○
政府委員(
鈴木義雄君) 弱小
企業というふうな
お話でございますが、まあ、非常に、何といいますか、零細
企業というふうなものになりますと、この
法律のねらいが、先ほど申し上げましたように、中規模を
対象としておるという実情でございます。ですから、何と申しますか、資本金といいますと、大体一千万とか二千万の
会社が三千万円とか四千万円の
設備をするというふうなことになりますので、中小
企業の中で選びましても、相当そういうふうな、資格に該当すると申しますか、今後非常にわれわれが
日本の
機械工業として、精度のいい
機械を作ることを期待するという
業種あるいは
企業というものは限られてくるわけでございまして、従いましてそういうふうな点を
考えまして、先ほど
海野先生からも御
質問がございましたが、
資金の点もはじいているわけでございます。そういうふうな意味合いで、われわれとしては、
資金もそういうふうなものをまかなうことができるであろう、こういうふうに
考えておるわけであります。ですからただいま御
指摘の点は、要するにこれによって零細
企業がどういうふうな影響を受けるかということでございます。そういうふうな零細
企業につきましては、やはり従来やっております中小金庫とか、あるいは
設備近代化の補助金というようなものでできるだけやっていきたい。たとえて言いますと、零細
企業は、やはり近代化をいたしますにつきましても、金額が比較的少いというふうな場合には、
通産省から中小金庫の直接貸しの
基準によりまして
合理化資金がつく、それによって
合理化し得る、こういうふうに
考えていただいたらいかがと、こういうふうに
考えるわけであります。