
というものをこの際
産業界
並びに
金融界
の利便のために設定すべしということになるわけであります。そこでその際そういうふうな包括的な
担保制度
が、どういうふうな
企業
、どういうふうな
債権
に適当しているかという
論点
からこれは議論さるべきだろうと思いまして、
お話
の点もそういう
論点
の
お話
だと思っておりまするが、これはいろいろな実は立て方があるわけでございまして、まあ先ほど申し上げましたような問題もありまするほかに、
特定
の
約定担保権等
の
関係
もございまするし、あるいはその他いろいろな
法律
的な問題もございまするから、われわれとしましては、もう少し広い
見地
から
考え
たい。この
適用
される
企業
の
範囲
を
資本金幾ら
以上というふうに、まあいわば人為的に切ることはいかがかというふうな気がいたしております。これは今
通産省
の
研究段階
のことでございまして、確定的なものではございませんので、むしろ
金融
の方からそういうふうな
企業
の大小を問わずに適当と思われる
担保
、しかもそれによって
担保
される
債権
の
範囲
、こういう点からむしろ
考え
ることも
一つ
の
行き方
ではないかと思っております。現在のところ、先ほど申し上げましたように、確定的な結論を得たわけではございませんが、一応われわれとしましても、年来の主張ではございまするが、さらに一そう
法務省等
とも御連絡し、なお
関係
の
業界
の広く
意見
も聞きまして、ひとり大
企業
でありませんで、もう少し広い
意見
を聞き、あるいは
金融界
の
意見
を聞きまして、広く利用し得る
制度
にして
国会
の御
審議
にできるだけ早く持ってきたい、こういうふうに
考え
ておるわけでございます。
西川彌平治
11
○
理事
(
西川
彌
平治
君) ほかに御
質疑
の方はございませんか。……ほかに御
発言
もなければ、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西川彌平治
12
○
理事
(
西川
彌
平治
君) 御
異議
ないものと認めます。 これより
討論
に入ります。御
意見
のあります方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
阿具根登
13
○阿
具根登
君 私は、本
法案
に対しまして、一部
修正
の動議を提案いたします。一応読み上げまして、
理由
を説明申し上げます。
修正
の
理由
を御説明申し上げます。 旧
日本製鉄
の第二
会社
である
八幡製鉄
及び
富士製鉄
の
両社
に
一般担保制度
が認められているのは、
日鉄法廃止
の
経過措置
としての
暫定的規定
に端を発しており、このような
措置
を今後とも漫然と、無
期限
的に
延長
することは
廃止法
の本旨からみて妥当ではありません。この意味から再び
企業担保法
の
制定
を
理由
にしかも「当分の間」無
期限
的に
両社
の
一般担保制度
を
延長
しようとする今回の
改正案
には直ちに賛同しがたいものがあります。しかしながら本年八月四日、(
既発行社債等
については明年八月四日)をもって
有効期限
の切れる本
措置
をかりに何らの
対策
も講じないでこのまま放置するといたしますと、それまでに
八幡
、
富士両社
の
財団組成
による
一般担保
の切りかえはとうてい不可能でありますから、自後における
両社
の
社債発行
はすこぶる困難となる上に
両社
がすでに発行した
社債
の
社債権者並び
にその他の
債権者
にも著しい支障を生ずることになりますので、不本意ながら、
両社
の
一般担保制度
の
適用期限
をさらに二カ年
延長
し、
両社
の
債権者
の利益を
擁護
しようとするものであります。もとより
両社
はこの間においてあらためて
財団組成
のためにする
準備工作
を推進し将来再びこのような
事態
の発生しないよう万全の
措置
を講ずべきであり、
政府
もまた厳重にこれを監視指導すべきであります。
日鉄廃止法
と関連して検討されている
企業担保法案
は現
段階
においてはなお、
産業界
、
金融業界
その他
関係
各
方面
の本
法案
に対する
意見
を調整する必要があり、おそらくこのままに放置すれば
企業担保法
の
早期成立
は望むべくもないことは、
本案
に対する過去二カ年間の経緯に徴するも明らかなところであります。従って
企業担保法案
を一応是とし、その
早期制定
を求める
立場
よりするも、この際何らかの
促進的対策
が講じられねばなりませんが、そのために
企業担保法案
に直結するものと
政府当局
がみている
日鉄法廃止法
の付則の
有効期限
を今回の
政府原案
のごとく当分の間とするよりむしろはっきりと一定の
期限
