○
政府委員(
高田正巳君) ごもっともな御
質問でございます。この
ケース・
バイ・
ケースと申しましたのは、私の気持では
保険者側が恣意といいますか、自分勝手に
ケース・
バイ・
ケースという
意味ではございませんで、
ケース、
ケースによりまして、いろいろ
事情が違うものでございますから、さような
意味合いで
ケース・
バイ・
ケースということを私は申し上げたので、その場合に
認定をいたしまする場合には、客観的といいますか、あるいは
社会通念上妥当なりと認められるといいますか、そういうふうな一応の
基準をもってこれを
認定しなければならないものと存じます。ただその客観的な
基準と申しましても、画一的に、先ほどちょっと例をあげて私
高野先生にお答えをしたのでありますが、たとえば
大都市で、ある区の
住民は全部が
療養費払いに該当するのだと認められる場合に該当するのだというふうなきめ方は、これはなかなかできないと思うのです、そういうふうなきめ方は。従いまして、今
榊原先生の御
質問の
趣旨は十分に私わかりますけれ
ども、なるべくさような
方向に事前にいろいろ被
保険者の方に徹底をするように努力はいたしたいと思いまするけれ
ども、
事柄の性質上、今のように画一的にどうこうという区域を定めたり何かすることはできない場合が多い、まあかように
考えられるのでございます。従ってさような場合には、今
先生の御
趣旨のように、被
保険者の方は
療養費払いが受けられると思っていった、しかるに
保険者の方では、それは
療養費払いに該当しないというふうなことになって食い違いが起って、被
保険者に迷惑がかかるのじゃないかという御心配でございます。これは仰せの
通りだと存じます。さような場合があり得ると思うのです。それで、私
どもとしましては、今
先生が御指摘になりましたような気持で、なるべくこういう場合、ああいう場合は大丈夫ですけれ
ども、その他はむずかしゅうございますぞというふうな、なるべく被
保険者にさような何と申しますか、食い違いのないようなことを事前にいろいろ徹底をさせたいとは存じまするけれ
ども、要はいかなる場合でも
療養費払いという手があるんだという
誤解をまず解いていくことが大事であろうと存じます、かりに
誤解があるとすれば。その上で、さらに食い違いが起りましたような場合には、これはもうまことにお気の毒な
状態ではございまするけれ
ども、結局御存じのこの不服処理
機関が別に
法律で定められておりまして、その
審査の
手続を経て不服を処理していくというよりほかには現在のところ道がないのではないか、かように存するわけであります。