○
田中一君 現在ですよ、商業的な意思で
井戸を掘る、いいですか、
井戸を掘る、これは利益をあげるためにこれだけの水が必要なんだと、何も私は、あえて生産をあげろなんとは言いません。そうすると、その水は自分の持っている敷地外からも流れ込んできているのです。その自分の、たとえば、
河川で言いましても、
利用権というものは水の流れる区域というものをきめているのです。ここからここまで、一キロなら一キロの間に
利用権を設定する。水というものは、一秒間何メートル流れているこの水というものは、その区域を流れ去ってしまえばもう自分の
利用権の範囲ではないですよ。
地下水の場合はそうじゃないんですよ。
地下水の場合は、自分の持っている敷地内の水だけを掲水しているのじゃない。やはり
地下水は流れているのです。たまり水じゃないんです。こういう場合に、先に
工場を持って、自分でここにまあ一日二万石揚水している、隣の敷地に今度は
井戸を掘るのはいけないという場合には、この水を分水して、分けてやりますか。
地下における鉱業権というものを上によって設定しているのですね。
地下資源の権利を守る場合も上による
地域によって下をきめているのです。水はそうじゃないんですよ。水というものは流れているのです。その場合に、自分の敷地外から流れるものを自由にとらせて、そのほかに流れていくよその
地域の水というものは掘っちゃならぬという
理由にはならぬですよ。こんなものでは水の問題は解決できないのです。水というものは、二万石の水を一日揚水しているという場合には、その水は自分の所有している敷地内の水じゃないんですよ。それを今言う
通りポンプの口だけでもってものをきめるということは間違いです。同時にまた隣接の
工場がやはり商業的な意欲をもってボーリングをもって排水するのを
規制するというどこに根拠がありますか。水はだれのものなんですか。だから水というものは重大なものだから、単に今言ったように、
工業用水としてそれだけでものをきめたんでは間違いがあるというのです。この点は一体四人の方々はどういうふうに考えておられるのですか。だから私はこういうのですよ。
工業用水という水を
利用する面から立法化するということはいけないと言っているのです。一体
通産省は、この二万石という毎日々々揚水している水はだれのものを
くみ上げているのです。だれの持っている地上権から
くみ上げているのです。だれの持っている水利権から
くみ上げているのですか。従ってその
くみ上げる水はだれのものですか。だれのものか、はっきりおっしゃって下さい。