を付し、
企業担保法案
の
立案当局
並びに同
法案
に重大な関心をもつ
通商産業省当局
に一種の
努力目標
を与えるのが適当であると
考え
る次第であります。 なお、この際、付言しておきたいと思いますのは、本
法案審議
に当りまして、たとえば第一回の
延長
が
昭和
二十七年でございます。第二回が二十九年の第十九
国会
でございますが、御
承知
のように、
昭和
二十七年の第十三
国会
におきましては、これは
財団組成
の
手続
をするための二年間の
延長
であったのでございます。ところが十九
国会
においては、
企業相保法
の
制定
間近かにあるためにこれを改正したということでございます。ここに私は非常に大きな矛盾がきておる。ややもすれば
誤解
を招くおそれがある。何となれば、十三回
国会
においては、
財団組成
の
手続
をするために二カ年間
延長
したのであるが、十九
国会
においてはそれは改めて、今度は
企業担保法
を作るから、これは
延長
するのだと、こういうような
錯覚
に陥ったならば、私は非常な大きな間違いであると思うのでございます。十九
国会
においてこの
延長
を認められたときには、
政府当局
が、
通産省当局
が説明したごとく、今にもこの
企業担保法案
が通過するのだと、できるのだと、きわめて簡単な時間にこれができるのだという
前提
のもとにこれが出されておるのでございまして、この
日鉄法廃止法
の
延長
は必ずそういうことではなくて、
企業担保法
とは別個なものであるということを、私どもははっきり知っておかねばならないと思うのでございます。たとえこの
八幡
あるいは
富士
の
製鉄
の
一般担保法
がこれがなかったにしろ、
財団組成
になっておったにしろ、
政府
としては
企業担保法
を
考え
られておるものと私は
考え
るのでございます。そうするならば、この問題とは切り離して、幸いにして
企業担保法
ができたならば、
八幡
、
富士
がそれに乗りかえるということならわかりますが、十九
国会
後はあたかも
企業担保法
を作るためにこれを延ばすのだと、そういう
錯覚
があったならば、私は大きな間違いであるということを、声を大にして指摘をしなければならないのでございます。その根本的な
考え方
を
政府当局
も
考え
られて、説明の中には
企業担保法
ができるからこれを延ばせ、こういうようなことを盛んに主張されておりますが、おのずから両者は違うものである。先ほど申しましたように、たとえこれが
国会
が了解したごとく、なおまた
八幡
も
富士
もそれを了解して、二カ年のうちには
財団組成
をする。
政府
ごときは一年間にできるということまで
考え
ておられておったのでございます。とすれば、
政府
の
考え通り
であったならば、とうに
財団組成
の
手続
は済んでおるはずである。済んでおっても、
日本
の
金融
、
財界等
の面から
考え
て、そして
企業担保法
を作るというのは、これは
考え方
であると私は思うのでございます。そこで再三申し上げたのでございますが、
企業担保法
と
日鉄法廃止法
の今度の
延長
というのは、全然別個である。そうして
八幡
は
企業担保法
ができようができまいが、
財団組成
の
手続
の
準備
は完全になしておくべきであるという
前提
のもとに私はこの
修正案
を提案する次第でございます。
白川一雄
14
○
白川一雄
君 私は自由民主党を
代表
いたしまして、この
法案
に対する
討論
を行うものであります。かわるべき
企業担保法
が、
延期
二カ年間の間に
制定
されるということを期待いたしまして、阿
具根
君
提出
の
修正案
に
賛成
するものであります。
法務省
で
立案
中の
企業担保法案
は、
一般担保制度
を
一般法
として法制化することによって、
特定
の
企業
として広く各種の
企業
に対して
一般担保制度
の門戸を開放しようと意図するものでありまして、
産業金融
の
円滑化
を期するという
見地
からも、一応原則的には支持さるべきものと
考え
るのでありますが、いたずらに現状のまま放置しておりましたならば、かりに三年
延期
し、五年
延期
いたしましても、同じことを繰り返すほかはないのではないか。
産業界
、
金融界
その他
関係
各
方面
の
意見
を可及的すみやかに調整して、
期間
内に適正なる
企業担保法
を
立案
すべきことを特に要望するものであります。旧
日鉄
の
両社
があらためて
財団組成
のためにする
準備工作
を推進すべきことを強調する
意見
もありますが、幸いにして今回の
改正法
の
有効期間
中に
企業担保法
が成立いたしますならば、
両社
は同法の
適用
を受けられるものと予想されますので、
両社
の
財団組成
は
企業担保法制定
の
進捗状況
を勘案しつつ行われるのが実際的な処置であろうと
考え
るものであります。以上
討論
といたします。
河野謙三
15
○
河野謙三
君 私は阿
具根委員提出
の
修正案並び
に
修正部分
を除く
原案
について
賛成
をいたします。なおこの際申し上げたいと思いますことは、大体阿
具根委員
の
討論
で尽きておりますけれども、重ねて申し上げたいと思いますが、私が今さら言うまでもなく、現在の
富士
、
八幡
というものは決して国から
特権
を与えられた旧
日鉄そのもの
ではないはずであります。しかるにどうも私の想像では相変らず
富士
、
八幡
というものは旧
日鉄
と同じように国の
特権
をしょっている
会社
のような
錯覚
を起しているのではないかと思う。
政府
もまた同様な
錯覚
が一部あるのではないかと思う。そうでなければ再び三たびにわたるところの
延期
の
期間
において阿
具根
さんのおっしゃいましたように、
財団組成
その他の
準備
は当然とっておくべきであったと思う。また十分その時間的余裕があったはずであります。しかるに
法律
の
期限
の切れる直前、現在におきましてもなおかつさような
準備
がしてないということ自体が、私が今申し上げたように、あたかも国の
特権
をしょっておるような
錯覚
を起しているのではないかと思う。今回はやむを得ず二カ年の
延長
ということになりますけれども、願わくは従来持っておったような
錯覚
を捨てて、この二カ年の間に一方において
企業担保法
の
立案
、
制定
を期待するとともに、一方においてはこの
企業担保法
の
制定
の有無にかかわらず、
財団組成
の
準備
は当然当事者において行うべきであるし、また
通産省
も
監督官庁
としてその
準備
を急がせるべきであると、かように思うのであります。今阿
具根
さんがおっしゃいましたように、われわれは
企業担保法
には賛意を表するものでありますけれども、さらばといって
企業担保法
とこの
法律
の
期限
というものとが常につながるものだという
前提
においてわれわれはこの
本案
に
賛成
するものではないのであります。でありますからその点は
十分通産当局
は商社の
経営者
に十分の警告を発せられまして、再びかような
事態
が起らぬように特に私は期待をいたしまして、
本案
に
賛成
いたします。
西川彌平治
16
○
理事
(
西川
彌
平治
君) ほかに御
意見
もたければ
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西川彌平治
17
○
理事
(
西川
彌
平治
君) 御
異議
ないと認めます。 これより
日本製鉄株式会社法廃止法
の一部を改正する
法律案
について採決に入ります。 まず議論中にありました阿
具根
君
提出
の
修正案
を問題に供します。 阿
具根
君
提出
の
修正案
に
賛成
の方は
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
西川彌平治
18
○
理事
(
西川
彌
平治
君)
全会一致
でございます。よって阿
具根
君
提出
の
修正案
は可決されました。 次にただいま可決されました
修正案
を除いた
原案
全部を問題に供します。
修正部分
を除いた
原案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
西川彌平治
19
○
理事
(
西川
彌
平治
君)
全会一致
でございます。よって
本案
は
全会一致
をもって
修正
すべきものと議決せられました。 なお本
会議
における
口頭報告
の内容、
議長
に
提出
すべき
報告書
の作成その他自後の
手続
につきましては、慣例によりこれを
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西川彌平治
20
○
理事
(
西川
彌
平治
君) 御
異議
ないと認めます。さよう決定いたしました。
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することになっておりますから、
本案
を可とせられた方は順次御
署名
を願います。
西川彌平治
21
○
理事
(
西川
彌
平治
君)
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
西川彌平治
22
○
理事
(
西川
彌
平治
君)
速記
をつけて。 それでは本日は特別御
発言
がないようでありますから、これをもって
委員会
は散会することにいたします。 午後二時四十七分散会
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